2022年07月19日更新
事業承継の税金を徹底解説!相続税の節税対策はできる?事業承継税制の活用方法は?
事業承継の際に会社を相続することになりますが、その時に相続税の税金を支払うことになります。この記事では、事業承継の時に支払う税金が少なくなるように税金対策・節税方法について解説します。税金対策・相続税の節税を行う際にはぜひ参考にしましょう。
目次
1. 事業承継で課される税金
事業承継税制をご説明する前に、まずは一般的に相続・贈与の際に課税させる税金について解説します。財産を相続するときには相続税を、生前に財産を譲り渡す場合は贈与税を支払うことになっています。
税金の支払いは、相続された人または贈与された人が支払うため、後継者のことを考えた相続・贈与を行うためには、これらのことを知っておかなくてはなりません。
相続税
相続税とは、被相続人から財産を引き継ぐときに課税される税金のことで、相続人が支払います。相続税は所得税と同じで累進課税であるため、被相続人となる人は相続税を考慮した遺産分割を考える必要があります。
贈与税
贈与税は、生前に財産を譲り渡したときに発生にする税金のことで、その財産を受け取った人が支払います。平成15年に贈与税の特例(相続時精算課税制度)が創設されたため、贈与税を利用している人が増加しています。
贈与税の特例が創設された背景には、国内の超高齢化に伴いお金を必要とする若い世代への財産移転が遅れていたことがあり、この財産移転を早める目的で創設されました。
詳しくは後ほど解説しますが、相続時精算課税制度が適用されることで、累計2,500万円までの贈与財産は非課税となります。
所得税
相続や贈与の際に所得税はかかりません。しかし、生命保険の保険金に対して所得税が課税される場合があります。
それは、保険料の負担と保険金の受け取りが子ども(被相続人)で、生命保険の被保険者が親(相続人)である場合です。相続人である親が亡くなったときに支払われる保険金は一時所得となって所得税の対象となります。
そのほか、事業承継を行った後、後継者は事業収入からの所得税を支払う必要があるでしょう。後継者が会社員で源泉徴収をされていた人の場合、所得の申告方法などが大きく変わるため、後継者に教育が必要です。
2. 事業承継の税金問題に役立つ事業承継税制とは
経営者が死亡し、後継者が会社の経営を引き継ぐときには会社自体が財産とみなされるため相続税がかかります。
しかし、会社を財産としてみなされてしまうと課税額が大きくなるため、相続税を納税後に会社の経営が困難になることもあります。
それを回避するために、後継者は事業承継税制を利用することが非常に大きな有効策です。この事業承継税制の内容や条件を解説します。
制度の内容
事業承継税制は、別名「相続税猶予のための税制」ともいわれ、一定の条件を満たすことで非上場株式分に対する相続税を猶予してもらえますが、その条件は大きく分けて3つあり、いずれも満たさなくてはなりません。
- 経営者自身の条件
- 経営する会社の条件
- 経営する期間の条件
経営者自身の条件
事業承継の際に支払う相続税を払う人がその会社の代表者であり、なおかつその会社の筆頭株主でなければならず、後継者が会社運営を行う必要があります。なお、後継者は必ずしも先代の親族でなければならないわけではありません。
したがって、事業承継における一般的な親族内承継だけでなく、役員や従業員への親族外承継、M&Aによって外部への引き継ぎも適用されます。
経営する会社の条件
相続税猶予を受けるための会社の条件としては、中小企業でなければなりません。中小企業の定義は中小企業基本法で決められており、条件に該当する中小企業でなければ相続税猶予は受けられません。
簡単に述べると背景には、優良な中小企業ほど莫大(ばくだい)な相続税がかかります。これにより、中小企業は経営ができなくなって日本経済が成り立たなくなる可能性があるため、事業承継税制を行っています。
会社を経営する期間の条件
相続税の猶予を受けるために会社を5年以上経営する必要があります。会社を経営していることを示すためには、事業承継税制で定義されている条件をすべて満たさなくてはなりません。その条件の一例として、会社代表者と筆頭株主が5年間同じであることや、従業員数を5年間約8割維持し続けることなどです。
会社を引き継いでから5年後以降は、会社の代表者である必要はありませんが、継続して相続税を猶予されるには、引き続き株主でいる必要があります。これにより、ずっと相続税が猶予されます。
そのほかの条件
先ほど紹介した3つの条件以外にも、細かいルールはあります。事業承継税制が適用される条件を下の表に簡単にまとめたので、ぜひ参考にしましょう。
項目 | 内容 |
中小企業の定義に該当する | 資本金3億円以下もしくは従業員300人以下(小売・卸売・サービス業除く)に該当 |
経営者 | 会社の代表取締役であること |
後継者 | 会社の代表取締役でかつその会社の筆頭株主になること |
対象株式 | 後継者に相続された該当する会社の非上場株式 |
期間 | 5年間 |
このように、事業承継税制はいくつもの条件を満たさなければならず、経営者や後継者だけで条件を満たしているのかを把握するのは難しいケースもあります。M&A仲介会社などの専門家に相談しながら進めていくことが望ましいです。
M&A総合研究所には、M&A・事業承継に豊富な知識と経験を持つアドバイザーが在籍しており、事業承継税制を含む事業承継全般をフルサポートいたします。
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作られた背景
事業承継税制は中小企業を対象としています。特に業績が良好な中小企業ほど、事業承継時の相続税額が大きいです。中小企業の資金力は大企業に比べて多くはないため、大企業と同じように相続税を支払うと手元に資金がなくなり、経営できなくなるでしょう。
相続税により経営できなくなる中小企業が増えると、日本経済は成り立たなくなります。このような考えから、特に業績が良好な中小企業が経営を続けていけるように相続税を猶予する事業承継税制が開始されました。
納税猶予について
では、事業承継税制でどれだけの納税額が猶予されるのでしょうか?相続税と贈与税に分けて紹介します。
相続税
まず相続税ですが、事業承継税制で非上場株式の課税額に対して100%猶予されます。つまり、事業承継税制が適用される企業の場合、非上場株式の相続税対策について大きな問題として考える必要がないのです。
贈与税
贈与税も、相続税と同様に非上場株式の課税額に対して100%猶予されます。生前に事業承継を行っても、死後に相続されても同じです。
2018年度改正による特例の内容
事業承継税制は2018年に改正されました。その背景には、中小企業経営者の高齢化があります。
今後の10年間に、70歳を超える中小企業の経営者は250万人になるといわれていますが、半数以上の経営者は事業承継の準備を行っていないのが現状です。事業承継を円滑にかつ早急に進めるために税制面において優遇し、事業承継の促進を図ることを目的として改正が行われました。2018年に改正された事業承継税制の内容を紹介します。
①猶予対象
今までの事業承継税制では、一人の経営者から一人の後継者へ相続・贈与された場合のみ適用されていましたが、2018年度改正では事業承継税制が適用される対象者が増えることになりました。
被相続人・被贈与人は一人の経営者だけでなく、親族外を含む複数の株主・経営者から相続・贈与される非上場株式も猶予の対象となります。相続人・贈与人は一人だけでなく、複数の後継者(最大3人まで)も猶予の対象となります。中小企業経営の実情に合わせた事業承継を支援するために、猶予対象が拡大されました。
②猶予割合
今までの事業承継税制では、非上場株式の相続・贈与にかかる税金は、相続税が80%、贈与税は100%猶予されていました。しかし、2018年度改正の事業承継税制では相続税・贈与税ともに100%猶予されることになりました。
③納税減免
今までの事業承継税制では、相続税・贈与税は事業承継時の株価を基に算出していましたが、2018年度改正の事業承継税制では、会社の売却・廃業時の株価を基に納税額を再計算することで、納税額の低減を図ることになりました。
背景には、近年の経営環境が変化しやすいことがあります。後継者の将来の不安を少しでも減らすために行われます。
④雇用要件
今までの事業承継税制では、承継時の従業員数に対して雇用を5年間約80%維持する決まりでした。2018年度改正の事業承継税制では、雇用要件を撤廃されています。
理由としては、近年の経営環境が変化しやすいこともありますが、一番は人手不足です。近年は人手不足により、今後従業員数を80%程度確保することが難しいと判断され、雇用要件が撤廃されました。
⑤精算課税制度
贈与税のところでも紹介しましたが、精算課税制度は贈与額2,500万円を上限に控除される贈与税の特例のことです。精算時課税制度では、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫へと親族内で贈与するときのみ適用されていました。
しかし、2018年度改正の税制は、精算課税制度の適用範囲が拡大され、親族外への贈与のときにも適用されます。
特例承継計画とは
一般措置と比べると、多くのメリットがある特例措置です。特例承継計画とは、事業承認税制の利用許可を得るためには、認定支援機関からのアドバイスを受けて作成する計画書です。最後に認定経営革新支援機関(認定支援機関)に所見を記載してもらい、知事の確認を受けなければなりません。特例承継計画書には、以下の項目を記載しましょう。
- 企業情報
- 先代経営者の氏名
- 特例適用を受ける後継者の氏名
- 事業承継の予定期間や承継までの経営計画
- 事業承継後の5年間の経営プラン
取消事由
事業承継税制の適用が取り消される事由があります。ここでは、納税猶予開始から5年間の経営承継期間中だけ制限されるものを紹介しましょう。主な事由は以下です。
- 後継者が代表権を失った
- 5年平均従業員数が、承継時の8割を下回った
- 後継者と同族関係者と合わせた議決権の総議決権数の5割以下となった
- 特例措置を受けている後継者以外の者が後継者の議決権を超えた場合
- 継都道府県・税務署への毎年の届出を怠った、もしくは報告が虚偽であったとき
3. 事業承継税制の納税猶予は利用すべきか
ここまで、事業承継税制や節税対策を紹介してきました。中小企業であれば事業承継税制を利用できますし、利用せずに節税対策をする選択肢もあります。では、どちらの選択をすれば良いのか、事業承継税制のメリットとデメリットを解説します。
納税猶予のメリット
事業承継税制を利用するメリットは大きく2つあります。
- 相続税の負担軽減
- 相続税対策について考える負担の軽減
①相続税の負担軽減
事業承継税制が始まった本来の目的です。会社の経営を続けるためには資金が必要となりますが、莫大(ばくだい)な相続税を支払うと会社を経営できなくなる可能性があります。非上場株式に対する税金分だけですが、相続税の負担が軽減されるのは大きなメリットです。
②相続税対策について考える負担の軽減
先ほども紹介したように、相続税対策は株式だけでなく、不動産や法人保険などがあります。しかし、相続税対策はまとめて行えないため、それぞれの財産の対策をしなければなりません。
事業承継税制を利用すると、財産のうちの非上場株式について対策を考える必要がなくなります。つまり、先ほど紹介した相続税対策のうち株価引き下げと株式移転を考える必要はなくなるでしょう。これだけでも、相続を行う側としては大きなメリットになります。
納税猶予のデメリット
事業承継税制はメリットばかりのようにも思えますが、デメリットもあります。ここでは事業承継税制のデメリットを紹介しましょう。
- 相続税猶予の打ち切りの可能性
- 利子税による納税負担の増大
①打ち切りの可能性
事業承継税制デメリットの一つ目は、相続税猶予が打ち切られる可能性があることです。事業承継税制は、一定の条件を満たせば相続税の猶予を受けられますが、裏を返せば一定の条件を満たせない場合は猶予されなくなり、相続税を支払わなければなりません。
事業承継税制の適用を受けるための条件とは、先ほど紹介したように会社を経営することです。しかし、昨今の経営環境の変化の速さを考えると、倒産のリスクは昔に比べると高くなっていると考えられます。事業承継税制を利用する際は、このようなデメリットがあることも考慮して判断しなくてはなりません。
②利子税
利子税とは、納税できずに支払いまでの期間を延期してもらったときに、支払う必要のある税金です。事業承継税制を利用すると相続税の支払い期間を延期してもらうわけですから、その分の利子税を支払う必要があります。
事業承継税制を打ち切られると猶予されていた相続税に加えて利子税も支払うことになるので納税の負担は大きくなります。
4. 事業承継税制適用のための必要手続き
事業承継税制の適用を受けるためには、以下の2つのステップを行う必要があります。
- 都道府県知事の認定
- 事業継続報告
①都道府県知事の認定
相続税の申告期限までに都道府県知事に事業承継税制の適用認定を受ける必要があります。一般的に、相続税の申告期限は相続が開始されてから10か月までです。
しかし、都道府県はその会社が事業承継税制に適用できるか審査する必要があるため、相続が開始されてから8か月以内に申請しないと間に合いません。早い段階で手続きが必要となるため注意が必要です。
②事業継続報告
事業承継税制を適用されている人は毎年、事業継続報告をする必要があります。事業承継税制の適用条件に5年間、その会社を経営する必要があることを紹介しました。その条件が守れているか確認するために5年間は毎年事業継続報告を求めています。
5. 事業承継における相続税の税金対策
事業承継を行う際に、会社の運転資金ができるだけ多く残るように相続税の節税対策を行う必要があります。この記事では、相続税の節税対策として以下の6つを紹介します。事業承継の際、ぜひ参考にしましょう。
- 株価引き下げ
- 株式移転
- 相続時精算課税制度
- 遺産分割
- 不動産投資
- 法人保険
①株価引き下げ
会社の時価総額の評価方法として自社株から計算する方法があります。自社株の評価額の引き下げができれば、相続税を減らせるでしょう。
自社株からの評価額の計算方法は3つありますが、事業承継で重要となる計算方法に類似業種比準方式があります。詳しい計算方法はここでは割愛させていただきますが、この計算式から資産額・利益額・配当額を引き下げれば、会社の時価総額が下がり、相続税の節税対策が可能です。この3つの対策方法を具体的に紹介します。
資産で引き下げる
純資産とは会社の資産のことであり、内部留保と呼ばれるものも純資産に含まれます。純資産額が下がれば会社の価値が下がるため、相続税を節税できます。
純資産額を引き下げる具体例としては、特別配当や記念配当を実施して積立金をなくす方法や退職金の支払いや費用の早期計上により純資産を圧縮するなどです。
利益で引き下げる
利益額が下がることでも、会社の時価総額が下がるため節税対策になるといえます。具体的には、定期保険などの法人保険の加入や減価償却資産の購入などで経費を支出して利益額の圧縮が可能です。
配当で引き下げる
配当を引き下げたり、配当を中止したりすることで類似業種比準価額の計算による会社の時価総額を引き下げられます。なお、純資産引き下げのところで紹介した特別配当や記念配当など一時的な配当はこの計算からは除外されるでしょう。
②株式移転
株式移転とは、自社株式の株価を意図的に引き下げた後、後継者に生前贈与する方法です。相続・贈与時の株式にかかる相続税・贈与税は、時価で計算されるため、意図的に株価を下げた後に、後継者に移転させておくことで節税になります。
しかし、生前に株式移転を行うと経営者が会社の筆頭株主でなくなるので、経営権の安定を保ちながら株式を移転させなければなりません。
③相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、贈与税の特例で経営者がなくなる前に財産を承継することで、累計贈与額が2,500万円までが非課税になる制度です。
なお、累計2,500万円を超える部分は通常の贈与税と同じ扱いとなりますが、すぐにできる節税対策としておすすめです。
④遺産分割
遺産分割の方法により、相続税の節税になることがあります。この方法では、相続財産を引き受ける人が相続税・贈与税の控除を受けられるかが重要であり、適用できる場合は遺産分割により節税することが可能です。例として、小規模宅地の特例を紹介します。
小規模宅地の特例とは、被相続人と同居している人が居住用の宅地を相続するときに、評価額を80%減らして相続税が計算される特例です。
親族内承継で考えると、後継者である子どもは被相続人と同居していなかったが、もう一人の子どもが同居していたとします。その場合、後継者ではなく、同居していた子に相続させると親族内全体で考えると相続税の節税になります。
しかし、節税のための遺産分割を優先させすぎると遺産分割が不公平になったり、相続後にトラブルが発生したりする可能性があるため、節税と遺産分割の公平感のバランスを考えなければなりません。
⑤不動産投資
不動産投資を行うことでも、相続税の節税対策になります。その理由は、土地の相続税評価額は公示価格の約80%程度で計算されるからです。
例えば、現金1億円を相続した場合は相続税評価額が1億円となり、相続税額は2,300万円となります。一方、公示価格1億円の土地を相続した場合は相続税評価額が8,000万円となりますので、相続税額は1,700万円となって、1億円の相続例に対しては600万円の節税ができるのです。
所有している土地にアパートやマンションを建築することで、さらに不動産の相続税評価額を下げられます。しかし、賃貸建物を建築してしまうとそれを現金化することが困難であるため、事業承継の節税対策として賃貸建物を建築することはおすすめできません。
⑥法人保険
法人保険による節税対策は、保険料を支払った一定割合を損金計上します。そして、利益を圧縮して、自社株の評価額を下げることで節税を行います。これは、先ほど紹介した株価引き下げによる節税対策と同じです。
しかし、法人保険の節税対策で注意することは損金と解約金の返戻率です。法人保険のすべてが保険料に対して全額損金算入できるわけではありません。節税対策としては損金に多く算入できる法人保険を選ぶ必要があります。
解約金の返戻率ですが、相続税の節税対策のために法人保険に加入する場合、将来的に現金化して会社の運転資金として用いることになります。しかし、解約金の返戻率が低すぎる場合は、手元から減る金額が多くなるため、節税対策にならない場合があります。
法人保険を使って節税対策を行う場合は、これらに気を付けて加入しましょう。なお、多くの経営者やセールスマン・生保レディが保険本来の保障ではなく節税を重点的に考えて加入・勧誘していることを受け、現在では損金計上のルールが厳しくなっています。
法人保険に加入する場合は、セールスマン・生保レディから説明を受けて、トラブルにならないようにしましょう。
6. 事業承継に関する相続税の計算方法
事業承継に関する相続税の計算方法は、個人の財産を引き継いだときに相続税を計算する方法と同じです。つまり、引き継がれる財産をすべて時価総額に換算し、引き継ぐ人に応じた控除をして、課税遺産総額を算出します。そこに税率をかけて、相続税の納税額を計算する流れです。
事業承継税制を適用する場合は、この納税額から猶予額を控除することとなります。相続税猶予額の計算方法は以下のとおりです。
- 非上場株式の評価額から相続税を算出
- そこから非上場株式の20%評価額から算出された相続税を控除
- これから計算された金額が相続税の猶予額となる
7. 事業承継の税金に関する相談先
事業承継でかかる税金は、手法によって大きく変わります。事業承継にかかる税金負担は、減少する可能性もありますので、常に事業承継や税金に関する新しい情報を集めてく必要があります。
事業承継を検討している場合は、事業承継の準備をする前の段階として、自社の株式の評価をしてもらうよう、専門家に依頼をしてみるのがおすすめです。M&Aによる事業承継をご検討の際は、ぜひM&A総合研究所へご相談ください。
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8. 事業承継の税金まとめ
事業承継時の節税対策を解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
事業承継時の節税対策はこの記事で紹介したこと以外にもたくさんあります。節税対策を行うための法律上のルールもあります。節税対策を行う場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。
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