資本業務提携とは?メリット・デメリットや契約書の作り方と注意点も解説!

取締役
矢吹 明大

株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。

資本業務提携は会社にとって有効かつ重要な経営戦略・経営判断です。ただし、実行するには、単なる業務提携との違いやメリット・デメリット、注意点などを知る必要があります。契約書の作成方法も見ながら資本業務提携の実像を確認しましょう。

目次

  1. 資本業務提携とは
  2. 資本業務提携のメリット
  3. 資本業務提携のデメリット
  4. 資本業務提携を行う際の注意点
  5. 資本業務提携を行う際の手続き方法
  6. 資本業務提携契約書の作成
  7. 資本業務提携のまとめ
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1. 資本業務提携とは

資本業務提携とは、複数の会社間において資本提携と業務提携を同時に実施することです。資本提携とは、会社間で相互に出資し合う、あるいは、他方が一方に出資することですが、買収のように相手の経営権を握る意図はありません。

業務提携とは、複数の会社が約定をもって、特定の業務の協業を行うことです。共同研究や共同開発、共同販売などが一例になります。資本業務提携は、業務提携に資本提携を加えた形であり、単なる業務提携よりも資本業務提携の方が、より密接で強固な提携関係です。

経営統合・合併・M&Aとの相違点

資本業務提携や資本提携は、資本の移動の伴うため広義のM&Aと考えるのが一般的です。そのM&Aにはさまざまなスキーム(手法)がありますが、資本業務提携と類似して見えるスキームに経営統合と合併があります。

まず、経営統合は、複数の会社が持株会社を設立し、それぞれの会社は持株会社傘下の事業会社になることです。したがって、資本業務提携とは異なります。次に、合併ですが、複数の会社が1つの会社に吸収・統合されるM&Aスキームです。

やはり、資本業務提携とは異なります。経営統合と合併は、いずれも経営権に大きく関わる結果となりますが、通常、資本業務提携では経営権に関わるような事態にはなりません

資本業務提携後も、双方ともに独立した経営権を保有します。資本業務提携では経営権に大きな影響を与えない10%程度の株式を相互に保有するのみとなるでしょう。一方のM&Aは、買収する側に経営権が移転します。経営権の獲得を目指すものであり、M&Aの目的は資本業務提携と異なるといえます。

その点が、資本業務提携と経営統合・合併・M&Aの最大の相違点といえるでしょう。

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業務提携・資本提携とは

業務提携では、共同で事業・業務を実施します。相手が持つ経営資源(技術・ノウハウ・人材など)と、自社が持つ経営資源を組み合わせて生かせるようになるでしょう。業務の効率性が上がったり、シナジー効果を得たりといった効果が期待できます。

資本提携とは、出資する=株主になることです。つまり出資側は、内部情報を把握したうえで、経営上の意見やアドバイスを出せる立場になります。そのような業務提携と資本提携ですが、両者とも実施するうえで具体的な種類がありますので、その内容を見てみましょう。

業務提携の種類

理論的には、業務の数だけ業務提携の種類があることになります。ここでは、代表的な業務提携として以下の3種類を取り上げました。

  • 技術提携
  • 生産提携
  • 販売提携

技術提携

技術提携とは、他社が持つ技術資源および技術開発に関するノウハウを自社の技術開発などに活用する目的のもとで実施される業務提携です。技術提携を実施する場合、共同開発を行うケースと、既存技術を提供するケースとに分けられます。

共同開発では、開発をスピーディーに行えたり両社のリスクを分散できたりする点が大きなメリットです。

生産提携

生産提携とは、自社の生産工程や製造工程の一部を他社に委託する目的のもとで実施される業務提携です。生産提携を実施すると、委託側の企業は設備投資や人材確保などを講じなくても生産量を増やせます。

一方、受託側の企業では、自社が持つ工場などの設備稼働率を上げることが可能です。

販売提携

販売提携とは、お互いの企業が持つ販路や製品(商品)を共有する目的のもとで実施されます。販売提携を実施して他社が持つブランド力・販売チャネル・販売力を持った人材などを活用できれば、これまで以上に販売力を向上させることが可能です。

資本提携の種類

資本提携を実施する場合、その方法には以下2つがあります。

株式譲渡

一般に株式譲渡とは、株式を保有している法人または個人が、株式の売買を実施して株主としての地位を他者に移転することです。つまり、発行済み株式の所有者が、これを譲渡(売却)して対価を得ます。

第三者割当増資

第三者割当増資とは、特定の第三者に対して新株を引き受ける権利を与えて増資する行為です。第三者割当増資は、資本提携だけでなく、未上場会社が資金調達を目的に活用するケースも見られます。

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2. 資本業務提携のメリット

ここでは、資本業務提携のメリットを確認します。資本業務提携の代表的なメリットは、以下の4点です。

  1. 強固な協力関係を築ける
  2. 成長速度を向上させられる
  3. 経営資源を得られる
  4. 短期間でのシナジー効果が見込める

①強固な協力関係を築ける

資本業務提携を実施すると、強固な協力関係を築けるメリットがあります。業務提携では生産工場や販路などをお互いに活用できるうえに、資本提携で資本を持ち合えば強固な協力関係を築けるでしょう。

業務提携のみを実施する場合、販売チャネルを共有したり技術を共有したりして事業運営の効率化を図れるメリットがある一方で、契約自体が緩やかであることから責任の所在が不明瞭となりかねません。

しかし、業務提携に加えて資本提携も実施すると、協力相手の業績が上がれば自社の利益も増やせることから、より強固な協力関係を築けます。

②成長速度を向上させられる

資本業務提携を実施すれば、自社にはない経営資源や営業基盤を活用できます。それら経営資源や営業基盤を自社単独で築き上げるには多くの時間を要しますが、資本業務提携によって、その時間を省けるわけです。結果として、会社の成長速度は向上します。

③経営資源を得られる

資本業務提携によって、自社が所有していない経営資源を活用できるのは経営上、とても有効なことです。主な経営資源には、以下のようなものがあります。

  • 人材系資源:技術者、開発者、研究者、販売員、経営陣など
  • 生産・製造系資源:工場、施設、設備、特殊機械類、生産・製造システムなど
  • 技術系資源:生産技術、製造技術、特許、ノウハウなど
  • 販売系資源:販売チャネル、倉庫、店舗、ブランドなど

④短期間でのシナジー効果が見込める

資本業務提携には、短期間でのシナジー効果獲得が見込めるメリットもあります。業務提携により、他社が持つ経営資源を自社に取り入れれば、製造・開発・販売の効率化が実現可能です。

資本提携により、お互いに出資すれば設備投資・販路拡大・事業拡大などの意思決定をスムーズに進められます。単なる業務提携に比べ、資本業務提携での当時会社の結びつきは強固ですから、シナジー効果の創出もそれだけ早くなるでしょう。

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3. 資本業務提携のデメリット

残念ながら、資本業務提携にもデメリットはあります。具体的には以下の4点です。

  1. 利益配分に関する争いの可能性
  2. 技術や人材の流出の可能性
  3. 資本提携による弊害
  4. 元の独立関係に戻ることが困難

①利益配分に関する争いの可能性

資本業務提携している会社間の結びつきが強いのは確かです。しかし、親子関係や経営統合されているわけではありません。したがって、利益が生まれた段階で利益配分に関する争いが発生してしまうおそれがあります。

この問題を避けるには、資本業務提携契約書の中で、利益配分に関する事項を明記しておくとよいでしょう。

②技術や人材の流出の可能性

仮に資本業務提携を解消したとして、それ以降も自社の技術やノウハウを勝手に使用されてしまう可能性があります。自社の人材が、提携先の企業に流出してしまう危険性も捨てきれません。

こうしたデメリットを回避するには、資本業務提携の締結時に情報開示事項を盛り込んでおくと効果的です。

③資本提携による弊害

資本提携では、一定以上の議決権をパートナー企業に与えるため、資本提携時の出資比率に注意しておかないと、自社における経営の自由度が低下してしまうデメリットが発生します。

第三者割当増資による資本提携を実施した場合、資本提携を解消する段になって株式の買い取りを要求される可能性が高いです。資金の準備や買取価格の交渉など、手間がかかる事態となります。

④元の独立関係に戻ることが困難

単なる業務提携であれば、その解消は比較的難しくないと考えられます。しかし、資本提携に至っている場合、結びつきが強固な分だけ解消しづらい状態にあり、独立関係に戻りづらいのが困難です。

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4. 資本業務提携を行う際の注意点

資本業務提携を行う際には注意点を意識しておかないと、デメリットが発生してしまうおそれがあります。資本業務提携を行う際の注意点は、以下の3点です。

  1. 提携前に契約書を交わす
  2. 出資比率に注意する
  3. 株価に及ぼす影響にも注意する

①提携前に契約書を交わす

当然のことながら、資本業務提携を実施する場合、提携前に契約書を交わすようにしましょう。資本業務提携では、技術や人材が流出してしまったり、利益配分に関する争いが発生してしまったりする危険性があります。

これらのデメリットを回避する対処方法としては、契約書の内容に十分、留意することです。特に「利益配分に関する事項」や「情報開示に関する内容」を忘れずに明記しおくことで、技術・人材などの流出を防げます。

②出資比率に注意する

資本提携では、「一定数の議決権をパートナー企業に与える」ことを意識しておかなければなりません。出資比率によっては、自社の経営の自由度が低下してしまう危険性があるためです。

たとえば、資本提携によって議決権の3%以上を相手企業に渡した場合、相手企業は帳簿閲覧権を行使できます。仮に議決権の過半数を取得している場合には、取締役の解任や配当の決定なども行えるでしょう。

資本提携で高い出資比率を認めてしまうと、経営権に危険が及びます。こうした観点から、危険が及ばない出資比率のもとで資本提携を実施することが大切です。

③株価に及ぼす影響にも注意する

上場企業の場合、資本業務提携が株価にどのような影響をもたらすかといった視点も大事です。多くの場合、資本業務提携の発表は好意的に受け取られて、株価を上昇させる要因になり得るとされています。

しかし、資本業務提携の相手企業に何らかのトラブルや不祥事が発生したり、資本業務提携が芳しい成果を出せなかったりすると、そこことで株価が下落しかねません。その意味でも、資本業務提携の相手選びや事前調査は、慎重に行いましょう

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5. 資本業務提携を行う際の手続き方法

資本業務提携を実施するにあたっては、欠かせない手続きがあります。その手続きの結果が反映されるのが、契約締結内容です。資本業務提携における以下2段階の締結内容に、盛り込む必要のある項目を確認しましょう。

  1. 業務提携契約の締結
  2. 株式譲渡契約の締結

①業務提携契約の締結

資本業務提携のうち、業務提携部分の契約内容に欠かせない項目としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 業務提携の具体的な内容
  • 提供し合う経営資源の内容
  • 経営資源を提供する方法と回収する方法
  • 経営資源を使用してよい範囲
  • 経営資源を使用するにあたっての対価
  • 経営資源の保証

②株式譲渡契約の締結

資本業務提携の資本提携部分である株式譲渡契約は、以下のような条項を盛り込むことが通例です。

  • 譲渡株式の種類、数、対価、譲渡日、対価支払日
  • 表明保証
  • クロージングの条件
  • クロージングまでの義務
  • クロージング後の義務
  • 損害賠償
  • 解除規定

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6. 資本業務提携契約書の作成

資本業務提携契約書の具体的な作成方法、および作成の流れをまとめました。資本業務提携契約書は、以下の流れで作成が進められます。

  1. 自社の状況分析・相手先企業の探索
  2. 提携までのゴールを確認
  3. 資本業務提携への交渉開始
  4. 資本業務提携契約書の作成開始
  5. 資本業務提携契約書の記載項目
  6. 資本業務提携の締結

①自社の状況分析・相手先企業の探索

資本業務提携は経営上の大きな戦略であり、大きな決断でもあります。したがって、まず、自社の状況を十二分に分析し、資本業務提携を行う目的を明確化すべきです。そのうえで、自社の弱みを補完・向上させてくれる相手の条件を決定しましょう。

自社が相手に提供できる強み(経営資源)も、考察しておかなければなりません。ここまでの準備がすんだら、その内容を基に相手企業探しに入ります。

②提携までのゴールを確認

相手企業が定まったら、資本業務提携を結ぶことで自社にいかなるメリット・シナジー効果があるのか検討します。以下のような項目に関して、具体的にプランを練っておくと提携までのゴールは明確化しやすいです。

  • 提供する経営資源は何か
  • 提供方法はどうするのか
  • 経営資源の使用範囲はどこまでにするか
  • 提携の手法はどうするのか
  • 資本提携の出資比率はどれほどにするか

③資本業務提携への交渉開始

提携のゴールを明確にしたら、パートナー候補の企業と交渉を開始します。交渉では資本業務提携について、双方への利益が配慮されているか確認したうえで、適切な妥協点を見つけ出すことが大切です。

納得のいかないところが存在する場合には、綿密に契約の修正などを行いましょう。ここでは、資本業務提携の開始以降に問題が発生しないよう、慎重に交渉を進めなければなりません。

④資本業務提携契約書の作成開始

資本業務提携の交渉が完了し両社の合意がなったら、資本業務提携契約書を作成します。資本業務提携契約書の作成では、契約内容を慎重に吟味した事項を盛り込んでおくと、自社の利益を大きく損なうようなトラブル・リスクを未然に防ぐことが可能です。

第三者を交えての作成がおすすめ

資本業務提携契約書を作成する際は、当事会社同士のみで手続きを進めると大きなリスクが生じやすいでしょう。世間では資本業務提携契約書のひな型が出回っています。

しかし、ひな型を使って安易に契約書を作成すると、どちらかの企業の利益を損なう内容になるおそれもありので、M&Aおよび法律の専門家などを交えてサポートを得ながら契約書を作成しましょう。

M&A総合研究所は、M&Aに関する実務経験が豊富なアドバイザーが専属でフルサポートします。料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。随時、無料相談を受け付けていますので、M&A・事業承継をご検討の際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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⑤資本業務提携契約書の記載項目

資本業務提携契約書を作成する際の代表的な記載項目を以下に順次、記します。

目的条項について

この条項では、資本業務提携を実施する目的を明確にし、提携当事者の役割を確認します。その他の項目・条項の解釈に違いが生じた際の指針ともなる条項です。

資本業務提携を実施する目的を明確にしておくと、両社の認識に差異が生じても適切な妥協点に修正できます。こうした観点からも、目的条項の記載は必須です。

提携の時期について

資本業務提携を実施する時期を明記しておく必要もあります。時期を明記しておかないと、提携までに無駄な時間をかけてしまい、資本業務提携のメリットを最大限に享受できるタイミングを逃してしまうおそれがあるためです。

業務内容および役割・責任の有無について

資本業務提携契約書には、資本業務提携に関する業務内容や両社の役割・責任も明記しましょう。これにより、将来的に起こり得るさまざまなトラブルを回避できます。

具体的には、開発・事業運営・営業などの業務をどちらの会社が行うのかといった内容をしっかり明記しておくと、契約締結後にスムーズに業務を開始させられます。

問題発生時の責任はどちらの会社が背負うのか、対処するのはどちらの会社なのかといった項目もはっきりと明記しましょう。

提携までの日程について

資本業務提携を実行するまでの日程も触れておきましょう。具体的に明記しておくべきなのは、以下の2点です。

  • 株主総会により資本提携の承認をもらうのはいつなのか
  • 契約書の締結が完了するのはいつなのか

成果物および知的財産権の帰属について

資本業務提携契約書には、成果物および知的財産権の帰属に関する内容も明記しておく必要があります。

業務提携によって共同開発した成果物がどちらの企業に帰属するのか、知的財産物がどちらの企業に帰属するのかといった事項をあらかじめ契約書に明記しておかないと、実際に成果物などが完成した際に争いが生じるおそれがあるためです。

秘密保持の義務について

資本業務提携契約書には、秘密保持の義務に関する記載も欠かせません。資本業務提携で企業秘密を一切開示せずに提携関係を築くことは困難であり不可能に近いです。しかし、提携の締結により企業秘密が外部に漏れてしまえば、自社の利益損失につながります。

そこで秘密保持の義務を明記しておけば、お互いの情報を厳格に管理しつつ、提携の目的達成に関係のない場面での情報利用を一切禁止できるため、情報漏えいを防ぐことが可能です。

収益分配や費用負担について

収益分配や費用負担に関する内容も資本業務提携契約書に明記しましょう。具体的には、以下のような項目です。

  • 提携により生じた収益はどちらの企業にどのくらい分配されるべきか
  • 提携事業を進めていくうえで必要となる費用はどちらの企業がどのくらい負担すべきなのか

この記載があれば、資本業務提携のデメリットである利益配分の争いの発生は抑制できます。

支配権の変更について

資本業務提携契約書に明記すべき内容としては、支配権の変更に関する事項も挙げられます。資本業務提携中は、パートナー企業が買収されるなどして企業の支配権が変更される可能性もゼロではありません。

こうした事態に備えて、支配権変更後は資本業務提携を解除する権利を明記しましょう。これにより、たとえパートナー企業の買収先が自社の競合企業であった場合でも、自社の企業秘密が相手に知られてしまうリスクを回避できます。

契約期間について

資本業務提携を作成するにあたっては、資本業務提携がいつまで継続されるのか明確にしておくために契約期間も明記しましょう。

下請法に関する注意事項

資本業務提携の契約を締結する際には、下請法にも注意しましょう。下請法の適用を受ける資本業務提携契約を締結する際は、契約書に明記する条項が下請法違反とならないよう注意する必要があります。

したがって、提携当事者は、自社が下請法の対象となるか事前に確認しておかなければなりません。こうした観点からも、契約の締結は専門家を交えて実施しましょう。

⑥資本業務提携の締結

契約書の作成が完了すると、資本業務提携の締結となります。資本業務提携を締結するまでは慎重に検討すべき事項が膨大に存在するため、専門家に相談しながら契約締結を進めていくことが大切です。

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7. 資本業務提携のまとめ

資本業務提携が実現すれば、会社は大いなる躍進が期待できます。したがって、実際に資本業務提携を締結する際には、トラブル・リスクを防いで成果を上げるためにも、専門家のサポートを受けながら手続きを進めましょう。

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