M&Aの優先交渉権とは?独占交渉権との違いや適応期間・法的拘束力についても解説

取締役 営業本部長
矢吹 明大

株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。

M&Aを進めるにあたり、売り手は買い手に優先交渉権や独占交渉権を付与することがありますが、2つの権利はどのように違うのでしょうか。この記事では、M&Aの優先交渉権とはどのようなものか、適用期間や法的拘束力の有無、独占交渉権との違いを解説します。

目次

  1. M&Aの優先交渉権とは
  2. M&Aの優先交渉権と独占交渉権の違い
  3. M&Aの優先交渉権の適用期間・法的拘束力
  4. M&Aでは優先交渉権・独占交渉権のどちらを選択すべき?
  5. M&Aの優先交渉権に関する相談先
  6. M&Aの優先交渉権まとめ
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1. M&Aの優先交渉権とは

M&Aを進めるにあたり、売り手と買い手候補の間で条件や価格の交渉を行います。売り手は多くの買い手候補と交渉して、よりよい条件での成約を目指したいと考えるものですが、買い手候補としては競合相手が少ないことを望みます。

優先交渉権とは、M&Aの交渉に際して1社または数社の買い手候補がほかの競合相手(優先交渉権を持たない候補)よりも優先して売り手と交渉できる権利のことです。別名、優先拒否権や優先買取権などとも呼ばれています。

一般的には、M&Aの基本合意書を締結したタイミングで付与され、権利が生じるのは取り決めた一定期間です。

その売却側が優先交渉権を有する買収側企業以外からオファーを受けた場合でも、同等の条件以上で当該優先交渉権を有する買収側が買取を希望した場合は、まず優先交渉権を有する買収側と交渉しなければなりません。

優先交渉権は権利を付与されていない買い手候補よりも優先して売り主と交渉できるものなので、売り主は優先交渉権を付与した後でもほかの買い主候補と交渉すること自体は可能です。

優先交渉権を複数の買い主候補に付与することも可能で、この場合は優先交渉権を付与された買い主候補の中で優劣はありません。

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2. M&Aの優先交渉権と独占交渉権の違い

M&A交渉で売り手が買い手に対して付与する権利の1つに、独占交渉権があります。混同されやすい2つの権利にはどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、M&Aの優先交渉権と独占交渉権との違いを解説します。

M&Aの独占交渉権とは

M&Aの独占交渉権とは、一定期間、独占交渉権を付与された買い手候補のみが売り手と交渉できる権利です。独占交渉権を付与すると、売り手は独占交渉権を付与した買い手主候補との交渉が終わるまでほかの候補と交渉はできません。

独占交渉権は1社にしか付与できず、複数の買い手候補に付与できません。独占交渉権も優先交渉権と同様に基本合意書に盛り込まれ、法的拘束力を持たせることが一般的です。

優先交渉権と独占交渉権との違い

優先交渉権がほかの買い手候補より優先して交渉できる権利であるのに対して、独占交渉権は付与された買い手候補だけが独占的に交渉できる権利です。

売り手側からみると、優先交渉権は複数の買い手候補と交渉できますが、独占交渉権は1社の買い手候補としか交渉できません。

買い手候補側からすれば、独占交渉権は競合相手となり得るほかの買い手候補を排除して自社のみが交渉できるので、優先交渉権に比べるとメリットが大きいです。

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3. M&Aの優先交渉権の適用期間・法的拘束力

M&Aの優先交渉権の適用期間はどれほどなのか、優先交渉権に法的拘束力はあるのかなどは、交渉する当事者にとって気になるところです。ここでは、M&Aの優先交渉権の適用期間はどれくらいなのか、優先交渉権に法的拘束力はあるのかなどを解説します。

適用期間

M&Aの優先交渉権は一般的に基本合意書が締結されたタイミングで付与されるため、優先交渉権の適用期間はどの程度が妥当なのかがポイントです。優先交渉権の適用期間は法律で決まっているわけではないので、当事者間で自由に決められます。

M&Aの優先交渉権の適用期間は一般的には2~3カ月間程度ですが、短いケースでは1カ月間程度、長いケースでは半年程度の場合もあります。

法的拘束力の有無

M&Aの優先交渉権は当事者間で自由に内容を決めることが可能で、M&Aの基本合意書に記載するケースが一般的です。M&Aの基本合意書自体は法的拘束力を持ちませんが、通常は独占交渉権などの一部内容には法的拘束力を持たせることが多いでしょう。

実際、基本合意の優先交渉または独占交渉に対して義務違反した場合、違約金などのペナルティを取り決めているケースもありますが、必ずしもすべてのケースで違約金などを定めているわけではありません。優先交渉権や独占交渉権の内容や適用期間は売り手と買い手で争点にもなり得るので、しっかり検討する必要があります。

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4. M&Aでは優先交渉権・独占交渉権のどちらを選択すべき?

M&Aの交渉では、優先交渉権と独占交渉権のどちらを選択すべきかは自社が売り手と買い手のどちらであるかで変わってきます。ここでは、優先交渉権と独占交渉権のメリット・デメリットを売り手・買い手それぞれの立場から解説します。

優先交渉権を選ぶメリット・デメリット

売り手にとっては、優先交渉権を付与してもほかの買い手候補と交渉を平行して進めていけるので、より条件のよい買い手を探せる点がメリットです。

ほかにも買い手候補がいることをにおわせることで、買い手候補からよい条件を引き出せる可能性も生まれるので、売り手のデメリットは特にありません。

買い手候補からすれば優先交渉権を付与されるに越したことはありませんが、あくまでも優先的に交渉できるだけであり、競合相手がいることに変わりはないため独占交渉権に比べるとメリットは少ないです。

独占交渉権を選ぶメリット・デメリット

独占交渉権を1社に付与すれば、売り手はほかの買い手候補と並行して交渉できなくなるので、条件がよりよい買い手が現れた場合は対応できなくなります。

もしも権利を付与した買い手候補とM&Aが成約に至らなかった場合は、売り手は新たに相手先を探さなければなりません。この場合は自社がM&Aに適したタイミングを逃してしまう可能性もあり、独占交渉権を付与することは売り手にとってはデメリットのほうが大きいです。

買い手候補からすれば、優先交渉権の場合は複数社の中から自社が選ばれるよう条件や価格を提示しなければなりませんが、独占交渉権であれば売り手とじっくり時間をかけて交渉を進めていける点が大きなメリットです。

買い手候補は基本合意締結後にデューデリジェンスを行いますが、もしも売り手がほかの候補とM&Aを成約させてしまうような事態が起これば、この費用はすべて無駄になってしまいます。

買い手候補にとっては、独占交渉権を選択することでこのようなリスクを回避できるだけでなく、万が一に義務違反があった場合は基本合意内容にのっとった損害賠償請求を行うことも可能です。

5. M&Aの優先交渉権に関する相談先

M&Aで優先交渉権または独占交渉権のどちらを選択すべきか、またどのような内容にすべきかは自社が売り手・買い手のどちらであるかによっても変動します。適用期間をどの程度にするのがよいかの判断も難しい部分があるので、M&Aの専門家に相談して進めていくことがおすすめです。

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6. M&Aの優先交渉権まとめ

優先交渉権と独占交渉権には大きな違いがあるので、適用期間や法的拘束力、メリット・デメリットなどを理解したうえで選択することが大切です。適用期間などはトラブルがあった場合に争点になりやすいので、十分に検討したうえで内容を取り決める必要があります。

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