2023年02月08日公開
【2022年最新】事業承継・引継ぎ補助金とは?申請方法や条件、流れを解説!
事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継やM&A、廃業などを通して経営革新や再チャレンジを行いたい会社・個人事業主を支援する制度です。本記事では、事業承継・引継ぎ補助金の令和3年補正予算をもとに、申請方法や条件、流れなどを解説します。
目次
1. 事業承継・引継ぎ補助金とは【令和3年補正予算】
まず、事業承継・引継ぎ補助金の令和3年補正予算について、概要や補助金の種類などを解説します。
本記事では令和3年補正予算の事業承継・引継ぎ補助金をベースに解説していますが、最新の「事業承継・引継ぎ補助金【令和4年度当初予算】」もおおむね同じ制度です。ですので、令和4年度当初予算で申請したい方にも有用な内容となっています。
概要
事業承継・引継ぎ補助金とは、事業承継やM&A、または廃業をきっかけに新しい取り組みを行おうとする中小企業や個人事業主に対して、必要経費の一部を補助する制度です。
近年は中小企業経営者の高齢化などもあって事業承継の必要性が高まっています。事業承継・引継ぎ補助金は、費用を補助することで事業承継等を促して、事業を存続させるとともに地域経済ひいては日本経済の活性化が目的です。
中小企業・個人事業主も対象
事業承継・引継ぎ補助金は、原則として中小企業と個人事業主が対象です。
中小企業基本法等に準ずる「小規模企業者(資本金や従業員数が一定以下)」が対象ですが、それ以外にも直近の利益が赤字の事業者や、コロナの影響で売上が落ちた事業者なども対象になります。
事業承継・引継ぎ補助金の種類
事業承継・引継ぎ補助金は制度の内容がやや複雑ですが、大枠として「経営革新事業」「専門家活用事業」「廃業・再チャレンジ事業」の3種類があることをまずは理解しておきましょう。
3つの大枠がさらにいくつかの類型に枝分かれしているので、そのなかから選んで申請します。
【事業承継・引継ぎ補助金の種類】
- 経営革新事業
- 専門家活用事業
- 廃業・再チャレンジ事業
①経営革新事業
事業承継・引継ぎ補助金の経営革新事業とは、事業承継をきっかけに新しい取り組みを行おうとする企業・個人事業主に対して、必要経費の一部を補助する制度です。これにより事業承継や事業再編を促し、日本経済の活性化を図ります。
②専門家活用事業
事業承継・引継ぎ補助金の専門家活用事業とは、M&A仲介会社などの専門家を活用して事業承継や事業再編を行いたい中小企業・個人事業主に対して、その費用の一部を補助する制度です。
買い手側・売り手側双方が申し込むことができ、仲介会社への手数料などに対して補助が受けられます。
③廃業・再チャレンジ事業
事業承継・引継ぎ補助金の廃業・再チャレンジ事業とは、廃業をきっかけに新しい取り組みを行おうとする中小企業・個人事業主に対して、廃業費用の一部を補助する制度です。
基本的には事業を譲渡・譲受した際の廃業が対象ですが、M&Aを試みたものの成約しなかった場合の廃業も対象となり、再チャレンジの内容は新しい事業を興すことだけでなく、事業主が会社員などとして就職するケースも含まれます。
2. 事業承継・引継ぎ補助金ー経営革新事業
事業承継・引継ぎ補助金の経営革新事業には「創業支援型(Ⅰ類)」「経営者交代型(Ⅱ類)」「M&A型(Ⅲ類)」の3つの類型があり、これらから自身の事業内容に当てはまる類型へ申請します。
この章では、各類型における補助対象者・条件、補助上限額と補助率、補助対象となる主な経費をみて。
【経営革新事業の類型】
- 創業支援型(Ⅰ類)
- 経営者交代型(Ⅱ類)
- M&A型(Ⅲ類)
1.創業支援型(Ⅰ類)
まず、創業支援型(Ⅰ類)の補助対象者・条件、補助上限額と補助率、補助対象となる主な経費を解説します。
①補助対象者・条件
創業支援型(Ⅰ類)の対象となる条件のうち、重要なのは以下の2つです。「有機的一体」とは、例えば設備や不動産といった個別の資産のみの承継は対象外という意味になります。
ほかにも「個人事業主は青色申告していること」「反社会勢力でない」などの、事業者としての基礎的な事項を問ういくつか条件が設定されているので、応募の際は公募要領を確認してください。
【創業支援型(Ⅰ類)の対象となる条件】
- 2017年4月1日から2023年7月31日の間に法人設立や個人事業の開業を行うこと
- 「有機的一体」としての経営資源を引き継ぐこと
②補助上限額と補助率
事業承継・引継ぎ補助金の経営革新事業「創業支援型(Ⅰ類)」の補助上限額と補助率は以下のとおりで、経営者交代型(Ⅱ類)とM&A型(Ⅲ類)も共通です。
補助率は「(補助額が)400万円以下の部分」と「400万円超の部分」で分かれる方式で、やや分かりにくくなっています。例えば、補助対象経費が500万円の場合、補助額は500万円×(2/3)=約333万円です。
補助対象経費が800万円の場合は、800万円のうちの600万円の部分に対して3分の2の400万円の補助金が適用され、残りの200万円に対して2分の1の100万円の補助金が適用され、トータルの補助金は500万円となります。
また、補助下限額が100万円に設定されているのが注意点です。これは補助対象経費が150万円未満の場合は対象外になることを意味します。
【経営革新事業の補助上限額と補助率】
補助率 | 補助額400万円以下の部分:補助対象経費の3分の2 補助額400万円超の部分:補助対象経費の2分の1 |
補助下限額 | 100万円 |
補助上限額 | 600万円 |
廃業費上乗せ額 | 150万円 |
③補助対象となる主な経費
事業承継・引継ぎ補助金で補助対象となる主な経費は以下のとおりです。これは経営者交代型(Ⅱ類)とM&A型(Ⅲ類)でも共通になります。
経費が補助対象となるためには、補助事業期間内(交付決定日から事業完了日まで)に、発注から支払いまでが行われなければなりません。
例えば、補助事業期間内に納品して検収まで行ったが、支払いは期間後になってしまったような場合は、原則として補助対象外となるので注意しましょう。
なお、廃業費の補助を受けるには「廃業・再チャレンジ事業」と併用申請する必要があります。
【経営革新事業の補助対象となる主な経費】
事業費 |
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廃業費 |
|
2.経営者交代型(Ⅱ類)
続いてこの節では、事業承継・引継ぎ補助金の経営者交代型(Ⅱ類)について、前節と同様に補助対象者・条件、補助上限額と補助率、補助対象となる主な経費を解説します。
①補助対象者・条件
経営者交代型(Ⅱ類)の対象となる主な条件は以下の2つです。経営者交代型(Ⅱ類)は親族や従業員を後継者とする事業承継を対象としており、M&Aによる事業承継は「M&A型(Ⅲ類)」で申請します。
後継者の経営知識や経験に関しては、自治体から「特定創業支援事業」の認定を受けることなどが条件です。
【経営者交代型(Ⅱ類)の対象となる条件】
- 親族や従業員などに事業を承継する
- 後継者は経営に関する実績や知識がある
②補助上限額と補助率
経営者交代型(Ⅱ類)の補助上限額と補助率は創業支援型(Ⅰ類)と共通です。
③補助対象となる主な経費
経営者交代型(Ⅱ類)の補助対象となる主な経費も創業支援型(Ⅰ類)と共通です。
3.M&A型(Ⅲ類)
この節では、事業承継・引継ぎ補助金のM&A型(Ⅲ類)について、同様に補助対象者・条件、補助上限額と補助率、補助対象となる主な経費を解説します。
①補助対象者・条件
M&A型(Ⅲ類)の対象となる主な条件は以下のとおりです。こちらも創業支援型(Ⅰ類)と同様、物品や不動産のみの売買は対象外となります。実績や知識に関しては経営者交代型(Ⅱ類)と同じで、特定創業支援事業の認定などが条件です。
【M&A型(Ⅲ類)の対象となる条件】
- 事業再編・事業統合などのためのM&Aである
- 後継者は経営に関する実績や知識がある
②補助上限額と補助率
M&A型(Ⅲ類)の補助上限額と補助率は創業支援型(Ⅰ類)と共通です。
③補助対象となる主な経費
M&A型(Ⅲ類)の補助対象となる主な経費は創業支援型(Ⅰ類)と共通です。
なお、経営革新事業「M&A型(Ⅲ類)」はあくまで事業費を補助する類型なので、M&A仲介会社への手数料などは補助対象になりません。
仲介会社への手数料等の補助を受けたい場合は、経営革新事業ではなく「専門家活用事業」で申請することになります。
3. 事業承継・引継ぎ補助金ー専門家活用事業
続いてこの章では、事業承継・引継ぎ補助金の「専門家活用事業」について、公募要領に基づき補助対象者・条件、補助上限額と補助率、補助対象となる主な経費を解説します。
専門家活用事業は買い手・売り手双方が応募でき、それぞれ「買い手支援型」と「売り手支援型」の2つの類型に分かれています。
【専門家活用事業の類型】
- 買い手支援型
- 売り手支援型
1.買い手支援型
専門家活用事業の「買い手支援型」とは、会社や事業、経営資源を譲り受けることで、事業再編や事業統合を行おうとする中小企業・個人事業主に対して、必要経費の一部を補助する制度です。
まずこの節では、専門家活用事業の「買い手支援型」について、補助対象者・条件、補助上限額と補助率、補助対象となる主な経費を解説します。
①補助対象者・条件
専門家活用事業「買い手支援型」の補助対象者・条件で重要なのは下の2点です。「M&A支援機関登録制度」とは、中小企業庁が「中小M&Aガイドラインの遵守」などを条件として、安心して利用できる仲介会社等を認定する制度となっています。
専門家活用事業では、原則としてM&A支援機関登録制度に登録されている仲介会社等を利用した場合のみ補助の対象です。M&A支援機関登録制度に登録されている仲介会社等は、M&A支援機関登録制度のHPの「登録機関データベース」から検索できます。
【買い手支援型の補助対象者・条件】
- 中小企業基本法に準じる中小企業者等である
- 「M&A支援機関登録制度」に登録された仲介業者を利用する
②補助上限額と補助率
専門家活用事業の補助上限額と補助率は下の表のとおりで、これは買い手支援型・売り手支援型共通です。
基本的には経営革新事業の場合と似ていますが、こちらは補助額が400万円を超える部分でも補助率が3分の2のままである点が違います。
ただし、補助事業期間内にM&Aがクロージングしなかった場合補助上限額が300万円になること、および補助事業期間内に廃業が完了しなかった場合は廃業費が補助対象外になるのが注意点です。
【専門家活用事業の補助上限額と補助率】
補助率 | 補助対象経費の3分の2 |
補助下限額 | 100万円 |
補助上限額 | 600万円 |
廃業費上乗せ額 | 150万円 |
③補助対象となる主な経費
専門家活用事業で補助対象となる主な経費は下のとおりです。こちらは買い手支援型・売り手支援型共通です。委託費に関しては、補助事業期間内に最終契約と支払いが行われる必要があります。
【専門家活用事業の補助対象となる主な経費】
- 委託費(仲介会社への成功報酬・着手金等)
- (M&Aマッチングサイト等の)システム利用料
- 表明保証保険料
- 謝金・旅費・外注費などの雑費
- 廃業にかかる費用(廃業・再チャレンジ事業と併用申請の場合)
2.売り手支援型
専門家活用事業の「売り手支援型」とは、事業再編や事業統合のために自社や自身の事業・経営資源を譲渡する中小企業や個人事業主に対して、必要経費の一部を補助する制度です。
この節では、売り手支援型の補助対象者・条件、補助上限額と補助率、補助対象となる主な経費を解説します。
①補助対象者・条件
売り手支援型の補助対象者・条件で重要な点は基本的に買い手支援型と同じです。もう一つ重要な点として、「これまで地域経済をけん引する事業を行っており、譲渡後もそれが継続される見込みである」という条件があります。
【売り手支援型の補助対象者・条件】
- 中小企業基本法に準じる中小企業者等である
- 「M&A支援機関登録制度」に登録された仲介業者を利用する
- 地域経済をけん引する事業を行っており、それが継続される見込みである
②補助上限額と補助率
売り手支援型の補助上限額と補助率は買い手支援型と同じです。
③補助対象となる主な経費
売り手支援型の補助対象となる主な経費は買い手支援型と同じです。
4. 事業承継・引継ぎ補助金ー廃業・再チャレンジ事業
事業承継・引継ぎ補助金「廃業・再チャレンジ事業」は、経営革新事業または専門家活用事業と併用申請する「併用申請型」と、単独で申請する「再チャレンジ型」の2つの類型があります。
【廃業・再チャレンジ事業の類型】
- 併用申請型
- 再チャレンジ型
・1.併用申請型
まずは併用申請型について、補助対象者・条件、補助上限額と補助率、および補助対象となる主な経費を解説します。
①補助対象者・条件
廃業・再チャレンジ事業「併用申請型」の補助対象者・条件は下のようになります。
【併用申請型の補助対象者・条件】
- 中小企業基本法に準ずる中小企業者等である
- 事業承継やM&Aで事業を譲受した後、既存事業または譲受した事業の一部を廃業する
- M&Aで事業を譲渡した中小企業者等が、譲渡せずに残った事業を廃業する
②補助上限額と補助率
廃業・再チャレンジ事業「併用申請型」の補助上限額と補助率は以下のとおりです。
下限額が50万円なので、補助対象経費が75万円未満だと対象外になるので注意しましょう。
【併用申請型の補助上限額と補助率】
補助率 | 補助対象経費の3分の2 |
補助下限額 | 50万円 |
補助上限額 | 150万円 |
③補助対象となる主な経費
併用申請型の補助対象となる主な経費は以下のとおりです。廃業支援費単体の補助上限額が50万円に設定されていることと、在庫廃棄費は廃棄ではなく売却した場合は対象外となるので注意しましょう。
【併用申請型の補助対象となる主な経費】
- 廃業支援費
- 在庫廃棄費
- 解体費
- 原状回復費
- リースの解約費
- 移転・移設費用
2.再チャレンジ型
次にこの節では、廃業・再チャレンジ事業の「再チャレンジ型」について、補助対象者・条件、補助上限額と補助率、および補助対象となる主な経費を解説します。
①補助対象者・条件
廃業・再チャレンジ事業「再チャレンジ型」の補助対象者・条件は下のとおりです。
何をもって譲渡が失敗したとみなすかは重要な点ですが、公募要領によると着手後6か月以上経っても成約に至らないケースが対象になります。
【再チャレンジ型の補助対象者・条件】
- 中小企業基本法に準ずる中小企業者等である
- M&Aで譲渡を試みたが失敗した中小企業者等が、再チャレンジのために事業を廃業する
②補助上限額と補助率
再チャレンジ型の補助上限額と補助率は併用申請型と同じです。
③補助対象となる主な経費
再チャレンジ型の補助対象となる主な経費は基本的に併用申請型と同じですが、移転・移設費用は含まれないのが相違点です。
【再チャレンジ型の補助対象となる主な経費】
- 廃業支援費
- 在庫廃棄費
- 解体費
- 原状回復費
- リースの解約費
5. 事業承継・引継ぎ補助金申請の流れ(申請~交付まで)
事業承継・引継ぎ補助金申請方法は以下のような流れとなります。この流れは経営革新事業・専門家活用事業・廃業・再チャレンジ事業の3つでおおむね共通していますが、細かい点で一部違いもあるの注意しましょう。
【事業承継・引継ぎ補助金申請方法の流れ】
- 補助対象となる事業を確認する
- 認定経営革新等支援機関へ相談する
- gBizIDプライムアカウントの取得
- jGrantsでの交付申請
- 交付決定通知
- 補助対象事業の実施・実績報告
- 補助金交付
- 後年報告
1.補助対象となる事業を確認する
まずは補助対象となる事業を確認し、どの類型で申請すべきかを判断します。
承継者および被承継者が法人か個人事業主か、承継のスキームは株式譲渡か事業譲渡かなどによって申請する類型番号が変わるので、よく確認しましょう。
2.認定経営革新等支援機関へ相談する
経営革新事業か廃業・再チャレンジ事業で事業承継・引継ぎ補助金を申請する場合は、認定経営革新等支援機関へ相談が必要です(専門家活用事業の場合は不要)。
事業再編・事業統合の内容を認定経営革新等支援機関に審査してもらい、「確認書」を交付してもらうことで事業承継・引継ぎ補助金の申請が可能となります。
3.gBizIDプライムアカウントの取得
事業承継・引継ぎ補助金の申請は「jGrants(Jグランツ)」という電子申請システムで行いますが、jGrantsを利用するために必要なのが「gBizIDプライムアカウント」です。アカウント取得には1週間から2週間かかるので、早めに申請しておくようにしましょう。
アカウント申請に必要なもの
gBizIDプライムアカウント申請には以下の書類等が必要になります。
印鑑証明書または印鑑登録証明書は発行日より3ヶ月以内のもの、電話番号はSMSが受信できるものが必要になるのが注意点です。
【.gBizIDプライムアカウント申請に必要なもの】
- 印鑑証明書または印鑑登録証明書
- 代表者の実印を押印した申請書
- 代表者のメールアドレスと電話番号
4.jGrantsでの交付申請
gBizIDプライムアカウントを取得したら、jGrantsから交付申請を行います。
5.交付決定通知
審査の結果事業承継・引継ぎ補助金の交付が決まったら、交付決定通知が届きます。もし申請を取り下げたい場合は、交付決定通知を受けた後10日以内に取り下げ申請を行います。
6.補助対象事業の実施・実績報告
事業承継・引継ぎ補助金の交付が決定したら、適宜補助対象事業の実施・実績報告を行います。実施・実績報告に使用する書式やマニュアルは、事業承継・引継ぎ補助金の公式サイトからダウンロード可能です。
7.補助金交付
補助事業が完了すると、事務局が確定検査を行い補助金が交付されます。
8.後年報告
経営革新事業か専門家活用事業で申請した場合は、補助金の交付後に後年報告を行います。廃業・再チャレンジ事業の単独申請(再チャレンジ型)の場合は後年報告は不要です。
6. 事業承継・引継ぎ補助金の申請時に必要な書類
事業承継・引継ぎ補助金の申請時に必要な主な書類は下のとおりです。
実際はこれ以外にも本人確認書類などの基礎的な書類が必要で、さらに法人か個人事業主か、株式譲渡か事業譲渡かなどによって必要書類の詳細が変わってくるので、申請の際は公募要領を確認してください。
【事業承継・引継ぎ補助金の申請時に必要な書類】
経営革新事業 |
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専門家活用事業 |
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廃業・再チャレンジ事業 |
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7. 事業承継・引継ぎ補助金の加点ポイント
事業承継・引継ぎ補助金では、審査に通りやすくなる「加点ポイント」というものが明示されています。
審査に通りやすくするためにも、申請前に加点ポイントを把握しておくようにしましょう。
経営革新事業
事業承継・引継ぎ補助金「経営革新事業」では、以下のような加点ポイントがあります。
【経営革新事業の加点ポイント】
- 中小企業庁が定める中小企業向けの会計ルール「中小会計要領」を遵守している
- 日本税理士会連合会などが定める「中小企業の会計に関する指針」を遵守している
- 中小企業庁の「経営力向上計画」の認定を受けている
- 地方自治体による「地域おこし協力隊」に参加している
- 地方自治体による「特定創業支援等事業」による支援を受けている(創業支援型(Ⅰ類))
- 第三者により「100日プラン」等のPMI計画書が作成されている(創業支援型(Ⅰ類)・M&A型(Ⅲ類))
- 経済産業省の「地域未来牽引企業」に選定されている
- コロナ感染拡大(2020年1月)以後に事業承継している
専門家活用事業
事業承継・引継ぎ補助金「専門家活用事業」では、以下のような加点ポイントがあります。
【専門家活用事業の加点ポイント】
- 中小企業基本法等に準ずる小規模企業者である
- 「中小会計要領」または「中小企業の会計に関する指針」を遵守している
- 「経営力向上計画」「経営革新計画」「地域未来牽引企業」いずれかの認定を受けている
- 直近の営業利益または経常利益が赤字である(売り手支援型)
廃業・再チャレンジ事業
事業承継・引継ぎ補助金「廃業・再チャレンジ事業」では、以下のような加点ポイントがあります。
【廃業・再チャレンジ事業の加点ポイント】
- 再チャレンジする人の年齢が若い
- 起業か引継ぎ型創業による再チャレンジである
8. 事業承継・引継ぎ補助金の交付採択率
事業承継・引継ぎ補助金公式サイトの「採択結果」によると、事業承継・引継ぎ補助金の交付採択率は以下のようになっており、おおむね50%前後の採択率になっています。
【事業承継・引継ぎ補助金の交付採択率】
一次公募 |
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二次公募 |
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三次公募 |
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9. 事業承継・引継ぎ補助金の相談におすすめの仲介会社
事業承継・引継ぎ補助金を活用したM&Aをご検討中の方は、ぜひM&A総合研究所へご相談ください。
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10. まとめ
事業承継・引継ぎ補助金は制度がやや複雑ですが、積極的な経営革新を目指す企業・個人事業主にとって非常に有用な制度です。
事業承継・引継ぎ補助金の採択率は50%前後と決して高いわけではないので、申請方法や流れ、加点の条件などを理解して、できるだけ採択されやすいように準備して申請することが大切です。
【事業承継・引継ぎ補助金の種類・類型・条件等】
経営革新事業 |
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専門家活用事業 |
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廃業・再チャレンジ事業 |
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【事業承継・引継ぎ補助金申請方法の流れ】
- 補助対象となる事業を確認する
- 認定経営革新等支援機関へ相談する
- gBizIDプライムアカウントの取得
- jGrantsでの交付申請
- 交付決定通知
- 補助対象事業の実施・実績報告
- 補助金交付
- 後年報告
【事業承継・引継ぎ補助金の申請時に必要な書類】
経営革新事業 |
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専門家活用事業 |
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廃業・再チャレンジ事業 |
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【事業承継・引継ぎ補助金の加点ポイント】
経営革新事業 |
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専門家活用事業 |
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廃業・再チャレンジ事業 |
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【事業承継・引継ぎ補助金の交付採択率】
一次公募 |
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二次公募 |
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三次公募 |
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