2023年04月18日更新
民事再生とは?手続きの流れやメリット・デメリットを簡単に解説
民事再生とは、債務超過に陥った企業が継続的な事業活動を維持するために再建を図る制度です。会社を存続できるメリットがある一方で、ブランドイメージの低下といったデメリットもあります。本記事では民事再生を行うために知るべき内容を簡単に解説します。
1. 民事再生とは
民事再生というと、会社がつぶれるといったマイナスイメージを持たれることが多いですが、破産とは異なり会社を再建するための手続きであり、破産しそうな会社の存続を目指せる有力な手段です。
この記事では、民事再生の流れや必要となる費用、メリット・デメリットなどを解説しますが、まずは民事再生法の内容や目的といった基本事項を説明します。
民事再生法とは
民事再生とは、債務返済ができず経営の行き詰まった会社・個人事業主、または借金返済のめどが立たない個人が、再生計画を裁判所に許可してもらい、計画に沿って債務を返済していく手続きをいいます。民事再生法とは、民事再生に関する規則を定めた法律です。
民事再生手続きを規定する法律である民事再生法は、倒産法(倒産処理法)に当たります。倒産法には清算型と再建型がありますが、民事再生法は再建型のベースです。民事再生法は民事再生の実体法的な面である再生実体法と、手続き法的な面である再生手続き法を規定しています。
民事再生の目的
民事再生の目的は、経営再建によって企業の継続を図り、倒産や清算を回避することにあります。
債務超過に陥っている企業であっても、実際は一時的な財務困難に直面しているだけの場合があります。潜在的な経済価値を持っていることも多いため、経営再建によってその価値を最大化することを目指します。
また、民事再生は、債務超過に陥った企業が債務を一部免除されることによって、企業再建のための資金調達がしやすくなることも目的の一つです。債務超過企業が再生できれば、債権者も一定の債務回収ができる可能性があるため、債務超過企業の倒産や清算に比べて、債権者にとってもメリットがあるとされています。
民事再生と破産の違い
民事再生と破産は、どちらも日本の法律上の手続きであり、借金などの負債問題を解決するために利用されます。しかし、その手続きや目的は異なるため、把握しておきましょう。
民事再生は事業を再建して債務を返済していくことを目的としています。
一方、破産は債務を返済することができず、事業の再建が困難な場合に行われます。
破産には、債務をリセットして0からスタートできるというメリットがありますが、所有している財産は有形・無形を問わずに失われることとなります。民事再生と破産はこのようにそれぞれ異なる手続きであり、目的も異なるため、どちらを選択するかは状況によって判断する必要があるでしょう。
民事再生の再建計画は3パターン
民事再生法に基づく再生計画は、自力での再建・スポンサーを得ての再建・清算による再建に分けることが可能です。ここでは、これらの再生計画を解説します。
- 自力で再建
- スポンサーを得て再建
- 清算による再建
自力で再建
財務状況が債務超過の状態にあっても、営業利益がでている場合は自力での再建を目指すことが可能です。自力再建では、債務を圧縮したうえで、残りの債務を再生計画に基づいて自力で返済していきます。
事業全体では営業利益がでていなくても、不採算事業を切り離すことで営業利益が出せる場合は、自力再建を選択することが可能です。
スポンサーを得て再建
スポンサー型の民事再生とは、資金提供してくれるスポンサーのサポート下で経営再建を目指す手法です。自力での再建が困難な場合、スポンサーを得ての再建を模索します。スポンサーとなり得るのは、再生ファンド・メインバンク・経営基盤のしっかりした同業他社などです。
スポンサー型の民事再生では、スポンサー候補や債権者の同意を得るための交渉力が重要になります。大手企業をスポンサーにつけることで、民事再生のマイナスイメージを軽減できるのも、スポンサー型民事再生のメリットです。
清算による再建
事業譲渡や会社分割により事業を別の会社へ移動し、元の会社は清算してしまう民事再生手法もあります。事業譲渡すれば譲渡益を得られるので、その資金を債務の返済に充てる方法です。
清算による再建は、自力再建もスポンサーによる再建もできない場合に有効な手段ですが、会社自体は清算することになるのがデメリットといえます。
個人による民事再生も可能
民事再生は会社だけでなく、個人も行うことが可能です。自己破産と比べると、個人による民事再生は家などの財産を処分されずにすんだり、特定の職業に就けなくなる「資格制限」を課されたりしないなどのメリットがあります。
一方で、自己破産のように債務の全額が免除されることはなく、債務の一部を分割で返済しなければなりません。以下に自己破産と民事再生の違いをまとめて掲示します。
自己破産 | 民事再生 | |
---|---|---|
負債 | 全額免除 | 約5分の1を返済、残りは免除 |
資産 | 高額資産は売却処分 | 売却処分されない |
平均的手続き期間 | 申立てから3~6カ月 | 申立てから5~6カ月 |
資格制限 | 手続中、資格制限される | なし |
民事再生法では、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類が規定されており、民事再生を行う個人はどちらかを選択可能です。以下にそれぞれの概要を説明します。
小規模個人再生
2種類ある個人の民事再生のうち、比較的よく利用されるのが小規模個人再生です。小規模個人再生は、住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下、かつ継続して収入を得る見込みがある場合に利用できます。
残っている財産が少ない場合、弁済する債務の額は法律で定められた「最低弁済額」です。最低弁済額がいくらになるかは借金総額によって異なりますが、借金総額の5分の1から10分の1程度になります。
給与所得者等再生
民事再生法では、個人の民事再生の手法として、小規模個人再生のほかに給与所得者等再生が定められています。給与所得者等再生を利用できるのは、小規模個人再生を利用できる条件を満たしており、かつ変動の小さい安定した収入(給与など)がある人です。
給与所得者等再生では、返済額自体は小規模個人再生より多額になることが多いですが、債権者の賛成を得なくても実行できる利点があります。
民事再生と会社更生、破産の違い
民事再生と似たような言葉に、会社更生・破産・任意整理があります。これらはそれぞれ意味が違うので、違いを理解しておくことが大切です。
民事再生と会社更生の違い
会社更生は会社更生法に基づく手続きであり、民事再生法に基づく民事再生とは根拠となる法律が違います。会社更生は主に大企業の再生を想定しており、これも中堅・中小企業を想定している民事再生との違いの1つです。
会社更生では、再生計画を裁判所に認可してもらって会社の再生を目指す点は民事再生と同じですが、細かい点ではさまざまな違いがあります。たとえば、管財人主導で再生が行われ経営陣は退陣する、担保を特別扱いせず優先的な債権回収ができないなどです。
民事再生と破産の違い
破産とは、経営再建のめどが立たない会社を清算して消滅させる手続きで、会社の再生を図る民事再生とは全く異なるものです。破産は破産法によって規定されており、民事再生とは根拠となる法律も違います。
破産手続きでは民事再生のような再生計画はなく、資産を全て現金化して返済できる負債を返済し、解散手続きを行って会社の法人格を消滅させるものです。
民事再生と任意整理の違い
任意整理とは、裁判所を介さずに債権者との話し合いで借金を整理していく手続きです。裁判所に再生計画を認可してもらって手続きを進めていく民事再生とは全く異なります。
任意整理は、債権者と話し合って利息を免除してもらうなどの条件をとりつけ、ある程度、負債を圧縮したうえで残額を分割返済するものです。
特別清算との違い
破産と同様に会社を清算するための手続きとして、特別清算もあります。特別清算を使えるのは株式会社のみですが、いずれにしても清算により会社は解散しますから、民事再生とは全く異なるものです。特別清算は、破産よりも手続きが簡単で費用が少なくすみますが、以下の条件が必須です。
- 債権者集会における出席議決権者の過半数の同意
- 議決権者の議決権の総額3分の2以上の議決権を有する者の同意
- 債権額に争いがない
2. 民事再生の流れ
民事再生を行うための手続きは非常に多く、専門家でなければ難しいもので占められています。しかしながら、民事再生は経営者が主導して行う面もあるので、おおまかな流れと必要な手続きを知っておくことは大切です。
この章では、民事再生の手続きを行う際の流れについて、プロセスを1つずつ解説します。
- 債務者による申し立て
- 監督委員の選任
- 再生手続き開始の決定
- 債権者の届出
- 債務者による財産評定・財産状況の報告
- 債務者による債権届出の認否
- 再生計画案の立案
- 債権者の決議
- 再生計画の実行
①債務者による申し立て
民事再生をするためには、まず債務者が民事再生の申し立てを行うことが必要です。申し立てはほとんどの場合において、代理人の弁護士が行います。弁護士にはそれぞれ得意分野があり、全ての弁護士が民事再生に詳しいとは限らないので、破産や事業再生が得意な弁護士を選ぶことも重要です。
②監督委員の選任
債務者により民事再生の申し立てが行われると、裁判所は監督委員となる弁護士を選定します。民事再生の手続きは監督委員の同意のもとで行われ、同意のないまま行われた手続きは全て無効です。
③再生手続き開始の決定
債務者および代理人による申し立てが受理されると、再生手続きの開始が決定されます。申し立てから手続き開始までの期間は、事例によって多少、変わりますが、一週間程度で決定されることが多いでしょう。
ただし、債権者が民事再生に反対した場合は、手続きの開始までに手間取ったり、申し立てが却下されて破産手続きが開始されたりするケースもあります。
④債権者の届出
再生手続きの開始に伴い、債権者は自身の債権がいくらあるかを確定させるために、指定期間内に債権の届出を行います。届出の結果、もし債務者が主張する債権額と違いがある場合は、裁判などで正しい債権額を確定させなければなりません。
届出しなかったからといって債権を弁済してもらえなくなるわけではありませんが、場合によっては弁済額などの面で不利になることもあるので注意が必要です。
⑤債務者による財産評定・財産状況の報告
民事再生では、債務者の財産がどれくらいあるかを確定させるために、財産評定を行います。民事再生で適切な再生計画を立てるためには、会社にどれくらいの財産があるかを正確に把握しておくことが必要です。債権者が再生計画に同意するかの判断にも、正確な財産状況を知る必要があります。
⑥債務者による債権届出の認否
債権者による債権届出がなされたら、債務者はその債権を認めるかどうかの認否を行います。債務者は、指定の期限内に「債権認否一覧表」を作成し、認める債権と認めない債権を分類して確定させなければなりません。
⑦再生計画案の立案
財産評定と債権の認否が終わったら、次は、どのように民事再生を行っていくかを記した再生計画案の立案です。再生計画案には、弁済義務のある債務をどのように弁済していくかを記し、その計画が履行可能かどうかを監査委員や公認会計士が審査します。
⑧債権者の決議
再生計画案が作成できたら、次は債権者がその内容を吟味して決議します。投票方法は債権者集会によるものが一般的です。しかし、出席できない債権者のために郵送による投票も認められています。
民事再生法によると、可決条件は「届出債権者の頭数の過半数の賛成」かつ「届出債権者の議決権額の2分の1以上の賛成」が得られた場合との定めです。
そして、どちらか1つの条件だけが満たされた場合は再投票を行うこと、両方とも満たさなかった場合は破産手続きに移行することが、民事再生法に定められています。
⑨再生計画の実行
債権者に再生計画案が認められたら、実際に再生計画を実行していきます。民事再生法により、再生計画の履行は最大3年間です。
3. 民事再生にかかる費用
民事再生にかかる費用は、裁判所への予納金・弁護士費用・収入印紙などその他雑費です。下表は東京地方裁判所の場合の予納金ですが、記してあるとおり負債総額によって金額が変わります。各裁判所でも金額が異なるので注意が必要です。
弁護士費用がいくらかかるかは各法律事務所の料金体系により異なりますが、予納金と同額程度が目安になります。
負債総額 | 予納金 |
5,000万円未満 | 200万円 |
5,000万円以上1億円未満 | 300万円 |
1億円以上5億円未満 | 400万円 |
5億円以上10億円未満 | 500万円 |
10億円以上50億円未満 | 600万円 |
50億円以上100億円未満 | 700万円 |
100億円以上250億円未満 | 900万円 |
250億円以上500億円未満 | 1,000万円 |
500億円以上1,000億円未満 | 1,200万円 |
1,000億円以上 | 1,300万円 |
4. 民事再生のメリット・デメリット
経営が立ち行かなくなった会社がとるべき選択肢には、民事再生以外にも破産や会社更生などいくつかの種類があります。その中から民事再生を選ぶべきかどうかを判断するためには、民事再生のメリットとデメリットを理解しておくことが重要です。
民事再生のメリット
民事再生の主なメリットは、以下の4点です。
- 会社を残せる
- 経営権を残せる
- 手元にある資金を確保できる
- 借金の減額・分割弁済ができる
会社を残せる
民事再生では、弁済不能となった債務を圧縮・整理しながら、会社を再生して存続を目指すことが可能です。ただし、民事再生に失敗すると破産手続きへと移行するため、失敗しないよう慎重に計画を立てて行う必要があります。
経営権を残せる
民事再生と似た面がある会社更生の場合は、管財人が経営権を引き継ぎ旧経営陣は退任します。一方、民事再生では、基本的に経営陣は退任しないので経営権を残すことが可能です。
手元にある資金を確保できる
民事再生を行った場合、金融機関に預けている預金を、その金融機関から借りている借金と相殺できなくなります。つまり、民事再生を行うと、預金を再生のための資金として確保・活用できるでしょう。
借金の減額・分割弁済ができる
民事再生を行うと、以降は借金を減額したうえで残った借金を分割で返済していくことになります。民事再生を行わなければ債務不履行となってしまうような状態でも、民事再生を利用すれば破産を回避できる可能性があるでしょう。
民事再生のデメリット
民事再生を利用する際はメリットだけでなくデメリットも把握しておかなければなりません。民事再生の主なデメリットは下記のとおりです。
- 社会的なブランド力・信用が低下する
- 担保提供している財産が取られる可能性がある
- 債務免除益課税が発生する可能性がある
- 失敗により破産する可能性がある
社会的なブランド力・信用が低下する
民事再生は破産に比べるとややマイナスイメージが小さいですが、それでも社会的なブランド力・信用の低下は免れないでしょう。経営に詳しくない一般の人からすれば、民事再生と破産の違いはよくわからないことが多いので、会社がつぶれたと勘違いされることもあります。
担保提供している財産が取られる可能性がある
民事再生では会社更生とは異なり、担保権を持つ債権者はその権利を行使できます。担保として提供している資産を失う場合があるのは、会社更生と比較した民事再生のデメリットだといえるでしょう。
債務免除益課税が発生する可能性がある
民事再生を利用して負債を免除された場合、免除額が利益とみなされるため債務免除益課税が発生する可能性があります。民事再生で債務を免除できても、税金が払えず結局、破産してしまうといった事態にならないよう注意が必要です。
失敗により破産する可能性がある
民事再生法では、再生手続きがうまくいかない場合、破産手続きに移行することが定められています。民事再生は債務超過の会社を存続できる手段ですが、失敗すると破産する可能性がある点には十分な注意が必要です。
5. 民事再生による社員の処遇
民事再生は、破産と違って企業の存続を目指す手続きですから、社員は解雇されません。企業にとって、事業の継続には社員が必要です。しかし、民事再生の事実を知った社員が退職してしまう可能性もあり、重要な人材ほど引き留め策が必要になります。
スポンサーを得て再建を目指す場合に、スポンサー側の意向として、一定人数のリストラが条件に挙げられることもあるものです。そのスポンサーの下で民事再生を進めるのであれば、その条件どおりリストラを実行するしかありません。
特殊なケースとして、一部の事業部門を事業譲渡、または会社分割し、残りの事業部門は清算するような場合には、清算する事業部門に従事する社員は解雇するしかなくなるでしょう。
6. 民事再生を行う際の注意点
民事再生は、破産しそうな会社を救う可能性がある非常に有用な手段ですが、成功させるためには以下の注意点を押さえておく必要があります。
- 民事再生ができない可能性がある
- 社長が退任する可能性がある
- 債権者に一律弁済できない
①民事再生ができない可能性がある
民事再生を行うには債権者の同意を得る必要があり、裁判所への予納金などかなりの費用を負担しなければなりません。民事再生はこれらの条件を満たさなければ実行できず、必ずしも行えるものではないことを頭に入れておく必要があります。
②社長が退任する可能性がある
民事再生では基本的に社長は退任しませんが、再生計画の実行中は監督委員の監視下に入ることになります。もし、再生計画中に何か問題のある行為をした場合は、監督委員の判断で破産手続きに切り替えられることもあるでしょう。
たとえ法律上では社長が退任しなくてもよいとされていても、関係者から退任の圧力があったり、より適切な後継者が存在したりする場合は、社長が退任する可能性もあります。
③債権者に一律弁済できない
民事再生を行うと、債権者への弁済ができなくなる弁済禁止の処分がくだされることが一般的です。民事再生が申請されると、債権者は民事再生の手続きにのっとって債権を回収することになり、手続き外で一律弁済できなくなります。
7. 民事再生を成功させるには
民事再生は失敗すると破産手続きに移行するので、成功の目算をしっかり立てたうえで行う必要があります。民事再生を成功させるには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
- 営業利益が出せること
- 再生計画・経営戦略の立案をすること
- スポンサーを見つけること
- 信頼できる専門家に相談すること
①営業利益が出せること
民事再生は債務を営業利益から返済するので、営業利益がしっかりでていると成功率が高くなります。もし営業利益が出ていない場合は、不採算部門を切り離すなどして営業利益を出すための対策を立てることが必要です。
②再生計画・経営戦略の立案をすること
民事再生は、再生計画を債権者に承認してもらわなければ行えません。債権者間に不公平がなく、弁済できる再生計画を立てられるかどうかが、民事再生の成功を左右するといえるでしょう。
しっかりとした経営戦略を立てることも民事再生では重要です。民事再生は会社を再建することが最終目標なので、債務の弁済が終了した後のプランも練っておく必要があります。
③スポンサーを見つけること
民事再生は、営業利益を基に自力で再生していくのがよいです。しかし、無理な場合はスポンサーを見つけて再建する方法もあります。自力での再建が難しい状態でも、良いスポンサーが見つかれば民事再生が成功する可能性があるでしょう。
④信頼できる専門家に相談すること
民事再生は手続きが難しく、失敗すると破産手続きに移行することになるので、弁護士や公認会計士など信頼できる専門家に相談することが大切です。民事再生は専門性が高い手続きでもあるため、全ての弁護士や会計士が詳しいとは限りません。
民事再生を担当したことがある、または破産や任意整理の経験が豊富な専門家を選ぶようにしましょう。債務超過の会社を存続させる手段には、民事再生以外にM&Aによる売却もあります。
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8. 民事再生についてよくある質問
民事再生についてよくある質問に回答します。
会社更生法と民事再生法の違いとは?
会社更生法は法人に対して適用され、裁判所が管理する手続きで経営再建を行います。
一方、民事再生法は法人や個人事業主・個人に対して適用され、債務者自らが再生計画案を作成し債務者と債権者の合意に基づいて行われます。
大企業では会社更生法を用いることが多く、中小企業では民事再生法を用いるのが一般的です。
民事再生法を適用した場合、社員の給料はどうなる?
「民事再生手続きが開始されると社員の給料はどうなるのか?」という疑問もあるかと思いますが、その間も従業員の給料支払いは継続されます。
給与債権は民事再生法上、優先的に扱われます。給与が未払いとなっている場合でも、債務者が再生計画を提出して承認されれば、従業員の未払い給与が優先的に償還されることになります。
民事再生を行った有名企業はある?
民事再生を行なった有名企業には、下記のような企業があります。
- TKJP株式会社 (旧 タカタ株式会社):平成29年6月
- マルホン工業株式会社:平成27年3月
- 株式会社ニューマルシン:平成23年1月
例えば、マルホン工業は大手パチンコメーカーとして有名ですが、実は平成27年に倒産の危機を迎えました。同年に民事再生の申し立てを行い、現在では一躍ヒットメーカーへと名を上げています。
他にも民事再生を行なった事例は複数あり、再建を成功させたという企業も少なくありません。
9. 民事再生のまとめ
民事再生は債務超過の会社を再建する手段として非常に有力ですが、失敗すると破産することになるので、メリットとデメリットを理解して失敗しないように準備することが重要です。会社更生や任意整理との違いも正しく理解しておき、最も適した選択肢を選べるようにしておきましょう。
本記事の概要は以下のとおりです。
・民事再生のメリット
→会社を残せる
→経営権を残せる
→手元にある資金を確保できる
→借金の減額・分割弁済ができる
・民事再生のデメリット
→社会的なブランド力・信用が低下する
→担保提供している財産が取られる可能性がある
→債務免除益課税が発生する可能性がある
→失敗により破産する可能性がある
・民事再生を成功させるには
→営業利益が出せること
→再生計画・経営戦略の立案をすること
→スポンサーを見つけること
→信頼できる専門家に相談すること
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