個人事業主が廃業するときの注意点は?手続きの流れ・タイミング、廃業以外の道も考察

取締役 営業本部長
矢吹 明大

株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。

個人事業主が廃業する場合は、管轄の税務署や都道府県への届出が必要です。適切に手続きを行わなければ、事業継続と判断されてしまいます。その結果、余分に税金を払うことにもなりかねません。本記事では、個人事業主が廃業する場合の注意点、廃業以外の道を解説します。

目次

  1. 個人事業主の廃業とは
  2. 個人事業主が廃業するときの注意点
  3. 個人事業主が廃業する際のポイント
  4. 個人事業主が廃業ではなく休業する方法
  5. 個人事業主が廃業以外に考える道
  6. 個人事業主がM&Aを検討する際の相談先
  7. 個人事業主が廃業するときの注意点まとめ
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1. 個人事業主の廃業とは

個人事業主の廃業とは、文字通り、個人事業主が事業を廃止することです。自営業・フリーランス・副業などの継続的な収入がある場合は、開業届を出す義務があります。それらを廃止するときは廃業届を提出して廃業します。

個人事業主の廃業理由は業績悪化などが一般的です。それ以外には、法人化させるパターンもあります。法人化の場合も、個人事業税や個人住民税の支払いがなくなるので、廃業届を出さなければなりません。

廃業届とは

廃業届とは、個人事業主が事業を廃止する際に、管轄の税務署や都道府県に提出する書類のことです。事業を始める際には開業届を提出し、事業をやめる際には廃業届を出さなければなりません。

都道府県は、個人がどのような事業をしているか、開業届がなければわかりません。同様に、廃業届がなければ、廃業したことは知り得ないわけです。

個人事業主は、所得税や消費税、個人事業税、源泉徴収税などの税金を支払うことになります。税務署だけでなく都道府県にも廃業届を提出し、納税義務がなくなったことを通知する意味があります。

廃業届の書き方・出し方

個人事業主は、廃業する際に廃業届を提出する義務があります。廃業届の記入・提出方法を3つの工程に分けて解説しましょう。

【廃業届の記入・提出方法】

  • 廃業届を書く前の準備
  • 廃業届の記入方法
  • 廃業届の提出方法

廃業届を書く前の準備

廃業届の正確な名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。国税庁のウェブサイトからダウンロードして印刷、もしくは管轄の税務署に直接赴いて入手できます。

廃業届の用紙以外にも、以下を手元に準備しておくとスムーズに書けるようになるでしょう。

【手元に準備しておきたいもの】

  • 開業届の控え
  • 確定申告書の控え
  • 個人番号カードあるいは通知カード
  • 印鑑

廃業届の書き方

ひな形を用意したら、各項目に必須情報を記入します。記入欄は、全部で16項目に分かれています。書き方を順番に解説しましょう。

【廃業届の記入欄】

  1. 税務署名
  2. 提出年月日
  3. 納税地
  4. 上記以外の住所地および事業所等
  5. 氏名および生年月日
  6. 個人番号(マイナンバー)
  7. 職業・屋号
  8. 届出の区分
  9. 所得の種類
  10. 開業・廃業等日
  11. 事業所等を新増設・移転・廃止した場合
  12. 廃業理由が法人化である場合
  13. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
  14. 事業の概要
  15. 給与等の支払いの状況
  16. 源泉所得税に関する申請書の提出の有無

①~⑦は、そのまま情報を記入するだけで大丈夫です。⑧の届出の区分は、廃業に〇をつけて事由欄に廃業することになった理由を記入します。

⑨は該当する所得の種類を〇で囲みます。全ての事業を廃業する場合は「全部」、一部の事業を廃業する場合は「一部」に〇をつけましょう。

⑩には任意で決定した廃業日を記入します。⑪は事務所を増設等した場合に記入する欄なので、廃業するときは飛ばしても大丈夫です。

⑫は個人事業主から法人化する場合に記入する欄です。法人名・代表者・法人の納税地・設立登記日を記入します。単純に廃業する場合は空欄のままで構いません。

⑬は青色申告制度を活用しているのであれば「青色申告の取りやめ届出書」の有りに〇をします。消費税の支払いを行っているのであれば「事業廃止届出書」の有りに〇をつけましょう。該当しない方は、これらの届出書は不要なので無しに〇をつけます。

⑭は行っていた事業内容を記入します。開業時は具体的な内容を要求されますが、廃業時は簡潔に「〇〇業」と書くだけで大丈夫です。

⑮⑯は主に開業者を対象とした記入欄です。廃業の際は必須ではないので、空欄のままでも構いません。

廃業届の出し方

廃業届は廃業日から1カ月以内に所轄の税務署に提出します。提出期限日が土日祝日にあたる場合は、その翌日が期限です。

廃業届の出し方には、持参する方法と郵送する方法の2つがあります。郵送する場合は、廃業届の控えを受け取るために返信用封筒を同封しておく必要があります。

【廃業届を出す際に必要なもの】

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 個人事業の開業・廃業等届出書の控え
  • 身分証明書(郵送の場合は写し)
  • 返信用封筒(郵送の場合のみ)

2. 個人事業主が廃業するときの注意点

個人事業主の廃業にはいくつかの注意点があります。特に注意を払わなければならない点は次の4つです。

【個人事業主が廃業するときの注意点】

  • 廃業届以外にも提出する必要書類がある
  • 個人事業主がなくなった際の廃業について
  • 廃業した年の確定申告
  • 廃業した際に借入金が残っている場合

廃業届以外にも提出する必要書類がある

廃業届以外にも提出が求められる書類がいくつかあります。各書類は期限が定められているので余裕を持たせるためにも事前確認が大切です。主な提出書類は以下です。

  • 事業開始(廃止)等申告書
  • 青色申告の取りやめ届出書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書

全ての個人事業主は、都道府県税事務所に「事業開始(廃止)等申告書」を提出します。期限は都道府県ごとに異なるため、各ウェブサイトから確認しておきましょう。消費税の課税対象事業者であった場合も、事業廃止届出書は必要です。

青色申告制度を活用していた場合は、税務署に「青色申告の取りやめ届出書」を提出します。事業を廃止する年の翌年3月15日までに提出しなくてはなりません。

法人化した場合も基本的に必要です。新設法人から家賃収入などで継続的に個人所得が発生する場合は、青色申告制度を引き続き利用するほうが税制上は有利になるでしょう。

給与の支払いがあった事業者は、所轄の税務署に「給与支払事業所等の開設・移転・廃止の届出書」を提出が必要です。

個人事業主が亡くなった際の廃業について

消費税の納税義務者の個人事業主が亡くなった際は、所轄税務署へ「個人事業主の死亡届出書」を提出します。提出期限日は「死亡後、すみやかに」と定められています。

準確定申告にも気を付けなくてはなりません。個人事業主は所得税の申告義務があります。個人事業主が亡くなった際は、相続人がその年の確定申告を行いましょう。

この場合の準確定申告は、被相続人の1月1日から亡くなった日までの所得に関して行います。期限は亡くなった(相続することを知った日)の翌日から4カ月以内です。

廃業した年の確定申告

個人事業主の場合、毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得に対して所得税が課税されるため、確定申告を行わなくてはなりません。廃業した場合は、廃業した年の1月1日から廃業日までの所得に関する確定申告を行います。

確定申告の期限は、所得が生じた年の翌年2月16日~3月15日までです。所得が0円なら確定申告は不要となります。

青色申告の場合は注意が必要です。確定申告を行わないと、青色申告の65万円の控除が有効にならないため、課税されてしまいます。

廃業した際に借入金が残っている場合

借入金が残っている場合は、全ての借入金が個人の借金として残ります。事業資産の売却などで返済できる場合はいいですが、返済しきれない場合は注意が必要です。

事業資金の借入の際に個人資産を担保に設定していた場合、債権者から担保権を行使され、強制的に競売にかけられる恐れもあります。これでは、自宅や自動車などの生活基盤を失いかねません。

借入金の返済計画は、金融機関等の債権者と事前に相談しておくことが大切です。債権者としては多くの債権を回収したいと考えるため、今後の継続した収入が期待される場合は、交渉に応じてくれる可能性があります。

しかし、必ずしもリスケジュールに応じてくれるとは限りません。廃業は収入源を失うことを意味します。返済の見込みが立たない場合は、担保を売却するほうが手っ取り早いと判断されることも多いでしょう。

【関連】株式会社と個人事業主の廃業手続きまとめ!有限会社/合同会社/休眠会社も解説

3. 個人事業主が廃業する際のポイント

個人事業主が廃業する際はいくつか押さえておきたいポイントがあります。把握していないと思わぬ損失を被ることもあるので、順番に確認しましょう。

【個人事業主が廃業する際のポイントまとめ】

  • タイミングを選ぶ
  • 廃業の費用・手間を知る
  • 廃業手続きは行う
  • 個人事業と法人の廃業は違う
  • 廃業ではなく別の道を模索する

タイミングを選ぶ

個人事業主は廃業日の明確な規定がありません。個人事業主の都合で廃業時期を決められます。

廃業を急ぐ必要がなく、自分でコントロールできる場合は、年末に合わせて廃業するのをおすすめします。廃業費用を経費として計上し、その年の売上と相殺して節税につなげられるからです。

年をまたいだ場合は、翌年分の確定申告もしなくてはなりません。単純に手続きの手間が2倍になるので、年内に済ませてしまったほうが楽に済むでしょう。

廃業の費用・手間を知る

個人事業主の廃業は、法人の解散・清算登記のように書類提出に費用・手数料はかかりません。しかし、手続き代行を外部の専門家に依頼する場合は、別途手数料が必要になります。

そのほか、設備の処分費用や在庫処分費用などが必要になることもあります。処分価格での売却が難しい場合は、お金を払って廃棄しなくてはなりません。

廃業を決意してから実際に廃業するまで数ヵ月以上かかることも珍しくありません。廃業の準備や設備処分は手間がかかるため、計画的に進めるとよいでしょう。

廃業手続きは行う

廃業手続きを行わないと税務署は「事業継続」と判断します。年末になると確定申告の書類が送られてくるはずです。それらを無視していると「無申告加算税」が課せられる場合があります。

廃業届を怠ったという理由で罰則を受けることはほぼありません。しかし、無用なトラブルは避けたいものです。個人事業を廃業する際は、所轄の税務署に廃業届を提出し、廃業する意思を明示しておくとよいでしょう。

個人事業と法人の廃業は違う

個人事業と法人の廃業とは異なるものです。混同してしまうと、正しい手続きが行えなくなります。法人の廃業もある程度は、把握する必要性があるでしょう。

法人の廃業は、主に解散・清算の2つの工程に分かれています。解散とは、会社の事業をやめることです。株主総会を開催して、決議を取る必要があります。

株主総会で解散が可決されたら、清算に移ります。清算とは、会社の財産を株主に分配することです。財産・債権を換金して、債務の弁済をした後に残った現金を株主で公平分配します。

特に不動産などの換金は難しいため、清算には数カ月以上の期間を要することがほとんどです。財産や債権で債務を弁済しきれない場合は、別の方法を検討する必要性があるため、さらに時間がかかるでしょう。

個人事業主から法人化されている場合は、廃業の際は上記のような手続きを踏む必要があります。

廃業ではなく別の道を模索する

業績悪化や後継者不在のような状況に陥ると、廃業を選びがちでしょう。しかし、最初から廃業を前提に進めると、視野が狭くなってしまうこともあります。

いろいろな可能性を模索するためには、外部の専門家に相談して、廃業以外の選択肢を検討することも大切です。廃業以外の別の道を模索する際は、M&A仲介会社に相談することをおすすめします。

M&Aと廃業のメリット・デメリットを熟知しているので、どちらが適切かアドバイスが受けられます。

【関連】個人で事業売却をするには?売却の方法と相談先、相場と税金を解説

4. 個人事業主が廃業ではなく休業する方法

個人事業主が一時的に事業ができなくなったときは、休業する方法があります。事業主がケガや病気などのさまざまな理由で、一定期間、休業しなければならないケースがあるでしょう。

最近では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一時的に事業が継続できなくなり、国や地方自治体から支援金が支給され、一定期間休業するケースが多く見られました。

廃業を選択してしまうと、先に触れたような手続きや費用が必要です。休業の場合も手続きは必要ですが、廃業に比べるとかなり簡便なものです。

個人事業主が休業する際に提出すべき書類は、主に次のとおりです。

  • 個人事業開業・休業・廃業・変更届出書:管轄の税務署・都道府県税事務所等
  • 給与支払事務所等の廃止届出書:管轄の税務署
  • 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書:管轄の税務署
  • 健康保険・厚生年金保険適用事務所全喪届:管轄の税務署

所得税には休業届出はない

個人事業主が休業した場合、事業が廃止扱いになることはありません。休業は、廃業とは異なり、事業が停止している状態です。会社自体がなくなったわけではありません。

所得税には、休業届はありません。休業中でも事業は継続しているため、所得がなかったとしても、確定申告の必要があります

一時的な事業停止であれば、廃業を選択しないほうがよいでしょう。廃業届や青色申告の取りやめ届出書を提出してしまうと、事業再開の際に、書類の再提出が必要となります。

純損失の繰越控除がある場合は注意

「純損失」とは、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得における損失金額のうち、損益の通算をしてもなお控除しきれないものをいいます。確定申告の際に「純損失の繰越」がある場合は、注意が必要です。

損益通算の結果、残った赤字=純損失の金額は、翌年から3年間の所得の金額から繰越控除を受けられます。これを「純損失の繰越」といいます。

青色申告事業者はこれが適用となり、毎年連続して確定申告を提出しなければなりません。休業中に収入がないからといって確定申告を怠ると、この純損失はなくなってしまいますので、注意しましょう。

5. 個人事業主が廃業以外に考える道

個人事業主の廃業は廃業費用や手間がかかるなどのデメリットがあります。場合によっては生活が苦しくなることもあるため、廃業の前にM&Aの道も検討することが大切です。

この章では、個人事業主のM&Aで得られる効果や、M&Aをおすすめする個人事業について解説します。

個人事業でもM&Aが可能

M&Aというと企業同士の売買をイメージすることが多いでしょう。実は、個人事業のM&Aも活発に行われています。独自の技術や安定した顧客がある場合は、企業にとっても魅力的な事業として評価されるためです。

近年は、サラリーマンが副業として個人事業に注目しています。個人事業主の売却とサラリーマンの買収ニーズが一致することでマッチングが成立するケースも多いです。

個人事業のM&Aには売却益の獲得メリットがありますので確認しましょう。事業の価値に応じた売却益を獲得できるので、新規事業の立ち上げ資金や生活資金に活用できます。

融資を受け、不動産等を担保に入れている場合は、保証・担保の引き継ぎメリットもあります。買い手側との交渉次第ですが、うまくいけば事業と一緒に引き継いでもらえるでしょう。

特にM&Aをおすすめする個人事業

個人事業のM&Aを成功させるには、多くの買い手の目を引いて、事業の魅力をアピールする必要があります。買い手にとって、特に需要が高い個人事業の特徴は以下のようなものが挙げられます。

【特にM&Aをおすすめする個人事業の特徴】

  • 伝統技術や専門知識がある事業
  • 設備や施設がある事業
  • 免許が必要な事業
  • その他

伝統技術や専門知識がある事業

買い手側のM&Aの目的は技術・知識の獲得です。長年にわたって培われてきた伝統技術や専門知識は、一朝一夕で身につけられるものではないので、買い手からのニーズも高くなります。

技術や知識は、事業規模と関連性が薄い要素でもあります。規模が小さくても、魅力的な技術・知識を持つ個人事業主は多いので、買い手側も注目するポイントといえるでしょう。

設備や施設がある事業

業種によっては設備・施設が必要です。新しくそろえようとすると、膨大な資金が必要となります。使い古された設備・施設でも、引き継げれば経費削減につながります。プラス要素として受け取られることが多いでしょう。

買い手が個人の場合は、新規参入であることがほとんどです。設備・施設などの事業基盤が整っていると、すぐに事業に取り掛かれるので、前向きに検討してもらいやすくなるでしょう。

免許が必要な事業

個人事業のなかには、許認可が必要な事業もあります。許認可とは、特定の事業を行うために行政機関から取得する必要性のある許可のことです。

許認可の審査には数カ月以上かかる場合がほとんどです。事業の開始手続きをスムーズに進めたとしても、許可をもらうまでは事業を始められません。

その点、個人事業主からM&Aで事業を引き継げば、許認可を再取得する必要がなくなります。審査に要する期間を短縮できるので、買い手側にとって大きなメリットになるでしょう。

注意点は、個人事業主のM&Aは事業譲渡なので、原則として許認可の引き継ぎができないことです。引き継ぎは、許認可承継の特例が適用される一部の業種に限定されます。

【許認可承継の特例が利用可能な許認可】

  • 旅館業
  • 建設業
  • 一般旅客自動車運送事業
  • 一般貨物自動車運送事業
  • 火薬類製造業・火薬類販売業
  • 一般ガス導管事業

その他

その他、特にM&Aをおすすめする個人事業の特徴は、価格が高すぎない事業です。価値のある事業は高い評価を受けられますが、それだけのお金を出せる買い手も少なくなるでしょう。

起業を検討する若年層や、退職金の一部を使ってセカンドライフを送ろうと考える個人が、小規模M&Aに注目しています。このような層は足掛かりが欲しいので、比較的安い事業のほうが手を出しやすい傾向にあります。

300万~500万円前後の事業は、サラリーマンの貯蓄で十分に手の届く範囲でしょう。一世一代の大勝負という金額でもないので、多くの買い手から目を引きやすいです。

小規模M&Aの需要が増えたことで、中小規模の案件を扱うM&A仲介会社やM&Aマッチングサイトが充実してきています。M&Aの売却では、小規模であることが逆に武器になることもあるので、検討してみるのもよいでしょう。

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6. 個人事業主がM&Aを検討する際の相談先

個人事業主の廃業の場合は、手続き代行を税理士などの専門家に依頼できます。M&Aによる売却を検討する際は、M&A分野の知識が必要なため、M&Aの専門家にサポートを依頼するのがおすすめです。

個人事業主のM&Aは小規模がほとんどです。手数料の実入りが少なくなることを嫌って、小規模M&Aの相談を受け付けない専門家も少なくありません。

M&A総合研究所は幅広い業種のM&A仲介実績を有しており、小規模のM&A案件も積極的に取り扱っています。料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。無料相談は電話・Webより随時受け付けています。個人事業主のM&Aをご検討の際はお気軽にご連絡ください。

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7. 個人事業主が廃業するときの注意点まとめ

個人事業主の廃業は適切な手続きを行う必要があり、注意すべきポイントも多いです。借入金が返済できない場合は借金が残る恐れもあるので、個人事業の廃業時は十分に検討を重ねる必要があります。

廃業以外の道としてM&Aを検討することも大切です。その際はM&Aの専門家に相談すると、個人事業主のM&Aに必要な手続きの適切なアドバイスを受けられます。

【個人事業主が廃業するときの注意点】

  • 廃業届以外にも提出する必要書類がある
  • 個人事業主がなくなった際の廃業について
  • 廃業した年の確定申告
  • 廃業した際に借入金が残っている場合

【個人事業主が廃業する際のポイントまとめ】
  • タイミングを選ぶ
  • 廃業の費用・手間を知る
  • 廃業手続きは行う
  • 個人事業と法人の廃業は違う
  • 廃業ではなく別の道を模索する

【特にM&Aをおすすめする個人事業の特徴】
  • 伝統技術や専門知識がある事業
  • 設備や施設がある事業
  • 免許が必要な事業

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