2023年04月30日更新
廃業・解散の費用はどれくらい?手続きの流れも解説【会社・法人・個人事業主】
廃業・解散とは会社・個人が行っている事業をやめることをさしますが、どちらも費用発生が避けられません。本記事では、廃業・解散の概要、必要となる費用や具体的な手続きの流れについて、法人・個人事業主などの事業形態ごとに解説します。
目次
1. 廃業・解散とは
法人・個人事業主などが事業をやめる際、廃業や解散などの言葉が使用されますが、それぞれどのような行為をさすのでしょうか。廃業と解散はそれぞれ違った意味があり、また同じ意味だと思われがちな倒産と破産も違うものです。
この記事では、廃業・解散の概要、必要となる費用や具体的な手続きの流れを解説しますが、まずは廃業・解散がどのようなものをさすのかを説明します。
廃業とは
廃業とは、会社・個人で行っていた事業を当事者の意思でやめることをさし、清算に関する一連の手続きや流れも意味に含まれます。中小企業庁による2019(平成31・令和元)年度版の中小企業白書では、2012(平成24)~2016(平成28)年に廃業した事業者は84万者でした。
内訳を見ると、事業規模の小さい事業者が9割を上回っており、事業規模の小さい会社ほど廃業を選びやすい傾向にあるようです。2017(平成29)年度版の中小企業白書によると、廃業の理由として、業績の低迷・後継者不足・事業の将来性の不安などが挙げられています。
解散とは
解散とは、会社の事業を停止する手続きをさし、会社が廃業する場合は解散手続きを経ることになるため、解散は廃業する流れの一部にあたります。個人事業主が廃業する場合は、廃業届・事業廃止の届出・青色申告停止の届出などを出せば完了しますが、法人形態の場合は解散の手続きが必要です。
解散手続きには、株主総会による解散の承認や株主へ解散通知などがあります。廃業すれば株主・社員・債権者などの関係者に影響が及ぶため、法人形態の場合は解散手続きを経なければなりません。
倒産・破産との違い
廃業・解散と混同されがち言葉に、倒産・破産がありますが、両者には明確な違いがあります。ここでは、倒産と破産それぞれの意味を確認しましょう。
倒産とは
一般的には、資金不足などの状況に陥り事業活動が行えなくなった状態を倒産と呼びます。倒産は廃業・解散と異なり、事業者の意思で行うものではなく、債務の弁済ができず事業が続けられない状態のことです。
破産とは
破産とは、倒産状態(債務の弁済ができずに事業が継続できない)の法人が、清算を目的として行う法的な手続きのことです。破産した場合は、破産法に従って債権者に対して保有している財産を公平に分ける手続きをとります。
倒産・破産はどちらも事業の継続が難しくなって事業をやめざるを得ない状態ですが、倒産する会社が必ずしも破産しているわけではありません。
廃業時の資産の取り扱い
会社が廃業して残った資産については、原則として換金した後に株主へ分配されることになります。株主平等の原則によって、各株主が保有する株式の割合に応じて分配される仕組みです。
ただし、会社が借金を抱えている場合は、債権者の権利が優先されます。つまり、債務の履行に必要な資産がある場合は、その資産は換金などを用いて債権者に償還されることになっています。
廃業・解散の動向
帝国データバンクの「全国企業『休廃業・解散』動向調査(2021年)」によると、2016年から2021(令和3)年の休廃業・解散数は以下のように推移しています。
- 2016年:60,168件
- 2017年:59,702件
- 2018年:58,519件
- 2019年:59,225件
- 2020年:56,103件
- 2021年:54,709件
見てわかるとおり、休廃業・解散数は減少傾向にあります。ただし、直近2年間は新型コロナウィルス感染拡大問題による経営破綻を防ぐため、国や自治体から各種の経営支援策が行われました。この影響で休廃業・解散数が減ったという見方もあります。
今後、コロナ禍での経営支援策がなくなった場合に、休廃業・解散数がどうなるかは予断を許しません。2021年の場合、決算が黒字であるにもかかわらず休廃業・解散した企業数は全体の56.2%を占めていました。
この主な理由として、コロナ禍による「あきらめ休廃業」という側面と、「後継者不在による事業承継の断念」という2つの指摘があります。
2. 廃業・解散に必要な費用
廃業・解散には、各種登記・証明書の費用、在庫や設備の処分費用、借りている物件の原状復帰費用などが発生します。廃業・解散を行う際は、事業形態や抱えている在庫の種類・量、使用していた機械や設備の種類と使用年数、賃貸物件の有無によって費用負担が異なるものです。
中小企業庁による2004(平成16)年度版の中小企業白書では、社員数が多くなるほど廃業・解散費用もかさんでいることが読み取れます。
たとえば、廃業・解散費用が50万円未満の割合は、社員数が0人の事業者では53%だったのに対し、1~5人の事業者では44.4%に減っており、6人以上の事業者の割合は24.4%にまで減少する結果でした。
登記・法手続きに関する費用
廃業・解散する場合、解散の登記・清算人の登記・清算結了の登記が必要なため、4.1万円の費用がかかります。費用の内訳は解散の登記が3万円、清算人の登記が9,000円で、清算結了の登記が2,000円です。
廃業・解散の事実を債権者に伝えるための官報による公告が必要であり、1行につき3,589円(税込み)の費用がかかります。解散の公告は9~11行ほどが目安とされるため、3万強~4万円弱の費用がかかるでしょう。
その他、登記の前後で会社の情報を得るのに商業・法人登記情報や登記事項証明書が必要なため、1,294~1,534円と郵送代(数千円)もかかります。費用の内訳は商業・法人登記情報の取得が334円(1通)で、登記事項証明書の取得(2通)が960~1,200円です。
手続きを士業(税理士・司法書士など)に依頼すると数十万円程度の手数用が別途かかります。以上をまとめると以下のとおりです。
- 各種登記費用:4.1万円
- 官報公告料:3万強~4万円弱
- 証明書の取得費用:1,294~1,534円+郵送代の数千円
- 士業への報酬費用:数十万円
在庫の売り切り
確定申告による税負担は在庫の量に応じて大きくなるため、在庫をまとめて処分する必要があります。しかし、一度に大量の在庫を全て売り切るのは難しいため、仕入れ価格よりも安い値で売るしかないでしょう。
自社のみで全ての在庫を処分できない場合は、処分業者へ依頼するため、その手数用も発生します。
設備などの処分費用
事業運営で使用していた設備・機械などがあれば、廃業・解散に伴って処分が必要がです。引き取り手が見つかれば買い取ってもらえますが、老朽化が進んでいたり機密情報を含んでいたりする設備などは、業者に処分を依頼しなければならないため廃棄費用がかかります。
処分費用はトラック1台分で数万円からの料金が目安とされていますが、どの程度の設備や機械を廃棄するかによって費用負担は変わるものです。処分する設備・機械が買取品目に当てはまらなかったり、事業規模が大きかったりすると、1,000万円以上もの費用がかかるケースもあり得ます。
物件の原状復帰
個人の自宅・保有する建物で事業運営を行っている場合、物件の原状復帰の費用はかかりませんが、賃貸借物件を使用して事業を行っている場合は、廃業・解散に伴って物件を元の状態に戻す必要があります。
原状復帰にかかる費用は、坪あたり数万~10万円ほどが目安とされており、物件の面積が大きくなれば費用も高くなるのは必然です。
この目安額は大掛かりな工事を行っていない場合の金額であり、たとえばダクトを取り付けたり、各種設備の位置を変えていたりするケースでは、その分の費用負担が増すことになります。
3. 有限会社・合同会社の廃業に必要な費用
有限会社であったとしても、法律上は株式会社としての扱いです(これを特例有限会社という)。したがって、有限会社を廃業する場合は、株式会社と同様の手続きを行うため、費用面も前章で述べた内容と同じになります。
合同会社の場合も手続きや費用はほぼ同じ扱いとなります。ただし合同会社の場合は、解散の決議を行なったのちに総社員の同意書を作成する必要があります。総社員によって精算人を選定し、解散の登記を行う流れです。
4. 個人事業主の廃業に必要な費用
個人事業主の廃業の場合、発生する費用は法人と比べて大きな違いがあります。個人事業の廃業では、登記や官報公告、その他の法的手続きを行う必要がありませんから、それらの費用も発生しません。発生するとすれば、在庫や設備の処分費用、賃貸物件の原状回復工事費などです。
個人事業主の場合、自宅を仕事場にして小規模な事業を行っているケースも多く、その場合、上述のような費用も発生しない可能性があります。したがって、個人事業主の場合、事業内容や事業形態次第では、ほとんど費用発生せず廃業できるかもしれません。
5. 廃業・解散の手続きの流れ
この章では、廃業・解散の手続きの流れを紹介します。廃業・解散に必要な手続きは、一般的に以下のような流れです。
- 営業終了日を決める
- 株主総会で3分の2以上の承認
- 解散決議から2週間以内に解散登記を行う
- 解散決議から2週間以内に清算人選任登記を行う
- 清算人が財産目録・貸借対照表を作成し承認をもらう
- 廃業・解散の届け出
- 官報で解散公告を行う
- 清算人による清算
- 解散確定申告
- 清算確定申告
- 株主総会からの清算決算報告書の承認
- 法務局に清算結了登記
①営業終了日を決める
まずは営業終了日を決めます。廃業・解散にはさまざな準備が必要になるため、一般的には数カ月先を営業終了日とすることが多いです。営業終了日を決めたら、取引先などの関係先へ廃業・解散する旨を伝えます。その際は、書面で伝える方法が一般的です。
従業員への通知も合わせて行います。廃業・解散によって社員は解雇されるため、次の雇用先探しや健康保険・年金の切り替えなどが必要になるので、できるだけ早い段階で通知するようにしましょう。
②株主総会で3分の2以上の承認
営業終了日が決まったら、株主総会を開いて特別決議をとります。株主の過半数が出席し、かつ3分の2以上の賛成が必要です。
清算人を定款で定めていない場合は、清算人の選定も行います。代表取締役が清算人になるのが一般的です。ただし、清算人が不在の場合は、裁判所が選出した人物に決まります。
③解散決議から2週間以内に解散登記を行う
株主総会での解散決議を得た日から2週間以内に、管轄の法務局で解散の登記を行わなければなりません。清算人が、登記の申請書や会社の定款、株式総会の議事録などを提出し、登録免許税を支払って登記を完了させます。
④解散決議から2週間以内に清算人選任登記を行う
清算の事務作業を担う清算人の登記も、株主総会での解散決議を得た日から2週間以内に行わなければなりません。解散の登記と合わせて行うと、手間と時間を省けます。
⑤清算人が財産目録・貸借対照表を作成し承認をもらう
清算人は、解散時の財務目録を作成し、それを基に貸借対照表を作ります。財務目録に記載する資産などは処分価額で計上し、帳簿価額ではないことに注意が必要です。残る財産を株主が把握できるよう、作成した財務目録と貸借対照表について株主総会の承認を得ます。
⑥廃業・解散の届け出
登記を終えたら、各種機関へ廃業・解散の届け出をします。所管の税務署・都道府県の税事務所・市町村の役所の他、廃業・解散で社員の解雇を伴う際は、労働局か労働基準監督署や社会保険事務所への届け出も必要です。
⑦官報で解散公告を行う
会社法の定めによって、官報で解散の公告を行います。債権を主張できる点を記載し、判明している債権者がいる場合は個別に通知します。公告掲載期間は2カ月以上です。期間を過ぎてしまうと債権者が権利を主張できない点も、忘れずに掲載します。
⑧清算人による清算
清算人が会社に残る財産を調べて、売掛金などの債権回収と買掛金などの債務弁済をし、そのうえで残る財産があれば株主へ分配します。
⑨解散確定申告
解散確定申告は、解散日の翌日から2カ月の間までに終えなければなりません。確定申告の対象となる期間は、事業年度の始まりから解散した日までです。
⑩清算確定申告
会社に残る資産が確定し、債務の弁済・株主への分配を終えると、財産確定日を事業年度終了とする確定申告を行います。清算確定申告の期限は、残った資産が明確になった日から1カ月以内です。
⑪株主総会からの清算決算報告書の承認
財産の清算および清算確定申告を終えたら、清算の決算報告書を作成して株主総会の承認を得ます。この株主総会での承認をもって、会社は消滅です。
⑫法務局に清算結了登記
最後は、法務局で清算結了登記を行います。清算結了登記は、株主総会の承認日から2週間以内に終えなければなりません。登記には、登記申請書をはじめ、委任状や株主総会の議事録が必要になるため、忘れずにそろえておきましょう。
6. 【有限会社・個人事業主】の廃業・解散のポイント
前章では法人(株式会社)の廃業・解散の手続きを説明しましたが、有限会社や個人事業主がが廃業・解散を行う場合は、必要な手続きが一部、異なります。この章では、有限会社と個人事業主が廃業・解散を行う際の注意点やポイントを、それぞれ解説します。
有限会社・法人ではない会社の廃業・解散のポイント
まずは、有限会社などが廃業・解散のポイントを解説します。手続きの流れは法人(株式会社)とほぼ同じですが、株主総会の特別決議の議決・清算人会の設置・清算人登記の内容に違いがある点に注意しましょう。
基本的な流れは変わらない
有限会社などの廃業・解散は、法人による手続きとほぼ同じ流れです。株主総会による解散承認を得たら清算人・解散登記を行い、債権者保護や清算事務手続きをします。その後、作成した決算報告書が株主総会で承認されれば、清算結了登記をすませて廃業・解散は完了です。
株主総会決議は4分の3以上が賛成していること
法人が廃業・解散について株主総会で特別決議を承認されるためには、過半数の株主が出席し、かつ3分の2以上の賛成が必要です。有限会社の場合は、過半数の株主が出席し、かつ4分の3以上の賛成によって解散が承認されます。承認される基準に違いがあるため注意しましょう。
清算人会の設置ができない
法人(株式会社)は定款で定めておけば、清算人会や監査役会を設置できますが、有限会社は監査役のみ設置が可能です。法人(株式会社)とは異なり、有限会社は清算人会の設置ができません。
清算人の登記
法人が清算人の登記をする場合、清算人と代表清算人の氏名・住所を登記します。有限会社の場合は、清算人の代表を決めていなければ、清算人の氏名と住所の登記だけでかまいません。
個人事業主の廃業・解散のポイント
個人事業主の廃業では、廃業届など必要書類の種類と提出期限を把握しておくことが大切です。ここでは、個人事業主の廃業に必要な届け出と提出期限、注意点を解説します。
廃業届とその他必要書類の提出
個人事業主が廃業する際は「個人事業の開業・廃業等届出書」などの提出が必要です。書類は、廃業した日から1カ月以内に、納税先の税務署へ提出します。税務署への提出書類は以下のとおりです。
- 青色申告者を対象とする「所得税の青色申告の取りやめ届出」
- 消費税を納めていた事業者を対象とする「事業廃止届出書」
- 予定納税者向けの「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」
- 社員を雇用していた事業者向けの「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」
税務署への提出書類の提出期限は、以下のとおりです。
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書:廃業した翌年の3月15日
- 事業廃止届出書:廃業から1カ月以内
- 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書:廃業年の7月1~15日、11月1~15日
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書:廃業から1カ月以内
管轄の都道府県税事務所への廃業届提出も必要です。提出書類の書式や提出期限は下記のように都道府県税事務所ごとに違っているため、事前によく確認して間違えないようにしましょう。
- 廃業届の申請書(税事務所ごとに名称は異なる)
- 提出期限:廃業から10日まで、廃業後速やかに、廃業から1カ月の間まで
廃業を決めた際は届け出の提出は必須
廃業を決意して事業をやめたとしても、必要な書類を提出せずにいると、事業が継続されているとみなされます。そうなれば、税金の納付義務は残ったままとなり、納税の減額も受けられません。
忘れずに届け出を行うには、できるだけまとめて必要書類を提出することです。届け出ごとに提出期限は違うので、どのタイミングでどの書類を提出するのかを手帳やカレンダーに書き込むなどして、出し忘れを防止しましょう。
7. 株式会社は休眠という選択肢も
株式会社が事業活動を停止するには、廃業以外にも「休眠」という選択肢があります。休眠とは、事業活動を停止し、一時的に会社を休止させることです。休眠期間中に事業を再開することができるメリットがあります。
休眠と廃業の違い
休眠と廃業の違いは、会社の存続意思があるかどうかです。休眠の場合、会社は存続しており、事業活動を再開することができますが、廃業の場合は会社は解散し、存続しません。また、休眠中は会社が存続しているため、会社名や商標を維持することができますが、廃業の場合はそれらも失われてしまいます。
休眠会社にする方法
休眠会社にするには、まず、会社の取締役会で休眠決定を行い、法務局に届け出ます。休眠届出書には、休眠の理由や期間、担当者などの情報が必要です。また休眠期間中であっても、必要な場合には決算書類などを提出する必要があります。さらに、法律や税金に関する義務が残るため、法定調書の提出や税金の納付、会計帳簿の保管などの業務が発生します。
休眠中も必要となる業務
休眠期間中も、以下のような業務が必要になる場合があります。
- 法定調書の提出
- 税金の納付
- 会計帳簿の保管
- 株主総会の開催
- 取締役会の開催
これらの業務は、会社が休眠中でも遂行しなければならない義務があります。休眠期間中は、事前に業務の担当者や代表者を決めておくことが重要です。
8. 廃業・解散の費用を削減するならM&A
廃業・解散は決して悪いことではありませんが、手続きは複雑で時間を要し、資産の処分にも費用がかかるものです。廃業・解散を決める前に、M&Aの検討をおすすめします。M&Aであれば、事業の存続と従業員の雇用継続、売却益の獲得も実現可能です。
廃業・解散のデメリット
廃業・解散は悪いことではないと述べましたが、少なからずデメリットがあります。資産の売却や処分には時間や費用がかかり、必要な手続きは多く非常に煩雑です。特に、関係者への影響が避けられないのが最大のデメリットといえるでしょう。
廃業・解散となれば従業員は解雇しなければならず、取引先にも契約打ち切りを強いることになります。事業運営で取得・申請した許認可も失うことになるため、あらためて同じ事業を始める際には許認可の取り直しが必要です。廃業・解散のデメリットを下記にまとめます。
- 資産の売却・廃業手続きに時間と費用がかかる
- 社員から職を奪う
- 取引先の仕事を減らしてしまう
- 許認可を失う
M&Aのメリット
廃業・解散ではなくM&Aを行った場合は、さまざまなメリットを得られます。M&Aでは、買い手が事業運営を引き継ぐため事業継続が可能です。事業運営には人材確保が欠かせないため、雇用も引き継がれます。取引先との関係も継続される可能性が高いため、契約打ち切りを避けられるでしょう。
多く用いられるM&A手法である株式譲渡の場合、複雑な手続きは必要とせず、売却益は株主(経営者)に入るため、まとまった資金も獲得できます。なお、個人事業の場合は法人格を持たないため、実施できるM&Aは事業譲渡のみです。M&Aのメリットをまとめると以下のようになります。
- 事業を存続させられる
- 雇用の引き継ぎが可能
- 取引を継続できる
- 創業者が株式の売却益を手にできる(株式譲渡)
- 簡易な手続き(株式譲渡)
9. M&Aの費用に関する相談先
廃業・解散ではなくM&Aの実施を検討する際は、実績と専門知識を備えたM&Aの仲介会社に相談することをおすすめします。M&A仲介会社の多くは一貫支援を行っているため、手続きの各段階で専門家を探す必要がなく、短期間での成約が望めるでしょう。
M&Aをご検討の際は、中堅・中小規模の案件を取り扱うM&A総合研究所へご相談ください。M&A総合研究所は、多くの業種で豊富な実績を有しており、最適なM&Aの実現に向けたアドバイス・支援が可能です。
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10. 廃業・解散の費用まとめ
事業をやめる廃業・解散は、登記・法手続きや、在庫・設備の処分、物件の原状復帰などに費用がかかり、株主総会の開催や、官報公告での通知、登記、確定申告、決算書の作成などの手続きが伴います。
事業形態によって必要な手続きが違うため、事前の確認が必要です。廃業・解散には少なからずデメリットがあるため、廃業・解散を決める際はM&Aの実施も視野に入れて検討することをおすすめします。本記事の概要は以下のとおりです。
・法手続きに必要な費用
→各種登記費用:4.1万円
→官報公告料:3万強~4万円弱
→証明書の取得費用:1,294~1,534円+郵送代(数千円)
→士業への報酬費用:数十万円
→設備などの処分費用:数万円~
→物件の原状復帰:坪あたり数万~10万円程度
・廃業・解散の手続きの流れ
→営業終了日を決める
→株主総会で3分の2以上の承認
→解散決議から2週間以内に解散登記を行う
→解散決議から2週間以内に清算人専任登記を行う
→清算人が財産目録・貸借対照表を作成し承認をもらう
→廃業・解散の届け出
→官報で解散公告を行う
→清算人による清算
→解散確定申告
→清算確定申告
→株主総会からの清算決算報告書の承認
→法務局に清算結了登記
・有限会社の廃業・解散のポイント
→基本的な流れは変わらない
→株主総会決議は4分の3以上が賛成していること
→清算人会の設置ができない
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