2023年02月11日公開
COC(チェンジオブコントロール)条項とは?M&Aでの目的やメリットを紹介!
本記事では、COC条項(チェンジオブコントロール)とはどういったものなのか、M&Aでの目的やCOC条項(チェンジオブコントロール)が効果を発揮する場面、設定するメリットやその注意点について紹介します。
目次
M&Aを行う上で確認すべき重要な内容として、COC条項(チェンジオブコントロール)が挙げられます。
本記事では、COC条項(チェンジオブコントロール)とはどういったものなのか、M&Aでの目的やCOC条項(チェンジオブコントロール)が効果を発揮する場面、設定するメリットや
その注意点について紹介します。
1. COC条項(チェンジオブコントロール)とは?
COC条項(チェンジオブコントロール)とは、M&Aなどを進めていく上で、買収する側の企業が特に把握しておくべき大切な項目のひとつです。
COC条項(チェンジオブコントロール)は、株式譲渡や会社分割といったM&Aなどによって、一方の当事者に経営権や支配権(Control)の変更(Change)や異動が発生することがあります。
その際に、もう一方の当事者の不利益を回避する目的で、契約内容に制限がかかったり、契約解除ができるといった規定のことです。
経営権や支配権の変更が生じるケースとして、M&Aやライセンス契約、代理店契約などが挙げられます。
また、COC条項(チェンジオブコントロール)は、資本拘束条項とも呼ばれます。
COC条項のM&Aでの目的
COC条項(チェンジオブコントロール)のM&Aでの目的とはどういったものでしょうか。
例えば、買収される側の企業と取引契約を結んでいる取引先の企業が、契約内容にCOC条項(チェンジオブコントロール)を盛り込んでいたとします。
M&Aによる経営権や支配権の変更や異動がなされたときは、COC条項(チェンジオブコントロール)で取り決められている内容によって変化しますが、契約内容に制限をかけることや契約そのものを破棄することが可能となります。
COC条項(チェンジオブコントロール)は、取引先企業がM&Aによって自社に不利益を生じさせないための対策をとることができる目的で設けられます。
COC条項を設定する理由
COC条項(チェンジオブコントロール)を設定する理由はいくつかあります。
代表的な目的を紹介します。
独自技術の漏えい防止
買収する側の企業と買収される側の取引先の企業が競合関係にあり、取引先の独自技術のライセンス契約を結んでいる場合、買収によってその技術やノウハウなどの機密情報が流出してしまう恐れがあります。
このような場合は、取引先は優位性を保つためにCOC条項(チェンジオブコントロール)を活用して契約解除を行い、M&Aによる情報の流出を防ぐことができます。
敵対的買収の抑制
敵対的買収とは、経営陣の同意なしに株の買い占めを行うことで、会社の経営を支配することです。
こういった強引な手法による買収だけでなく、買収する側の企業の信頼度が低い場合などに、買収される側の企業からはM&Aの成立の通知が取引先にされるため、COC条項(チェンジオブコントロール)に基づいて契約を解除することができます。
2. COC条項の効果が発揮される場面
COC条項(チェンジオブコントロール)の効果が発揮される場面について紹介します。
組織の再編・経営体制の変更によって取引先に不利益が生じたとき
M&Aなどによる経営権の変更だけでなく、経営状況の悪化などの様々な要因によって組織の再編・経営体制の変更が起こることがあります。
そのような、組織の再編・経営体制の変更により、取引先に不利益が生じると判断される場合もCOC条項(チェンジオブコントロール)の効果が発揮されます。
COC条項(チェンジオブコントロール)にそういった際の取り決めを盛り込んでおくことで、取引先に不利益が生じると判断された場合も、損害が生じる前に対応することも可能となります。
買収する側の企業が取引先と競合しているとき
買収する側の企業が取引先と競合しているとき、買収される側の企業によって、取引先企業の独自技術やノウハウなどの機密情報の流出が間接的に起こってしまう可能性があります。
こういった、取引先企業に不利益が生じる可能性がある場合にCOC条項(チェンジオブコントロール)の効果は発揮されます。
COC条項(チェンジオブコントロール)にて、M&Aにおける契約の存続に関する取り決めを前もって行なうことで、契約の解除を行うことができます。
これにより、競合企業との間接的な取引を行わなくてすむため、機密情報の流出を防ぐ効果があります。
買収する側の企業の信用度が低いとき
ビジネスにおいて、信用はとても重要な要素といえます。
強引な買収が行われたり、買収する側の企業の信用度が低い場合で、取引を継続することにより自社へ不利益が発生する可能性がある場合にCOC条項(チェンジオブコントロール)の効果が発揮されます。
こういった懸念がある場合、COC条項(チェンジオブコントロール)によって望まぬ取引関係の解消をすることができます。
契約解除を望まれたとき
買収される側の企業とその取引先が、何かしらの事情で既存の契約解除が以前から望まれていた場合にもCOC条項(チェンジオブコントロール)は効果を発揮します。
通常、契約の解除を行うためには明確な理由が必要となり、不適切な理由や一方的な契約解除がなされた場合は、違約金が発生することもあります。
しかし、M&AをきっかけとしたCOC条項(チェンジオブコントロール)の効果を活用することで、それらを回避して契約の解除が可能となる場合もあります。
3. COC条項のメリット
COC条項(チェンジオブコントロール)を設定するメリットは、主に以下の3つが挙げられます。
- メリット①自社の情報・技術の流出を防げる
- メリット②敵対的買収の防衛策となる
- メリット③取引先の不安解消や対策を講じることができる
自社の情報・技術の流出を防げる
自社の情報・技術の流出を防ぐことができる点がメリットとして挙げられます。
M&Aが成立した際に、買収される側の企業を通じて取引先企業の独自技術やノウハウなどの機密情報が他社へ流出することをCOC条項(チェンジオブコントロール)の効果で防ぐことができる場合があります。
COC条項(チェンジオブコントロール)にM&Aなどによる経営権の変更が行われた際に、契約の解除が可能な旨を盛り込んでおくことによって機密情報の流出を防止することができます。
敵対的買収の防衛策となる
COC条項(チェンジオブコントロール)は敵対的買収の防衛策となり得る点がメリットといえます。
敵対的買収を行う買収する側の企業にとって、買収対象となる企業の取引相手がCOC条項(チェンジオブコントロール)の効果によって取引解消がされてしまうことがあります。
これにより、当初想定していた買収による効果が期待できなくなるため、買収対象となる企業の価値が減少します。
結果、強引に買収することによるメリットよりもデメリットの方が大きくなってしまうと敵対的買収を断念する可能性が出てきます。
手間や時間をかけないためにM&Aを選択している買収する側の企業にとって、COC条項(チェンジオブコントロール)による買収対象の企業価値の減少や時間をかけた新たな取引先との関係構築は、買収再検討の要因となります。
取引先の不安解消や対策を講じることができる
自社が取引している企業がM&Aなどにより組織の再編・経営体制の変更が起こることは、どの企業にとっても不安や懸念となり得ます。
そのため、あらかじめ契約締結の際にCOC条項(チェンジオブコントロール)を設定しておくことが大切となります。
これにより、M&Aによって組織の再編や経営体制の変更が行われることになっても、事前に取引先に対する必要な説明を行うことで、取引減少や取引解消を防ぐ対策をとることができる点がメリットといえます。
4. COC条項の確認方法
ここまで紹介した通り、COC条項(チェンジオブコントロール)の内容は、M&Aの成否や譲渡の価格算定に多大な影響を与えます。
では、COC条項(チェンジオブコントロール)の記載の有無の確認方法はどのようなものになるのでしょうか。
主な方法として以下の2通りの方法を紹介します。
- 法務デュー・デリジェンスを行う
- 弁護士から助言を受ける
法務デュー・デリジェンスを行う
M&Aを行う場合、最終契約を締結する前にデュー・デリジェンス(買収監査)を行います。
M&Aにおけるデュー・デリジェンスとは、譲渡対象の企業に対して行われる事前の調査手続のことです。
例えば、M&A実行後に買収される側の企業の簿外債務や粉飾決済などが発覚する発覚するといったことが起こり得ます。
そういったリスクを回避する目的で、事前のデュー・デリジェンスによって問題点やリスクを事前に洗い出します。
デュー・デリジェンスの種類は多岐にわたり、財務や人事、法務やIT、事業などがあります。
中でも法務デュー・デリジェンスでは、法務の専門家がそれぞれの契約書の内容を細部まで確認し、COC条項(チェンジオブコントロール)の有無や内容、経営への影響などをチェックが行われます。
弁護士から助言を受ける
M&Aを行う場合、買収する側は最終契約を締結する前に、買収される側の企業が持つ法的なリスクをできる限り細部まで洗い出す必要があります。
これは、デュー・デリジェンスも同じ目的で行われる内容ですが、弁護士からCOC条項(チェンジオブコントロール)に関する内容などの法的なリスクの助言を受けることも有効です。
そもそも、法務デュー・デリジェンスは、法務に詳しい弁護士によって調査・監査を行うことが一般的です。
しかし、最終契約の締結前に行うデュー・デリジェンスだけでなく、M&Aの交渉を始める段階から信頼の置ける弁護士のサポートを受けることで、COC条項(チェンジオブコントロール)だけでなく、その他の法的リスクをより早く洗い出すことができます。
5. COC条項の具体例
具体的にCOC条項(チェンジオブコントロール)に記載される内容はどういったものになるでしょうか。
- 通知義務
- 契約解除
通知義務
通知義務とは、M&Aなどによる会社や事業を他者に売却する際に、取引先への通知を必ず実施する義務のことです。
通知義務が契約書に記載されているときは、買収される側の企業は取引先企業への通知を実行する義務が課されます。
仮に、通知義務が含まれている契約をしている取引先に通知をせずにM&Aが行われた場合、契約違反となるためペナルティが課される場合があります。
契約解除
契約解除とは、事前に定めた条件が発生した場合に契約を解除できる条項のことです。
例えば、「M&Aなどによる組織の再編・経営体制の変更による著しい経営環境の変化がなされた場合、催告なく契約の全てまたは一部を解除することができる」といった内容です。
こういった規定は、取引先の経営環境の変化により自社に不利益が生じる可能性を回避する目的で設定されます。
6. COC条項の注意点
COC条項(チェンジオブコントロール)の注意点について紹介します。
M&Aを進める際には、注意点としてCOC条項(チェンジオブコントロール)の有無やその内容の確認が挙げられます。
COC条項(チェンジオブコントロール)の注意点は以下の3点です。
- 注意点①買い手側の企業が見つからない可能性がある
- 注意点②取引先との契約を解消される可能性がある
- 注意点③M&Aが破談になる可能性がある
買い手側の企業が見つからない可能性がある
COC条項(チェンジオブコントロール)が設定されている場合、M&Aの際に買収される側の企業がその取引先から契約解除される可能性があります。
買収する側が大きな目的としていた取引先との契約が解除されれば、目的としていた技術やノウハウを得られないだけでなく、事業の継続が困難になるなどのリスクもあります。
そのため、買収する側の企業は、買収される側の企業の価値の査定を慎重に行うことになるため、買い手を見つけにくくなる可能性があるといった注意点があります。
取引先との契約を解消される可能性がある
M&Aが行われる場合、COC条項(チェンジオブコントロール)に通知義務が設定されていると取引先にはそれを通知しなければなりません。
そのため、M&Aにより自社に不利益が発生すると判断されれば、取引先からの契約を解消される可能性が発生するといった注意点があります。
特に、この取引先が買収する側が取引を期待していた会社だった時は、大きなマイナス査定となってしまうでしょう。
M&Aが破談になる可能性がある
COC条項(チェンジオブコントロール)が設定されていることで、M&Aによる買収する側のメリットの享受が困難となった場合、そもそもM&Aが破談になるといった注意点も挙げられます。
そういった事態を回避するためにも、早い段階で取引先とM&Aが成立した後も取引継続の合意書の作成を打診することが有効です。
7. M&Aを行う際にはCOC条項がないか確認しよう
COC条項(チェンジオブコントロール)は、M&Aの成否を左右するとも言える重要な要素です。
M&Aの際には、注意点で紹介したような問題が発生することもあります。
そのため、買収する側の企業はできる限り早い段階で、COC条項(チェンジオブコントロール)の有無や内容を把握することが大切です。
また、買収される側も、取引先と事前に取引継続の確約を得ておくなど、M&Aを成立のために動くことが大切です。
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