仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡(事業売却)とは?成功させるポイントや事例を紹介

執⾏役員 兼 企業情報部 本部⻑ 兼 企業情報第一本部 本部長
辻 亮人

大手M&A仲介会社にて、事業承継や戦略的な成長を目指すM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、経営者が抱える業界特有のお悩みに寄り添いながら、設備工事業や建設コンサルタント、製造業、医療法人など幅広い業種を担当。

仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡(事業売却)についてお調べの方のために、今回は仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡(事業売却)のメリット・デメリットや実施の手順をわかりやすく解説します。事業譲渡への理解を深め、売却を成功させましょう。

目次

  1. 仮設足場工事・足場施工会社は譲渡するべき!5つのメリットを紹介
  2. 仮設足場工事・足場施工会社における事業譲渡(事業売却)の事例を紹介
  3. 仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡(事業売却)を成功させるポイントとは?
  4. 仮設足場工事・足場施工会社における事業譲渡の企業選定から統合までの流れ
  5. 仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡(事業売却)ならM&A総合研究所にお声がけください
  6. 【補足】仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡(事業売却)で発生する税金
  7. まとめ
  8. 仮設足場工事・足場施工業界の成約事例一覧
  9. 仮設足場工事・足場施工業界のM&A案件一覧
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1. 仮設足場工事・足場施工会社は譲渡するべき!5つのメリットを紹介

仮設足場工事・足場施工会社の中でも、業績の悪化や後継者の不在などが原因で廃業をする企業が増えています。しかし、これまで経営してきた企業をただ廃業してしまうのは、残念なことです。

今後の業績悪化や後継者への不安を抱えているのならば、事業譲渡(事業売却)を検討してみましょう。

仮設足場工事・足場施工会社を廃業せず、事業譲渡することには以下5つのメリットがあります。

  1. キャッシュが得られる
  2. 他の事業に注力できる
  3. 譲渡する資産や負債が選択できる
  4. 従業員の雇用を確保できる
  5. 経営の安定化を狙える

それぞれのメリットについて見ていきましょう。

①キャッシュが得られる

事業譲渡をすると、対価としてまとまったキャッシュが得られます。仮設足場工事・足場施工会社は、東京オリンピックや2025年の大阪万博などに向けて需要が高まっており、買い手企業が見つかりやすい状況です。

もし親族や従業員へ事業承継する場合、資金力の問題で自社の株式の引き下げや、無償で譲渡しなければならないことが少なくありません。しかし、仮設足場工事・足場施工会社を買収したいという企業に事業譲渡をすれば、評価次第では相場以上の高値がつくことがあります。

廃業や事業承継でキャッシュが出ていくことを考えると、事業売却をしてキャッシュが得られることは大きなメリットです。

②他の事業に注力できる

事業譲渡をすれば、自社の他事業に注力ができます。「利益が落ち続けている事業は切り離して採算が見込める事業に集中したい」と考えたときに、事業の一部を選択して第三者に譲渡できます。

もし会社の経営が不安定であれば、利益率が低い事業を譲渡して資金を得ることが可能です。そこから、手に入れた資金を他の事業に投資することで強化を図ることも可能になります。

③譲渡する資産や負債が選択できる

事業譲渡は、譲渡する資産や負債の選択が可能です。会社に必要な人材や資産を残しながら、不要な資産や負債を譲渡できます。

例えば、株式譲渡では会社の資産や負債を全て譲渡しなければなりません。しかし事業譲渡であれば、譲渡する事業の範囲、資産や負債を買い手との間で決定することが可能です。

自社にとっては利益率が低い事業や資産も、他社にとってはお金を払ってでも欲しいことがあります。そのため、会社の一部を切り出したいのであれば、事業譲渡をすることも経営的な選択肢となってくるでしょう。

④従業員の雇用を確保できる

事業譲渡をすると、従業員の雇用を守ることが可能です。仮に仮設足場工事・足場施工事業を継続できずに事業を辞めてしまうと、従業員は職を失います。

しかし、事業譲渡をすると買い手企業が雇用を引き継いでくれるので、従業員は職を失いません。仮設足場工事・足場施工会社の需要は高く、買い手企業が見つけやすいので、事業とともに従業員の雇用も引き継いでもらえることが譲渡におけるメリットの1つといえます。

⑤経営の安定化を狙える

事業譲渡を行えば経営の安定化を狙えます。赤字事業を譲渡して黒字事業の経営に絞ることで、安定した利益の獲得が狙えるからです。

例えば、利益は出ているが年々小さくなり続けている事業などであれば、ノウハウを持っている買い手企業が見つかれば譲渡はできます。

そのため、利益率が高い事業のみを残せるので、経営を安定できるのです。以上のようなメリットがあるので、もし仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡を検討しているならば、今行動するべきといえます。

また、以下の記事でも仮設足場工事・足場施工会社が行う売却や買収について紹介していますので、気になる人は確認してみてください。

【関連】仮設足場工事・足場施工会社はM&Aを検討しよう!M&Aのメリットと成功事例も紹介

2. 仮設足場工事・足場施工会社における事業譲渡(事業売却)の事例を紹介

次は、仮設足場工事・足場施工会社における事業譲渡(事業売却)の事例を紹介します。事例を確認すれば、事業譲渡のイメージが具体的に湧くようになります。

事例は以下の2つです。

  1. ジャパンホームによる地盤ネットホールディングスへの事業譲渡
  2. 山陽セイフティーサービスによるダイサンへの事業譲渡

1つずつ見ていきましょう。

①ジャパンホームによる地盤ネットホールディングスへの事業譲渡

地盤ネットホールディングス

地盤ネットホールディングス

出典:https://jiban-holdings.jp/

  売り手企業 買い手企業
会社名 ジャパンホーム 地盤ネットホールディングス
事業内容 住宅設計・施工事業 地盤の調査・解析・補償サービス
地盤調査器の開発販売事業
従業員数 12名 120名(単体)
131名(連結)
目的 事業再生 技術獲得

2018年5月、住宅設計や施工事業を行うジャパンホームが持つ全ての事業と12名の従業員を、地盤ネットホールディングスに事業譲渡することを発表しました。譲渡価格は非公開とされています。

ジャパンホームは負債の総額が4億円を超えている中、事業再生を検討していました。しかし、人件費の負担や粗利が低いことから、資金繰りが厳しくなってしまったのです。

事業再生に向けて動いていたものの、最終的には債務超過によって、法的整理の選択しかできない状態でした。そこで、仕掛け中の物件や着工直前の物件があったものの、地盤ネットホールディングスが事業再生支援を目的として事業を引き受けたのです。

この事業譲渡には、地盤ネットホールディングスが持つ住宅事業とのシナジー効果も想定されています。

②山陽セイフティーサービスによるダイサンへの事業譲渡

ダイサン

ダイサン

出典:http://www.daisan-g.co.jp/

  売り手企業 買い手企業
会社名 山陽セイフティーサービス ダイサン
事業内容 警備・セキュリティ事業
足場施工サービス事業
足場施工サービス事業
従業員数 5名 377名
目的 非公開 エリア拡大と施工スタッフの確保
譲渡価格 1億2,000万円

2017年4月、広島県にある山陽セイフティーサービスは一部の事業をダイサンへ、1億2,000万円で事業譲渡しました。山陽セイフティーサービスが譲渡をした目的は公表されていませんが、本業である警備・セキュリティ事業へ専念するためといわれています。

一方、ダイサンは足場施工業を展開する企業です。これまで5拠点を展開していましたが、福山市に拠点はありませんでした。

この事業譲渡によりダイサンは福山市に事業所を獲得して、効率的な商圏と施工スタッフの確保に成功しています。

3. 仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡(事業売却)を成功させるポイントとは?

仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡(事業売却)を成功させるには、以下3つのポイントを押さえましょう。

 

  1. 足場施工事業のシナジー効果がある買い手を見つける
  2. 譲渡範囲を明確にする
  3. 専門家のサポートを受ける

1つずつ見ていきましょう。

①足場施工事業のシナジー効果がある買い手を見つける

足場施工事業とシナジー効果が得られる買い手を見つけましょう。シナジー効果が高い企業へ事業譲渡ができれば、譲渡価格が上昇するからです。

例えば、自社の持つ機材や人材をより高度な事業のノウハウを持つ会社へ譲渡できれば、より多くの現場で効率的な工事ができます。

そのため、仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡は、シナジー効果が狙える買い手企業を見つけることが大切です。

②譲渡範囲を明確にする

事業譲渡をする場合、譲渡の範囲を明確にしましょう。事業のどの範囲を買い手企業に譲渡するかを明確にしなければ、譲渡成立後にトラブルが発生する原因となるからです。

具体的には以下4つのポイントを明確にしましょう。

 

  • 従業員を何名転籍させるのか
  • 資産をどの程度渡すのか
  • 事業の範囲はどれくらいか
  • 負債は引き継ぐのか

このポイントは、両者で合意を得た後に事業譲渡契約の書類に明記しておきましょう。曖昧にしたままだと、「負債を引き継ぐ必要はないと思っていた」というようなトラブルが発生する可能性があります。

事業譲渡契約の書類は、第三者が見ても理解できる内容にしてください。万が一、トラブルが裁判にまで発展した場合、契約書類に記載された内容で判決が決定します。

そのため、M&A仲介会社などの専門家に相談しながら契約書を作成して、譲渡範囲を明確にすることが成功のポイントの1つです。

③専門家のサポートを受ける

仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡の際は、専門家からのサポート下で進めることをおすすめします。知識がないまま買い手と交渉してしまうと、不利な契約を押し付けられてしまったり、税申告漏れが発生するなどのトラブルが起こったりしてしまうからです。

しかし、信頼できる弁護士や税理士、会計士を一人ずつ探すには時間がかかります。そこで、M&A仲介会社に相談すれば、必要なタイミングに応じて専門家を紹介してくれます。

また、事業譲渡のスケジュール策定や戦略立案、買い手候補となる企業の紹介、条件交渉など、総合的なサポートを受けることが可能です。

M&A総合研究所では、仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡に精通したM&Aアドバイザーが案件をフルサポートいたします。

無料相談を行っておりますので、仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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4. 仮設足場工事・足場施工会社における事業譲渡の企業選定から統合までの流れ

ここまで、仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡(事業売却)におけるメリットや事例、成功させるポイントについて紹介してきました。しかし、「事業譲渡を考えているけど全体の流れがわからない」という人も多いでしょう。

事業譲渡は主に以下の流れで行われます。

  1. 相手企業の選定
  2. 相手企業へのアプローチ
  3. 秘密保持契約の締結
  4. トップ面談の実施
  5. 基本合意契約の締結
  6. デューデリジェンス
  7. 事業譲渡契約の締結
  8. 2社間の統合作業

1つずつ見ていきましょう。

①相手企業の選定

仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡を決意したら、役員から譲渡の合意を得てください。その後、買い手企業の選定を開始します。


買い手企業の選定は、M&A仲介会社に相談するべきです。M&A仲介会社は、幅広い情報を持っているため、自社に合う買い手企業の候補を探せます。

M&A仲介会社へ相談する前には、以下の内容を事前にまとめておくと買い手探しの相談をスムーズに進めることが可能です。

  • 譲渡する資産や負債の範囲
  • 譲渡事業の売上や利益・財務状況
  • 譲渡事業の将来
  • 買い手企業の理想の企業像(業種・規模・エリアなど)
  • 希望の譲渡価格
  • 希望の譲渡時期

 

以上の内容をまとめておけば、M&A仲介会社は具体的な戦略を立てられますし、買い手企業の候補も探しやすくなります。

②相手企業へのアプローチ

リストアップされた買い手企業候補の中に気になる企業があれば、アプローチを始めてください。もし、M&A仲介会社に依頼しているのであれば、アプローチも仲介会社が行ってくれます。

アプローチに際して、匿名の企業概要資料である「ノンネームシート」を作成してください。ノンネームシートを確認した相手企業が自社の事業譲渡に興味を示すと、さらに詳しい情報を公開することになります。

③秘密保持契約の締結

買い手企業候補が興味を示した場合、秘密保持契約を締結します。秘密保持契約結ぶことで、自社の詳細な情報や事業内容を公開することが可能です。

秘密保持契約を締結する段階では、事業譲渡は決定に至らない可能性があります。そのため、詳細情報を開示する前に両者の間で秘密保持契約を締結する必要があります。

秘密保持契約を締結した後、社名や財務情報、事業内容が買い手候補の企業へ公開されます。

④トップ面談の実施

お互いの企業情報を交換して、事業譲渡を進めたいとなった場合は、経営陣同士における面談を行いましょう。仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡をする目的、自社の魅力、譲渡の大まかなスケジュールなどについて話し合います

面談の段階では、譲渡価格などの具体的な条件について決めることはありません。経営者同士の価値観や理念を共有し合い、「この買い手なら事業を任せられる」「この事業なら買収しても問題ない」と思えるかを判断する場所と捉えるとよいでしょう。

もし、M&A仲介会社にサポートを依頼していれば、面談にも立ち会ってもらえます。話すべきことのアドバイスがもらえるので、安心して面談に臨むことが可能です。

面談を重ねてお互いに納得がいけば、買い手企業から意向表明書が提示されます。意向表明書とは、譲渡価格や取引方法などの条件などが記載された提案資料です。

意向表明書に記載された条件に納得がいけば、基本合意契約の締結へと進みます。

⑤基本合意契約の締結

意向表明書に記載された条件に合意をした後は、基本合意契約の締結をしてください。基本合意契約とは、双方が事業譲渡に合意していることを証明する契約のことです。


基本合意契約書の作成は法的に定められたものではありません。しかし、この合意書を作成することで、契約内容に関する認識のずれを減らすことが可能です。

基本的には、基本合意契約書における内容で契約が成立します。もし、納得がいかない点や気になることがあれば、意向表明書が提示された段階でM&A仲介会社をつうじて条件を調整しましょう。

また、事業譲渡は何を譲渡して、何を譲渡しないのかを明確にしなければトラブルの元となってしまいます。したがって、第三者が見ても理解できるように、細かな条件をわかりやすく明記しておく必要があります。

⑥デューデリジェンス

基本合意契約の締結が終われば、買い手企業によってデューデリジェンスが行われます。デューデリジェンスは、買い手企業が行う売り手企業の経営や人事、リスクに関する調査のことです。

主に、以下の内容に関して調査を行います。

  • 企業の沿革
  • 直近の収益状況
  • 取引先
  • 役員・従業員の人数・年齢・スキル・給与
  • 労働時間
  • 残業手当の支給状況
  • M&A後に削減できるコスト
  • 事業上のトラブル

売り手側の企業は、求められた資料を提出したり現地調査に立ち会ったりするなど、デューデリジェンスの協力をしなければなりません。もし、デューデリジェンスの際に問題が発覚してしまうと、基本合意時よりも譲渡価格が下がってしまう恐れがあります

そのため、必ずM&A仲介会社に協力をしてもらい事前に問題点を解決しておかなければ、「思ったような価格で譲渡できなかった」ということにつながりかねません。

⑦事業譲渡契約の締結

デューデリジェンスが完了した後は、最終契約に向けて両者間で交渉を行ってください。もし、デューデリジェンスで問題が見つからなければ、基本合意時の内容と同じ条件で最終合意に至ることが多いです。

最終合意が終わり事業譲渡が確定した後は、取締役会にて取締役による過半数の合意を得てください。取締役の合意がないと手続きは進められませんので、社内の経営陣に対して事前に事業譲渡について説明しておく必要があります。

合意が得られた後は、買い手企業と事業譲渡契約を締結します。事業譲渡の契約書に記載された内容はケースによって変わりますが、譲渡する事業の内容や資産、譲渡の時期などを明記してください。

表明したことと事実が異なれば、損害賠償を請求される場合もあるので、具体的に記述するようにしましょう。

事業譲渡契約の締結後は株主総会を開いて、特別決議で3分の2以上の賛成を得る必要があります。株主総会は事業譲渡の前日までに完了させなければならないので、早めに行いましょう。

⑧2社間の統合作業

株主総会で3分の2以上の賛成を得たら、不動産や車両などの財産や契約の名義変更を行って2社の統合作業を行います。

事業譲渡は、財産や契約ごとに名義変更を行わなければなりません。土地や車両などの資産名義を買い手企業に変更しなければ、事業が行えなくなる場合もあります

また、名義変更と同時に2社間の統合作業を行ってください。買い手企業は事業譲渡の効果を早く出すために、従業員の配属先を早急に決定しなければなりません。

そして、売り手側企業の従業員は経営者が変わったことで戸惑うことが多いです。新たな会社の社風に馴染んで働きやすくなるよう、売り手企業の経営者は統合作業に協力するよう努めることも大切です。

以下の記事では事業譲渡の手続きや流れなどのスケジュールについて、さらに詳しくまとめているので、詳細な内容が知りたいという人は確認してみてください。

【関連】事業譲渡の手続き・流れやスケジュールを徹底解説!期間はどれぐらい?

5. 仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡(事業売却)ならM&A総合研究所にお声がけください

「M&A仲介会社を使って仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡(事業売却)を検討しているが、どこに依頼すればよいかわからない」とお悩みであれば、M&A総合研究所にご相談ください。

M&A総合研究所では、仮設足場工事・足場施工会社における事業譲渡の経験があるM&Aアドバイザーが、クロージングまでフルサポートいたします

最短3ヶ月で成約した実績を有するなど機動力にも強みがあります。当社は完全成功報酬制(※譲渡企業のみ)となっており、着手金は完全無料です。

無料相談はお電話・Webより随時お受けしておりますので、M&Aをご検討の際はお気軽にご連絡ください。

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6. 【補足】仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡(事業売却)で発生する税金

最後に補足として、事業譲渡(事業売却)で発生する税金について見ていきましょう。

仮設足場工事・足場施工会社の事業譲渡を行った際に、売り手企業に対して税金が発生します。事業を譲って対価を受け取る行為は、商品やサービスを売って利益を得ることと同じと考えられているからです。

発生する税金は以下2つのように「株主が誰か」によって変わります。

  1. 株主が法人のとき
  2. 株主が経営者など個人のとき
株主ごとに発生する税金を確認しましょう。

①株主が法人のとき

事業譲渡の際、株主が法人であれば法人が対価を受け取ります。そのため、譲渡益に対して課税される法人税が発生します。

譲渡益とは、譲渡額から会社の純資産や経費を差し引いた金額のことです。事業譲渡をすると、利益に対して法人税が課されると覚えておきましょう。

法人税の税率は30%〜40%程度です。事業譲渡を行った年の法人税の申告および納税を行ってください。

②株主が経営者など個人のとき

事業譲渡をする株主が経営者個人である場合、個人が対価を受け取ります。そのため、所得税と住民税が発生するのです。所得税と住民税は、譲渡所得に課税される税金になります。


譲渡所得とは、譲渡価格から会社の純資産や経費を引いた金額のことです。個人が利益を受け取る場合、所得と呼ばれるため譲渡所得といいます。

所得税は15.315%で住民税が5%なので、譲渡所得のうち20.315%を税金として支払う必要があります。個人が株主であっても、事業譲渡によって得た利益に対して税金が発生します。

以上のように、事業譲渡を行っても譲渡価格が全て手元に残りません。譲渡で得た利益は、所得税や住民税、法人税として納税の義務が発生するのです。

もし、課税額や節税の方法について気になるのであれば、公認会計士や税理士などの専門家へ相談しましょう。以下の記事では、事業譲渡の際にかかる税金について詳しく紹介していますので、気になる人は確認してみてください。

【関連】事業譲渡・事業売却でかかる税金の種類や相場!節税方法も解説!

7. まとめ

仮設足場工事・足場施工会社の買い手企業は、オリンピックや大阪万博の開催で需要が増加していることから見つかりやすいです。

中小企業でも買い手から見る需要は高いので、自社の強みを確認して、M&A仲介会社などの専門家に相談して譲渡を進めていきましょう。

8. 仮設足場工事・足場施工業界の成約事例一覧

9. 仮設足場工事・足場施工業界のM&A案件一覧

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