2022年07月20日更新
事業譲渡した際に債務・債権は引き継がれる?個別同意は必要?
事業譲渡契約そのものでは、債務・債権が引き継がれることはありません。債務引受契約や債権譲渡契約を締結した場合に引き継がれるものです。債務逃れ、取引先との契約、個別同意の問題なども含めて事業譲渡における債務・債権の取り扱いを解説します。
目次
1. 事業譲渡時の債務や債権の引き継ぎ
事業譲渡における債権、または債務の原則的扱いについて紹介します。
事業譲渡とは
事業譲渡はM&Aスキームの1つで、会社の一部または全部の事業のみを売却することを指します。
事業譲渡では、売却する事業の中でも、ヒト・モノ(商品・工場など)・権利(取引先)などを定めて売ることが可能です。この事業譲渡は、事業を譲渡する会社が事業を譲受する会社に売る形式であり、売却の対価も会社が受け取ります。
事業譲渡では、取引先との契約関係(債権・債務)は個別に移転する対象です。特に債務(借入金など)の移転には、債権者の承諾が必要となることに注意しましょう。
事業譲渡により債務や債権を引き継がない場合
事業譲渡では、債権や債務は譲受側に自動的には引き継がれません。したがって、事業譲渡で債権や債務を引き継がないのであれば、これに関して特に何かをする必要はありません。
事業譲渡により債務や債権を引き継ぐ場合
事業譲渡において債権や債務を譲受側が引き継ぐには、個別に取引先との契約手続きを踏む必要があります。売掛金などの債権の移転には取引先との債権譲渡契約手続きを、借入金などの債務の移転には債権者の承諾が必要です。
ただし、事業譲渡側の商号や屋号を引き続き使用する場合、事業譲渡で譲渡される事業の債権者は、譲受側が事業を承継した以上は当然のように譲受側に債権の行使(請求)ができると期待することは、債権者の瑕疵(かし)とはいえません。
債権者のそのような期待を保護するために、会社法には商号続用者の責任の条文があります。この条文により、事業譲渡の譲受側が債務を引き継がないことで合意していても、以下の場合には事業譲渡の譲受側は債権者に対して責任を負わなければなりません。
- 事業譲渡の譲受側が譲渡側の商号を引き続き使用した場合
- 事業譲渡の譲受側が債務を引き受ける旨の広告をした場合
2. 事業譲渡と株式譲渡・会社分割の違い
事業譲渡と株式譲渡の違い
株式譲渡とはM&Aスキームの1つで、株主が会社の株式を売却して、新たな法人の株主に会社の所有権を移転させることです。ただし、中小企業の場合は、経営者が個人で株主を兼ねていることがほとんどですから、所有権とともに経営権も移転させることになります。
株式譲渡では、株式の全部ではなく一部のみを売却できますが、中小企業で経営権を移転させる場合は、通常、株式を全部売却する形を取るのが常です。つまり、会社を丸ごと売却していることになります。
株式譲渡と事業譲渡は全く異なるもので、根本的な違いは取引の相手です。事業譲渡は会社同士で事業を売買する取引ですが、株式譲渡は売却する会社の株主が、所持している株を買収する会社、あるいは個人に売る形式になります。つまり、株式譲渡は株主個人が譲受側に売却する形となり、売却の対価は株主が受け取ります。
事業譲渡と株式譲渡の契約の違いを一覧表にすると、以下のようになるでしょう。
契約 | 契約によって譲渡側(売却側)→譲受側(買収側)に移転するもの | |
事業譲渡 | 事業譲渡契約 | 事業および必要となる資産や権利を個別に選択して契約する |
株式譲渡 | 株式譲渡契約 | 会社の所有権と経営権、許認可、経営者の個人保証など全て一括 |
事業譲渡と会社分割の違い
会社分割とは、事業の一部を資産・負債・契約関係などと一体化させて他の企業に承継し、1つの会社を2つ以上に分割するM&Aスキームです。会社分割の主な目的としては、企業グループの再編成、新規事業の導入、後継者不足による経営困難の改善などがあります。
なお、会社分割は2種類に分別されており、その内容は以下のとおりです。
- 会社分割のスキームその1:既存の企業に事業を承継する「吸収分割」
- 会社分割のスキームその2:新規で企業を設立する「新設分割」
会社分割は、事業のみを会社同士で売買する事業譲渡とは、そもそもスキーム(仕組み)が全く異なっているといえるでしょう。しかし、事業譲渡の目的を果たすために、この会社分割のスキームが取られることもあります。
メリットは、会社分割のスキームの方が事業譲渡より課税が少ないことです。一方、デメリットとして、手続きが煩雑で時間がかかる点があります。
ただし、会社分割のスキームで行われることが多いのは、グループ会社内での組織再編です。元来、会社分割は、事業譲渡のためのものではありません。
会社分割は、契約関係がそのまま引き継がれる(ただし、必要な手続きなどが異なる場合があります)点が、事業譲渡と違い、株式譲渡と同じといえます。
3. 債務・債権の移転に個別同意が必要な場合
債務・債権の移転(引き継ぎ)には、取引先との契約当事者から個別同意を得る必要があります。以下の項で、事業譲渡の場合の債務・債権の移転と、それと比較する意味で株式譲渡と会社分割の場合の債務・債権移転における個別同意をそれぞれ見てみましょう。
記事の中で登場する、COC条項、債権者保護手続きも説明します。
事業譲渡を行う場合
事業譲渡は、事業譲渡契約そのものでは債権・債務を引き継がないです。事業譲渡とは別である債権譲渡契約、債務引受契約によって、債権・債務が引き継がれることを念頭に、事業譲渡で債権・債務を譲渡する場合の個別同意の有無は以下のようになります。
- 債権(事業譲渡契約とは別の債権譲渡契約):対抗要件を備えるために必要(個別に通知または承諾を得る)
- 債務(事業譲渡契約とは別の債務引受契約):免責的債務引受で債務を譲渡する場合に必要
株式譲渡を行う場合
株式譲渡は、債権・債務を引き継がない事業譲渡と違い、株式譲渡契約によって債権・債務が譲受側にそのまま引き継がれ、それは取引先との契約当事者の個別同意がなくても成立します。ただし、1つだけ例外があるので、これを踏まえた個別同意の有無は以下のとおりです。
- 債権:個別同意不要
- 債務:COC条項(後述)の場合のみ個別同意必要
会社分割を行う場合
会社分割は会社法上の組織再編行為であり、資産や負債、および契約関係は、分割された会社に包括承継されます。したがって、債権・債務は分割された会社にそのまま引き継がれ、それは相手の個別同意がなくても成立します(株式譲渡と同様、債務の引き継ぎにおける例外あり)。
しかしながら、対抗要件として債権が譲渡されることの通知が必要となるでしょう。事情は、後述の事業譲渡における対抗要件と同じです。
- 債権:個別同意不要。しかし、対抗要件を備えるために個別に通知または承諾を得る必要あり
- 債務:COC条項の場合のみ個別同意必要
会社分割には、会社分割による債務の引き継ぎによって損なわれる恐れのある、債権者の利益を保護するための手続きを取る必要があります。それが、債権者保護手続きです。
COC条項とは
COC条項とは、チェンジオブコントロール条項(Change of Control条項)の略です。
商取引契約書とは、契約当事者に支配権(コントロール)の変更があった(チェンジ)ときの扱いを定めた条項になります。具体的には、支配権の変更があった場合に、その取引先との契約相手方への通知義務や、それによって取引先との契約相手方が契約の解除ができる、などの内容です。
なお、株式譲渡の譲渡側(あるいは会社分割における分割会社、以下同様)と取引先、あるいは顧客の間で交わされている契約におけるCOC条項に注意しなければなりません。
この条項が契約に含まれている場合、その取引先や顧客の同意を得ていないと、株式譲渡や会社分割を行ったらその取引先との契約を解除されてしまう可能性があるでしょう。
譲渡側において継続していた大きな取引が解除となると、譲受側は本来得られるはずであった取引先・顧客を失ってしまいますので、COC条項があるかどうかをよく確認する必要があります。
債権者保護手続きとは
債権者保護手続きとは、会社分割などの組織再編を行う際に、自社の債権者の利益を保護するために、組織再編を行うことを通知し、それに対する異議を述べる機会を与えるための手続きです。
組織再編を行うと、会社の資産、債務状況に影響が出ます。そして場合によっては、債務の弁済に支障が出るなど、債権者の不利益につながる恐れも否定できません。
以下のようなM&Aを実施した場合、債権者保護手続きが必要とされています。
債権者保護手続きは、1カ月以上の異議申し立て期間を設けた上で、その期間中に異議を述べられる旨などを、「官報により公告」し、「知れている債権者に対して個別に催告を行う」必要があります。
債権者保護手続きは、場合によって生じ得る債権者の不利益を防ぎますが、一方で会社分割は、会社主導であからさまに債権者の不利益になる債務逃れのために行うことも可能です。
こうした行為を詐害行為といい、債権者には詐害行為取消権といった、詐害行為を無効にさせる権利が与えられます。参考までに、以下に債務逃れと詐害行為取消権も補足しますので、参考にしましょう。
債務逃れと詐害行為取消権
債権者保護手続きは、場合によって生じ得る債権者の不利益を防ぎますが、一方で、会社分割は、会社主導であからさまに債権者の不利益になる債務逃れのような行為のために行うことも可能です。
その債務逃れのような行為を詐害行為といい、債権者には詐害行為取消権である債務逃れのような詐害行為を無効にさせる権利が与えられます。
つまり、債務逃れをもくろんで会社分割を実施しようとしても、債務逃れは債権者保護手続きの前に無効にされてしまう可能性が高いことです。債務逃れのような行為は慎まねばなりません。
この詐害行為取消権は、債権が債務逃れなどの詐害行為の前に成立したものである必要があります。一方で、不動産や骨董品(こっとうひん)などの物の引き渡しを求める債権でも、詐害行為取消権は成立することも覚えておいてください。
M&Aスキーム別の債権者保護手続きの要否
債権者の保護を考えた場合、M&Aのどの手法を活用したとしても債権者への影響は少なからずあるでしょう。しかし、M&Aの手法によって債権者保護手続きの要否はそれぞれ異なります。ここでは、M&Aスキーム別の債権者保護手続きの要否とその理由を解説しましょう。
M&A手法 | 債権者保護手続きの要否 | 要否の理由 |
事業譲渡 | 会社法に定めなし | 事業譲渡は会社分割と異なり、事業を構成する債務・契約上の地位などを移転すると、個別にその相手方からの同意が必要となるため。 |
株式譲渡 | 会社法に定めなし | 事業譲渡は株主と相手先との取引であり、会社の所有者か交代するだけのため。 |
株式交換 | 原則なし | 完全子会社となる会社の債権者は、新株予約権者以外はその地位に変動がなく、完全親会社となる場合の債権者も、株主に対し株式を交付する限り財産状態の悪化とはならないため。 |
株式移転 | 原則なし | 完全子会社となる会社の債権者に対しては、新株予約権者を除き、その地位に変わりがないため。 |
会社分割 | あり | 不良資産を承継する場合は、債権者に不利益が生じ可能性がある。 会社分割では、不採算部門を分離して他を生き残るための手段として乱用される危険があるため。 多角的に経営していた会社が会社分割をしてしますと、リスクヘッジ機能が失われるため、債権者のリスクが高くなる可能性があるため。 |
合併 | あり | 相手先の経営状態が悪い場合、当事会社の債権者には不利益となる可能性が高いため。 合併契約により、資本金・準備金の額の減少効果が生じるため、引き当てとなる財産の減少する可能性があるため。 |
4. 事業譲渡による債務(借入金など)の移転は債権者の承諾が必要
前述のとおり、事業譲渡では、自動的には債権・債務 引き継がないです。
したがって、債務を引き継がないのであれば特に何もする必要はなく(ただし、事業譲渡で事業を譲り受けても商号・屋号を継続使用する場合は注意が必要)、逆に事業譲渡で債務を引き継ぐ場合に債務引受契約を結ばなければなりません。
債権引受契約は、単体で取引先との契約書を作成し、締結することが通常です。しかし、事業譲渡と一緒に行う債務引受は、事業譲渡契約書に「どこまでの範囲の財産(資産、債権、債務)を引き継ぐのか」を明記した上で、引き継がれるそれら財産をリストアップした目録を事業譲渡契約書に添付することで、債務引受契約も行われることが一般的でしょう。
この債務(および事業)引受には、免責的債務引受と重畳的債務引受があります。
事業譲渡における免責的債務引受とは
免責的債務引受とは、譲受側が債務を引き継ぐことにより、譲渡側は債務から完全に切り離される債務引受方法です。端的にいえば、債務の譲受側が債務を肩代わりする形になります。
免責的債務引受の契約成立
免責的債務引受では、信用力の弱い者に債務が引き継がれた場合、債権者が不利益を被ることがあります。このため、取引先との契約のみでは成立せず、契約の成立には債権者の同意が必要です。譲渡側・譲受側・債権者の三面契約の形態がよく見られます。
事業譲渡における重畳的債務引受とは
重畳的債務引受(併存的債務引受とも呼ばれます)は、譲受側が債務を引き継いでも、譲渡側もともに債務を負担する債務引受方法です。
これはいわゆる「保証」に似たもので、譲渡側と譲受側がともに債務を負担します。譲渡側は、借入金の連帯保証人に近い立ち位置といえるでしょう。
重畳的債務引受の契約成立
重畳的債務引受は免責的債務引受と違い、債権者が不利を被ることにはなりません。したがって、債務の譲渡側と譲受側の合意のみで契約が成立します。
事業譲渡では債権者保護手続きは不要
以上の債務引受方法を踏まえた上で、事業譲渡において債務引受のネックとなるのは免責的債務引受です。なぜなら、事業の譲渡側は譲渡した以上、譲渡時点で当然ながら債務から切り離されることをもくろむからにほかなりません。逆にいえば、重畳的債務引受では、ほとんど債権・債務を引き継がないのと同じです。
そして、この免責的債務引受は、債権者の同意がなければ成り立ちません。同意がなければ成り立たないため、会社合併や会社分割で必要な債権者保護手続きは、事業譲渡では不要となるでしょう。
5. 事業譲渡による債権(売掛金など)の移転は債権譲渡の手続きが必要
前述のとおり、事業譲渡では、自動的には債権・債務 引き継がないです。
したがって、事業譲渡で債務を引き継がないのであれば特に何もする必要はなく、逆に事業譲渡では債権を引き継ぐ場合に手続きを加えなければなりません。
以下、事業譲渡における債権譲渡の手続きを解説します。
事業譲渡における債権譲渡とは
債権譲渡とは、債権の同一性を変えずに、債権者の意思によって第三者に移転させることをいいます。法律行為ですが、元来は事業譲渡のための行為ではなく、よく用いられるのは債権回収が絡むケースです。
しかしながら、債権と債務が自動的には譲受側に引き継がれない事業譲渡で、それをしたい場合は、この債権譲渡の方法で行うことが有効となります。
事業譲渡における債権譲渡の成立要件
債権者が特定している債権のことを指名債権といいます。これは譲渡禁止特約などがなければ、 原則として自由に譲渡可能です。なお、債権には無記名債権もありますが、これは主に入場券や乗車券などのことを指しますので、ここでは無視します。
指名債権の譲渡は、債権および事業の譲渡側と譲受側の間で交わされる債権譲渡契約のみで成立します。債務者の承諾は必要ありません。
債権譲渡の対抗要件について
ただし、上記の債権譲渡の成立要件は、厳密には効力発生要件になります。効力発生要件とは、ある法律行為が、法律上の効果を上げるために要求される法律上の要件のことです。
これに対し、対抗要件もあります。対抗要件とは、ある法律関係や法律上の効力が発生したことを、第三者に対して有効に主張することが可能となる要件のことです。
債権譲渡における対抗要件は、「債権の譲渡側からの債務者への通知」 あるいは「債務者の承諾があること」になります。これをしなければ、もし債務者がかつての債権者(=債権・事業の譲渡側)に債務の弁済をしたとしても、譲受側は「その債務は自社に弁済がなされるべきものである」ことを主張できない恐れがあるでしょう。
事業譲渡における債権譲渡の手続き
債権譲渡の成立要件(効力発生要件)と、対抗要件を満たす手続きを紹介します。
債権譲渡契約の締結と通知・承諾
まずは、債権(および事業)の譲渡側と譲受側で、債権譲渡契約を締結します。
債権譲渡契約は単体で契約書を作成し、締結することが通常です。しかし、事業譲渡と一緒に行う債権譲渡は、事業譲渡契約書に「どこまでの範囲の財産(資産、債権、債務)を引き継ぐのか」を明記した上で、引き継がれるそれら財産をリストアップした目録を添付することで、債権譲渡契約も行われることがほとんどでしょう。
債権譲渡契約を結んだら、債権の譲渡側が債務者への通知を行うか、承諾を得る手続きが必須です。通知は確定日付のある内容証明郵便で、承諾を得る場合は公正証書を用いて行います。
譲渡確定日付の証書を作成
債務者への通知や承諾にあたって必要な、確定日付および証書の作成に関する説明です。確定日付とは、変更のできない確定した日付のことで、その日に確かにその文書が存在していたことを強力に証明するものになります。
債権譲渡は、債権の二重譲渡や、債権譲渡における詐欺などを防止するために、この確定日付による証書が必要です。債権譲渡の承諾を得る場合の公正証書は、作成した私署証書を公証人役場に持参し、公証人名の入った日付印を押してもらうことで取得できます。なお、通知の場合は、内容証明郵便にすることで証書の役割と同等です。
6. 事業譲渡による債務・債権引き継ぎの相談先
事業譲渡では「債務を引き継がない」「債務逃れ」などを考慮した取引先との複雑な契約手続きを進める必要があります。したがって、不備やトラブルがないように進めるには、専門家の協力が欠かせません。中小企業のM&Aに携わっているM&A総合研究所では、M&A・事業譲渡の経験豊富なM&Aアドバイザーがフルサポートします。
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7. 事業譲渡による債務・債権引き継ぎのまとめ
事業譲渡はM&Aスキームの1つで、会社の一部または全部の事業のみを売却することです。
事業譲渡では、事業譲渡契約そのもので債務・債権は引き継がれません。債権譲渡契約、債務引受契約を含めて契約して、債務・債権が移転します。
事業譲渡における債務を譲受側に移転するための債務引受契約は、対象とする債務の債権者の同意を得て契約する手続きが必要です。
一方、事業譲渡で債権譲渡をするためには、確定日付の証明をもっての債務者への通知、あるいは債務者から承諾を得るなどの手続きをする必要があります。
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