2021年09月11日更新
事業譲渡のスキームごとのメリット・デメリット、注意点を解説【図あり】
事業譲渡はM&A手法のなかでも利用される頻度の高いスキームです。当記事では、事業譲渡のメリットやデメリット、譲渡金額の算定方法、注意点を詳しく解説しています。そのほか、株式譲渡や会社分割との違い、事業譲渡を活用した民事再生スキームについても解説しています。
目次
1. 事業譲渡とは
事業譲渡とは、会社が有する事業(一部あるいは全部)を譲渡するM&A手法です。事業譲渡は、会社法の規定に基づいて行われます。
旧商法において事業譲渡は、営業譲渡と呼ばれており、商法第15条1項によって営業譲渡には「商号」の譲渡が含まれることがあります。会社の社名は商号と同一のものですが、事業を譲渡しても商号が移転することはありません。
そのため、会社法においては商人一般の営業譲渡とは区別して、会社が事業を譲渡することを「事業譲渡」と呼んでいます。
譲渡側にとって事業譲渡を行う理由
譲渡側にとって事業譲渡を行う理由には、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、主な3つの理由について解説します。
- 後継者問題の解決
- 事業の選別・注力事業への集中
- 法人格を継続使用できる
1.後継者問題の解決
現在、日本国内においてはその約9割(98.6%)以上が中小企業であり、後継者問題が顕在化しつつあります。
経済を支える根幹的な産業であるにも関わらず、経営者が高齢化しており、後継者がいないがために廃業を選択せざるを得ない企業も少なくありません。
自分の子どもや従業員などに後継者となる人物がいない場合、M&Aを行うことで事業の存続が可能になります。
ただし、事業譲渡の場合、従業員の雇用はそのまま引き継がれるわけではないため、改めて雇用契約を結ぶ必要があります。
そのため、従業員の雇用条件については譲受企業としっかり話し合って決めておき、自社の従業員に対しては丁寧に説明を行い人材流出のリスクを減らす努力も必要になります。
2. 事業の選別・注力事業への集中
経営戦略を考えるにあたり、拡大路線に走りすぎ分散化しすぎた経営資源を効率化するため、事業譲渡を用いるケースもあります。
事業譲渡であれば、手元に残す事業と譲渡する事業とを分けることができ、集中したい事業に注力することが可能になります。
3.法人格を継続使用できる
事業譲渡スキームは経営権の移行が伴わないため、譲渡側は法人格を継続して使用することができます。
そのような特性から、譲渡企業が事業譲渡を行った後に同一の法人格で別の事業経営を始めたい場合や、同じ法人格で継続したい事業がある場合に適しています。
譲受側にとって事業譲渡を行う理由
次に、譲受側が事業譲渡スキームを選択する理由について、主なものを3つ紹介します。
- 人材・財産・取引先・ノウハウの獲得
- 株式譲渡と比べてリスクを軽減
- 節税の効果がある
1.人材・財産・取引先・ノウハウの獲得
事業譲渡スキームを行うことにより、譲受企業が享受できる最大のメリットはビジネスのスピードを加速できることです。譲受企業は、人材・財産・取引先・ノウハウなどを譲渡企業側から得ることができます。
近年、多くの企業が新規事業へ参入することを計画していますが、人材・技術やノウハウ・取引先を拡大するには多大なコストと時間がかかります。
M&Aによってこれらのコストと時間を大幅に減らし、事業拡大のロスを最小化することが可能になります。
2. 株式譲渡と比べてリスクを軽減
株式譲渡スキームは事業譲渡スキームと同じくM&Aのなかでは多く用いられる手法です。株式譲渡スキームと事業譲渡スキームの大きな違いは、包括承継か個別承継かという点です。
事業譲渡は個別承継であり、取引対象となる事業・資産を決めることができるため、自社にとって不要な負債などを引き継がなくてよいというメリットがあります。
対して、株式譲渡は包括承継であるため原則として負債もそのまま引き継ぐことになります。
株式譲渡に比べて、例えば簿外負債を引き継いでしまうようなリスクを軽減できるというメリットも、譲受側が事業譲渡を選択する理由のひとつです。
3.節税の効果がある
相場価格より高い金額で売買が成立するケースも多いですが、これは売り手企業の人材・財産・取引先のなどのほかに、「のれん」と呼ばれるブランド力やノウハウなどのプレミアムがつくためです。
会計上の「のれん」の扱いは、株式譲渡と事業譲渡とで異なるため、かかる税金も変わってきます。株式譲渡では「のれん」を損金にすることはできませんが、事業譲渡では「のれん」を一定の期間で償却して損金として計上することができます。
つまり、事業譲渡の譲受側が売り手をのれん分だけ高く買った場合、法人税の対象となる利益を一定期間減らすことができ、結果として節税につながることになります。
2. 事業譲渡のスキームごとのメリット・デメリット
この章では、事業譲渡スキームのメリット・デメリットについて解説します。下図は、事業譲渡での取引をわかりやすく示したものです。どのようなものが取引の対象となるかを念頭において、メリット・デメリットを把握しておくことが大切です。
譲受側のメリット・デメリット
まず譲受側のメリット・デメリットについて、それぞれ解説します。
メリット
事業譲渡選択した際の譲受側のメリットには、引き継ぐ(取引対象)事業を選択できることです。
譲受側にとっては欲しい事業のみを引き継ぐことができ、負債や簿外債務を引き継ぐリスクがなくなる点は、事業譲渡の非常に大きなメリットです。
また、「のれん」相当額を一定年数で償却することが認められているため、節税効果にも期待できます。
デメリット
事業譲渡を選択した際の譲受側のデメリットには、許認可の再取得が必要であることがあります。事業譲渡は個別承継となるため、権利や義務・許認可などは譲渡後に改めて取得しなければなりません。
手続きによっては時間を要するものもあるため、スムーズに事業が始められるよう、あらかじめ準備期間に含めておく必要があります。
また、従業員の契約も改めて結ぶことになるため、なかには離職を選ぶ従業員もでてくるでしょう。
事業の主力となる従業員が離職してしまえば期待していたシナジー効果が得られない可能性もあるため、従業員の処遇に対しては事前に譲渡側としっかり協議しておく必要があります。
譲渡側のメリット
次に、譲渡側のメリット・デメリットについて、それぞれ解説します。
メリット
事業譲渡では取引対象を選択することができるため、自社に必要な事業は残して不採算事業のみを切り離すことができます。
また、法人格を引き続き使用することができるため、新たな事業を同じ法人格で始めたいといったケースにも適しています。
デメリット
事業譲渡を選択した際の譲渡側のデメリットには、自社の希望のみで取引対象を決めることはできない点があります。
あくまでも譲受側と協議のうえで取引対象を決定するため、負債などが解消されない可能性もあることはデメリットになります。
また、法人格を引き続き使用することはできますが、事業譲渡を行った際は会社法第21条により競業避止義務が課せられます。
競業避止義務とは、一定期間は特定地域(主に同一市町村内区域)おいて譲渡事業と同一の事業を行うことはできないことを定めたものです。
そのため、事業譲渡の経営についてもしっかり検討したうえで、譲渡対象を決めなければなりません。
3. 事業譲渡の譲渡金額の決め方
事業譲渡スキームの場合、基本的には譲渡する企業の純資産額に営業権(のれん)を加えた額を事業譲渡価格とします。
この際、問題になるのは営業権(のれん)をどのように評価するかという点です。先述したように、営業権(のれん)とは企業の持つブランドイメージやノウハウが該当するため、M&Aでなければ入手が難しい無形財産と言い替えることもできます。
つまり、買い手が是が非でも欲しいと思えば、値段はどんどん高くなるという性質を持ち合わせており、売り手・買い手双方が納得すればその価格で取引が成立します。
とはいえ、おおよその目安とされているものも存在しており、一般的には「過去3年程度の税引き後の平均利益(実質利益)×評価倍率」で計算され、評価倍率は2~5倍程度とされています。
4. 事業譲渡と株式譲渡の違い
事業譲渡と株式譲渡はどちらも多く用いられるスキームですが、それぞれの違いをしっかり把握したうえで自社の目的にあったものを選択することが大切です。この章では、事業譲渡と株式譲渡のスキームの違いを解説します。
下表は、事業譲渡と株式譲渡の違いを示したものです。2つのスキームの大きな違いは包括承継であるか、個別承継であるかという点です。
株式譲渡であれば人材や権利義務・許認可もそのまま引き継ぐことができますが、同時に負債や簿外債務も引き継いでしまうというデメリットもあります。
事業譲渡は個別承継であるため負債や簿外債務を引き継ぐリスクがないものの、許認可の再申請が必要になるなど、手続き面で煩雑になるデメリットもあります。
また、対価の受取先にも違いがあり、株式譲渡の場合は株主である経営者が対価を得ますが、事業譲渡の場合は会社が対価を得ます。
【事業譲渡と株式譲渡の違い】
事業譲渡 | 株式譲渡 | |
取引主体 | 法人同士 | 経営者から法人 |
譲渡対象 | 事業 | 株式 |
承継の方法 | 個別承継 | 包括承継 |
実施目的 | 事業の取得 | 経営権の掌握 |
5. 事業譲渡と会社分割の違い
この章では、事業譲渡と会社分割の違いを解説します。下表は、2つのスキームの主な違いをまとめたものです。
事業譲渡と会社分割の大きな違いは、組織再編行為に該当するか否かということにあります。
組織再編行為とは、企業の収益力強化や企業の運営効率化を図ることを目的に企業組織を再編し直すことをいい、会社法に規定されているものです。
会社分割は上記の組織再編行為に該当しますが、事業譲渡は事業の売買であるため該当しません。
【事業譲渡と会社分割の違い】
事業譲渡 | 会社分割 | |
組織再編行為 | 該当しない | 該当する |
対象事業の権利義務 | 包括承継 | 個別承継 |
6. 事業譲渡の注意点
事業譲渡スキームは、取引する事業を選択できるメリットがある一方で、手続きが煩雑となる面もあります。この章では、事業譲渡を行う際に注意すべき点を解説します。
【事業譲渡の注意点】
- 競業避止義務について
- 権利・財産の移転について
- 屋号などの継続利用について
- 従業員の引き継ぎについて
- 税務上の注意について
1.競業避止義務について
事業譲渡スキームでは、会社法第21条において、売り手会社に対して競業避止義務の定めがあります。たとえば、会社の不採算部門を譲渡しておいて、高いノウハウを持った買い手企業が同じ部門の事業を始めれば、競業になることが予想されます。
競業避止義務はこのような売り手側のデメリットを阻止するために定められています。買い手は一定期間同じ事業を始めることはできないため、事前によく検討しておく必要があります。
2.権利・財産の移転について
事業譲渡スキームでは、不動産や設備・知的財産権・特許権不動産の引継ぎにも注意が必要です。不動産は事業譲渡によって所有権は移転しますが、第三者に対抗するため所有権移転登記が必要になります。
設備は事業の譲渡により特定の日で引渡しが必要になり、各々について契約の更新あるいは再契約をしなければなりません。
また、特許権のような知的財産権については、買い手会社において移転の登録が必要になります。スムーズに事業を開始できるよう、必要な手続きを事前に確認しておくようにしましょう。
3.屋号などの継続利用について
事業譲渡スキームを行った際、譲受企業は譲渡企業の屋号などの継続利用することができます。譲渡側・譲受側はそれぞれ別の法人であるため、債務の継承手続きをしなければ債務者が変更されることはありません。
しかしながら、譲渡企業の債権者は屋号などを継続利用した譲受企業に対し、企業を継承したのだから請求できると思うことがあるため、会社法では一定の場合について保護すると定められています。
これを「商号続用者の責任」と会社法では呼びますが、簡単にいえば、譲受企業が譲渡企業の商号(屋号)を引き続き使用する場合、譲受企業が債権者に対しての責を負うということです。
そうなれば譲受側にとって不利益となるため、事前に商号続用の免責登記を行うことができます。これによって屋号を継続使用しても、債務弁済義務を負う必要がなくなります。
4.従業員の引き継ぎについて
事業譲渡スキームでは、従業員がそのまま引き継がれるわけではないため、譲渡にあたり個別の同意と再契約が必要になります。
その際に主力となる従業員が離職してしまっては、買い手にとって不利益を被ることにもなりかねないため、事前に十分な説明を行うなどの対策を講じておくようにしましょう。
5.税務上の注意について
事業譲渡を行った際は、売り手に譲渡益が入ります。譲渡した金額と帳簿資産価格との差額がプラスとなった場合は、利益に対して法人税・地方法人税・法人住民税・事業税・消費税がかかります。
実質税率はおおよそ30%であるため、売り手は事業譲渡後に収める税金についてあらかじめ把握しておく必要があります。
7. 事業譲渡を活用した民事再生・再生スキームとは
民事再生とは、経済的に行き詰った債権者が民事再生法に則り裁判所の許可のもと民事再生計画をたて、債務者と債権者とで権利・義務の関係を整理したうえで、債権者の事業や生活の再生を図る手続きをいいます。
民事再生の申し立て後、事業譲渡によってすべての事業あるいは重要な一部の事業を譲渡する場合、裁判所の許可がなくては行うことができません。
民事再生に事業譲渡を活用するメリットとしては、債務者側の早期事業再建が可能になることがあげられます。
再建対象の価値が下がる前に切り離すことができるので、優良な事業のみを譲渡すれば人員整理などの手間も省くことができます。債権者側は、債務者平等原則により弁済が平等に受けられることになります。
事業譲渡の際には、契約が自動で引き継がれないことや手続きが煩雑になることなどのデメリットはあるものの、スムーズな再生が求められる中小企業にとっては民事再生は有効な手段といえるでしょう。
8. 事業譲渡の流れ
この章では、一般的な事業譲渡の流れについて解説します。事業譲渡を進めるうえで必要となる手続きや契約をあらかじめ把握しておくことで、スムーズに取引を進めることができます。
【事業譲渡の流れ】
- 取締役会の決議
- 事業譲渡契約の締結
- 株主総会の特別決議
- 事業譲渡の通知
- 反対株主の株式買取請求手続き
- 効力の発生・事業譲渡完了
1.取締役会の決議
事業譲渡に関しては、取締役会を開催し、その過半数の合意が必要になります。
2.事業譲渡契約の締結
取締役会の決議を経たのち、買い手企業手との間に、事業譲渡契約を締結します。
この際には、譲渡内容について虚偽の内容がないことをしっかりと表明する必要があります。もし虚偽の内容があった場合には、後々のトラブルになるので、充分な注意が必要です。
3.株主総会の特別決議
取締役会の決議及び事業譲渡契約が締結された後、株主総会の特別決議が必要になります。実際には、議決権を有する株主の過半数以上が出席し、出席株主の3分の2の了解が得られた時点で、事業譲渡が確定します。
但し、事業譲渡する事業が会社全体の資産の5分の1に満たない場合には、この特別決議は不要です。
4.事業譲渡の通知
株主総会での特別決議により事業譲渡が決定した場合には、20日以内に株主に対してその旨を通知する必要があります。
この期間に、反対株主は株式買取請求権を行使することができるからです。企業に債務がある場合でも事業譲渡の場合、基本的に債権者保護手続きは不要です。
5.反対株主の株式買取請求手続き
前項目で説明したように、株主総会の議決後20日以内であれば、反対株主は公正な価格をもって株式買取請求手続きを行い、保有株式を売却することができます。
6.効力の発生・事業譲渡完了
事業譲渡契約の内容に従って、譲渡内容を移転し、土地などについては登記がなされた段階で、事情譲渡は効力を発し、事業譲渡完了となります。
9. 事業譲渡の相談におすすめの仲介会社
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10. まとめ
事業譲渡は取引対象を選択できるため、売り手・買い手ともにメリットの多いスキームですが、手続きが煩雑になったり権利義務の再取得が必要になったりするデメリットもあります。
中小企業のM&Aでは事業譲渡以外に株式譲渡を用いるケースも多いですが、株式譲渡は手続きが簡単であるメリットがある一方で、負債や簿外債務を引き継ぐリスクも存在します。
【事業譲渡を行う理由(譲渡側)】
- 後継者問題の解決
- 事業の選別・注力事業への集中
- 法人格を継続使用できる
【事業譲渡を行う理由(譲受側)】
- 人材・財産・取引先・ノウハウの獲得
- 株式譲渡と比べてリスクを軽減
- 節税の効果がある
【事業譲渡の注意点】
- 競業避止義務を受けるため同じ事業を始める場合は注意が必要
- 不動産などは譲渡後に登記が必要、知的財産権は譲受側において移転の登録が必要
- 屋号などは継続利用できるが事前に商号続用の免責登記を行っておく
- 従業員を引き継ぐ際は個々に再契約を結ぶ必要がある
- 譲渡益に対しては法人税・地方法人税・法人住民税・事業税・消費税がかかる
【事業譲渡の主な流れ】
- 取締役会の決議
- 事業譲渡契約の締結
- 株主総会の特別決議
- 事業譲渡の通知
- 反対株主の株式買取請求手続き
- 効力の発生・事業譲渡完了
M&Aのスキームにはメリットとデメリットが存在するので、自社の目的に最適なスキームを選ぶためにはM&A専門家などの助言を受けることをおすすめします。
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