2024年03月06日更新
株式譲渡制限会社とは?株主総会の許可なしに株式譲渡できない?特徴・注意点を解説
当記事では、株式譲渡制限会社を解説します。株式譲渡制限会社について、詳しく知らない方はぜひ参考にしましょう。株式譲渡制限会社と公開会社の違いは何か、どのようなメリット・デメリットがあるのか、株主総会への影響はあるのかなども説明しています。
目次
1. 株式譲渡制限会社とは
「株式譲渡制限会社」とは、会社が発行している株式に対して、自由に譲渡できないように制限が設けられている会社です。「非公開会社」と表現されるケースもあるでしょう。
以前は、大きな会社は「株式会社」、小さな会社は「有限会社」という形で分かれていました。しかし、新しい会社法が施行されたことにより、「有限会社」という形態はなくなり、今はすべて「株式会社」として統一されています。
その結果、大きな会社も小さな会社も、どちらも「株式会社」という名前で呼ばれるようになりましたが、実際には2種類の株式会社があります。「公開会社」と「非公開会社(株式譲渡制限会社)」です。
公開会社は、多くの人から資金を集めるために株式を一般に売り出す会社のことです。一方、非公開会社は、株式の売買が制限され、比較的少数の人たちで運営される会社のことです。これにより、大企業から中小企業まで、さまざまな規模の会社が、自分たちの状況に合った形で運営できるようになりました。
通常、会社に出資した株主は、その対価として「株式」を受け取り、その株式は自由に売り買いできるものです。しかし「株式譲渡制限会社(非公開会社)」では、株式を自由に売買できないようになっています。
「株式譲渡制限会社(非公開会社)」は、第三者に株式を譲渡する際、「取締役会」または「株主総会」の承認を得る必要があり、それが定款で定められています。定款による制限があるので、株式を保有してほしくない人物に自社株が渡ってしまうのを避けられるでしょう。
一方、このような制限がない会社を「公開会社」と呼びますが、これは株式が市場に出ているという意味ではなく、単に株の売買に自由度があるという意味です。
今回は、「株式譲渡制限会社」を詳しく解説します。まずは、「株式譲渡制限会社」とは何かを解説します。
株式譲渡制限ルールが持つ本来の意義
株式の保有者は、誰でも自由に譲渡できるのが原則です。これは「株式譲渡自由の原則」と呼ばれ、会社法第127条でも規定されています。したがって、株主が保有している株式を誰かに売りたいといった場合、株式の発行者である会社はそれを妨げられません。
会社法第127条において、株式譲渡自由の原則を明確に規定しているにもかかわらず、会社法第107条第1項第1号は、株式譲渡自由の原則の例外規定として株式の譲渡を制限しています。この規定に基づけば、発行者である会社に確認しない限り、株式を自由に譲渡できません。
なぜこのような一見すると相反する規定を会社法は設けたのでしょうか。その理由は、株式に付与されている権利を乱用して、会社の経営に大きな影響を与えられないようにするためです。
株主には、一般に次のような権利があります。
- 株主総会に参加して議決に加わる権利(議決権)
- 配当金などの利益分配を受け取る権利(利益配当請求権)
- 会社の解散などに際しては、残った会社の資産を分配して受け取る権利(残余財産分配請求権)
これらの権利を乱用されてしまうと、会社経営に影響が出てしまいます。会社法では株式譲渡自由の原則における例外規定を設定しました。
譲渡制限を設けた非公開会社では、市場を通じて一般投資家から資金を調達する必要はない一方で、株式がまったく自由に譲渡できるとすると小規模で人的要素の強い会社の株主あるいは取締役らの役員との関係が崩れる恐れがあります。
非公開会社は株主が自ら経営に携わることも少なくないため、所有と経営の分離を前提とする公開型の株式会社とは異なります。
公開会社との違い
「株式譲渡制限会社(非公開会社)」と異なり、株式譲渡に関して特に制限が設けられておらず、自由に株式を売買できるのが「公開会社」です。
「公開会社」といっても、必ず上場しているわけではありません。未上場企業であっても、株式を自由に取引できるのであれば「公開会社」となります。
「株式譲渡制限会社(非公開会社)」と「公開会社」の違いは、「株式譲渡に関して制限があるかどうか」といった点です。「公開会社」は、その一部の株式であっても譲渡制限を設けない「大企業向け」の会社形態といえるでしょう。
一方で、「株式譲渡制限会社(非公開会社)」は、「すべての株式」に対して譲渡制限が設けられており、「中小企業向け」の会社形態と考えられています。
2. 株式譲渡制限会社になるには
「株式譲渡制限会社(非公開会社)」となるためには、会社定款の中に、「自社株式の譲渡をする際には、取締役会あるいは株主総会による承認、代表取締役による審査・承認が必要となる」趣旨の規定を加える必要があります。
自分たちの会社に「取締役会」がある場合には取締役会からの承認を、取締役会がない場合には「株主総会」からの承認を獲得できなければ、「株式譲渡制限会社(非公開会社)」の株式を自由に取引できません。
もともと多くの中小企業では、「有限会社」の会社形態が使われていました。有限会社の会社形態は、株式譲渡に対して制限が設けられており、事実上の「株式譲渡制限会社(非公開会社)」でした。
有限会社の定款には「株式譲渡制限に関する記載」がされていないケースもあります。この有限会社から株式会社に会社形態を変更する際には、株式譲渡制限に関する内容を定款に加えることを忘れないように注意しなければいけません。
株券発行会社かどうかも注意
株券発行会社の場合、原則として株券を発行する必要があります。会社法の規定では、株券を交付しなければ株式譲渡の効力は生じません。
株式譲渡にあたって、譲渡人と譲受人の間での譲渡の効力そのものは生じるのが判例となっていますが、譲受人は会社に対して譲渡の効力を主張できません。
制限のある譲渡するためには会社の承認を得る必要がありますが、株券発行会社が、株式の譲受人に株券を交付しなければ効力は生じないでしょう。
したがって、譲受人は手元に株券を準備しない限り、会社に対しては対抗できないので注意が必要です。
譲渡制限株式とは
譲渡制限株式とは、譲渡にあたり会社の承認が必要な株式をいいます。会社の乗っ取り防止や望ましくない人へ株式が渡ってしまうのを防ぐために、譲渡制限が設定されています。したがって、定款に特定のルールを設定していれば、例外的に譲渡が制限される仕組みです。
譲渡制限株式は中小企業にとって多くのメリットがあり、防衛策にもなるでしょう。ここでは、譲渡制限株式を詳しく紹介します。
特徴
譲渡制限株式の特徴として、「すべての株式に譲渡制限に関する規定が設けられた会社」であることが挙げられるでしょう。通常、上場株式であれば証券会社を経由するなどで株式の売買が可能です。しかし、譲渡制限株式の場合は、企業や個人に株式を譲渡するには、発行会社の承認が必要になるでしょう。
手続きが非常に複雑ですが、上手に活用することで多くの恩恵を受けられます。特に中小企業ではその恩恵が大きく、ほとんどの中小企業の株式は譲渡に制限を設けています。
譲渡制限株式を発行したい会社
譲渡制限株式を発行したい会社は主に以下が挙げられるでしょう。
- 株式保有者と株式保有数を管理して、株の買い占めや会社の乗っ取りを未然に防ぎたい
- 役員の任期を伸ばし企業を安定させたい
- 役員報酬を削減できる
- 後継者に株式を集約させて株の分散化を防止したい
持ち株比率とその権限【参考】
発行数や単価が低く、高い技術力のある中小企業や家族経営企業は、安易に投資家や企業に買収されてしまうケースも考えらえるでしょう。したがって譲渡制限を設けていない場合は、注意が必要でしょう。
発行する株式の総数と持ち株比率によって、会社経営の権限が決定します。経営者にとって好ましくない人物や組織に特殊な権限が付与されてしまうと、事業が円滑に進まなくなる可能性が高いでしょう。発行株式総数の66.7%以上、あるいは2/3以上の株式を所有している場合は、会社を乗っ取った状態といえます。
所有者の意思で合併や分割、組織体系の変更もできるため、最終的に解体・倒産となるケースもあります。したがって譲渡制限をせずに取引できる株式は非常にリスクの高い一面があるでしょう。
このような事態を避けるため、株式の売買、譲渡などに制限をかけるといった譲渡制限株式が活用されます。
3. 株式譲渡制限会社のメリットとデメリット
続いては、株式譲渡制限会社のメリット・デメリットを解説します。
株式譲渡制限会社のメリット
まずは、「株式譲渡制限会社のメリット」をご紹介します。株式譲渡制限会社のメリットとして考えられるのは、以下の点です。
- 取締役会や監査役の設置義務がない
- 役員の任期が最大10年まで延長可能
- 請求がない場合は株券を発行しなくても良い
- 株式の発行制限がない
- 株主総会招集の手続きが楽
- 相続クーデターを予防できる
- 計算書類の作成が楽
- 後継者の負担が軽減される
取締役会や監査役の設置義務がない
株式譲渡制限会社のメリットの1つが「取締役会や監査役の設置義務がない」点です。通常、公開会社では「取締役3人以上・監査役1人以上」を用意し、「取締役会」を設置する必要があります。
一方、株式譲渡制限会社では、定款に定めれば、「取締役や監査役の資格を『株主のみにする』」などの制限を加えられ、取締役会を設置する義務もありません。監査役を必ず用意する必要もなく、取締役が1名以上いれば問題ありません。
役員の任期が最大10年まで延長可能
「役員の任期が最大10年まで延長できる」といったメリットが株式譲渡制限会社にはあります。通常は、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年です。しかし、株式譲渡制限会社では、定款で定めれば、取締役・監査役の任期をそれぞれ10年まで延長できます。
請求がない場合は株券を発行しなくても良い
公開会社では自社の株式を発行する際、自社株式に関わる株券を遅滞がないように発行する必要があります。しかし、株式譲渡制限会社では、株主から「株券発行の請求」がない場合には株券を発行しなくても良いと認められています。
株式の発行制限がない
株式譲渡制限会社は、発行する株式の発行制限がありません。通常、公開会社は「発行済株式数の4倍」までしか「株式の発行可能数」を設定できません。しかし、株式譲渡制限会社であれば、制限なく株式を発行できます。
株主総会招集の手続きが楽
株式譲渡制限会社には、株主総会招集の手続きが楽になります。公開会社の場合、株主総会が開催される「2週間前」に、文書やメールなどによって通知しなければいけません。
しかし、株主譲渡制限会社であれば、株主総会開催の「1週間前」に通知すれば良いと認められています。条件がそろえばより短い期間での通知も可能で、さらに「口頭による招集」も認められています。
相続クーデターを予防できる
株式譲渡制限会社では、定款に記載すれば、相続によって移転した譲渡制限株式を、相続人に売り渡してもらえるように請求できます。
相続によって自社の株式が「自社が望まない人物・自社にとって不都合な人物」の手に渡ると、「相続クーデター」が発生する危険性があります。しかし、「相続人に対して売渡請求できる制度」を利用すれば、相続クーデターを予防できるでしょう。
計算書類の作成が楽
株式譲渡制限会社であれば、計算書類の作成が楽になります。自社が発行する株式に譲渡制限が設けられている場合には、計算書類に記載する必要がある「注記」を簡略化できます。
株式譲渡制限会社の計算書類で注記すべき内容は、以下の6点です。
- 重要な会計方針にかかわる事項に関する注記
- 会計方針の変更に関する注記
- 表示方法の変更に関する注記
- 誤りの訂正に関する注記
- 株主資本など変動計算書に関する注記
- その他の注記
後継者の負担が軽減される
株式譲渡制限会社には、後継者に株式を集中させやすい点もあります。後継者問題に悩む中小企業の経営者は多く、後継者が過半数の株式を取得したり保有したりするのは金銭的にかなりの負担となります。
株式を多く保有すればするほど、相続税や贈与税がかかるので、後継者の負担を軽減するのは大切です。
会社が後継者の発言権が確保できるくらいの株式を買い取るなどすれば、代金が後継者の納税の資金となるので、株式の集中と負担の軽減で会社を守りやすくなるでしょう。
株式譲渡制限会社のデメリット
次に、「株式譲渡制限会社のデメリット」を解説します。「株式譲渡制限会社のデメリット」として考えられるのは、以下の3点です。
【株式譲渡制限会社のデメリット】
- 決算公告が必要
- 会社を乗っ取られる可能性がある
- 株主総会の開催が手間
決算公告が必要
株式譲渡制限会社のデメリットの1つが「決算公告が必要になること」です。「決算公告」とは、会社法の規定に基づいて、会社が定款で定めた方法によって財務諸表を開示するのを意味します。
株式譲渡制限会社は、公開会社と同じように、決算期ごとに「決算公告」によって決算内容を公表しなければいけません。決算の内容を官報に掲載する際には、最低でも約6万円の掲載料が必要となります。最も安い掲載料となっているのが官報への掲載です。
会社を乗っ取られる可能性がある
株式譲渡制限会社のメリットで「売渡請求をすれば、相続クーデターを予防できる」ことを紹介しました。しかし、これにはある注意点があります。それが、「売渡請求の対象となる株主は選ばれない点」です。
つまり、「経営者の後継者」に対しても売渡請求を行使できるでしょう。株式譲渡制限会社の経営者が、自分の子供を後継者として株式を相続させる際にも、他の株主が子供への相続を拒否する可能性があります。
その結果、後継者となるはずだった子供に対する「売渡請求」が行使され、子供が会社から追い出されてしまう可能性があります。
株主総会の開催が手間
株式譲渡制限会社は「株式会社」となるため、「株主総会」の開催を行う必要があります。多くの株主が存在する場合には、それぞれに株主総会の通知を行わなければならず、非常に手間のかかる作業があるといったデメリットが挙げられます。
4. 株式譲渡制限会社でよくあるトラブル
株式譲渡制限会社では、株式に関するトラブルがよく起こります。典型的なトラブルを以下では紹介しましょう。これを読めば、株式譲渡制限会社でよくあることを理解でき、典型的なトラブルを回避できます。
家族間における無効な株式譲渡
すでに説明したように、株式の譲渡制限の制度は、小規模で同族経営の会社が閉鎖性を維持するために用いられます。したがって、譲渡が制限された株式に関して起こる問題の多くは親族間で起こるケースが高いでしょう。
譲渡制限株式であっても、家族から株式を相続した場合は、その株式を承継できます。しかし、その場合、会社に敵対する人でも株主となれるので、会社にとって好ましくない状況になる可能性があるでしょう。
そこで、会社は相続やその他の一般承継で譲渡制限株式を取得した者に対し、株式を会社に売り渡すよう請求できる旨、定款で定められると規定しています。
これによって会社に不都合な株主を排除できるでしょう。
定款で定めれば、相続人から株式を取得できます。定款の規定に基づいて会社が売渡請求をする場合、株主総会特別決議が必要です(会社法第175条)。
売渡請求は会社が相続を知った日から1年以内になされる必要があります。
株主構成をチェックしておく重要性
譲渡制限株式を発行する会社の株主構成は、親族や近親者で発行済株式数の全部またはかなりの部分を占めているのが普通です。
しかし、相続などによって株式譲渡が発生すると株主構成は変化します。したがって、誰が株主であるのかを常に把握しておく必要があります。
資産価値が向上したときの争い
譲渡制限会社であっても、会社が成長すれば、当然その会社の株式を購入したいと思う投資家も増えてきます。その場合、その会社の株式を高値で購入したい投資家も存在するのが普通です。
資産価値が向上すると、株式の保有者は株式を売ろうといったインセンティブが働きます。したがって、株式の資産価値が向上すれば、会社の株式を売ろうとする者と会社の間で争いが起こりやすくなります。
5. 株式譲渡制限会社の株式譲渡方法
ここでは、株式譲渡制限会社(非公開会社)の株式を譲渡する方法を解説します。譲渡制限がある株式を売却・譲渡する方法としては、以下の2種類があります。
【株式譲渡制限会社の株式を譲渡する方法】
- 株主総会で承認
- 定款で定めておく
①株主総会で承認
株式譲渡制限会社(非公開会社)の株式を譲渡する方法として一般的なのが、「株主総会あるいは取締役会」から承認を得る方法です。
自分が現在保有している株式譲渡制限会社(非公開会社)の株式を譲渡したいと考えた場合、まずは「株式譲渡契約書」のような契約書を譲受側と作成します。契約書の作成が完了したら、会社に対して「株式譲渡の承認」を請求しましょう。
譲渡制限株式の譲渡請求が届いたら、非公開会社は定款に定められているとおりに、取締役会や株主総会を開いて、「株式譲渡を認めるかどうか」を話し合います。
株主総会あるいは取締役会からの承認を得られれば、譲渡制限のある株式を第三者に譲渡できるようになります。
②定款で定めておく
株式譲渡制限会社の株式を譲渡する際には、上記で解説したように、原則「株主総会あるいは取締役会からの承認」を得る必要があるでしょう。
しかし、例外的な方法として、株式譲渡の承認の際に、「株主総会や取締役会」以外の組織や人物が承認の否決ができるのを、定款にあらかじめ定めておけます。
よくある例は、株式譲渡には代表取締役の承認が必要です。この場合は、株式譲渡の承認は代表取締役が行います。わざわざ株主総会や取締役会を開かずとも、株式譲渡の手続きを進められます。
6. 株式譲渡制限会社を公開会社にするには
ここからは、株式譲渡制限会社(非公開会社)を公開会社に変更する方法・流れについて解説します。株式会社を設立する際には、「株式譲渡制限会社(非公開会社)」として設立されるケースが多いです。
「株式譲渡制限会社(非公開会社)」として会社を設立すれば、知らない第三者の株主に自社株が渡るのが避けられ、監査役や取締役会の設置義務がないなどのメリットを享受できます。
株式譲渡制限会社を公開会社に変える場面
株式譲渡制限会社(非公開会社)を公開会社に変える必要がある場面としては、例えば、「株式市場に上場するケース」などがあります。会社設立当初は「株式譲渡制限会社」にしておき、上場する段階で「株式譲渡制限会社から公開会社に変更」するケースもあります。
「譲渡制限」を廃止する必要あり
株式譲渡制限会社を公開会社に変えるためには、発行株式に設けられている「譲渡制限」を廃止する必要があります。譲渡制限の廃止手続きを行い、定款で定められている制限を廃止した場合、自動的に現在の取締役や監査役の任期が満了となります。
取締役会と監査役の設置が必要
株式譲渡制限会社を公開会社に変える際には、「取締役会」と「監査役」を設置する必要があります。現在、取締役が3人以上いない場合は3人以上の取締役を選任し、監査役がいない場合には、1人以上の監査役を選任しなければいけません。
「発行可能株式総数」の変更が必要
株式譲渡制限会社を公開会社にする場合、「発行可能株式総数」を変更しなければいけません。株式譲渡制限会社では、「株式の発行制限」がありません。
しかし、公開会社になると、「発行可能株式総数」は「発行済株式総数の4倍まで」しか発行できなくなります。
現在登記されている「発行可能株式総数」が「発行済株式総数の4倍」以上である場合には、登記変更で「発行可能株式総数」の変更手続きをする必要があります。
7. 株式譲渡制限会社とはどのような会社?のまとめ
当記事では、「株式譲渡制限会社」についてまとめてきました。「株式譲渡制限会社(非公開会社)」は、会社が発行している株式に対して、自由に譲渡できないように制限が設けられている会社です。
「株式譲渡制限会社による株式譲渡方法」や「株式譲渡制限会社のメリット・デメリット」など、知りたい方は参考にしてみましょう。
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