事業承継税制とは?メリットとデメリット・利用するための要件をわかりやすく解説!

会計提携第二部 部長
向井 崇

銀行系M&A仲介・アドバイザリー会社にて、上場企業から中小企業まで業種問わず20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、不動産業、建設・設備工事業、運送業を始め、幅広い業種のM&A・事業承継に対応。

事業承継税制とは、事業承継で生じる相続税・贈与税の猶予・免除措置を受けられる制度です。税金による後継者の負担を軽減する効果が期待できます。平成30年には法改正により特例措置も設けられました。本記事では、事業承継税制の基本やメリット・デメリット、要件などをわかりやすく解説します。

目次

  1. 事業承継と事業承継税制
  2. 事業承継税制(特例措置)の仕組み・内容
  3. 事業承継税制(特例措置)の適用要件
  4. 事業承継税制(特例措置)における相続税・贈与税の納税猶予
  5. 事業承継税制(特例措置)の手続きの流れ
  6. 事業承継税制(特例措置)の免除事由と取消事由
  7. 事業承継税制(特例措置)のメリットとデメリット
  8. 事業承継税制を受けるポイント
  9. 事業承継M&Aの相談先
  10. 事業承継税制のまとめ
  • 今すぐ買収ニーズを登録する
  • 経験豊富なM&AアドバイザーがM&Aをフルサポート まずは無料相談

1. 事業承継と事業承継税制

事業承継により、後継者に株式を引き継ぐ際、相続税や贈与税がかかります。この税金問題を解決するために「事業承継税制」という制度があります。相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。

まずは、事業承継と事業承継税制を解説します。

事業承継とは

事業承継とは、会社の経営者が、経営権や事業を後継者に引き渡し、それを継がせることをいいます。事業承継には、主に下記の3種類があります。

  • 親族内事業承継
  • 社内事業承継
  • M&Aによる事業承継

親族内事業承継は、経営者の子どもや配偶者、兄弟姉妹などの親族に事業承継させる方法です。社内事業承継は、会社の内部から後継者を選ぶ方法です。M&Aによる事業承継の方法もあります。社外の第三者に事業を引き継がせる方法もあります。

中小企業の場合、経営者が株主であることが多いです。その場合、会社の経営だけでなく、自社株式を承継させるケースがあります。

多額の贈与税や相続税がかかると、経営に支障をきたしてしまうことが多いでしょう。このことで、事業承継を円滑に進められなくなる点が問題になっています。

事業承継税制とは相続税・贈与税の納税免除・猶予が受けられる制度

日本では経営者の高齢化により、事業承継の必要に迫られている中小企業が増えています。しかし、事業承継は相続税・贈与税による負担が大きいため、思うように進められないケースもあるでしょう。

中小企業における事業承継の税金対策の一つに事業承継税制という制度があります。一定の要件を満たすことで税金負担を軽くできるので、事業承継に積極的に活用したい制度といえるでしょう。

事業承継税制の目的

事業承継税制とは、事業承継で生じる相続税・贈与税の猶予・免除措置を受けられる制度です。中小企業の事業承継の負担を軽減することで、滞っている事業承継を円滑化することを目的としています。

中小企業にとって、納税の猶予措置は大きな意味合いを持ちます。現金化が難しい非公開株式に対して税金が課せられるうえに、承継後の事業資金も確保する必要があるため、資金不足に陥りやすいためです。

事業承継税制は最終的な免除を前提とした制度です。事業承継後も一定期間にわたって猶予の維持要件を満たし続けることで、納税義務が完全に免除されます。

事業承継税制の制度改正

平成30年度、事業承継税制の改正が行われ、特例措置が期間限定で設けられました。具体的には、対象株式や猶予割合などが大きく緩和されています。以前は要件が厳しく利用頻度がそれほど多くありませんでしたが、改正により使い勝手が向上し、申請件数が大幅に増加しています。

改正の背景にあるのは、事業承継の2025年問題です。中小企業庁や経済産業省の試算で、2025年頃までに中小企業の廃業が原因で約650万人の雇用と、約22兆円のGDPが失われる可能性が高いことが明らかになりました。

このまま中小企業の事業承継が進まず廃業件数が増加すると、日本経済に大きな損失を与えます。事業承継支援を充実させることで、廃業件数を抑えようとする狙いがあります。

【関連】事業承継税制の特例とは?内容や要件から申請の注意点まで解説!

2. 事業承継税制(特例措置)の仕組み・内容

平成30年度改正による期間限定の特例措置で、事業承継税制の内容は大幅に変わりました。この章では、一般措置と新しい事業承継税制とも呼ばれる特例措置の内容を解説します。

一般措置と特例措置の違い

現状の事業承継税制には、一般措置と特例措置の2種類があります。特例措置では一般措置と比べて以下のような点が変更となりました。
 

一般措置 特例措置
納税猶予対象となる株式数・相続税の猶予割合が100%ではない。  納税猶予の対象になる株式数や相続税の猶予割合が100%へ変更。
後継者が後に自主的な廃業や事業の売却を行う場合において、経営環境の悪化などで事業承継当時より株価が下落した際でも、承継時の株価を基に贈与税・相続税が課税された。  株価の下落による過大な税負担リスクがなくなるように考慮する。                    
税制適用から5年間で平均8割以上の雇用維持ができなければ税金の納付猶予が打ち切られ、税金と利子税を一度に急遽納付することが求められていた。  雇用維持ができなかったとしても打ち切られることがなくなった。


一般措置と特例措置の違いをまとめると、以下のようになります。
 
  一般措置 特例措置
対象株式数 株式総数の3分の2まで 全ての株式
適用期間 なし 〜2027年12月31日
特例承継計画の策定 不要 必要
納税猶予割合 贈与100%、相続80% 100%
後継者 1人のみ 最大3人(持ち株10%以上)まで
雇用確保要件 5年間で平均8割以上を維持     弾力化(実質的に撤廃)
株式の取得先     先代経営者のみ 先代以外からの承継も可能
経営環境の変化に伴う免除     なし あり
相続時精算課税     推定相続人など後継者のみ     推定相続人など以外も適用可


一般措置のみの時には十分に活用することが難しく、実際の利用者も限られていました。しかし、特例措置が設けられてからは上記の通り誰でも現実的に活用できる余地があります。

特例事業承継税制の適用期間・申請期限


特例措置による新しい事業承継税制は、平成30年1月~令和9年12月の10年間のみの制度です。10年間の時間的な猶予があると思いがちでしょう。適用期間は、10年間ではなく、半分の5年間なので注意が必要です。

当初は平成30年4月~令和5年3月の5年間の間に認定申請を済ませておく必要がありましたが、コロナの長期化や物価高騰等の経営環境の大きな変化により事業承継の検討が遅滞していることから、令和6年度税制改正では、特例承継計画・個人事業承継計画の申請期限が令和8年3月31日までに延長されることとなりました。

期限を過ぎないように意識しながらスケジュールを組むように注意しましょう。

3. 事業承継税制(特例措置)の適用要件

新しい事業承継税制の適用要件は、全株式が対象かつ猶予割合100%となりました。認定を受けられれば、相続税・贈与税を一切納めることなく事業承継ができます。

中小企業の場合は、親族内で株式が分散していることも多いでしょう。新しい事業承継税制であれば、代表者以外からの承継も対象となっています。

適用要件は、代表的なものとして、先代の経営者、後継者、会社のそれぞれに満たすべき要件があります。

他にもいくつかの要件があり、例えば事業承継税制開始後の条件として、5年間の要件、5年経過後の要件などもあるため、詳細は事業承継税制の内容をよく確認してください。

先代の経営者が満たすべき要件

先代の経営者が満たすべき要件は次の通りです。

  • 会社の代表者
  • 相続または贈与の前に、現経営者の親族内で議決権数の過半数を保有、かつ筆頭株主
  • 贈与の際、代表者ではない

後継者が満たすべき要件

後継者が満たすべき要件は次の通りです。

  • 相続または贈与の際、後継者の親族内で議決権数の過半数を保有
  • 贈与の際、18歳以上
  • 贈与の直前までに3年以上役員、または代表者である
  • 相続の直前までに役員、相続開始から5カ月後に代表者である

会社が満たすべき要件

会社が満たすべき要件は次の通りです。

  • 従業員が1人以上の中小企業者である
  • 上場会社ではない
  • 風俗営業ではない
  • 資産管理会社ではない

4. 事業承継税制(特例措置)における相続税・贈与税の納税猶予

ここからは、事業承継税制(特例措置)における相続税・贈与税の納税猶予について順番に解説します。

相続税の納税猶予制度

相続税は、後継者の相続まで支払いを猶予できます。後継者の相続があった場合には、猶予措置を受けている相続税が全額免除されるでしょう。

相続税が免除されるまでは報告・届出を行い、納税猶予の要件を満たし続けていることを証明する必要があります。報告・届出は、承継後5年間は毎年、5年経過してからは3年おきとなります。

相続税の仕組み・税率

相続税とは、亡くなった人の財産を相続などで取得した法定相続人が納める税金のことです。基礎控除額を超えた分の金額に課される税金を納めなければなりません。

相続税は、実際に取得した財産に税金がかかるわけではありません。正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた額を、民法が定める相続分によりあん分した額に税率を乗じるものです。流れは、簡単に下記のとおりです。

  • 基礎控除分を差し引いた課税総額を計算
  • 課税総額を法定相続分に従って各相続人が計算
  • 各相続人の額を合算し、実際の取得財産分の課税額に応じて割り振る
  • 各相続人の納税額を計算

相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。
  • 3,000万円+(法定相続人の数×600万円)

相続税の速算表は、下記のとおりです。
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
出典:国税庁

贈与税の納税猶予制度

贈与税は、先代経営者の相続まで支払いを猶予することができます。先代経営者の相続で、贈与税の免除措置を受けると相続税に加算されます。相続税の納税猶予制度に切り替えることで、引き続き猶予を受けられるでしょう。

相続税と同様、贈与税が免除されるまで定期的に報告・届出を行い、要件を満たし続けていることを都道府県知事や税務署に報告します。

贈与税の仕組み・税率

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。1年間に受け取った財産の総額から基礎控除を差し引いた額を、贈与された人が納めなければなりません。1年間にもらった額が110万円以下の場合、贈与税はかかりません。

贈与税は以下の計算式で求めます。

  • (もらった財産-基礎控除110万円)×贈与税率-控除額

贈与税率には、一般税率と特例税率があります。祖父母や父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与の場合、特例税率の適用となります。一般税率とは、夫婦・兄弟・親子の場合の税率です。以下は特別税率になります。

贈与税の速算表は以下のとおりです。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
出典:国税庁

納税猶予の計算

贈与税は、その年に贈与を受けた全ての財産の価額から対象株式の価額を差し引くことで納付額が算出されます。相続税は、後継者の取得財産の価額から対象株式の価額を差し引くことで納付額が決まります。

ほかの相続人の財産も含めて税率が決まるため、株式を相続しない相続人も含めた高い税率になる点が特徴です。

5. 事業承継税制(特例措置)の手続きの流れ

事業承継税制で特例措置の認定を受けるためには、一定の手続きを行う必要があります。主な流れは以下のようになっています。

【事業承継税制(特例措置)の手続きの流れ】

  1. 特例承継計画の作成・提出
  2. 代表者の交代・株式贈与
  3. 都道府県知事へ認定申請
  4. 税務署へ贈与税申告
  5. 事業承継税制の認定

特例承継計画は、認定申請を行うために必要な事業承継の計画書です。認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けて作成し、事前に都道府県知事へ提出します。

計画書は大事ですが、「2~3枚程度の確認申請書」と「1枚程度の認定経営革新等支援機関による所見」が伴うものであれば十分でしょう。代表者の交代や株式贈与により事業承継が終わったら、税務署へ贈与税の申告を行います。具体的な手続き内容は、納税猶予の申請や猶予相当の担保提供です。

ここまでの流れが終わると認定がおります。後は最終的に免除されるまで定期的に報告・届出を行って要件を維持します。

6. 事業承継税制(特例措置)の免除事由と取消事由

事業承継税制の認定を受けた段階では、一時的な猶予措置を受けている状態です。最終的な免除を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。ただし、要件を満たし続けられないと取り消される場合もあるので注意しましょう。

【主な免除事由】

  • 先代経営者が死亡した場合(贈与税のみ)
  • 後継者が死亡した場合

【5年以内の主な取消事由】
  • 後継者の代表権喪失
  • 後継者が一族で筆頭株主でなくなった
  • 後継者が株式を譲渡した
  • 会社の破産・特別清算を行った
  • 主たる事業の売上がゼロになった
  • 毎年の継続届出書提出を怠った

【5年以降の主な取消事由】
  • 後継者が株式を譲渡した
  • 主たる事業の売上がゼロになった
  • 3年おきの届出を怠った

事業承継税制の猶予期間は長期にわたります。その間に会社の業績が悪化して、経営の存続が難しくなる場合もあるでしょう。

原則では、会社を破産・特別清算する場合や、主たる事業の売上がゼロになると、猶予が取り消されてしまいます。そのうえ、利息を上乗せされた相続税・贈与税を全額支払うことにもなるでしょう。

事業承継税制の取消事由には、特例が設けられています。売却の株価などをもとに再度算出して、差額分の免除を受けられます。

【関連】事業承継税制における贈与税とは?制度・免除・計算法を一挙紹介!

7. 事業承継税制(特例措置)のメリットとデメリット

事業承継税制を活用するとさまざまなメリットがある反面、いくつかのデメリットもあります。この章では、事業承継税制のメリット・デメリットを解説します。

事業承継税制(特例措置)のメリット3つ

まずは、事業承継税制を活用するメリットから解説します。特に効果が大きいメリットは以下の3点です。

【事業承継税制のメリット】

  • 相続税・贈与税の納税資金が不要になる
  • 株価対策などが不要になる
  • 事業資金にリソースを回しやすくなる

相続税・贈与税の納税資金が不要になる

事業承継をすると、自社株の株価に応じた相続税・贈与税の納税義務が課せられます。中小企業の場合は、非公開株式で換金することは難しいので、納税するための資金を何とかして捻出しなくてはなりません。

事業承継税制を活用すると、相続税・贈与税の全額猶予・免除措置を受けられます。事業承継の課題でもある税金問題をクリアできるので、後継者や承継後の事業展開などに意識を集中させられるでしょう。

株価対策などが不要になる

事業承継の税金対策には、役員退職金の支給で損金算入して、意図的に株価を引き下げるなどの方法があります。退職金には税制上の優遇措置があるので、税金負担を大幅に抑えられます。

しかし、退職金の支給額は適正範囲で行わないと、税務署から損金算入を否認される可能性もあるでしょう。税金対策として機能しなくなる恐れもあります。事業承継の節税対策は、事業承継税制のほうが適切とされています。

事業資金にリソースを回しやすくなる

事業承継税制を活用すると、相続税・贈与税に資金を回さなくて済むので、余ったリソースを事業用に回しやすくなるでしょう。単純に後継者が取れる選択肢が広がるので、事業承継を機会に、飛躍的な企業成長を図ることも不可能ではありません。

事業承継税制(特例措置)のデメリット3つ

続いて、事業承継税制のデメリットを解説します。猶予措置が取り消されるデメリットもあるので、注意が必要です。

【事業承継税制のデメリット】

  • 免除されるまでの期間が長い
  • 猶予が取り消された場合、支払いに利息が上乗せされる
  • M&Aによる売却が困難

免除されるまでの期間が長い

事業承継税制は最終的な免除を前提とした制度です。しかし、猶予期間が長いデメリットがあります。

 

事業承継税制の特例措置を利用する場合、納税猶予が最終的に免除されるまでには一定の期間が必要です。長期間の間、一定の条件を満たし続ける必要があります。

 

猶予期間中は、継続届出書を都道府県と税務署に提出します。継続届出書は、事業の現況を報告するための書類なので、内容もしっかりしたものを作成しなくてはなりません。

猶予が取り消された場合、支払いに利息が上乗せされる

猶予期間中に取消事由に該当する事態が発生した場合、猶予されていた相続税・贈与税に猶予期間中の支払い利息が上乗せされて支払い義務が生じます。取り消し時の利子税額は、年3.6%の割合です。

ただし、各年の「特例基準割合」が7.3%に満たない場合は「利子税の割合 = 3.6% × 特例基準割合 / 7.3%」で算出されます。特例基準割合は、国税の延滞税や利子税・地方税に関する延滞金などの還付加算金の算定に使用される数値です。数値は国税庁の公式サイトから確認できます。

事業承継税制のリスクとも言えますので、事前に把握しておくようにしましょう。

M&Aによる売却が困難

事業承継税制は親族内承継をメインに想定された制度です。そのため事業承継税制適用後に株式譲渡を行った場合、適用が取り消しになりますので注意が必要です。猶予されていた贈与税・相続税、利子の支払いが必要になります。

売却益によって多額の利益を得られるのであれば問題ありませんが、評価が低い場合は支払いによって負担が増える可能性があります。

尚、適用後5年経過後であれば減税措置が適用されます。売却時の価額で納税額が再計算されるため、負担は軽減できるでしょう。
 

【関連】事業承継税制のメリット・デメリットとは?制度内容、注意点も徹底解説

8. 事業承継税制を受けるポイント

事業承継税制を受けるためには、いくつかのポイントがあります。特に意識しておきたいポイントは、以下の2つです。

計画的な予定管理

事業承継税制を受けるまでは、特殊承継計画の作成や都道府県知事への認定申請など、さまざまな手続きが必要になります。不備があると事業承継のスケジュールに遅れがでることもあるので、計画的に取り組まなくてはなりません。

猶予措置を受けた後も、定期的に都道府県・税務署へ報告・届出が必要です。猶予措置の要件を満たしていることを証明する必要があるので、会社・事業の現況をまとめた報告書を作成・提出します。

専門家の利用

経営者や後継者は、事業承継自体の手続きも進めなくてはなりません。事業承継税制に意識を取られていると、事業承継や日常業務に支障をきたすことになりかねません。事業承継税制の手続きをスムーズに行うためには、専門家のサポートを受けるとよいでしょう。

専門家が介入することで、現経営者に対して事業承継を促しやすくなることもあるでしょう。事業承継税制の特例は、令和5年3月までに申請する必要があります。早期に専門家に相談しておくことをおすすめします。

【関連】中小企業庁による事業承継税制の申請マニュアル!要件、注意点、手続きの流れも解説

9. 事業承継M&Aの相談先

後継者候補がいない場合は、M&Aを検討するとよいでしょう。事業承継のおすすめの相談先はM&A仲介会社です。M&A・事業承継の専門家なので、事業承継税制に関しても適切なサポートを行います。

M&A総合研究所は、中堅・中小規模のM&A・事業承継を取り扱っているM&A仲介会社です。事業承継や事業承継税制に精通したアドバイザーが、ご相談から丁寧にサポートします。

幅広い情報を使った買い手選定で、最短3カ月で成約した実績を有する機動力もM&A総合研究所の大きな特徴です。料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。無料相談を受け付けていますので、M&Aをご検討の際はお気軽にお問い合わせください。

【関連】M&A・事業承継ならM&A総合研究所
電話で無料相談
0120-401-970
WEBから無料相談
M&Aのプロに相談する

10. 事業承継税制のまとめ

事業承継税制を活用すると、税金負担を抑えられます。関連知識や要件を把握しておくと、事業承継の場面になっても焦ることなく対応できるでしょう。

ただし、手続きが複雑なことや取消事由があることに注意が必要です。M&A仲介会社に相談しておくと、注意点やリスクを抑えて円滑に進めやすくなるでしょう。

M&A・事業承継のご相談ならM&A総合研究所

M&A・事業承継のご相談なら経験豊富なM&AアドバイザーのいるM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。

M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴

  1. 譲渡企業様完全成功報酬!
  2. 最短49日、平均6.6ヶ月のスピード成約(2022年9月期実績)
  3. 上場の信頼感と豊富な実績
  4. 譲受企業専門部署による強いマッチング力
>>M&A総合研究所の強みの詳細はこちら

M&A総合研究所は、成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A仲介会社です。
M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。

>>完全成功報酬制のM&A仲介サービスはこちら(※譲渡企業様のみ)

関連する記事

新着一覧

最近公開された記事