2020年12月16日更新
企業再生と事業再生の違いとは?条件、手続き、メリットを解説【成功事例あり】

株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。
企業再生とは実質的破綻状態となってしまっている企業に対して、さまざまな手法を使い経営を立ち直す手法のことをいいます。ここでは企業再生を行う条件、手続き、メリットについて解説し、企業再生とよく似た言葉である事業再生との違いについても解説します。
1. 企業再生とは
企業再生とは、会社が赤字経営などで倒産状況となってしまった場合に赤字の状態である事業の見直しや不採算事業を切り捨てるなどさまざまな手法を使用して経営状態を回復させることをいいます。
2. 企業再生と事業再生の違いとは?
ここでは事業再生の理解と企業再生と事業再生の主な違いについて解説します。
事業再生とは
事業再生とはターンアラウンドとも呼ばれており、実施している事業を修正したり改革することにより今まで以上に収益を上げられるようにして、その事業を再生することをいいます。
事業再生を一言でいうと、資金繰り悪化や債務超過等に陥っている企業の事業を再建し、経営の健全化を図ることです。これらは自前で実施することは容易なことではありません。事業再生のため金融機関に相談するのもひとつの手ですが、経営再建のために経営陣の右腕としてコンサルを行っている会社や法人は多くあります。
事業再生を行うためにコンサルタントに依頼する会社や法人も多くいらっしゃいます。詳細は法律サプリ様の記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。
企業再生と事業再生の主な違い
現時点の法律においては企業再生・事業再生どちらの言葉に関しても、明確に分けられてはいません。
実際は民事再生や会社再生などといった目的を意識した言葉となり、企業が当事者の場合は企業再生と言われます。
一方、事業再生というと企業再生するため具体的な方法として考えるときは事業再生という言葉を使います。
3. 企業再生の手法
企業再生の手法は以下の2つに分けることができます。
- 法的再生
- 私的再生
上記これら2つの手法について解説します。
法的再生とは
法的再生とは裁判所が関わりをもって行われる法的整理の手続きを利用して企業再生を行う手段のことをいいます。
法的再生を細かく分けると以下の3つに分かれます。
- 民事再生
- 会社更生
- 特定調停
上記のように法的再生は分けることができます。
下記に1つずつ解説します。
民事再生
民事再生とは民事再生法に基づいて行われる裁判の手続きのことをいいます。
民事再生とは経済的に厳しい状況下にある企業に対して、現在の経営者が中心となって、その他に多くの利害関係者の同意のもとに再生計画を作成し、その計画に沿って実施していきます。
民事再生を行うための方法は以下の3つの方法があります。
- 自力再建型
- プレパッケージ型
- スポンサー型
上記の3つの方法はそれぞれ資金の調達方法などは違いますが、
再生計画の提出や手続きなどに関しては3つの方法とも基本的には同じなため、自社の状況に合わせて方法を選択する必要があります。
会社更生
会社更生とは民事再生と同じく、法的再生の手法の1つとなっています。
会社更生は会社の再生や再建を行うことができるとともに、更生計画案に対して反対する債務者がいたとしても、債権者の多数決によって計画を行うことができる点が民事再生と異なります。
会社更生を行うためには多額の費用が必要となるため、多くの資金を納付でき、外部などから優秀な人材を集めることができる会社向けの再建方法となっています。
特定調停
特定調停とは、裁判所で行われる民事調停手続の1つとなっており、特定債務などの調整を行うための特定調停に関する法律である「特定調停法」に基づいて行われます。
特定調停とは、債務の返済が行えなくなる可能性がある債務者の経済的な再生を行うために、債務者が負ってしまっている金銭債務の調整を行うことを目的としています。
一般的に特定調停というのは個人債務者の債務整理として用いることが多くなっていますが、最近では事業を再生するために選択される場面もみられています。
私的再生とは
私的再生は会社整理の手法の1つで私的整理ともいわれています。
私的再生とは裁判所の力を借りることなく自分自身の力で会社の再建を行うことをいいます。
そのため、私的再生とは債権者との和解を行い、以前までの権利を変更しながら会社を再建することが目標となります。
私的再生は細かく分けると以下のように分かれます。
- 私的整理ガイドライン
- 支援協議会スキーム
- 特定認証ADR手続き
- 事業再生支援業務
- 企業再生ファンド
私的再生は上記のように分けることができます。
これら1つずつについて解説します。
私的整理ガイドライン
私的整理ガイドラインとは私的整理ガイドライン研究会が公表しており、債権者と債務者の両方が合意して、権利の放棄などを行うための手続きの規定のことをいいます。
なお、私的整理ガイドライン研究会は日本経済団体連合会(経団連)や全国銀行協会などが委員を務めています。
私的整理ガイドラインは法的な拘束力はありませんが、私的再生を行うにあたっての一般的な方法として使用されています。
支援協議会スキーム
支援協議会スキームとは中小企業の事業を再生するために支援を行う「国の公的支援機関」のことをいい、全都道府県に設置しており、中立的な第三者機関として存在しています。
支援協議会スキームは他の手続きに比べると費用が安くなっています。
支援協議会スキームを行うためには、第1次対応として相談企業からの相談受け付けを行い、一定の条件を満たす企業に関しては第2次対応として再生計画の支援を行います。
特定認証ADR手続き
特定認証ADR手続きとは事業再生ADR手続きともいわれており、法務大臣から認証紛争解決の事業者として認証を受けた事業者が、経済産業大臣より事業再生ADRの認定を受けて行う事業のことをいいます。
特定認証ADR手続きとは法的な手続きを行うことなく、企業の事業を再生するための私的整理手続きに関する協議の仲介手続きを行うことをいいます。
特定認証ADR手続きは私的整理ガイドラインとは異なり、債務者・債権者以外の公平中立な第三者が手続きを行います。
特定認証ADR手続きの流れとしては以下のような流れになります。
- 事前相談し申込みを行う
- 債務者に対して債権回収などを禁止する内容の通知を行う
- 概要を説明するために債権者会議を行う
- 事業再生計画案の検討を行う
- 協議のために債権者会議を行う
- 決議のために債権者会議を行う
上記のように合計3回の債権者会議を行って、債権者全員一致の同意により事業再生計画を成立するようにします。
事業再生支援業務
事業再生支援業務とは地域経済活性化機構(REVIC)によって行われます。
地域経済活性化機構とは企業再生支援機構を前身とする官民ファンドとなっており、地方の中堅・中小企業、大企業を主な対象としています。
事業再生支援業務は有用な資源も持っているのに関わらず、多額な債務を負ってしまっている事業者に対して、事業再生計画を基本として事業再生と支援を行い、金融機関調整・金融機関への債権の買取り・人材の投入や融資などが業務内容となっています。
企業再生ファンド
企業再生ファンドとは投資家から資金を集めて、経営不振となっている企業再生を行うファンドのことをいいます。
企業再生ファンドには、民間によるものだけではなく、「地域経済活性化支援機構」という国が運営する企業再生ファンドも存在します。
企業再生ファンドは企業再生の専門家である人たちを企業に送り込むことが一般的となっています。
送り込まれた専門家たちは資金の調達方法の見直し・営業効率の改善・費用の削減などを実施し、企業を再生させます。
4. 企業再生の条件
実際に企業再生を行おうとしても誰でも簡単に行えるわけではなくある一定の条件が必要になります。
今回はそのような企業再生を行うための条件について以下の内容を解説します。
- 経営者がまだ現役世代で意欲がある
- 赤字が解消され資金繰りが健全化できる
- 再生可能である
- 債権者の協力がある
1.経営者がまだ現役世代で意欲がある
企業再生の条件の1つ目は経営者がまだ現役世代で意欲があることです。
企業再生を行うためには多くの時間と資金を要します。
そのため、経営者が現役世代でなく引退の近い年齢であった場合では企業再生を行う前にリタイアしてしまう可能性が高くなります。
そのため、経営者がまだ現役世代で絶対に企業再生を行うという決意と経営危機に陥ってしまった原因を冷静に分析できる能力が必要になります。
2.赤字が解消され資金繰りが健全化できる
企業再生の条件の2つ目は赤字が解消され資金繰りが健全化できることです。
企業再生を行うために民事再生などの手続きを行った結果、赤字が解消されても、その後もまた債務超過に陥ってしまう可能性もあります。
そのため、赤字が解消された後に関しては、企業が安定して収益を上げることができ、資金繰りが健全化できる必要があります。
3.再生可能である
企業再生の条件の3つ目は再生可能であることです。
企業再生を行える可能性が低い場合に関しては債権者などの協力も得られにくく、企業再生するのは非常に困難になります。
企業再生可能はどうかは、その企業が持っている「市場性」を重視する傾向があり、市場にとって需要があるものであれば、社会的な意義があるため企業再生も可能であると考えられます。
4.債権者の協力がある
企業再生の条件の4つ目は債権者の協力があることです。
企業再生を行うためには自社のみの力だけで企業再生を行うことは非常に困難なため、債権者の協力が必要になります。
その中でも特に金融機関が該当する場合が多くなりますが、企業にとっての最大債権者に関しては負債を抱える金額も大きくなります。
もし、法的再生を行う際では最大債権者の同意が必要となり、私的再生の場合においても最大債権者の協力が得られないと企業再生を行うことはほぼ不可能となるため債権者の協力は非常に重要な項目となります。
5. 企業再生の手続き
企業再生の手続きを行うためにはさまざまな手続きを行う必要があります。
一般的には下記の手続きで企業再生が行われます。
- 企業再生・M&Aの専門家に相談
- 企業再生の分析・検討
- デューデリジェンス
- 再生計画案の策定
- 実行
1.企業再生・M&Aの専門家に相談
企業再生というのはその多くは赤字経営が続いている経営状態が原因であるということが多くみられています。
そのため、自社の力だけで解決しようとするのではなく、企業再生・M&Aの専門家に相談することが重要になります。
企業再生・M&Aの専門家へのご相談を検討されましたらM&A総合研究所にご相談下さい。
M&A総合研究所では、豊富な実績と専門知識を持つアドバイザー・弁護士が、ご相談からクロージングまで一括サポートをいたします。
料金体系は着手金・中間報酬は無料の完全成功報酬制となっており、企業再生が成立し手続きが完了するまで手数料は発生しません。
無料相談は24時間年中無休でお受けしていますので、企業再生でお悩みの際はぜひお気軽にご相談ください。
2.企業再生の分析・検討
企業再生を行うためには自社の状況を詳しく理解する必要があります。
自社を詳しく理解するためにはM&Aの専門家である会計士や税理士が各専門分野の特性にあった分析・検討を行います。
主な企業再生の分析・検討方法に関しては以下のような方法があります。
- 外部環境分析(販売面の分析、供給面の分析、新規参入状況の分析、競合状況の分析)
- 内部環境の分析(ビジネスモデル、商流等の分析、内部データの分析、業務フローの分析)
- SWOT分析
- 事業の採算性分析
- 組織管理上の問題点の把握
- 経営改善課題の把握
上記のような方法を使って詳しく自社を分析・検討します。
3.デューデリジェンス
デューデリジェンスとはM&Aや企業再生を行うときに、買収対象である企業の経営状況や事業内容などを調査して、法務面の問題点や財務状況・収益力などに企業分析を行うことをいい、「DD(ディーディー)」とも呼ばれています。
デューデリジェンスは主に買い手側の企業から依頼されて、公認会計士、税理士、弁護士、財務系コンサルティング会社などが実施します。
4.再生計画案の策定
企業再生の分析・検討が終わったら続いて、財務内容を中心に考えて、再生計画案の策定を行います。
再生計画案を策定する場合は収益力のある事業を残し、収益力のない赤字部門に関しては収益改善を行います。
再生計画案は下記のような作業を行います。
- 不採算事業など問題となる「事業の見直し」
- 資金力、信用度などから支援してもらう「スポンサー」探し
- 債権者による債権金額確定の「債権届出」の作成
- 「債権届出」に対する認否書の作成
- 公認会計士による債権者の資産を確定する「財産評定」作業
再生計画案は3年くらいの売り上げと利益の予測推移を作成する必要があります。
5.実行
再生計画案を何度も練り直し、可決したら計画案通りに実行していきます。
その際、私的再生手続きにおいては、作成した再生計画案をもととして企業再生の了承を債権者全員から得る必要があります。
もし、話し合いで了承を得られない場合に関しては、法的再生手続きを行います。
法的再生手続きを行う場合に関しては、裁判所を経由しての企業再生となるため弁護士などの専門家に依頼しなければいけません。
企業再生を行う際は債権者に説明した再生計画案の内容をしっかり行えるように、慎重に企業再生を行う必要があります。
6. 企業再生のメリット
企業再生を行うことにより、多くのメリットがあります。
ここでは多くのメリットから特に下記について解説します。
- 廃業・倒産・清算を避けることができる
- 赤字のある場合は破産手続きをしなくてすむ
- 各種手続き・契約などの費用が軽くてすむ
- 会社自体は存続できる
- 従業員の雇用・取引先の契約が継続できる
今回は企業再生によるメリットについて1つずつ解説します。
1.廃業・倒産・清算を避けることができる
企業再生を行い成功した場合に関しては、企業自体を継続して存続することができるため、廃業・倒産・清算などの手続きを行い資金を手放す必要性がなく行うことができます。
廃業・倒産・清算に関してはデメリットが多いため、経営者としては何とかして回避したいため、有効な手段といえます。
2.赤字のある場合は破産手続きをしなくてすむ
企業再生を行うことにより、赤字のある場合は破産手続きをしなくてすむ場合があります。
赤字経営が続いてしまうと経営を継続することができないため破産手続きを行う必要があります。
しかし、企業再生を行うことができれば債権者からの協力などにより、破産手続きを行う必要がなくなるため、企業自体を引き続き継続して行うことが可能となります。
3.各種手続き・契約の費用が軽くてすむ
赤字経営が続いてしまい、廃業することになってしまった場合は各種手続きや専門家への依頼などで20万円くらいの費用が必要になります。
また、会社破産などを行った場合は会社の資産が全てなくなり、自分自身が個人保証を行っていると多くの負債を抱えてしまうことになります。
しかし、企業再生というのは債権者の協力などが行われるため、廃業の場合とは異なり各種手続き・契約などの費用に関しては廃業時に比べて軽く済ますことができます。
4.会社自体は存続できる
破産の手続きを行うと経営の継続を行うことができなくなりますが、企業再生を行うことができれば、会社自体は消滅させる必要性はなく、会社自体を存続することができます。
経営者にとって今まで経営してきた会社は何とか消滅させたくない場合が多いため、何とかして会社を残したいと考えている経営者に関しては、企業再生は大きなメリットとなり有効な手法といえます。
5.従業員の雇用・取引先の契約が継続できる
もし破産手続きを行った場合に関しては、従業員はすべて解雇されることになり、取引先の契約に関しても契約が解除されることになります。
しかし、企業再生を行った場合に関しては雇用・取引先の契約に関しては継続して行うことができます。
会社を経営するにあたって従業員の雇用の確保や取引先の契約などは何とか守りたい項目になります。
そのような際は企業再生を行うことにより従業員の雇用・取引先の契約を継続することができます。
ただ、従業員の雇用形態などに関しては異動が行われたりするなどその時の場合によって状況は変化するため、従業員に対して事前に説明しておくことは重要になります。
7. 企業再生の成功事例
企業再生の成功事例は多く存在しますが、今回は多くの事例から「日本航空の企業再生成功事例」を紹介します。
【日本航空の企業再生成功事例】
1951年8月に日本航空株式会社は設立され、旅客・貨物運送の実績世界一を5年間受賞するなど、日本だけではなく世界を代表する航空会社となりました。
その後、1987年に完全民営化され、ホテル事業・IT事業・教育事業など多くの子会社を設立し、更なる事業の拡大を行いました。
しかし、これらの事業が上手くいかずに、2010年1月に経営が傾いた結果、会社更生手続きを行いました。
企業再生は企業再生支援機構の下で行われ、社員に対して徹底した「意識改革」行いました。
その結果、2010年3月には1,337億円赤字があったものの、2012年3月には2,049億円の黒字となり、V字回復しました。
8. 企業再生の検討・相談におすすめのM&A仲介会社
会社を経営しているものの赤字経営などが続いており、企業再生の検討・相談を行っている場合は、M&A仲介会社に相談することをおすすめします。
M&A総合研究所では、専門知識が豊富なアドバイザー・弁護士がご相談からクロージングまで一括サポートをいたします。
料金体系に関しては着手金・中間報酬は無料の完全成功報酬制となっているため、企業再生が成立し手続きが完了するまで手数料は発生しません。
ご相談に関しては無料で24時間年中無休でお受けしていますので、企業再生でお悩みの際はぜひお気軽にご相談ください。
9. まとめ
企業再生とは、持続的な赤字での経営が続いてしまったり、債務超過などの原因により破綻状態となってしまっている企業に対して、さまざまな手法を要して、その企業を立ち直らせて企業を再生することをいいます。
企業再生は法的再生と私的再生の2つに分かれます。
企業再生を行うことによりさまざまなメリットがありますが、最も良いメリットは廃業・倒産・清算を避けることができるため、会社自体を存続することができる点です。
またそのことにより、大事な従業員の雇用や取引先の契約に関しても継続して行うことができます。
そのような場合において企業再生というのは非常に有用な手段となります。
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