廃業する会社・法人から退職金はもらえる?相場・給料の未払金・有給休暇も解説

取締役
矢吹 明大

株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。

経済状態などの理由で突然会社・法人が廃業することがありますが、その際の退職金や有給休暇の残日数はどうなるのでしょうか。この記事では、会社・法人が廃業したときの退職金やその相場、未払金や有給休暇の扱いなどを解説します。

目次

  1. 廃業する会社・法人が従業員に支払う退職金
  2. 廃業する会社・法人が支払う退職金の相場
  3. 廃業する会社・法人から退職金を受け取れるタイミング
  4. 廃業する会社・法人から受け取る退職金には税金がかかる?
  5. 廃業する会社・法人と退職金倒産
  6. 廃業する会社・法人からの未払金がある際の対処
  7. 廃業する会社・法人への有給消化請求に関するポイント
  8. 倒産した会社・法人からでも未払金はもらえる?
  9. 社長や役員の退職金に関するポイント
  10. 自営業の退職金に関するポイント
  11. 廃業前にM&Aを検討する際の相談先
  12. 廃業する会社・法人が支払う退職金まとめ
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1. 廃業する会社・法人が従業員に支払う退職金

新型コロナの影響もあり、廃業に追い込まれている会社・法人が増加しています。新型コロナの拡大はまだ完全には収束していないため、今後もその影響により廃業する会社・法人がさらに増加すると予測されている状況です。

会社・法人が廃業する際は、従業員に対して退職金を支払いますが、相場や支払い条件はどのようになっているのでしょうか。この記事では、会社・法人が廃業したときに支払うべき退職金や、有給休暇の扱いなどを解説します。

廃業とは

廃業とは、企業や事業主が自らのビジネスを終了し、事業活動を停止することです。経済状況の変化・競争の激化・利益の減少・適切な経営資源の欠如・技術革新の遅れ・市場ニーズの変化など、さまざまな要因によって廃業は起こります。

廃業を決定する際には、従業員や取引先、税務や法的手続きなどの多くの要素を慎重に検討する必要があります。企業が廃業する場合、所有者は財務や法的責任を適切に解決し、従業員や顧客への影響を最小限に抑えるために計画を立てるべきです。

廃業と休業、倒産の違い

休業とは、企業が一時的に事業活動を停止することです。休業の期間は一時的であるため、事業再開の計画が存在し続けます。

また、倒産とは、企業が財政的に破綻し、債務の支払いが不可能となった状態のことです。企業が運営資金を維持できなくなったり、市場競争に敗れたり、大規模な損失が発生したりする場合に起こります。倒産は法的手続きを伴い、企業は管財人の指導のもとで資産の処分や債権者への支払いが行われます。

退職金と解雇予告手当の違い

廃業する際は、従業員に対して退職金を支払う必要がありますが、雇用形態から考えると従業員は解雇される形になります。従業員を解雇する場合に支払うものとして、解雇予告手当がありますが、廃業する場合はどのような扱いになるのでしょうか。ここでは退職金と解雇予告手当の違いを解説します。

退職金とは

退職金とは、定年などにより従業員が会社を退職するときに支払われる金銭のことです。会社・法人が廃業する場合、それ以上その会社で働けないため、退職の扱いになります。後ほど解説しますが、就業規則に退職金の規定があれば、会社・法人はその規定に従って退職金を支払う必要があります。

しかし、小規模企業や個人事業主が経営者の場合は退職金の規定がないことも多く、そのようなケースでは退職金を支払う必要がありません。トラブルになりやすいのは、経営難で会社・法人を廃業する場合です。退職金の規定があっても現金が足りなければ支払えないためです。

解雇予告手当とは

解雇予告手当とは、従業員を解雇する際に支払う金銭のことです。従業員を解雇する場合、解雇する日の1カ月前から通告しなければならない旨が労働基準法に定められています。これは解雇に伴う転職活動の期間を確保するためです。

通告が遅れた場合や早期に退職してほしい場合は、解雇が1カ月より前倒しになった分を支払うことが義務付けられています。会社・法人の廃業に伴う雇用契約の解消は解雇に該当しないため、廃業に関する通告が廃業する日の1カ月以内であっても、解雇予告手当を支払う必要はありません。

退職金の受け取り条件

会社・法人が廃業する際、従業員にとっては退職金を受け取れるかどうかが大きな問題です。退職金の受け取り条件は、労働条件通知書と就業規則に記載されています。

労働条件通知書の確認

労働条件通知書とは、勤務地や賃金などの労働条件が記載された書類であり、雇用契約を締結するときに発行されます。雇用契約書と混同されやすいですが、雇用契約書は雇用契約に従業員が同意したことを示すためのものであり、従業員の署名や押印が必要です。

労働条件通知書は、雇用契約書の内容に基づいて発行され、退職金も記載されています。

就業規則の確認

就業規則とは、会社で定められた労働条件に関する決まりをまとめたものです。ある程度の社員数を抱える会社・法人であれば、従業員を一人ひとり管理するよりも1つのルールを作っておくほうが管理しやすいため、労働条件通知書よりも就業規則を用いるケースが一般的です。

運用される就業規則は、従業員全員が確認できる場所に保管することが義務付けられています。紙ベースで保管されているか、サーバー上に保管されているかなどは企業により異なるため、自社ではどこに就業規則があるか確認するとよいでしょう。

退職金の記述が確認できない場合

退職金制度は、労働条件通知書や就業規則に記載しなければならない事項ではなく、退職金制度自体も義務付けられていません。退職金に関する記述が確認できない場合があるので、退職金制度の有無や内容がわからない場合は会社の担当部門に確認しましょう。

退職金の受け取りには時効があり、5年と労働基準法で定められています。退職金をもらえる権利があっても請求しないまま時効となれば、退職金がもらえなくなるので注意が必要です。

【関連】廃業とは?閉店・休業・倒産との違い、件数、廃業を避ける方法を解説!

2. 廃業する会社・法人が支払う退職金の相場

廃業する会社・法人の退職金の相場は、どのようになっているのでしょうか。一般的に、退職金は勤続年数が長くなるほど二乗関数的に増加します。

最終学歴が高卒か大卒か、自己都合退職か会社都合退職か、大企業か中小企業か、これら3つの要素によっても支払われる退職金の金額は異なるでしょう。

この記事では、廃業する会社・法人の退職金を解説しているため、会社都合で中小企業を退職するときの退職金を紹介します。

【会社都合で中小企業を退職するときの退職金相場】

勤続年数 高卒 大卒
3年 26万円 38万円
5年 47万円 63万円
10年 122万円 153万円
15年 226万円 285万円
20年 362万円 458万円
25年 524万円 647万円
30年 704万円 856万円

退職金は、法制化されている制度ではありません。つまり、就業規則などで退職金に関する事項が記載されていなければ、退職金を支払う必要はありません。自己都合により退職する際に勤続年数が3年未満の場合、退職金が支払われない企業もあります。

就業規則などに退職金に関する記載がなければ、退職金が未払いになっても法的に問題ないため、勤務中に自社の退職金に関する事項を調べておく必要があるでしょう。

3. 廃業する会社・法人から退職金を受け取れるタイミング

廃業する会社・法人から退職金を受け取れるタイミングは、就業規則などで定められている場合はそれに従って支給されます。受け取る時期を特に記載がなければ、退職日に退職金を支払うのが原則です。経営難によって廃業する会社・法人の場合は、退職金が支払えないこともあります。

そのような事態に備え、中小企業が退職金を支払うことを決めた場合は、中小企業退職金共済制度に加入することをおすすめします。中小企業退職金共済制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構に毎月掛け金を納付しておけば、従業員の退職金を当機構へ請求することで退職金を支払われる仕組みです。

毎月の掛け金は損金に計上できるので、未加入の場合は検討してみるとよいでしょう。

【関連】廃業・解散の費用はどれくらい?手続きの流れも解説【会社・法人・個人事業主】

4. 廃業する会社・法人から受け取る退職金には税金がかかる?

会社・法人から受け取る退職金には当然税金がかかりますが、退職金を一括で受け取るか分割で受け取るかによって税額が異なります。この記事では廃業時に受け取ることを前提に解説しているので、ここでは一括で受け取るときの税額を見ましょう。

退職金を一括で受け取ると退職所得として扱われます。退職所得は給与所得と異なり、勤続年数によって控除される金額が変わります。勤続年数が20年以下の場合は勤続年数×40万円が控除額となり、勤続年数が20年を超えると、(勤続年数−20年)×70万円+800万円が控除額です。

退職所得の計算例

ここでは、モデルケースを用いて退職金による所得税と住民税がいくらになるのかを見ましょう。Aさんは12年6カ月勤めていた会社が廃業することになり、それに伴って退職金が600万円支給されました。勤続年数は切り上げ処理されるため、退職所得の金額は「600万円−13×40万円=80万円」となります。

課税対象となる退職所得は退職所得の2分の1であるため、Aさんの場合は40万円となり、それに対して所得税と住民税がかかります。退職所得より控除額が大きい場合、税金はかかりません。

【Aさんの退職金にかかる所得税と住民税】

  • 所得税:40万円×0.05=2万円
  • 住民税:40万円×0.1=4万円

5. 廃業する会社・法人と退職金倒産

この章では、廃業する会社・法人と退職金倒産を見ましょう。

退職金倒産とは

退職金の支払いによって倒産危機に陥った状態が、退職金倒産です。退職金のために倒産するケースはほとんどないでしょう。しかし、近年は不況で、経済状態が圧迫している企業がかなり増えています。

一般的な倒産とは、長い時間をかけて負担が増える点が異なります。退職金の支払い義務は会社にとって負債扱いなので、年ごとに負担が大きくなるでしょう。

退職金倒産が発生する会社の特徴

退職金倒産が発生する会社の特徴として、高齢化が進んでいる会社が挙げられます。定年退職が近づいた従業員が多い場合は、退職金の支払いに備えて資金を確保する必要があるでしょう。

会社の資金を退職金に回す分、事業資金が枯渇しやすくなって資金運用が制限されるので、会社の成長が見込みにくくなり負の連鎖に陥ることも少なくありません。

6. 廃業する会社・法人からの未払金がある際の対処

廃業する会社・法人からの未払金がある場合は、どのようにすればよいのでしょうか。ここでは、廃業する会社・法人からの未払金がある際の対処を解説します。

未払金の請求はできる?

未払い金の請求はもちろん可能ですが、退職後に請求するのは難しいため、退職前に未払い額の確認をして証明できるものを用意しましょう。

経営者の高齢化や後継者不足による廃業の場合は、支払い能力が十分にあると考えられるため、未払い金を請求すれば支払われることがほとんどです。

【関連】後継者・跡継ぎがいない会社の選択肢まとめ!廃業・M&A・事業承継を比較!

未払金の請求が難しい場合

経営難などの理由によって会社・法人が廃業する場合も、未払い金を請求できますが、拐取できるかといえば難しいでしょう。未払金も含めた債権には優先順位があるためです。

優先順位が高い順に財団債権、優先的破産債権、一般的破産債権、劣後的破産債権の4種類があり、退職金の未払金は3番目の一般的破産債権に分類されます。

廃業後にある程度資産が残っていれば、一般的破産債権の精算まで行えますが、経営難が理由である廃業の場合、優先的破産債権までを清算できるかどうかという状態も多いでしょう。

一般破産債権が清算できないことも非常に多いため回収は困難といわざるを得ませんが、その際に活用できる制度もあります。この制度は後の章で解説します。

7. 廃業する会社・法人への有給消化請求に関するポイント

会社・法人が廃業すると決まった場合、残っている有給休暇はどのように扱われるのでしょうか。この章では、有給消化請求に関するポイントを以下の状況に分けて解説します。

  • 廃業する事実が事前に通知されている場合
  • 突然廃業した場合

廃業する事実が事前に通知されている場合

廃業が事前に通知された場合は、廃業日を見越して有給休暇を使うことが可能です。有給休暇を消化しきれない場合は、会社に買い取ってもらえるでしょう。

ただし、有給休暇における買取の有無や買取時の金額は会社によって異なるため、有給休暇の買取は会社に確認してください。なお、会社・法人が廃業すると、その時点で残っている有給休暇は消滅します。

突然廃業した場合

さまざまな理由により、突然会社・法人が廃業する場合もあります。この場合は有給休暇を使えないので、残っている分は消滅するでしょう。

就業規則などに有給休暇の買取記載がなければ、有給休暇をそのまま消滅してしまいます。しかし、就業規則などに有給休暇の買取規定があれば、その金額を会社に請求可能です。必要な手続きなどは、専門家である社会保険労務士に相談しましょう。

8. 倒産した会社・法人からでも未払金はもらえる?

退職金の規定はあるものの回収が困難である場合、独立行政法人労働者健康安全機構を利用する方法があります。独立行政法人労働者健康安全機構では、未払賃金の立替事業を行っています。

立替請求者(労働者)は、労働基準監督署や裁判所から証明書をもらって独立行政法人労働者健康安全機構に請求すれば、未払金を立て替えてもらえるでしょう。その債権は、立替請求者の許可を得て独立行政法人労働者健康安全機構に移り、当機構が事業主に求償します。

立替金の対象は退職金だけでなく、定期賃金や時給や日給で受け取る賃金も対象です。立替金は満額でもらえず、未払い額の80%かつ上限以内の金額に限られます。

9. 社長や役員の退職金に関するポイント

社長や役員の退職金も、就業規則などに規定があれば、それに従って支給されます。この章では、社長や役員の退職金について解説します。

退職金規定には根拠が必要

社長や役員の退職金は、就業規則などの根拠となる規則がなければ支給されません。社長や役員の退職金額が高すぎると税務署から指摘を受けるためです。

社長や役員の退職金は、「最終月額報酬×在籍年数×功績倍率」で計算されることが多く、功績倍率とは役員の会社・法人に対する功績を数値化したもので、功績が高いほど倍率は高くなります。

例えば、功績倍率が2倍、役員の在籍年数が5年、最終月額報酬が100万円だとすると、その役員の退職金は1,000万円です。

死亡時における扱い

社長や役員が死亡した場合も、退職金を支払うと規定している会社・法人は多いです。この場合、退職金は相続財産となるため、死亡した社長や役員の家族に受け取る権利があります。

退職金をもらうためには、遺族が請求する必要があります。通常は請求に関する通知が来るので、必要な手続きをして退職金を受け取る流れです。この退職金にも時効があり、それを過ぎると請求する権利がなくなるので注意しましょう。

社長や役員が死亡したときは弔慰金を支給する規定を設けている会社・法人もあります。これは退職金とは別に遺族に対して会社が支払うお金のことです。

一般的に、業務上の死亡の場合は最終月額報酬の3年分に相当する金額、業務外の死亡の場合は最終月額報酬の半年分に相当する金額を支払うと規定されています。この制度は相続税の節税対策として活用できるため、設けている会社・法人も多いでしょう。

10. 自営業の退職金に関するポイント

最後に自営業者が廃業するときの退職金について解説します。自営業の場合、法人がないため、自身で退職金を備えなければなりません。それらに関するポイントを紹介します。

自営業の退職金の有無

自営業の方は会社員と異なり、退職金はありません。厚生年金には加入していないため、老後の資金力は会社員と大きな違いがあります。自営業者の老後における資金力を高めるためには、大きく2つの方法があります。1つ目は退職金制度を利用して老後の資金を貯金することです。

これらは後ほど紹介します。2つ目は現役の年齢を伸ばせるように日頃から健康に気を付ける生活を送ることです。日本人の寿命は延び続けており、公的年金支給年齢も上がっています。将来的には70歳を超えても働く必要性が出てきています。

公的年金だけでは生活できない金額しか支給されないことから、高齢者になっても生活費を獲得することが求められるようになります。これらを見据え、老後は貯金を切り崩すのではなく、稼げるように今の段階から健康に気を付けましょう。

以上のことに留意し、自営業者は老後の生活を考えてください。

自営業の退職金制度

自営業者の退職金には以下3つの制度があります。ここからはそれらを紹介します。

  • 小規模企業共済
  • 国民年金基金
  • 個人型確定拠出年金

小規模企業共済

小規模共済制度とは小規模事業の経営者や役員、個人事業主が加入できる退職金制度の1つです。小規模企業共済の運営者は国です。毎月掛金を支払い、廃業もしくは事業をやめたときにその掛金に応じて退職金を受け取れます。

退職金の受け取り方は各個人で選べ、一括で受け取る場合は退職所得として、分割で受け取る場合は雑所得として確定申告で所得を申告する必要があります。

小規模企業共済のメリットは退職金が受け取れることだけでなく、その掛金も損金計上できる点です。節税のために小規模企業共済を行う方もいます。途中で解約もでき、事業の経営が苦しくなったときの保険としても利用できます。

国民年金基金

国民年金基金とは自営業者などが老後に受け取れる公的年金に上乗せできる年金制度です。加入要件は国民年金の第1号被保険者に加入していることです。国民年金基金の掛金も全額損金計上でき、節税できます。

国民年金基金は住んでいる地域や業種によって少し条件が異なるので、国民年金基金に加入の際は各市町村に問い合わせましょう。国民年金基金の掛金には上限があり、次に紹介する個人型確定拠出年金と合わせて月6.5万円が上限です。

個人型確定拠出年金

個人型確定拠出年金は401Kと呼ばれている企業型確定拠出年金の個人版です。上記2つの制度は、運用を各管理団体に委ねていますが、個人型確定拠出年金は加入者が運用する必要があることが大きな特徴になります。掛金は上記の2つと同様に全額損金計上できます。

個人型確定拠出年金は加入すると特定の要件を満たさない限り、60歳まで引き出せません。

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11. 廃業前にM&Aを検討する際の相談先

コロナショックの影響で廃業せざるを得ない企業や自営業者は増加しています。しかし、会社の経営をやめる方法は廃業だけではありません。M&A事業承継といった他人に経営権を譲る方法もあるでしょう。M&Aや事業承継を行うかどうかも含め、M&A仲介会社に相談することをおすすめします。

M&A総合研究所では、M&Aや事業承継の実績豊富なM&Aアドバイザーが案件をフルサポートします。料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。無料相談を受け付けていますので、経営難に伴うM&Aや事業承継をご検討の際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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12. 廃業する会社・法人が支払う退職金まとめ

今回は廃業する会社・法人が従業員に支払う退職金を紹介しました。コロナショックによりどの企業も突然廃業となってもおかしくはありません。廃業の予兆が出る前から退職金を確認しましょう。

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