2024年04月06日更新
株主間契約(SHA)とは?内容・締結する際の注意点・メリットやデメリットも解説【雛形あり】
合弁会社やベンチャー企業などでは、株主の間で株主間契約(SHA)を締結することがあります。この記事では、株主間契約(SHA)とは何か、主な目的や締結のタイミング、記載事項にはどのようなものがあるか、メリット・デメリットなどを解説します。
目次
1. 株主間契約(SHA)とは
株主間契約(SHA)とは、株主同士がお互い守るべきルールを定める契約のことです。株主同士が従うべきルールについては、会社法などの法律や会社の定款などに定められていますが、株主同士の利害関係はさまざまなので法律や定款でカバーできない部分も出てきます。
そのような場合に、別途、株主間契約(SHA)として細かいルールを定めておけば、株主同士の無用なトラブルを防いで円滑な経営を促すことが可能です。
締結した当事者間のみで効力が発生
株主間契約(SHA)は、あくまでも当事者同士が締結する契約なので、契約の当事者間でのみ有効です。株主間契約(SHA)は株主同士で締結する場合が多いですが、会社に対しても一定の契約を締結することもあります。
例えば、会社Aの株式を株主a・株主b・株主cの3人が保有している場合、株主a・株主b・株主cの3者間で株主間契約(SHA)を締結することもできるほか、株主aと株主bの間だけまたは株主a・株主bと会社Aの間で締結することも可能です。
仮に株主aと株主bの間だけで株主間契約(SHA)を締結した場合、株主cと会社Aには効力が及びません。
2. 株主間契約(SHA)を締結するタイミング
株主間契約(SHA)は、あくまでも契約自由の原則に則った当事者同士の契約であり、会社法などに規定や制限があるわけではありません。株主間契約(SHA)は、当事者同士が合意しさえすれば、基本的にはどのようなタイミングでも締結できます。
しかし、株主間契約(SHA)が有効活用できるシチュエーションはある程度決まっています。以下に示したようなタイミングで締結することがほとんどです。
- 合弁会社(ジョイントベンチャー)の設立時
- 会社設立後の第三者による資本参加時
- 会社設立後の株式売却時
それぞれのタイミングについて順番に解説します。
①合弁会社(ジョイントベンチャー)の設立時
合弁会社(ジョイントベンチャー)とは、複数の企業が出資し合って設立する会社のことで、共同で同じ事業を行いたい時に設立されます。
合弁会社は、M&Aと違ってお互いの企業の独立性を保てるうえに、資本提携や業務提携より強固な関係を築けるのが特徴です。
合弁会社の株主は株価の上昇による利益獲得を目指しています。利害関係が対立しないように株主間契約(SHA)でルールの詳細を規定しておくことが多いです。
②会社設立後の第三者による資本参加時
株主の数が多くない非上場企業では、第三者が新たに株主として資本参加すると、お互いの利害関係が大きく変化する可能性があります。
そこで、新たな株主と株主間契約(SHA)を締結し、これまでの株主間のルールを新しい株主にも従ってもらうようにすることで、株主間のトラブルを避け円滑な経営を進められます。
③会社設立後の株式売却時
株主間契約(SHA)を締結するのは主に会社設立時ですが、将来の株式売却時を想定した条項を定めておくのが一般的です。
特に経営方針のすれ違いによる離脱や、規約違反など何らかのトラブルを起こした株主に対して、その保有株式をどのように処理するか定めておくことは重要です。例えば、経営から離脱する株主の保有株式について、他の株主が取得時の価額で買い取るなどの条項が設けられることがあります。
3. 株主間契約(SHA)を締結する目的
当然ながら、株主間契約(SHA)の締結は特定の目的のもとで行われます。主な目的は以下の4つです。
それぞれの目的を順番に解説します。
①株式譲渡を禁止するため
非上場企業の株式には譲渡制限がついているケースが多いですが、それでも譲渡承認請求をすれば売却することは可能です。
ベンチャー企業や合弁会社などでは、各株主が経営で重要な役割を果たしていることが多いため、それほど自由に株式譲渡されると会社を経営しづらくなります。
そこで、株主間契約(SHA)で株式譲渡を禁止したり、譲渡しづらくなったりするようなルールを定めることがあります。
②デッドロックを回避するため
株主が複数いて議決権が分散している場合、意見がわかれると株主総会などで決議ができず、経営に関する事項が決定できなくなることがあります。こういった状況のことを「デッドロック」といいます。
デッドロックは経営に大きな支障をきたすので、株主間契約(SHA)で適切な解消方法を規定しておくことは重要です。回避方法はさまざまですが、最も単純な方法としては、もしデッドロックが起こった場合、最も議決権を持つ株主の意向に従うと定められます。
デッドロックが起こった場合に、株式を売却して経営から離脱する権利を持たせるといった規定を定めることもあります。
③スムーズにIPOやM&Aを進めるため
株主間契約(SHA)を締結するのは合弁会社やベンチャー企業が多く、これらの企業はIPOやM&Aでイグジットを狙うケースがほとんどです。
IPOやM&Aに関して株主同士で意見が食い違う時に、適切な解決方法を株主間契約(SHA)で規定しておくことが重要です。IPOやM&Aについて会社側の意向に従うように定めたり、特定の株主が抜けがけ的にイグジットすることを禁止する条項を定めたりします。
④少数派株主の意向を反映しやすくするため
合弁会社やベンチャー企業などでは、たとえ少数の議決権しか持たない株主でも、積極的に経営に関与したいことが多いです。しかし、会社法の規定では、過半数の議決権を持たない株主は自身の意見を経営に反映させにくく、多数派株主の権限が強すぎることがあります。
そこで、例えば重要事項の決定には少数派株主の合意を必要とするといった事項を株主間契約(SHA)に定めておけば、少数派株主の意向を反映しやすくなります。
4. 株主間契約(SHA)書作成・締結時の注意点
株主間契約(SHA)は、株主と会社の権利や利益に大きな影響を与えるので、契約書の作成と締結は慎重に行わなければなりません。一般論として気をつけておきたい基本的な点としては、以下に挙げた4点が考えられます。
- 株式売却を強制される内容になっていないか
- 事前承認事項設定で会社の意思決定は遅れないか
- 情報開示の労力は過大にならないか
- 専門家に内容をチェックしてもらう
株式売却を強制される内容になっていないか
株主間契約(SHA)の条項の中で、特に注意したいのがドラッグ・アロング・ライトです。
これは自身の株式が強制売却される可能性がある条項なので、この条項を盛り込む事自体を拒否するか、もし盛り込む場合は発動条件を精査するようにしましょう。特に、投資家側が経営者に対してドラッグ・アロング・ライトを要求する傾向がみられます。経営者が株主間契約(SHA)を締結する際は注意が必要です。
事前承認事項設定で会社の意思決定は遅れないか
事前承認事項は適切な範囲で設定すれば有効ですが、過度に設定すると経営の円滑さが阻害され、株主にとってもかえって不利益となります。事前承認事項の設定は、会社の意思決定が遅れない程度にとどめるべきでしょう。
情報開示の労力は過大にならないか
株主としては、財務諸表などの重要な情報は定期的にチェックしたいところですが、会社側にあまり負担をかけすぎるのもよくありません。株主間契約(SHA)に情報開示を盛り込む場合は、会社側の労力が過大になりすぎない範囲に収めるようにしましょう。
専門家に内容をチェックしてもらう
株主間契約(SHA)は個々の事情に即した細かいルールを定めるので、法律面で問題がないか弁護士にチェックしてもらうことが大切です。他にも、株主間契約(SHA)に詳しい専門家に見てもらって、自分に不利な内容が盛り込まれていないか確認しましょう。
5. 株主間契約(SHA)書に記載する主な事項
株主間契約(SHA)書に記載する具体的な事項は、当事者ごとの事情によりさまざまです。株主同士の利益を守り、経営を円滑に進めるのに有効と思われる事項を盛り込めばよいことになります。一般的に、株主間契約(SHA)書に記載することが多い事項としては、網羅的には以下のような項目が挙げられます。
ただし、これらをすべて記載する必要がないことも多いです。株主間契約(SHA)を締結する際は、どの事項が必要なのかしっかり検討することをおすすめします。
- 事前承認事項の取り決め
- 情報開示に関する事項
- 取締役の指名権やオブザベーションライトに関する事項
- 創業株主の専念義務に関する事項
- 株式公開などへの努力義務および協力義務
- 先買権に関する事項
- 共同売却請求権に関する事項
- ドラッグ・アロング・ライトに関する事項
- デッドロックに関する事項
- ロックアップに関する事項
- 新規株主の参加に関する事項
- 優先関係に関する事項
- 合意管轄事項
事前承認事項の取り決め
経営者が経営に関する事項を決定する際、経営者だけの判断でなく、株主の事前承認が必要になる事項を決めておきます。例えば、新株発行などの増資または減資、取締役会や監査役会の設置およびその構成員の選任・解任などについて、株主の事前承認が必要であると定めます。
株主としては、経営に積極的に関与するために、事前承認事項をできるだけ増やしたいかもしれません。しかし、増やし過ぎると不要な手続きが増えて経営の円滑さが損なわれるので、適切な範囲に収めることが重要です。
情報開示に関する事項
株主が常に把握しておきたい情報について、株主間契約(SHA)で会社側に情報開示の義務を課すことが可能です。
例えば、財務諸表などを定期的に株主に対しての情報開示、訴訟や紛争、新規事業の開始などの重要事項について、適宜情報開示することを定められます。
情報開示も先ほどの事前承認事項と同様、項目が多すぎると経営の円滑さが損なわれるので、適切な範囲に収めることが大切です。
取締役の指名権やオブザベーションライトに関する事項
取締役会設置会社では重要事項が取締役会で決められるので、少数派株主も一定人数の取締役を指名できる権利を株主間契約(SHA)で与えておくと、少数派株主の権利を守れます。取締役の指名権を与えるのは権利が強すぎるなら、オブザーバーを派遣できる「オブザベーションライト」を盛り込むのもひとつの方法です。
オブザーバーとは、議決権は持たないけれど取締役会に出席できる人のことで、取締役会で意見を述べたり、取締役会で話し合った最新事項を少数派株主に伝えたりできます。
創業株主の専念義務に関する事項
株主は会社を発展させて株価を上げて利益を得たいと考えるため、経営陣には事業に専念してもらわなければ困ります。
経営者である創業株主は普通はその会社の事業に専念すると思われますが、何らかの事情で辞任したくなったり、ほかの会社の経営をメインにしたいと考えたりすることもあるかもしれません。
そのような事態を避けるために、創業株主が短期間で取締役を辞任したり、他の会社の取締役に就任したりすることを制限する条項を株主間契約(SHA)に盛り込んでおくことが可能です。
株式公開などへの努力義務および協力義務
経営陣がIPOやM&Aに向けた努力と協力義務を果たすことを、株主間契約(SHA)の条項として盛り込むこともあります。
合弁会社やベンチャー企業の場合、経営陣が積極的にIPOやM&Aを目指すのは当然と思われますが、経営が軌道に乗って生活が安定してくると、意欲を失ってイグジットに消極的になる経営者もいます。そのような事態を避けたい場合、株主間契約(SHA)で明文化しておくと有効です。
先買権に関する事項
先買権とは、ある株主が保有株式を売却したい場合に、他の株主がその株式を優先的に買い取れる権利のことです。
例えば、株主a・株主bと、株式を買いたい第三者cがいるとします。このときに、cが株主aから株式を取得できるのは、株主bが先買権を行使しなかった場合のみです。
もしも株主bが先買権を行使した場合、株主aの株式は株主bが取得し、cは株主になることができません。先買権は、株主構成を不必要に変えたくない時に、株主間契約(SHA)に盛り込むことがあります。
共同売却請求権に関する事項
共同売却請求権とは、ある株主が株式を売却しようとする場合に、他の株主が自身の株式も一緒に売却してもらうように請求する権利のことです。イグジットの機会を平等にするなどの目的で、この条項が株主間契約(SHA)に盛り込まれることがあります。
ドラッグ・アロング・ライトに関する事項
ドラッグ・アロング・ライト(または強制売却権)とは、多数派の株主がイグジットに合意したら、残りの株主も強制的に株式を売却しなければならないルールのことです。
イグジットのチャンスが来た場合に、少数派株主の反対で機会を逃さないようにする効果があります。ただし、ドラッグ・アロング・ライトは売却を望まない株主が売却しなければならなくなる可能性がある条項です。
株主間契約(SHA)に盛り込む際は発動条件について精査し、トラブルが起こらないように取り決める必要があります。
デッドロックに関する事項
デッドロックとは、株主同士の意見が食い違い、会社の意思決定が進まなくなることです。株主間契約(SHA)では、デッドロックが起こった時の解決方法を記載しておくことがあります。
デッドロックを解消するための事項としては、たとえば誠実な協議を行うことや第三者的立場の取締役を加えるといった事項です。より強い事項としては、株主間契約(SHA)を解除する、会社自体を解散するといった事項が盛り込まれることもあります。
株主間契約(SHA)にデッドロックに関する事項を記載する際は、そもそも何をもってデッドロックとみなすかについて明確なルールを定めておくことも大切です。
ロックアップに関する事項
ロックアップとは、会社が上場した後の一定期間、株式の売却について制限をかけることです。
上場後すぐに大株主が売却すると株価が乱高下するので、それを防ぐために株主間契約(SHA)にこの条項を盛り込むことがあります。
新規株主の参加に関する事項
資金調達などで新たな株主が現れた場合に、その株主にも株主間契約(SHA)を締結してもらうように定められます。
優先関係に関する事項
株主間契約(SHA)とそれ以外の契約との間で内容や解釈の相違が生じた時に、どの契約を優先させるかを規定することがあります。
株主間契約(SHA)で優先関係に関する事項を記載する時は、投資会社などが締結する投資契約書との優先関係を想定していることが多いです。
合意管轄事項
合意管轄事項とは、もしも株主間契約(SHA)に関して訴訟が起きた場合に、どの裁判所で審理するか明記するものです。
裁判所が自身の所在地から遠すぎるとコスト面などで不利になるので、株主間契約(SHA)の対象となるすべての当事者にとって不便でない場所を選ぶ必要があります。
6. 株主間契約(SHA)書を交わすメリットとデメリット
株主間契約(SHA)にはメリットとデメリットがあるので、両者を天秤にかけて締結すべきか判断する必要があります。
特に定款変更などで同様の効果を生じさせられる事項に関しては、株主間契約(SHA)とどちらが有利なのか慎重に検討しましょう。
メリット
株主間契約(SHA)は、定款変更などの会社法に則った手続きと比べて、手間がかからない、詳細な内容を盛り込める、内容が第三者に流出しづらいといったメリットがあります。
- 手間がかからない
- 詳細な内容を盛り込める
- 内容が第三者に流出しづらい
- ルールを柔軟に定められる
それぞれのメリットを順番に解説します。
①手間がかからない
株主間契約(SHA)の締結には株主総会の決議や登記が必要ないので、手間がかからないメリットがあります。
②詳細な内容を盛り込める
会社のルールは定款に盛り込むのが原則ですが、定款はあくまで会社の根幹となる基本的なルールを定めるものであり、個々の株主間の細かいルールを盛り込むものではありません。
一方、株主間契約(SHA)では、定款ではカバーできない詳細な内容を盛り込むことが可能です。
③内容が第三者に流出しづらい
株主間契約(SHA)は登記事項ではないので、契約当事者が公開しない限り、第三者が内容および契約の存在自体を知れません。
第三者にあまり知られたくないような内容でも、株主間契約(SHA9なら盛り込めます。第三者への流出防止を徹底するために、株主間契約(SHA)自体に秘密保持の条項を入れておくことが多いです。
④ルールを柔軟に定められる
株式間契約を締結する際は、会社の定款の変更や種類株式の発行などの必要がないうえに、会社法などの法的規制を特に懸念することなく進めることができます。外部の目を気にすることなく、柔軟にルール設定を行うことが可能です。
デメリット
株主間契約(SHA)のデメリットとしては、必ず実行される保証はない、違反した場合も無効にならない、契約が複数になると処理が複雑になるといった点が挙げられます。
- 必ず実行される保証はない
- 違反した場合も無効にならない
- 契約が複数になると処理が複雑になる
それぞれのデメリットを順番に解説します。
①必ず実行される保証はない
株主間契約(SHA)はあくまでも当事者間の信頼に基づく取り決めであり、契約内容を無視したとしても特に責任が問われるわけではありません。
通常は株主間契約(SHA)に損害賠償の条項を盛り込みますが、損害賠償を払ってでも契約を反故にしたいと思えば、それを阻止する術はないのが実状です。
②違反した場合も無効にならない
株主間契約(SHA9はあくまでも当事者間の契約なので、たとえ株主総会などで契約内容に反する決議をしたとしても、株主総会自体が正規の手続きに則っていれば、その決議は有効になります。
株主総会などの手続きが定款に違反している場合は、決議の取消などを求めることが可能ですが、株主間契約(SHA)ではそういったことはできないのが注意点です。
③契約が複数になると処理が複雑になる
株主間契約(SHA)を複数締結することは可能ですが、その分処理が複雑になり、契約間で内容の矛盾が生じる可能性もあります。
複数の株主間契約(SHA)はできれば締結しないほうがよいですが、どうしても締結しなければならない場合は、弁護士などの専門家にチェックしてもらいましょう。
7. 株主間契約(SHA)書の書き方【雛形】
株主間契約(SHA)は事例によって記載内容が大きく変わるので、ネット上の雛形をそのまま使うことはそれほどおすすめできません。
雛形はあくまでも書き方の参考にする程度にして、作成は弁護士などと相談しながら進めましょう。この章では、株主間契約(SHA)書のおおまかな書式の例として、雛形の1つを紹介します。
株主間契約(SHA)書の雛形の例
株式会社○○の株主間契約書
○○(以下「甲」)、〇〇(以下「乙」)および〇〇(以下「丙」)は、保有する株式会社〇〇の株式に対し、以下の株主間契約を締結する。
第1条(目的)
株主間の保有株式に関する共通認識を定めるとともに、会社の健全かつ円滑な運営を実現することを目的とする。
第2条(保有株式の譲渡)
甲、乙または丙が、取締役および従業員いずれの地位も喪失した場合、その保有株式を譲渡するものとする。
(以下、譲渡する相手、譲渡価額の算出方法などの詳細を記載)
(その他、情報開示や先買権など、必要な権利について条項として記載する)
第〇条(契約の終了)
本契約は以下の場合に終了するものとする。
・甲、乙および丙の全員が終了に合意した時
・甲、乙および丙の全員が株式を保有しなくなった時
・会社の株式の上場が決定した時
・会社の解散が決定した時
第〇条(秘密保持)
甲、乙および丙は、本契約の内容および契約の存在、契約に際して取得した甲、乙および丙に関する情報について、第三者に開示、漏洩してはならない。
第〇条(損害賠償)
甲、乙および丙が本契約に違反した場合、他の当事者に対して損害賠償の責任を負う。
第〇条(準拠法と合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争については、〇〇裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
雛形に当事者のニーズを反映させる
株主間契約はそれぞれ株主の個別的な事情から生じる損害の発生を防止するための契約です。ひな形をもとにしながら、株主が実現したいリスク管理に関する規定を適切に盛り込んだうえで、当事者のニーズに沿った株主間契約書を作成してください。
8. 株主間契約(SHA)をしている会社のM&Aの相談先
株主間契約(SHA)をしている会社がM&Aを行う際は、株主間契約(SHA)に詳しい専門家のサポートを受けながら、契約内容に反しないように手続きしていく必要があります。
株主間契約(SHA)をしている会社のM&Aをご検討中の方は、ぜひM&A総合研究所へご相談ください。株主間契約(SHA)に詳しいアドバイザーが、クロージングまで親身になってフルサポートいたします。
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9. 株主間契約(SHA)のまとめ
株主間契約(SHA)は、適切に活用すれば株主の権利と利益を守り、経営を円滑にする効果があります。当事者間の利害関係に留意して、各当事者にとってメリットのある契約内容にすることが大切です。
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