表明保証とは?条項の内容や注意ポイントを解説!違反したらどうなる?

取締役
矢吹 明大

株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。

昨今では、M&Aの契約を締結する際に表明保証を行うのが一般的となりました。本記事では、表明保証についての基本的なことから、表明保証条項の内容や抑えておくべきポイント、さらに表明保証条項に違反した場合の補償や賠償について解説します。

目次

  1. 表明保証とは
  2. 表明保証条項の主な内容
  3. 表明保証保険とは
  4. 表明保証条項作成の注意ポイント
  5. 表明保証条項に違反した場合
  6. 表明保障条項違反の責任追及制限
  7. 表明保障条項の主な項目
  8. 表明保証条項違反の事例
  9. 表明保証に関するおすすめの相談先
  10. 表明保証のまとめ
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1. 表明保証とは

表明保証とは、売り主が、契約締結日や譲渡日などのある時点における財務や法務などの一定項目について、その内容が正しいことを表明し保証することです。

売り主側が、契約の成否にかかわる重要な情報を正確に買い主に開示し、それが正しいことを保証するものになるため、表明保証条項に虚偽や不正確な点があれば、損害賠償請求される可能性もあります。

それはM&Aにおいても同様で、表明保証を行うことによって、買い主側は、デューデリジェンス(Due Diligence=売却会社の精密監査)だけではわからないリスクを回避することが可能です。

表明保証条項の意味

英米法での契約スタイルに由来している表明保証は、買い主を保護するためにできたものです。売り主が、契約にあたり誤解を与えるような虚偽の内容などを表明した場合、故意・過失を問わず、買い主は売り主に責任を追及できます。

日本での表明保証も英米法の場合と同様であり、契約と関連がある重要な項目について、売り主が正確に真実を表明し保証するのが、表明保証条項の重要な意味です。

表明保証条項の目的

表明保証条項は、リスクを回避し円滑に売買契約を締結するのが目的です。M&Aの場合であれば、買い主はデューデリジェンスを実施し、得られた売却対象企業の情報を元に審査し買収価額を決定します。

しかしながら、デューデリジェンスには時間も費用もかかり、調査にも限界があるのが現実です。交渉中や買収後に、デューデリジェンスでは調査しきれなかったリスクが現れることも考えられます。

そこで、売り主と買い主が表明保証条項を議論し、売り主が表明保証において正確な情報を開示・保証するのを明確にしたうえで、デューデリジェンスよりもリスクを回避することが狙いです。

①株式譲渡実行の前提条件として機能する

株式を売る際の契約には、売る側が正しい情報を提供していることが条件とされます。もし、間違った情報を提供していた場合、取引を中止し、契約を解除できます。

②補償を提供する

株式を売った後で、売った側の提供した情報が間違っていた場合、その情報の誤りによって買った側に損害が出たら、売った側はその損害を補償する必要があります。これには、例えば弁護士の費用なども含まれます。

③真実を開示する

もし、売った後で情報が間違っていたことがわかった場合、売った側は正しい情報を提供する義務があります。これを怠ると、損害賠償の要求を受けるリスクがあります。

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表明保証条項の効果

表明保証条項の最大の効果は、売り主側に表明保証条項違反があった場合、買い主側は損害賠償請求や契約解除などを実行できることです。

ただし、日本の法律上では表明保証条項に違反があった場合でも債務不履行にはあたらないため、損害賠償請求は難しいと考えられています。

そのため、契約に際しては、表明保証条項違反時の効果を明確に定めておくことが必要です。

損害賠償請求

表明保証条項に明らかな違反があった場合には、契約内容に従って損害賠償請求を行えます。過去には、M&A契約時の表明保証条項に違反があったと裁判所で認められ、損害賠償請求がなされたケースもありました。

このように、買い主側の重過失が認められない限り、表明保証条項は効果を持つことが裁判でも証明されています。ただし、損害賠償を請求するには、以下の点で注意が必要です。
 

  • どのような行為や情報が、虚偽表明保証違反となるかを契約書に記載しておく
  • 違反した場合に買い手側が取れる対処方法について設定しておく

損害賠償責任を追及しやすくするためには、事実と違う点を裁判所が理解できるように、具体的な「表明保証条項」を記載することが肝要です。

契約の解除

損害賠償請求と同様に、表明保証条項に違反があった場合には、契約内容に従って契約の解除もできます。しかし、M&A契約の場合、売り主・買い主双方とも大きな時間と労力と資金を費やしていることを考えると、経済的には有効な手段とはいえません。

クロージング後の損害賠償請求や補償請求を前提に契約を締結した方が、双方にメリットがある場合もあるので、慎重に考える必要があります。

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2. 表明保証条項の主な内容

表明保証条項の内容はそれぞれの契約によって異なるため、個別に決定しなければなりませんが、M&Aの場合には通常、以下のような内容を記載します。

【M&A契約で表明保証条項に記載される主な内容】

  • 財務諸表に間違いがなく全てが記載されていること
  • 年金や保険、法人税など不払いや滞納がないこと
  • 訴訟や紛争がないこと
  • デューデリジェンスの情報に間違いがなく、全てが記載されていること

M&A契約締結後、数年がたった後に表明保証条項違反が発覚するケースもあるので、契約のなかに保証期間を明記しておくケースが大半です。

また、表明保証条項違反が発覚した場合の損害賠償請求や、契約の解除などを具体的に契約に盛り込んでおくことは、表明保証条項違反発覚後の円滑な損害賠償請求のためにも重要なポイントになります。

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3. 表明保証保険とは

表明保証保険は、表明保証条項が違反された際に被った経済的損害を補てんします。保険の加入によって、万が一の場合の経済的な損失を補てんできることから、交渉を積極的、かつ円滑に進めるうえで重要なものです。

売り主用表明保証保険

売り主用表明保証保険は、表明保証条項違反が認められ、損害賠償請求された際の金銭的補償に対する保険です。表明保証条項違反による損害を保険でカバーでき、賠償リスクを抑えられるため、買い主側との交渉を円滑に進められます。

買い主としても、売り主が表明保証保険に加入していることで、万が一、発生した損害を保険により補てんできるので、積極的にM&A交渉を進められることがメリットです。

買い主用表明保証保険

買い主用の表明保証保険の特徴は、売り主による表明保証条項違反が発覚した際の経済的損失を補てんすることが目的です。

M&Aの場合は、交渉中だけでなくクロージング後も補てんの対象となります。M&Aでの買い主用表明保証保険の主なメリットは下記のとおりです。

【M&Aでの買い主用表明保証保険のメリット】

  • M&Aで契約した損害賠償請求額の上限額や期間を超えての損害を補てんできる
  • 保険会社の信用力により、損害を補てんできる

M&A契約に際しては、表明保証条項違反時の損害賠償上限額や、請求可能期間が定められるケースが多く、表明保証保険ではM&Aで契約した上限額や期間を超えて、損害を補てんするのも可能です。

これにより、売り主の責任上限額や期間を抑えられ、売り主側の積極的な情報開示や表明保証が実現しやすくなります。

また、万が一、表明保証条項違反が発覚しても、売り主の経済的状況によっては損害賠償がなされない可能性もありますが、信用力の高い保険会社の表明保証保険加入により、被った金銭的被害を補うことが可能です。

しかし、保険会社へ支払う費用は補償内容を幅広くすると負担が大きくなり、保険会社による審査や保険契約交渉などにかかる費用も発生する点はデメリットともいえるでしょう。

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4. 表明保証条項作成の注意ポイント

表明保証に関する考え方は、売り主側と買い主側で180度異なります。売り主側は、損害賠償や契約解除などのリスクを最小限に抑えるため、表明保証条項の項目をできるだけ少なくしたいと考えるものです。

一方、買い主側は契約での経済的損失のリスクを回避するために、表明保証条項をできるだけ多くしたいと考えます。ここでは、双方の立場から表明保証条項作成の注意ポイントを見てみましょう。

売り主側の注意ポイント

損害賠償請求を受けるリスクを回避するために、売り主側が表明保証条項を作成する際の注意すべきポイントは以下の2つです。
 

  • 明確な情報開示を行う
  • 虚偽申告を行わない

明確な情報開示を行う

明確な情報開示は、表明保証条項の違反かどうかを争う際の重要なポイントです。近年では、表明保証条項違反を争って裁判となるケースも見られます。

多義的な文言で表明保証条項を作成した場合、裁判の際に本来の意味とは異なる意味で捉えられてしまい、損害賠償が必要になる可能性もあります。リスク回避のためには、明確な情報開示を行うのが大切です。

虚偽申告を行わない

虚偽申告は、行ってはなりません。売り主側は、契約を進めるうえで不利な情報を開示しなければならないケースもあります。

売り主側に隠したい思惑があったとしても、最終的に表明保証条項違反による損害賠償によって大きな損失を被る可能性も考えられるため、たとえ開示したくない情報でも必要であれば表明保証条項に正確に盛り込むことが必要です。

買い主側の注意ポイント

表明保証条項を多くして、できるだけリスクを回避したいM&Aにおける買い主側の表明保証条項作成における注意ポイントは以下の2つです。
 

  • デューデリジェンスを徹底する
  • 深刻な問題を放置した場合

デューデリジェンスを徹底する

M&Aにおいて、買い主側が売り主側を調査するデューデリジェンスは、表明保証条項作成の非常に重要なポイントです。徹底したデューデリジェンスにより、表明保証条項作成において売り主が隠したいことを記載できます。

デューデリジェンスが不十分な場合、売り主側が表明保証条項作成の主導権を握ってしまい、将来的な経済的損失となる重要な項目が見過ごされてしまうかもしれません。

有利に交渉を進めるためにも、資金を十分にかけて徹底的にデューデリジェンスを行うべきです。

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深刻な問題を放置した場合

徹底したデューデリジェンスの結果、表明保証条項違反が買い主側から発覚する場合もあります。このような場合に備えて、契約にサンドバッキング条項を盛り込むのが重要です。

サンドバッキング条項とは、契約前に買い主側が表明保証条項に違反があると認識していたとしても、将来的に経済的な損失が発生した場合には損害賠償請求できることを保証するものです。

サンドバッキング条項の記載によって、深刻な問題を放置して契約したとしても、買い主側は損害賠償請求ができるためリスクを回避が可能です。

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5. 表明保証条項に違反した場合

表明保証条項に違反したと認められた場合には、売り手側には下記のようなリスクがあります。ここでは、損害賠償請求と補償請求のそれぞれのケースを解説します。
 

  1. 損害賠償請求を受ける可能性
  2. 補償請求を受ける可能性

①損害賠償請求を受ける可能性

表明保証条項に記載された内容が事実と異なっていた場合には、故意・過失にかかわらず損害賠償請求を受ける可能性があります。

損害賠償請求では、表明保証条項違反により、買い主側が被った経済的な損失を補てんするために金銭や物品などが請求されます。

②補償請求を受ける可能性

補償請求も損害賠償請求と同様で、表明保証条項に記載された内容が事実と異なっていた場合に、故意・過失にかかわらず受ける可能性があります。法律上、賠償と補償は明確に違うものです。

賠償は、違法な行為によって受けた損害の埋め合わせですが、補償は適法な行為によって生じた損害の埋め合わせを意味します。なお、M&Aにおいては、表明保証条項違反は違法とは言い切れないため、損害賠償請求も補償請求も同じ意味のものです。

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6. 表明保障条項違反の責任追及制限

表明保証条項の違反が認められる場合でも、その責任が問われると決まっているわけではありません。つまり、表明保証条項違反の責任を免れ得る場合があります。M&Aの場合にこれに該当するのは、以下の2つのケースです。
 

  1. 軽度の違反だった場合
  2. デューデリジェンスが不足していた場合

①軽度の違反だった場合

契約書に記載された表明保証条項に抵触していたとしても、それが軽微であれば責任を問われることから免れる場合があります。この場合の軽微とは、端的にいえば、買い主側に明確な損失や損害が発生するまでの事態に至っていないケースです。

この場合、表明保証条項に違反したことを根拠に、裁判に訴え損害賠償請求などを起こしたとしても、実害が出ていない以上、損害賠償が認められなかった判例も実際にあります。

②デューデリジェンスが不足していた場合

買い主側が明らかにデューデリジェンスを怠ったと認められるケースでも、損害買収が認められなかった判例があります。

M&Aにおいて一般的に実施されるレベルのデューデリジェンスであれば、発見できるはずの簿外債務などが、契約後、発覚したとしても売り主の責任追及ができないということです。

したがって、手を抜いたり費用を惜しんだりすることなく、しっかりとしたデューデリジェンスを実施するに限ります。

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7. 表明保障条項の主な項目

ここで、特にM&Aの契約書における表明保証条項の具体例を掲示しておきます。実際には、個々の契約において付帯する条件は変わりますから、それに伴って表明保証条項も異なるので、あくまでも一般的に考え得る一例です。
 

  • 株式譲渡契約の場合、売り主が売却会社の正式な株主であること
  • 事業活動において、他者の知的財産権(商標権・著作権・特許権など)を侵害していないこと
  • 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書や会計帳簿に粉飾がないこと
  • 隠匿している偶発債務などの会計上のリスク情報がないこと
  • デューデリジェンス時の売り主側の開示情報にうそ偽りがないこと
  • 開示していない訴訟沙汰情報がないこと
  • 訴訟を起こされる可能性の案件を隠していないこと
  • 表明保証の効力がおよぶ期間について

表明保証の効力がおよぶ期間については、契約後、かなりの時間経過があってから発覚するものもあり得るため、念のために十分な期間を設定しておく必要があります。

いずれにしても、売り主が買い主に対して、虚偽なく誠実に情報を開示していることを保証していることがポイントです。

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8. 表明保証条項違反の事例

通常、表明保証条項に違反した場合は買い主が損害賠償請求を行いますが、請求が認められないケースもあります。その具体的な2種の事例について見てみましょう。

買い主側に重大な過失があった場合

2006(平成18)年には、買い主側が損害賠償請求を求めた消費者金融会社をめぐる表明保証条項違反の裁判で、買い主側に重大な過失があったとして、買い主側の損害賠償請求が認められない判決が出ています。

重大な過失に該当するのは、デューデリジェンスが不十分である場合や、契約時に表明保証条項違反があることに気づいていたにもかかわらず、放置して契約を交わしたことなどです。

この判例により、買い主側に重大な過失があった場合には、売り主側の責任は免れることが示されました。
 

売り主側が正確な表明保証を開示していた場合

一方で、売り主側の正確な表明保証により、買い主側の損害賠償請求が認められなかったケースもあります。このケースでは、売り主はM&Aの契約締結前に重要な情報を正確に開示していました。

そのため、買い主側は買収を実行するか否かを判断するための重要な情報を契約締結前に知り得ていたと判断され、売り主の表明保証条項違反は認められなかったのです。

このように、さまざまな表明保証条項違反の判例があります。いずれも一筋縄ではいかない問題であり、これをM&A交渉中に正確に判断するのは非常に困難です。したがって、表明保証条項違反における訴訟リスクを抑えるうえでも専門家への相談は欠かせません。

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9. 表明保証に関するおすすめの相談先

表明保証についてお悩みの際は、ぜひM&A総合研究所へご相談ください。M&A総合研究所は、中小企業のM&Aに数多く携わっています。

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【関連】M&A・事業承継ならM&A総合研究所
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10. 表明保証のまとめ

本記事では、表明保証の基本知識から、表明保証条項の内容、表明保証条項に違反した場合や違反事例などを解説しました。昨今は、M&Aにおいても、表明保証はリスクを回避するうえで非常に重要で欠かせないものとなっています。本記事の概要は、以下のとおりです。

【表明保証とは】
・M&A契約において売り主が、財務状況などの正確で偽りのない事実を開示し、それらを保証する。

【M&Aにおける表明保証の役割】
・デューデリジェンスでは見つけきれないリスクを回避する
・表明保証条項違反があった場合、損害賠償請求できる

【表明保証条項に違反した場合】
・損害賠償請求を受ける可能性
・補償請求を受ける可能性

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