SPA(株式譲渡契約)とは?重要性、記載事項や注意点を解説

取締役
矢吹 明大

株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。

M&Aを円満に行うためには、正しいSPA(株式譲渡契約)の作成が必須です。当記事では、M&AにおけるSPA(株式譲渡契約)の定義と具体的な記載内容について解説しています。そのほか、SPA(株式譲渡契約)の作成に関する注意点やトラブル事例も紹介しています。

目次

  1. SPA(株式譲渡契約)とは
  2. SPA作成の重要性
  3. SPAを作成する際の記載事項
  4. SPAを作成する手順・流れ
  5. SPAを作成する際の注意点
  6. SPAによるトラブル事例
  7. SPA作成相談におすすめのM&A仲介会社
  8. まとめ
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1. SPA(株式譲渡契約)とは

M&Aを円満に行うためには、SPAを正しく作成することが必須です。SPAの作成方法や記載内容について述べる前に、まずはSPAの概要、DAとの違いや目的などを説明します。特に、DAとの違いはSPAの立ち位置を理解するために重要となるため、しっかり理解しておきましょう。

SPA(株式譲渡契約)とは

SPAとはStock Purchase Agreementの略で、日本語では株式譲渡契約と訳され、M&Aの成約などを契機に売り手と買い手が株式譲渡について合意した時に作成される契約書をさします。

SPAがメジャーになる以前は、株式譲渡が成立すると株券を直接譲渡していましたが、現在株券を発行している企業はほとんどありません。

SPAはM&Aの成約に伴う株式の譲渡を確かなものとするための契約書であり、株式の買い手は受領する権利を、株式の売り手は引き渡しの義務を負います。

DAとの違い

DAは、日本語で最終契約書という意味になり、M&Aに関する正式で最終的な契約書をさします。しかし、最終契約書という名前の契約書があるわけではありません。

DAとは、M&Aの成約に際して最終的に作成されるさまざまな契約書の全てをさします。例えば、事業吸収を行う場合であれば吸収合併契約書、事業譲渡であれば事業譲渡契約書が最終契約書になります。

一方、SPAは株式譲渡によるM&Aが成立される際に作成される最終契約書です。つまり、DAとはM&Aの方法を問わず全ての最終契約書をさし、SPAは株式譲渡によってM&Aを行う際の最終契約書であるともいえます。

M&Aの際に使用される目的

SPAを使用する主な理由は、株式譲渡を確かなものにするためです。SPAを交わすことで、売り手側は株式譲渡を行う義務が生じ、内容が自他共に明らかになります。

また、契約内容をはっきりしておくという目的もあります。SPAでは基本合意内容から始まり、その代金の支払い方法や売り手による表明保証、また契約解除に関する規約や損害賠償請求に関する記載など、さまざまなことが取り決められます。

細かい取り決めを明文化することによって、株式譲渡の際に生じる義務や責任、免責事項や例外規定などをはっきりさせることができます。

【関連】株式譲渡契約書の作成方法・注意点を解説!印紙は必要?【雛形あり】

2. SPA作成の重要性

まず考えられるのは、M&A成約後の株式譲渡に関するトラブル回避です。例えば、M&Aが成約して株式譲渡に関する了承を得ているにもかかわらず相手方が株式譲渡を行わない場合、SPAが使用されていれば履行を請求できます。

しかし、SPAが使用されていない場合は、第三者に履行義務を示すことができる根拠がないため、請求できません。

SPAを利用することにより、株式譲渡に関する権利と義務が生じるので、株式譲渡を問題なく成立させるためにSPAは重要なものだといえるでしょう。

また、M&A成約後に生じ得るトラブルを回避するためにもSPAは有効です。M&A成立後、株式譲渡した側が同じ業種の事業を立ち上げてしまったり、譲渡した企業内の機密情報などを公開してしまったりすると、買い手企業の経営にも支障が生じ得ます。
 
SPAでは、競業避止義務や秘密保守義務について締結を交わすことができるので、M&A成約後の事業を成功させるためにも必要です。

3. SPAを作成する際の記載事項

この章では、SPAを作成するにあたり記載すべき事項について解説します。M&Aの形はさまざまであるため、SPAの記載内容もケースごとに異なりますが、ここではどのSPAにおいても記載するであろう基本事項を紹介します。

【SPAを作成する際の記載事項】

  1. 基本合意内容
  2. 株式譲渡代金の支払い方法
  3. 株式名簿の名義書き換え
  4. 売り手による表明保証
  5. 契約解除条件
  6. 損害賠償請求
  7. 競業避止義務
  8. 株式譲渡契約の合意管轄

①基本合意内容

基本合意内容には、株式譲渡に関わる企業名や所在地・譲渡する株式数・譲渡価格・株式の種類など、株式譲渡によるM&Aに関する基本的な情報を記載します。

譲渡価格などの取り決めは、仲介会社や会計士などの計算によって行われますが、法律上の定めはないので基本合意内容は契約者双方が認めていれば問題ありません。

基本合意内容を読めば、M&Aに関する概要が理解できるようになっており、SPAの骨格となる重要な事項です。

②株式譲渡代金の支払い方法

SPAでは、株式譲渡の代金をどのように支払うかについて、取り決めを行う必要があります。

銀行振込の場合、銀行名・支店名・口座番号など基本的な情報だけでなく、振込期日などいつ迄に代金の引き渡しが行われるのかも忘れずに記載しましょう。

株式譲渡承認手続き

株式は原則として、自由に売買したり譲渡したりできるようになっています。しかし、会社側の不利になるような人物が株主となってしまうと、会社の経営がうまくいかなくなる場合もあります。

そのため、株式譲渡を行うためには会社の承認が必要である旨を定められることが、会社法で認められています。定款に定めがある場合は、株式承認手続きが必要です。

③株式名簿の名義書き換え

株式名簿とは、株主会社の株主にはどのような人物がいるのかを把握するために作成するものです。M&A成約後、株主譲渡を行うためには株式名簿に記載されている名義を変更しなくてはなりません。

SPAでは、株式名簿の変更を履行するために、変更を行う取り決めを記載します。また、株式名簿の変更は、必ずM&Aを行う両企業が共同して行わなければなりません。

④売り手による表明保証

M&Aにおいて売り手の表明保証は重要となり、売り手企業が買い手企業に対して会社や株式に関する保証をします。

表明保証はM&Aを行う企業ごとに異なりますが、例えば以下のような事項が記載されます。

【表明保証に記載する事項】

  • M&Aに関して必要となる手続きを全て終えていること
  • 売り手の持つ株式が有効であること
  • 現在公開している貸し借り対照表や、損益計算書に記載されていることに誤りがないこと

SPAはM&Aを行う企業の双方の合意に基づいて作成されるものであるため、全ての事項において表明保証が必要なわけではありません。

しかし、M&Aを行う際に明確にしておかなくてはならない事項に関しては、保証しておく必要があります。

⑤契約解除条件

ここでは、契約解除に関する取り決めを記載します。まず、どのような場合に契約が解除されるのか、その条件を記載する必要があります。

一般的に、契約解除はSPAの記載事項に違反した場合、M&Aを行った双方の企業が協議のうえ行われます。

解除にあたる具体例には、契約者の破産・株式譲渡不成立時・表明自体に虚偽がある場合などがあります。

また、契約解除された場合の処理についても記載をします。多くの場合、株式譲渡で受け取った代金を買い手企業へ返還したり、解除の原因を生じた当事者に対して損害賠償責任を求めたりする取り決めを行います。

通常のM&Aにおいては適用されることのない条項ですが、いざというときのトラブル回避のためにも契約解除条件の記載は必須です。

⑥損害賠償請求

SPAにおいては、M&Aを行う企業双方が損害賠償請求権を持つことを記載しておく必要があります。

買い手企業側の損害賠償請求は、売り手による表明保証において虚偽があった場合、相応の金額を請求できるというものです。

一方、売り手企業は、買い手企業からの損害賠償請求に関する上限規定やその条件などを規定できます。

契約解除条件と同じく通常であれば適用されることのない規定ですが、M&Aに関して損害があり相手方に賠償を請求したい場合に重要になるので必ず記載します。

⑦競業避止義務

会社法では、一定の者が自己や第三者のために私的に地位を利用して、営業者と競争的な性質の取引をしてはならないと定められています。

M&Aにおいても、事業を売却したにもかかわらず売り手が同じ業種で事業を始めれば、買い手となった企業は不利益を被りかねません。

そのため、買い手企業はM&A成立後売却側が同じ業務を行わないという競業避止義務を、SPAに盛り込むことが大切です。

逆に、売り手企業は競業避止義務が誰におよぶのか、どの期間までおよぶのかなど、細かい条項を確認しておく必要があります。

⑧株式譲渡契約の合意管轄

合意管轄とは、M&Aを行った企業の間で問題やトラブルが発生し審理が必要となった場合、審理をどこで行うかについて取り決めておくことであり、SPAではこれを記載する必要があります。

SPAだけでなく、一般的な契約書であれば審理先を決めておくことがほとんどで、審理先の決め方は大きく分けて、専属的合意による管轄と付加的合意による管轄があります。

専属的合意による管轄は、M&Aを取り決めた企業同士で相談を行い「裁判となった際はいかなる内容であっても〇〇裁判所によって行う」というように、必ず一定の場所で行うことをSPAに記載します。

しかし、専属的合意をしていた場合でも、事案によっては民事訴訟法に基づき、別の裁判所に移送されることがあります。

そのため、あらかじめ一定の裁判所に審理を求める取り決めをするものの、法定で管轄が決められる場合には、それに準ずるという取り決めを行うこともあります。このような合意と法定の裁判所の併存を認めることを付加的合意といいます。

4. SPAを作成する手順・流れ

続いて、SPAを作成するまでの手順や流れについて説明します。冒頭で述べたように、M&Aを円滑に進めるためにSPAの作成は必須ですが、そのためには正しく作成することが重要です。

【SPA作成の手順・流れ】

  1. 企業調査
  2. 承認手続き
  3. SPA作成
  4. 株式名簿書換え手続き

①企業調査

まず、買い手企業によってM&Aを行う企業の調査を行います。ここで、買収する目的や、いくらで買収するのかなど、SPAの基本事項に該当する内容について検討します。

②承認手続き

上場会社であれば自由に株を売買できますが、非上場企業の場合は譲渡制限株式となるため、自由に取引できません。非公開会社の場合、株式譲渡の承認を得る手続きが必要になります。

取締役会がある会社の場合は、株式譲渡の合意を得るために臨時株主総会を開き株主を招集します。臨時株主総会の開催をするには取締役による半数以上の承認手続きが必要です。ここで承認決議を行い承認された場合、譲渡制限株式の取引が行えるようになります。

取締役会が存在しない会社の場合は、株主総会の普通決議において承認手続きを行います。

また、会社の持つ定款にあらかじめ記載しておくことによって、取締役会がある会社でも決定機関を株主総会の決議や代表取締役にすることも可能です。しかし、取締役以下の機関が決定機関となることが全て認められるわけではありません。

③SPA作成

株主総会で譲渡制限株式の取引が承認されたら、SPAを作成します。ここで作成したSPAに当事者がサイン、署名、押印することにより、契約が成立します。

④株主名簿書換え手続き

単にSPAを作成し、株主の移動を行っただけではM&Aは終了していません。その効力を発揮させるためには、企業による株式名簿の書き換え手続きが必要です。M&A当事者は株主名簿の書き換え請求手続きをします。

株主名簿の書き換え請求をうけた企業は、速やかに書き換え手続きを行わなくてはなりません。書き換えが終わったら、証明書が交付されM&Aが成立します。

【関連】株式譲渡とは?手続きからメリット・デメリット、税金に関して解説【成功事例あり】

5. SPAを作成する際の注意点

SPAの作成に不備があると、責任を負わなくてはならなくなる可能性や、場合によってはM&Aそのものが不成立となることもあるため、十分注意しなければなりません。

この章では、M&AにおけるSPAの作成に関して、注意すべき5つのポイントについて解説します。

【SPAを作成する際の注意点】

  1. きちんと記載された内容を確認する
  2. 提示された条件をしっかり確認する
  3. SPAには印紙税が必要?
  4. 役員・従業員の処遇を確認する
  5. M&Aの専門家に相談する

①きちんと記載された内容を確認する

まずは、作成されたSPAの内容をしっかりと確認することが大切です。SPAはM&Aにおける正式かつ重要な書類であり、記載内容に合意した後で変更や取り消しをすることは認められません。

そのため、M&Aにおける責任を負う当事者本人が、SPAのすべての項目をしっかりと読んで、理解しておく必要があります。なかでも基本事項は重要であるため、注意して読むようにしましょう。

例えば、基本事項では株券発行会社についても記載されていますが、株券発行会社と株券不発行会社では株式譲渡の方法が異なるため、確認し忘れてしまうとM&Aを進めることができなくなる可能性もあります。

わからない点、疑問がある点が存在する場合はそのままにせず、必ず当事者や専門家に聞き理解するようにしましょう。

②提示された条件をしっかり確認する

SPAで提示された条件は、きちんと確認しておかなければなりません。一般的に契約書は作成者のほうが有利であるといわれています。SPAも例外ではなく、基本的にすべての項目を自分の意志で作成しているPA作成者が有利です。

M&AにおけるSPAの作成は、基本的にM&Aをする側つまり買い手企業が行います。そのため、売り手企業はSPAにおいて買い手企業に著しく有利な条件を記載していないか、しっかりと判断することが大切です。

まずは、SPAの中核である基本事項の提示された条件について、確認をします。譲渡対象である株数や譲渡金額、株式の種類など基本的な事項について確認をし、不備や異論があり同意できない場合は相手方に相談する必要があります。

売り手企業の場合、SPAの記載事項の一つである表明保証について、どの範囲まで公開しなくてはならないかも確認する必要があります。

表明保証は、M&Aを行う買い手企業のリスクを減らすために、売り手企業が自社の情報について公開し責任を負うものです。

SPAにおいて表明保証をしてしまうと、故意でなくても誤りや虚偽の申告に対して賠償請求をされてしまうリスクがあります。

表明保証はその性質上売り手企業に不利となるものであるため、最低限の表明保証だけを請求しているか必ず確認しましょう。

③SPAには印紙税が必要?

以前は、M&AにおけるSPAの作成には印紙税が必要でしたが、現在は原則印紙を張る必要はありません。しかし、一部の例外的な場合は印紙を張る必要があります。

M&AにおけるSPAの作成の際に印紙税がかかる例外として、SPA内に代金受領に関する記載がある場合があります。基本的にSPAを作成してから金銭のやり取りをしてM&Aを行いますが、先に代金を受領してからSPAを作成する場合もあります。

M&Aの際、SPA作成前に代金を受領する場合は、印紙を張る必要があります。また、SPAには受領金額・受領日時・受領者を記載します。

④役員・従業員の処遇を確認する

SPAを作成する際、株式譲渡後の役員・従業員の処遇に関する取り決めは、最も重要なことの一つです。

世間的にも注目される労務問題には、売り手側も買い手側も配慮しなければなりません。売り手側は、従業員の処遇が悪くならないようできるだけの処遇維持を望みますが、買い手側が処遇の維持を保証してもその保証期間は1、2年のことがよくあります。

また、買い手側としては、それまで従業員に残業代なども支払われていたのか気になるところです。経営不振が理由のM&Aの場合は、給料が未払いのこともあるので注意しましょう。

代表取締役などが株式譲渡で退任するケースでは、その処遇もSPAに記載する必要があります。M&Aにおける人材流出リスクは高いため、従業員の処遇に関してSPAにしっかり記載することで、後のトラブルを避けることが可能です。

⑤M&Aの専門家に相談する

SPAの記載事項には、M&Aや法律の専門知識がないとわからない点が多数あります。また、単に記載してある事項を読んで確認するだけでなく、M&Aを有利に進めるために追加事項が必要な場合もあります。

M&AにおけるSPAに記載されたすべてのことを理解するのは、個人では大変難しく、莫大な時間がかかります。

また、SPA記載事項に不備があったり確認事項を見落としたりすると、M&Aの契約破綻が起きてしまう恐れもあります。

そのようなリスクを避けるためにも、M&Aを進める際は専門家の相談を受けることをおすすめします。

M&A総合研究所では、豊富な経験と知識を持つM&Aアドバイザーによるフルサポートを行っており、SPAの作成もサポートいたします。無料相談をお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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6. SPAによるトラブル事例

それでは次に、SPAに関して起こった実際のトラブルについてご紹介します。ここでは2つの事例を取り上げます。

事例1.軽率な同意で行動が制限されてしまった

経営者Aは早期退職を希望していて、Aの持つ会社をM&Aによって売却することを考えており、交渉の末、M&Aの成約まで漕ぎ付けました。SPAの同意もして、無事M&Aを行うことができ一安心していました。

AはM&A後にセカンドライフとして海外移住を考えていましたが、SPAの記載事項には「3年間役員としてサポートすること」というものがありました。

Aは同意時、数回日本に帰国してサポートすればよいと考えていましたが、買い手企業はAに初年毎日の出勤と翌年からの定例会議の出席を求めたため、海外移住はできなくなり、M&A後も3年間働かなくてはなりませんでした。

曖昧な条項に関しては自己判断で同意をするのではなく、しっかりと相手側に説明を求める必要があります。

事例2.SPA作成の段階で条件を変更してM&Aが破断

SPAの作成は、M&Aの成立において重要な役割を担います。SPAの作成の際にトラブルが起きてしまうと、場合によってはM&Aの話自体が破綻してしまうこともあります。

企業Cは、企業Dと何度も交渉を行い、お互いが納得できるような条件を合わせることに成功し、M&Aの合意となり、SPAの作成を行うことになりました。

しかし、C社はSPAの作成手前になって、これまで合意されてきたものとは異なる条件を提示しました。SPA作成の場面で突然条件の変更を提示するC社にD社は不信感を抱き、結果としてM&Aは破断してしまいました。

もちろんSPAが作成されるまで法的拘束力はありませんが、SPAはこれまでの合意を元に作成されるものであるため、交渉を踏まえて作成する必要があります。

7. SPA作成相談におすすめのM&A仲介会社

SPAの作成は、M&Aを成功させるために重要です。SPAの作成には、単に書類上の知識だけでなくM&A全般に対する知識が必要になるため、M&A仲介会社などの専門家に相談することをおすすめします。

M&A総合研究所では、豊富な経験と知識を持ち合わせたM&Aアドバイザーが、SPAの作成をサポートいたします。

また、SPAの作成だけでなくM&Aや事業継承の相談からクロージングまで、フルサポートを行っております。

料金体系は完全成功報酬制(※譲渡企業様のみ)となっており、着手金は譲渡企業様・譲受企業様とも完全無料です。無料相談をお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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8. まとめ

SPAはM&Aを行う際にとても重要な書類となります。記載事項にしっかりと目をとおし、理解したうえで同意をすることが大切です。

また、わからない点がある場合は必ず相手に確認をとることや、専門家に相談することもM&Aを円満に進め、トラブル回避をするうえで重要です。

【SPAを作成する際の記載事項】

  1. 基本合意内容
  2. 株式譲渡代金の支払い方法
  3. 株式名簿の名義書き換え
  4. 売り手による表明保証
  5. 契約解除条件
  6. 損害賠償請求
  7. 競業避止義務
  8. 株式譲渡契約の合意管轄

【SPAを作成する際の注意点】

  1. きちんと記載された内容を確認する
  2. 提示された条件をしっかり確認する
  3. SPAには印紙税が必要?
  4. 役員・従業員の処遇を確認する
  5. M&Aの専門家に相談する

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