吸収合併契約書の作り方・記載事項を解説!【ひな型/記載例あり】

取締役
矢吹 明大

株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。

吸収合併を有効にするには、会社法で定められた吸収合併契約書の記載事項にしたがって記載する必要があります。記載例・ひな型に沿って作成することで吸収合併契約書の有効化が可能です。本記事では、吸収合併契約書の記載例・ひな型を掲示し吸収合併契約書の作成方法を解説します。

目次

  1. 吸収合併契約書とは
  2. 吸収合併契約書の作り方
  3. 吸収合併契約書を有効にするために必要な項目
  4. 吸収合併契約書に任意で記載できる項目
  5. 吸収合併契約書の締結に関する注意点
  6. 吸収合併契約書のひな型
  7. 吸収合併契約書のまとめ
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1. 吸収合併契約書とは

吸収合併契約書とは、吸収合併を行う際に作成することが会社法によって定められている契約書です。吸収合併契約書を作成することで合併契約が有効となります。吸収合併とは、複数の企業を1社に統合する組織再編行為としてのM&Aスキーム(手法)です。

吸収合併において法人格が残る企業を存続会社といい、存続会社に吸収され法人格がなくなる企業を消滅会社といいます。まず、ここでは、吸収合併契約書の定義や記載事項、吸収合併を進めるために必要となる承認について確認しましょう。

定義

吸収合併を行う当事会社は、会社法に記載された事項に沿って吸収合併契約書を作成し、承認を得ることで効力が有効になります。存続会社は、吸収合併契約書を会社の本店に備置開始後、吸収合併の効力が発生した日から6カ月間、誰でも閲覧できる状態にしておかなければなりません。

消滅会社は、吸収合併契約書を吸収合併の効力発生日まで本店に備置します。吸収合併契約書の備置開始日は、株主総会を開催する場合はその2週間前に備置しなければなりません。

会社法749条

吸収合併契約書に記載する事項は、会社法で定められています。詳細は後述しますが、必要な項目は以下のとおりです。

  • 存続会社と消滅会社の商号と住所
  • 消滅会社の株主に渡す対価
  • 消滅会社が新株予約権を発行している場合は、吸収合併後の新株予約権の数や金額、算定方法
  • 効力発生日

これらを条件に応じて記載することで契約が有効になります。

承認

吸収合併を行う際は、取締役会と株主総会で承認を得ることが必要です。取締役会と株主総会の承認について解説します。

取締役会

吸収合併契約の締結には、業務執行決定機関の承認が必要になります。業務執行決定機関は、ほとんどの企業では取締役会です。ただし、取締役会の設置は上場企業であれば必須ですが、非上場企業の場合、取締役会の設置は自由となっています。

取締役会非設置会社の場合は、取締役の過半数の承認を得るか、それ以外の業務執行決定機関によって承認を得なければなりません。

株主総会

取締役会で承認を得た後は、株主から承認を得る必要があります。株主からの承認は、吸収合併の効力発生日前日までです。株主に株主総会への招集通知を送り、株主総会決議で承認を得ます。株主総会は、開催日の1週間前までに株主へ通知しなければなりません。

上場企業の場合は、株主総会開催日の2週間前までには株主に通知を行います。非上場企業の場合でも、書面投票や電子投票を行う場合は、株主総会開催の2週間前までに招集通知を送らなければなりません。 株主総会の招集通知と吸収合併の告知は、一緒に送れます。

子会社の扱い

子会社の吸収合併など、ある一定の条件を満たしていれば子会社の株主総会を省略可能です。これを簡易合併といいます。消滅会社が完全子会社の場合は、親会社が100%株式を保有しているので、子会社は株主総会を開催しても承認されるのは確実です。

このような親会社と子会社間のケースは略式合併といい、子会社の株主総会を省略可能できます。簡易合併の条件は、親会社が子会社の株主に交付する対価が、親会社の資産の5分の1以下である場合です。

ただし、子会社の吸収合併によって親会社の株主に損が出る場合は認められないこともあります。略式合併は、子会社の株式90%以上を保有している場合に可能です。

吸収合併契約書の締結

吸収合併契約書の締結は、当事会社間の交渉~合意を経て締結されます。前項で取締役会と株主総会の承認について説明しましたが、この承認は、それぞれ意味合いが以下のように異なるものです。

  • 取締役会の承認=吸収合併契約書を締結することの承認
  • 株主総会の特別決議=締結した吸収合併契約書の承認

なお、株主総会の特別決議は、過半数の株主が出席し、そのうちの3分の2以上の賛成が必要です。

締結タイミング

吸収合併契約書の締結とそれに関連するプロセスは、以下のような流れになります。

  1. 当事会社間で吸収合併に合意
  2. 取締役会における吸収合併の承認決議
  3. 吸収合併契約書の締結
  4. 吸収合併契約書の備置
  5. 株主総会における特別決議

2. 吸収合併契約書の作り方

吸収合併契約書の形式について、タイトル、前文、本文、結びのそれぞれの記載事項を解説します。

タイトル

吸収合併契約書のタイトルは、会社法で定められてはいません。一般的には「合併契約書」または「吸収合併契約書」と記載することが多いでしょう。

契約者を明確にする前文

吸収合併契約書の前文に必ず記載するのは、合併契約を締結する存続会社と消滅会社の社名です。2社間で行われる吸収合併の場合、存続会社を「甲」、消滅会社を「乙」とし、これ以降は甲・乙で表現します。

契約内容の定義

吸収合併契約書の本文では、会社法で定められた事項を定義しています。定義には、必ず記載しなければ契約が有効にならない記載事項と、記載しなくても有効性に影響はないものの、必要に応じて記載する記載事項があるので注意しましょう。

条文形式が一般的

吸収合併契約書の契約内容は、第1条、第2条というように、条文形式で記載されていることが一般的です。条文として記載する定義は、基本的に以下のような内容で記載されています。

  • 合併の形式
  • 効力発生日
  • 財産の管理・引継ぎ
  • 従業員の処遇・引継ぎ
  • 契約の変更・解除
  • 吸収合併契約書に定めのない取り決めについて

これ以外にも、必要に応じて条文が追加されます。

結び

吸収合併契約の締結を証明するために、吸収合併契約書の作成数と保管場所を記載し、日付と両社の署名捺印で完了です。

契約書の部数

合併に関わる会社の数に合わせて合併契約書を作成(2社であれば2通、3社であれば3通)し、そのことを吸収合併契約書に記載します。

保管場所

吸収合併契約書は、1部ずつを存続会社と消滅会社でそれぞれ保管します。そして、その旨を合併契約書に記載します。

作成日

日付は吸収合併契約書の作成日を、記名捺印のうえで記載します。

記名捺印

最後に存続会社と消滅会社の住所、会社名、代表者の名前を記載し、捺印します。住所、会社名、代表者名は手書きの必要はありません。あらかじめ印刷されたものでも可能です。

添付書類

吸収合併契約書は、合併登記申請の際に添付書類の1つとして提出します。このとき収入印紙が必要です。

印紙

吸収合併契約書を提出する際には、4万円の収入印紙を貼る必要があります。収入印紙は、吸収合併契約書の数に応じて必要です。吸収合併契約書を2通提出する場合は、それぞれに収入印紙を貼るので全部で8万円かかることになります。

印紙代の節約方法

印紙代は節約可能です。吸収合併契約書は原本が1通あれば、あとは写しでもよいことになっています。以前は写しが禁止だったので、収入印紙も吸収合併契約書の数の分だけ必要でした。しかし、現在は写しが可能になったので、印紙代を1通分に抑えられます。

親会社と子会社の吸収合併の場合などは、親会社が原本を保管し、子会社は写しを保管することで、印紙代を1通分に抑えられるでしょう。存続会社と消滅会社がグループ企業でないのならば、吸収合併契約書は両社が原本を持っていた方がよいと考える場合があります。その場合は印紙代も2通分です。

株式会社合併による変更登記申請書

吸収合併の効力発生後は、株式会社合併による変更登記申請書を法務局に提出します。この際に、合併契約書を含め、各種必要書類を提出しなければなりません。必要書類は種類が多いので、準備を忘れている書類がないか、記載漏れはないかなど、よく確認が必要です。

3. 吸収合併契約書を有効にするために必要な項目

吸収合併契約書が有効となるためには、必ず記載しなければならない、会社法で定められた項目があります。

  1. 合併当事者の情報
  2. 合併後の資本金と準備金に関する情報
  3. 合併対価の支払いに関する取り決め
  4. 期日

①合併当事者の情報

吸収合併契約書には、会社法によって、存続会社と消滅会社の商号と住所を記載します。

存続会社の商号と住所

吸収合併契約書には、存続会社の商号と本店の住所を明記します。

消滅会社の商号と住所

同じく消滅会社の商号と住所も明記します。

②合併後の資本金と準備金に関する情報

吸収合併では、存続会社が消滅会社の株主に対価を支払います。会社法では、合併後の資本金と準備金に関する情報の明記を定めています。

③合併対価の支払いに関する取り決め

吸収合併によって存続会社は、消滅会社の株主に合併対価として株式を交付する場合があります。その場合、交付する株式数や算定方法などを記載しなければなりません。

消滅会社の株主に対する新株の交付がある場合

消滅会社が新株予約権を発行している場合は、存続会社が消滅会社の新株予約権保有株主に対価を交付します。存続会社は、新株予約権の数や金額、算定方法について明記しなければなりません。

消滅会社の株主に対する対価の割り当てがある場合

消滅会社の株主への対価が株式である場合、株式の数や算出方法を記載しなければなりません。合併の際に普通株式を何株発行するか、消滅会社の株式1株に対して、存続会社の株式を何株の割合で交付するかを記載します。

④期日

吸収合併契約書を締結したら、株主総会で合併契約書の承認が必要です。吸収合併の効力発生日に合併契約書を提出する必要もあります。

相応の合併契約書を承認する株主総会の期日

吸収合併を行う際は、効力発生日前日までに、株主総会で合併契約書の内容について株主の承認を得る必要があります。株主総会の通知は、開催日の1週間前までに株主へ通知しなければなりません。上場企業の場合は、開催日の2週間前までに通知を行います。

非上場企業の場合でも、書面投票や電子投票によって承認を得る場合は2週間前までに通知しなければなりません。

効力発生日

吸収合併の効力発生日を迎えたら、2週間以内に登記申請を行います。このときに吸収合併申請書とともに、必要書類を提出します。

4. 吸収合併契約書に任意で記載できる項目

吸収合併契約書には、記載が必須の項目の他に、必要に応じて記載する項目があります。

  • 存続会社の定款
  • 存続会社の取締役と役員の選任
  • 消滅会社の株主の新会社における株主総会での議決権について
  • 効力発生日までの増資や減資
  • 人事に関する内容
  • 吸収合併契約書の承認
  • 消滅会社の財産の承継
  • 吸収合併契約書に規定がない事態について

存続会社の定款

存続会社の定款を変更する場合は、定款のどの部分をどのように変更するかについて記載します。定款変更の記載は任意ですが、定款は会社の重要なものなので、変更する場合は記載するのが一般的です。

存続会社の取締役と役員の選任

存続会社の取締役や監査役の選任は、株主総会の承認によっての決定です。その旨を定款に任意で記載します。

消滅会社の株主の新会社における株主総会での議決権について

消滅会社が種類株式を発行している場合があります。種類株式とは、株主総会での議決権が制限されている議決権制限株式のように特殊な権利が付いている株式です。このような消滅会社の株主の議決権について、合併後の取り扱いを記載します。

効力発生日までの増資や減資

吸収合併の効力発生日までの間に、消滅会社が増資や減資を行うなどして資産や負債に変化があった場合は、その事実を速やかに存続会社に報告することを記載します。

人事に関する内容

吸収合併契約書には、必要であれば消滅会社の役員の処遇や従業員の承継について記載することがあります。

退任する取締役や役員の処遇

消滅会社の取締役や監査役だった人が、合併によって存続会社の役員とならずに退職する場合に、消滅会社の株主総会で決議されれば退職金を支給可能です。必要であれば、この事項を記載します。

消滅会社の従業員の承継

吸収合併によって消滅会社の従業員を承継する場合は、存続会社に従業員を承継する旨を記載します(吸収合併では従業員を承継するのが一般的です)。この承継に際して、従業員の勤続年数は承継前と承継後で通算されることも必要であれば記載します。

吸収合併契約書の承認

株主総会や官公庁から吸収合併契約書の承認が得られなかった場合は、吸収合併契約が失効することを記載します。

消滅会社の財産の承継

吸収合併によって、存続会社は消滅会社の全ての財産を承継することを記載します。承継する財産は、消滅会社の効力発生日前日までの資産や負債、権利義務などです。

吸収合併契約書に規定がない事項について

吸収合併契約書に記載のない事項で、その後、合併に必要となった事項は、存続会社と消滅会社が協議して決定することを記載します。

【関連】吸収合併存続会社とは?資本金の決め方や登記・決算などの手続きも解説!| M&A・事業承継ならM&A総合研究所

5. 吸収合併契約書の締結に関する注意点

ここでは、吸収合併契約書の締結に関する2つの注意点を挙げておきます。

契約の再締結について

吸収合併によって社名が変更された場合、あるいは会社代表が変わった場合などでも契約書の再締結は不要です。吸収合併に関して、原則、再締結は必要がありません。消滅会社の締結していた契約も、再締結は不要です。

ただし、法定記載事項に変更がある場合には、再締結が必要になります。再締結が必要か不要かについては、専門家によく確認することです。再締結が必要なくても、取引関係先などへの説明義務や、わかりやすさの面では、再締結した方がよい場合もあります。

しかし、再締結の手間を考えると、再締結しない方が吸収合併の手続きは簡単です。

無対価合併について

無対価合併とは、消滅会社株主に対して対価を支払わない合併のことです。具体例としては、100%親子会社間で行われる合併が該当します。親会社が存続会社、子会社が消滅会社であるときに、消滅会社の株主は親会社自身ですから、対価は支払いません。

それ以外のケースとして、消滅会社が多額の債務を抱えている債務超過状態だった場合、その債務を引継ぐことになる存続会社は対価分を帳消し、つまり、対価を払わないことがあり得ます。ただし、本当に無対価でよいかどうかは、税務の問題も含め、専門家への十分な確認が必要です。

6. 吸収合併契約書のひな型

吸収合併契約書は、会社法によって定められた記載事項を全て明記することで有効になります。記載例やひな型を参考にすることで、ある程度は記載漏れや記載ミスを防げるでしょう。しかし、記載例やひな型に沿って記載事項を埋めても、合併当時会社の事情によって記載内容は変わります

したがって、吸収合併契約書の作成には専門家の協力が必要です。以下に吸収合併契約書の記載例を掲載します。ひな型の記載例にある記載事項は、状況に応じて変更して使用してください。

     合併契約書
  株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)は、次のとおり合併の契約(以下「本契約」という)を締結する。
 (合併)
第1条 甲および乙は、合併し、甲は存続し、乙は解散する(以下「本件合併」という)。
 吸収存続会社  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
        株式会社 A
 被吸収会社   ○○県○○市○○町○丁目○番○号
        株式会社 B
 (商号)
第2条 甲は、前条の合併期日をもって次のとおり商号を変更する。
  商号:株式会社 C
 (合併に際して発行する株式および割当)
第3条 甲は、本件合併に際して、普通株式○○株を発行し、合併期日における乙の株主名簿記載の株主に対し、その所有する乙の普通株式○○株につき、甲の普通株式○○株の割合をもって割りあて交付する。
 (合併により増加すべき資本金等)
第4条 甲が合併により増加すべき資本金、資本準備金、利益準備金、任意積立金そのほかの留保利益の額は、次のとおりとする。
(1)資本金 金○○円
(2)資本準備金 金○○円
(3)利益準備金 金○○円
(4)任意積立金その他の留保利益の額 金○○円
ただし、積み立てるべき項目は、甲乙協議の上、決定する。
2 前項各号の金額は、甲乙協議の上、合併期日の乙の資産状況を考慮して変更することができる。
 (合併承認の株主総会)
第5条 甲および乙は、令和○○年○○月○○日までに、それぞれ臨時株主総会を開催し、本契約の承認および必要な事項の決議を行う。ただし、本件合併の進捗状況により、必要がある場合は、甲乙協議の上、臨時株主総会の期日を変更することができる。
 (合併期日および合併の効力発生日)
第6条 合併期日および合併の効力発生日は、令和○○年○○月○○日とする。ただし、本件合併の進捗状況により、甲乙協議の上、変更することができる。
 (財産の承継)
第7条 甲は、乙から令和○○年○○月○○日現在における貸借対照表・財産目録などを基礎とし、これに合併期日の前日までの増減を加除した資産・負債・権利義務一切を合併期日において承継する。
2 乙は、令和○○年○○月○○日から合併期日に至る間の資産および負債の変動につき、計算書を添付して、その内容を甲に明示する。
 (善管注意義務)
第8条 甲および乙は、本契約締結後合併期日前日まで、善良な管理者の注意をもって業務を執行し、それぞれの保有する一切の財産の管理、運営をする。その財産および権利義務に多大な影響を与える行為については、あらかじめ相手方に報告し、その同意を得て行う。
 (役員および従業員)
第9条 本件合併により、新たに甲の取締役および監査役となる者については、第5条の甲の合併承認株主総会において選任するものとする。それぞれの任期などの詳細は、合併後の株主総会で決議するものとする。
2 甲は、合併期日における乙の従業員を甲の従業員として引き継ぐものとする。なお、退職金および勤続年数については、乙における基準に基づいて通算し、そのほかの細部については、甲乙協議して定める。
 (合併条件の変更および契約の解除)
第10条 甲および乙は、本契約締結後合併期日前日までの間、天変地異そのほか双方当事者の責に帰さない事情により、甲または乙の資産・負債・経営状態などに大幅な変動があった場合、甲乙協議の上、合併条件を変更または本契約を解除することができる。
 (本契約の効力)
第11条 本契約は、第5条に定める甲および乙の株主総会の承認が得られないとき、または法令に定められた関係官庁の承認が得られないときは、効力を失う。
 (管轄)
第12条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
 (協議事項)
第13条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。
  本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和○○年○○月○○日
 甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○
 乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○

法令に準拠していないと効力なし

吸収合併契約書は、法令に準拠していないと有効になりません。本記事では記載例・ひな型とともに記載内容を紹介しましたが、吸収合併契約書の作成・確認は専門家に任せると安心です。

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7. 吸収合併契約書のまとめ

吸収合併契約書を有効にするためには、取締役会や株主総会での承認のほかに、官公庁の承認も必要です。そのためには、法令で定められた記載事項の明記が欠かせません。記載例・ひな型を参考にすることで、記載漏れを防げるでしょう。

記載例・ひな型で紹介した記載事項以外にも、任意で記載する項目があります。会社法で記載の義務は定められていませんが、後日のトラブルなどを防ぐためにも記載した方がよいでしょう。

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