2022年07月11日更新
新設合併契約書の手続きとは?契約書の作り方、記載事項を徹底解説
新設合併の手続きは手順が多く長期間を要します。手続きの中でも新設合併契約書は法令準拠必須であり、間違いは許されません。新設合併手続きを時系列で確認しつつ、契約書でポイントとなる記載事項の解説と、それを踏まえた契約書ひな型を掲示します。
1. 新設合併とは
M&Aとは、Mergers=合併 and Acquisitions=買収の略称であり、合併などの企業組織再編行為と事業・会社の売買取引の総称です。M&Aスキーム(手法)の1つであり組織再編行為の代表格である合併とは、2つ以上の会社が統合されて1つの会社になることを意味します。
合併では、統合され法人格が残る存続会社以外は、解散し消滅するのが特徴です(消滅会社)。合併には、吸収合併と新設合併の2種類があります。吸収合併とは、上図左側の例のように、既存の会社同士の合併です。A社が文字どおりB社に吸収されています。
その一方で新設合併とは、合併時の存続会社として新たな会社を設立し、その新設会社に既存会社が合流し消滅する合併方式です(上図右側参照)。
新設合併のメリット
新設合併のメリット・特徴を別のM&A手法である会社買収(株式譲渡)と比較して考えてみましょう。
シナジー効果の早期実現
会社買収では、被買収会社はグループ会社・子会社であり、独立した1つの会社です。新設合併の場合、新設会社の中に複数の会社が吸収されて1つの会社にまとまるため、経営は完全に統合されて事業全てに対してスピーディーなシナジー効果が期待できます。
買収資金調達不要
新設合併では、消滅会社の株主に対して支払う対価は新設会社の株式です。つまり、会社買収のように現金を調達する必要がありません。
比較的好印象
会社買収であれば対象会社は子会社化され、吸収合併であれば対象会社は吸収され消滅します。それらと比較したとき、新設合併の場合は、新設会社への合流として対等合併と呼ばれることも多く、イメージとして良好に受け取られるとされています。
新設合併のデメリット
複数の会社が合併する新設合併で注意したいのは、スムーズにシナジー効果を発揮するためにも、合併前のそれぞれの管理システムや事業の進め方など、異なる企業文化全てにおいて新たな統一した方法を取り決め、それを社内に浸透させることです。
これがうまくいかないと、シナジー効果は生まれません。そのためにも、合併決定後から合併実施に至るまでの間、煩雑で多岐におよぶ長期間の諸手続きについて、ミスを犯さずに遅滞なく執り行うことが重要になります。
新設合併と吸収合併の共通点
合併の特徴のうち、新設合併と吸収合併で共通しているのは、以下の2点です。
- 存続会社以外の企業は消滅会社となる
- 存続会社は消滅会社の持つ資産や権利義務、人材などの承継に関し、事業譲渡のような選択ができない
事業譲渡とは、売り手企業の事業とそれに関連する資産や権利義務などを選別して売買するM&Aスキームです。売り手と買い手が合意すれば、売りたいもの・買いたいものを自由に選択できます。新設合併・吸収合併では、そのような譲渡対象の選別はできません。
新設合併と吸収合併の違い
新設合併と吸収合併の違いは、存続会社が新設企業か既存企業かの違いにより生じるものです。
- 吸収合併では対価を現金にすることも可能だが、新設合併では不可能(新設企業であるため現金を所有していない)
- 吸収合併では消滅会社の事業の許認可を引継げるが、新設合併では引継げない(新設企業であるため)
- 吸収合併では資本金の増加分に登録免許税がかかるが、新設合併では資本金全額に対して登録免許税がかかる
- 新設合併では消滅会社に上場企業がいたとしても上場は引継げない(消滅会社は上場廃止となる)
上場に関しては吸収合併の場合、存続会社が上場企業であれば、そのまま上場を維持できます。ただし、存続会社が非上場企業で、消滅会社に上場企業がいた場合、その上場は新設合併と同様に引継げません。
2. 新設合併のスケジュール
新設合併の手続きを解説するにあたり、6月上旬に新設合併の効力発生日を迎える場合を想定して、一般的な手続きスケジュールを表にしました。新設合併の手続きは、準備期間を含めると3カ月前後の期間が必要になります。
ただし、専門家の協力によって効率良く手続きを進めれば、期間を短縮することも可能です。以下のスケジュールでは、4月上旬に取締役会などで承認を得るとすると、3月中旬には合併契約の内容を詰めたり債権者への説明を進めたりすることになります。
順調に4月中旬に新設合併契約が締結されれば、その直後に行うのは株主や債権者への通知や個別催告です。株主総会で株主からの承認が得られ、債権者からの異議申し立ての受付が終了すれば、無事に効力発生日を迎えられます。
効力発生日以降は、2週間以内に登記申請を済ませたうえで、6カ月間新設合併に関する書類を備置しなければなりません。
日程 | 設立会社 | 消滅会社 |
---|---|---|
3月中旬 | 準備期間(債権者への説明など) | |
4月上旬 | 業務執行決定機関の承認、官報公告の掲載申し込み | |
4月中旬 | 新設合併契約の締結 | |
4月下旬 | 官報公告掲載、債権者へ個別催告、契約書などの事前備置 | |
5月上旬 | 株主に株主総会への招集通知発送 | |
5月下旬 | 株主総会で新設合併契約の承認決議 | |
6月上旬 | 債権者異議申述期間満了、新設合併の効力発生 | |
6月上旬 以降 |
設立登記申請 関係書類の 事後備置 |
合併による解散登記申請 |
3. 新設合併を行う際の手順・流れ
新設合併を行う際の手続きの流れは以下のとおりです。
- 合併契約書の準備
- 書面の事前開示
- 官報公告への掲載
- 消滅会社発行済み株券などの提出公告と通知
- 株主総会の招集通知
- 合併反対株主への通知
- 株主総会での承認
- 債権者保護の手続き
- 効力発生に合わせた各種登記
- 書面の事後開示
①合併契約書の準備
新設合併の手続きには、合併契約の内容を記した新設合併契約書を作成することが会社法によって定められています。また、新設合併契約書は、記載項目や公開期間が定められており、これを順守しなければなりません。
合併契約書とは?
新設合併を行う当時会社は、新設合併契約書を作成し、株主や債権者から承認を得る手続きを踏むことで合併の効力が得られます。新設合併契約書には、会社法で定められている項目を記載しなければなりません。
②書面の事前開示
新設合併の当事会社は、合併の効力発生日まで新設合併契約書などをそれぞれの会社の本店に備置しなければなりません。誰でも閲覧できる状態で開示しておくことで、新設合併の内容を周知します。事前開示書類の内容の一例としては以下のとおりです。
- 合併契約書
- 合併対価の相当性に関する事項
- 合併対価について参考となるべき事項
- 計算書類などに関する事項
③官報公告への掲載
新設合併することを債権者に周知する手続きが必要です。そのために、官報公告に申請して掲載します。同時に、新設合併に対して債権者から異議があれば受けつける告知も必要です。
官報公告と電子公告で告知すれば、債権者へ個別通知の手続きは必要ありません。しかし、確実に告知するために官報広告だけでなく個別の通知も行う企業が多いのが実情です。
④消滅会社発行済み株券などの提出公告と通知
新設合併によって設立する、新会社の株式発行手続きが必要です。そのため、消滅会社の株主に保有株式を提出してもらい、その対価を受け渡すことを広告・通知します。
⑤株主総会の招集通知
株主総会で新設合併の承認を得る手続きが必要です。そのため、株主総会の開催を株主へ通知します。株主への招集通知は株主総会の1週間前までに送らなければなりません。ただし、上場企業や書面投票・電子投票を行う非上場企業は、2週間前までに株主へ通知を送ることとされています。
⑥合併反対株主への通知
合併に反対である株主にも通知します。反対株主は合併前の保有株式買い取りの請求手続きが可能です。
⑦株主総会での承認
新設合併の当事会社は、新設合併の効力発生日前日までに株主総会で承認を得る手続きを済ませなければならないと定められています。
株主総会での議決権が制限されている議決権制限株式や、優先的に配当が受け取れる剰余金配当優先株式など、消滅会社が種類株式を発行している場合は、種類株主総会で株主の承認を得る手続きも必要です。
⑧債権者保護の手続き
新設合併で債権者に不利益が生じる場合は、その旨を事前開示書類に明記したり、債権者に個別で通知したりするなどの手続きが必要です。また、官報公告に債権者からの異議申し立てを受けつける旨の告知を掲載し、債権者に周知します。
期限までに債権者の異議申し立てがなければ、特別な手続きをせずとも自動的に同意したことになります。
⑨効力発生に合わせた各種登記
新設合併の効力発生日から2週間以内に、法務局で登記申請手続きを行います。登記申請手続きには、変更登記申請書や合併契約書、株主総会議事録など多くの申請書類が必要です。
合併条件によって、必要な書類や登録免許税の支払い額、収入印紙代などが変わります。申請手続きの際は、専門家に内容を確認してもらった方が確実です。
⑩書面の事後開示
新設合併の効力発生日以降は、事後開示書類を新設会社の本店に6カ月間備置することが定められています。事後開示事項の一例としては以下のとおりです。
- 効力発生日
- 消滅会社の法定手続きについて
- 変更登記日
- 権利義務について
4. 新設合併契約書の手続き・作り方
合併契約書の構成は大きく分けて以下のとおりです。
- タイトル
- 前文
- 条文形式の契約内容本文
- 後文
新設合併契約書では、会社法で定められた必要事項を条文形式で記載するのが一般的です。新設合併契約書には、必ず記載しなければ効力が無効になってしまう項目と、記載しなくても効力は発生する項目があります。
後者については、株主や債権者保護に必要かどうか決めるのは当事会社の判断です。新設合併契約書の最終欄には、契約書の作成部数と保管場所を記載し、合併契約書の締結日、当事会社の記名と捺印が済めば完成となります。
5. 新設合併契約書の記載事項
新設合併契約書の記載項目は以下のとおりです。それぞれを解説します。
- 契約書名
- 前文
- 契約の定義
- 合併後の商号
- 合併後に発行する株式
- 合併後に増加する資本金
- 合併を承認する株主総会
- 合併の効力発生日
- 合併後の財産継承について
- 注意義務に関する同意事項
- 合併後の人事
- 本契約の条件変更または解除
- 本契約が持つ効力
- 本契約の管轄
- 合併に関する協議事項
双方が合意の契約書名
新設合併契約書の契約書名は会社法で定められてはいませんが、合併契約書または新設合併契約書と記載することが一般的になっています。
契約者がわかる前文
新設合併契約書の前文では、当事会社が合併契約を行い新設会社を設立することとなった旨を記載します。
2社が消滅会社となる新設合併の場合であれば、一方の会社を甲、もう一方の会社を乙、新設会社を丙として、これ以降は、それぞれの会社名を甲、乙、丙で記載するのが一般的です。
本契約による定義
本文の第1条では合併によって新会社を設立する旨を明記します。この合併によって当事会社は解散することも記載しなければなりません。
消滅会社それぞれの商号と住所を記載
第2条では、この合併によって解散する当事会社の商号と本店所在地を記載します。
合併後の商号
消滅会社の情報の次は、合併後の新会社の情報です。新会社の事業内容を簡単に紹介し、商号、本店所在地などを記載します。
合併後に発行する株式の定義
新設会社が合併によって発行する株式数を記載します。消滅会社の株主に交付する株式の割当比率の定義の記載も必要です。
合併後に増加する資本金
新設合併後の資本金を記載します。具体的には、以下それぞれの具体額の記載が必要です。
- 資本金
- 資本準備金
- 資本剰余金
- 利益準備金
- 利益剰余金
合併を承認する株主総会
当事会社がそれぞれ開催する株主総会の期日を明記し、新設合併の承認と合併に関する決議を行うことを記載します。ただし、手続きが滞って株主総会の開催期日が変わることもあるかもしれません。そこで、当時会社の協議によって開催期日を変更する可能性も記載します。
合併の効力発生日
新設会社の効力発生日を明記します。ただし、手続きの進み方によっては期日がずれる可能性もあるでしょう。そのため、当事会社の協議によって変更できることも記載します。
合併後の財産承継について
当事会社の資産と負債を合算して新設会社に承継することを記載します。実際には、あらかじめ設定した期日の資産と負債を基にして、そこに効力発生日までに増減した資産と負債を加除して算出しなければなりません。
注意義務に関する同意事項
新設合併に関して取締役の判断によって会社に損失が出た場合でも、責任免除の条件に当てはまっていれば損害賠償責任が免除されることに同意する旨を記載します。注意義務に関する同意事項は、取締役会や株主総会での承認が必要です。
合併後の人事
新設会社の取締役やその他役員の選出、退任する取締役やその他役員の処遇、従業員の引継ぎに関して記載します。消滅会社の取締役やその他役員が合併を機に退職する場合は、当事会社の株主総会での承認があれば、退職慰労金を支給することが可能です。
また、新設合併に際して、消滅会社の従業員を新設会社に引継ぐことを記載します。従業員の勤続年数は、承継前と承継後で通算されることも記載が必要です。
本契約の条件変更または解除
新設合併契約の締結日から効力発生日までの間に、不測の事態によって当事会社の経営に問題が発生した場合は、当事会社の協議によって条件の変更や契約の解除ができることを記載します。
本契約が持つ効力
新設合併に関して、当事会社の株主総会で承認が得られなかった場合は合併契約の効力を失う旨を記載します。また、手続きの中で関係官庁の承認を得られなかった場合も効力を失うことを記載しなければなりません。
本契約の管轄
当事会社の間で、新設合併に関して紛争となった場合の管轄裁判所を記載します。
合併に関する協議事項
新設合併契約書に記載した条文以外に必要な事項が出てきた場合は、当事会社の協議によって決定することを記載します。
合併契約書の作成は専門家に相談
新設合併契約書は、記載事項が法令に準拠していないと有効にならないため、重要書類の作成時は専門家の監修が不可欠です。
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6. 新設合併契約書のひな型
新設合併契約書には、以下のひな型のように、法令に準拠した記載事項を漏れなく明記する必要があります。記載漏れがないように注意するためにも、ひな型を有効活用してください。
ただし、合併契約書のひな型にある記載事項や記載内容を参考にしても、合併当事会社によって必要な記載内容は異なります。新設合併契約書は、ひな型に沿って作成した後に専門家に確認してもらうか、あるいは、ひな型を利用せずに全て専門家に任せるかにしましょう。
以下に、新設合併契約書のひな型を引用します。使用する場合にはひな型の記載事項を必要に応じて削除や変更を加えながら用いてください。
合併契約書
株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という。)と株式会社〇〇〇〇(以下「乙」という。)は合併し、株式会社〇〇〇〇(以下「丙」という。)を設立するにつき、次のとおり合併契約(以下「本契約」という。)を締結した。
第1条(合併及び新会社の設立) 甲乙両会社は、合併して丙を設立し、甲乙は解散するものとする。
第2条(消滅会社) 本合併における消滅会社の商号等は、以下のとおりである。
甲
①商号 株式会社〇〇〇〇
②本店所在地 東京都〇〇区〇〇町〇〇丁目〇番〇号
乙
①商号 〇〇株式会社
②本店所在地 東京都〇〇区〇〇町〇〇丁目〇番〇号
第3条(新会社) 本合併の設立会社である丙の商号等は、以下のとおりである。
①目的 〇〇の製造販売、…
②商号 株式会社〇〇〇〇
③本店所在地 東京都〇〇区〇〇町〇〇丁目〇番
④発行可能株式総数 〇〇株
第4条(定款) 丙の定款で定める事項は、別紙のとおりである。
第5条(割当比率) 丙は、本合併に際し、その普通株式〇〇株を発行し、丙の成立の日(以下「効力発生日」という)の前日における最終の甲及び乙の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)に記載し又は記録された株主に対し、甲の普通株式〇株につき丙の普通株式〇株、乙の普通株式〇株につき丙の普通株式〇株の割合により割当交付する。
第6条(資本金及び資本準備金等) 丙の設立時における資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。
(1)資本金 〇〇円
(2)資本準備金 〇〇円
(3)資本剰余金 〇〇円
(4)利益準備金 〇〇円
(5)利益余剰金 〇〇円
第7条(効力発生) 合併の効力発生日である丙の設立予定日を令和〇年〇月〇日とする。ただし、合併手続きの進行状況を考慮して、必要に応じて甲乙協議のうえ、これを変更することができる。
第8条(資産の引継ぎ) 甲は、令和〇年〇月〇日現在における貸借対照表、その他同日現在の計算書類、乙は、令和〇年〇月〇日現在における貸借対照表、その他同日現在の計算書類を基礎とし、これに効力発生日までの増減を加除した資産、負債及び権利義務の一切を効力発生日において丙の資産、負債及び権利義務とする。
第9条(剰余金の処分) 甲及び乙は、令和〇年〇月〇日の最終のそれぞれの株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、それぞれ1株あたり〇〇円(総額〇〇円)を限度として令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの期間に剰余金を支払うことができる。
第10条(株式の配当) 第5条により発行した株式に対する配当は、令和〇年〇月〇日から起算するものとする。
第11条(従業員の引継ぎ) 甲乙の従業員は、全部丙において引継ぎ、その勤続年数を通算するものとする。
第12条(株主総会) 甲は令和〇年〇月〇日に、乙は令和〇年〇月〇日にそれぞれ臨時株主総会を招集し、本契約の承認及び本合併に必要な事項に関する決議を求める。ただし、本合併手続の進行に応じ必要あるときは、甲及び乙が協議のうえ、この期日を変更することができる。
第13条(合併後の役員) 丙の設立時取締役その他役員の氏名は以下のとおりである。
取締役 〇〇〇〇
取締役 〇〇〇〇
取締役 〇〇〇〇
監査役 〇〇〇〇
監査役 〇〇〇〇
監査役 〇〇〇〇
会計監査人 〇〇〇〇
第14条(退職慰労金) 甲及び乙は、甲及び乙の取締役又は監査役のうち、本合併に際して丙の取締役又は監査役に就任しなかった者に対し、それぞれの株主総会決議により、甲又は乙の支給基準に従い退職慰労金を支給することができる。
第15条(会社財産の管理等) 甲及び乙は、本契約締結後、効力発生日の前日までの間、善良なる管理者の注意をもって、その業務執行及び財産の管理運営を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼすような行為をなす場合には、予め協議して合意のうえ、これを実行する。
第16条(機密事項) 甲及び乙は、その知り得たお互いの内情については厳重に機密を保持し、これを他に漏らしてはならない。
第17条(合併条件の変更、合併契約の解除) 甲及び乙は、本契約締結の日から効力発生日前日までの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の資産状態若しくは経営状態に重大な変動が生じたとき、甲又は乙の資産若しくは経営状態に隠れたる瑕疵が発見された場合には、甲乙協議のうえ、本契約に定める条件を変更し、または互いに損害賠償等を請求することなく本契約を解除することができる。
第18条(合併契約の効力) 本契約は、甲又は乙の株主総会の承認又は法令に定める関係官庁の承認を得られないときは、その効力を失う。
第19条(反社会勢力の排除) 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第20条(協議事項) 本契約に定める事項のほか、本合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が協議のうえ、これを決定する。
第21条(管轄合意) 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、〇〇地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
7. 新設合併契約書の手続きまとめ
新設合併の手続きや新設合併契約書の作成は、当事会社にとって大きな負担となります。専門家の協力を得ながら、極力短期間で手続きを進めることも重要です。本記事のまとめは以下のようになります。
・新設合併を行う際の手順・流れ
→合併契約書の準備
→書面の事前開示
→官報公告への掲載
→消滅会社発行済み株券などの提出公告と通知
→株主総会の招集通知
→合併反対株主への通知
→株主総会での承認
→債権者保護の手続き
→効力発生に合わせた各種登記
→書面の事後開示
・新設合併契約書の記載事項
→契約書名
→前文
→契約の定義
→合併後の商号
→合併後に発行する株式
→合併後に増加する資本金
→合併を承認する株主総会
→合併の効力発生日
→合併後の財産継承について
→注意義務に関する同意事項
→合併後の人事
→本契約の条件変更または解除
→本契約が持つ効力
→本契約の管轄
→合併に関する協議事項
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