事業譲渡の際の株主総会の手続きやポイント・議事録作成方法を解説!

会計提携第二部 部長
向井 崇

銀行系M&A仲介・アドバイザリー会社にて、上場企業から中小企業まで業種問わず20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、不動産業、建設・設備工事業、運送業を始め、幅広い業種のM&A・事業承継に対応。

事業譲渡においては、多くのケースで株主総会の特別決議を経る必要があります。株主総会とは何か、特別決議とは何かというところから、株主総会を開いたら必ず残さなければならない議事録まで、事業譲渡の際の株主総会のポイントを紹介します。

目次

  1. 事業譲渡とは?
  2. 株主総会とは?
  3. 事業譲渡の主な流れ
  4. 事業譲渡による株主総会の特別決議とは?
  5. 事業譲渡による株主総会の開催手続き
  6. 株主総会の特別決議での議事録作成方法
  7. まとめ
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1. 事業譲渡とは?

事業譲渡

事業譲渡はM&Aスキームの1つで、会社の一部の事業のみを売却することと定義されます。

事業譲渡では、売却する事業の中でもヒト・モノ(商品・工場)・権利(取引先)などを定めて売ることが可能です。

この事業譲渡は、事業を売却する会社が事業を買収する会社に売る形式です。したがって、売却の対価も会社が受け取ります。

また事業譲渡では、契約関係(債権・債務)を個別に移転する必要があります。特に、債務(借入金等)の移転には、債権者の承諾が必要となることに注意が必要です。

事業譲渡のメリット

事業譲渡を行うメリットについて簡単に触れていきます。まず1つ目のメリットは、譲渡・譲受できるものを選択できる点です。譲渡会社は、思うような成果を得られていない事業(不採算事業)のみを選択して売却することで、別の事業や本業に集中できるようになります。

これに対して譲受会社は、本当に必要な事業だけを買収して基盤の強化や事業拡大、新しい事業への参入が可能となります。また、選択によって不要な資産や負債までも買収する必要がなくなり、リスクの低減が可能です。

2つ目は、売却益が得られる点です。これは譲渡(売却)する会社のメリットとなるのですが、譲渡会社は売却によって資金が得られ、その資金を集中させたい事業へ充てることが可能となります。会社が低迷しているときなどの場合には、この資金によって経営の安定化も図れます。

事業譲渡のデメリット

事業譲渡のデメリットの1つ目は、税金が発生する点です。譲渡会社の場合、売却益を得れば法人税が発生します。一方で譲受会社には固定資産や棚卸資産、のれんに対して消費税が課税され、不動産を買収した場合は不動産取得税や登録免許税が別に発生するため注意が必要です。

ただし、消費税は土地や有価証券、債権に対しては課税されません。

2つ目のデメリットは、手続きに多くの手間と時間を要する点です。譲渡・譲受する事業や資産などを選択できる事業譲渡は、会社そのものを取引する株式譲渡とは異なり煩雑な手続きが必要となります。例えば、事業に関係する従業員も承継する場合、譲受会社はその従業員との雇用契約をあらためて締結しなくてはなりません。

また、新規事業へ参入するために事業譲渡を行った場合、その事業で許認可が必要であれば取得しなければなりません。これらの点に注意のうえ、事業譲渡を行う必要があります。

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2. 株主総会とは?

株主総会は、株式会社の最高決議機関です。会社の所有者である株主に出席する権利があり、基本的には多数決で会社の意思を決議します。

株主総会の決議に必要な要件

株主総会の決議には普通決議、特別決議、特殊決議の3種類あり、決議に必要な定足数と表決数などの要件は以下のとおりです。
 

  定足数 表決数
  原則 定款による変更可否 原則 定款による変更可否
普通決議 行使できる議決権の過半数 可(排除も可) 出席株主の議決権の過半数 不可
特別決議 行使できる議決権の過半数 1/3以上の割合を定めることも可 出席株主の議決権の2/3以上 2/3を上回る割合を定めることも可
特殊決議 なし - 1.議決権を行使できる株主の半数以上(頭数)で
2.当該株主の議決権の2/3以上
1につき、半数を上回る割合を定めることも可
2につき、2/3を上回る割合を定めることも可

各要件で決議できる事項

普通決議、特別決議、特殊決議では、それぞれ以下のような事項を決議できます。すべてではありませんが、代表的なものを挙げています。
 

普通決議 ・自己株式の取得
・役員の選解任
・計算書類の承認
・剰余金の配当
・株主総会の議事運営に関する事項の決定 
その他
特別決議 ・譲渡制限株式の買取
・全部取得条項付種類株式の取得
・株式の併合
・募集株式・募集新株予約権の発行における募集事項の決定 
事業譲渡の承認
その他
特殊決議 ・公開会社から非公開会社への変更(定款変更) 
・人的属性に基づき株主の権利を取扱う定款の変更

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3. 事業譲渡の主な流れ

事業譲渡において、主に法的に必要とされる流れを紹介します。

①取締役会による決議

事業譲渡の譲渡側においては、事業譲渡のほとんどが重要な財産を処分すること(事業の重要な一部の譲渡)を含みます。

したがって、まずは取締役会設置会社においては取締役会の決議が必要です。この段階では、事業譲渡の交渉期間や売却する事業などの基本的な部分を取締役(取締役会を置いた場合、3人の取締役と監査役が最低必要)の過半数以上の賛成で決議します。

取締役会とは

取締役会は「会社の業務執行の意思決定機関」です。株式総会で任命を受けた経営者(取締役)が3名以上集まって行われます。

取締役会は開催時期の指定はありませんが、3ヵ月に1度は開かなければなりません。取締役会を開いたら、その取締役会議事録を残す必要があります。

取締役会の決議事項

取締役会で決議する主な事項は、以下のとおりです。
 

  • 重要な財産の処分および譲受け
  • 多額の借財
  • 支配人その他の重要な使用人の選任および解任
  • 支店その他の重要な組織の設置、変更および廃止
  • 社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
  • 内部統制システムの構築に関する決定
  • 定款の定めに基づく取締役会決議による役員および会計検査人の会社に対する責任の免除

②事業譲渡契約書の締結

事業譲渡側・譲受側双方の交渉によって、細部に至るまで事業譲渡の内容がまとまったら、事業譲渡契約書の締結です。

ただし、事業譲渡契約書を結んだ段階ではその効力はまだ発生しません。後述の手続きを行う必要があります。

③事業譲渡の通知および告知

各種書類を提出し、事業譲渡を公に通知および告知する必要があります。

公正取引委員会への届出

会社法の規定により、事業譲渡をする会社の国内売上高合計額が200億円を超えていて、以下のいずれかの条件を超える事業譲渡の場合は、公正取引委員会への届け出が必要となります。条件に当てはまらなければ、届出は不要です。
 

  • 国内売上高が30億円を超える会社のすべての事業譲渡する場合
  • 事業譲渡する一部事業の国内売上高が30億円を超える場合
  • 事業譲渡する事業の固定資産による国内売上高が30億円を超える場合

臨時報告書の提出

有価証券報告書の提出義務がある会社は以下の要件に該当する事業譲渡の場合、内閣総理大臣に臨時報告書を提出することが会社法で定められています。
 

  • 事業譲渡または譲受によって資産額が最近事業年度の末日現在の純資産額よりも30%以上増減する場合
  • 事業譲渡または譲受によって売上高が最近事業年度の実績に対して10%増減する場合

株主への通知

事業譲渡の効力発生日の20日前までに、株主へ事業譲渡を行う旨の通知もしくは公告を行う必要があります。

④株主総会決議

事業譲渡の譲渡側・譲受側双方において、事業譲渡の効力発生日前日までに株主総会の特別決議で承認を得なければならないことが会社法で定められています。

なお、事業の重要な一部の譲渡など特別決議が必要な事業譲渡については後述します。

⑤株式買取請求手続き

事業譲渡の譲渡側・譲受側双方において、事業譲渡に反対する株主には株式の買取請求権が与えられます。

買取請求権は、事業譲渡の効力発生日の20日前から前日までに行使可能です。この請求があった場合、会社側は事業譲渡の効力発生日から60日以内に、公正な価格での買取と対価の支払を行う必要があります。

⑥事業譲渡の効力発生

一連の流れを経て、通常は事業譲渡契約書に記載された実行日をもって事業譲渡の効力が発生します。

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4. 事業譲渡による株主総会の特別決議とは?

事業譲渡において譲渡側は原則、譲受側は例外的に株主総会の特別決議が必要です。譲渡側は、譲渡する事業が「事業の重要な一部の譲渡」に該当するかの判断を迫られます。

事業の重要な一部の譲渡など、会社法によって要件が定められています。

事業譲渡による株主総会開催のポイント

事業譲渡に限った話ではありませんが、株主総会はプロセスを省略して簡略化も可能です。会社法では、以下の場合に省略・簡略化が可能で、決議も書面によって行えるとしています。
 

  • 取締役(または株主)が株主総会の議題について具体的な提案をしたうえで、その提案について株主全員が書面(または電子メールなどの電磁的記録)で同意をしたとき

中小企業では株主に親族しかおらず、あらかじめ株主全員の同意を得やすい場合が多いです。その場合、この省略・簡略化した株主総会が望ましいものと考えられます。もちろん、特別決議でもこの省略・簡略化は可能です。

具体的には、取締役(取締役会を置いた場合3人の取締役と監査役が最低必要)または株主が、書面にて株主に対して株主総会の議題を提案すると同時に、その議題に対する同意書を一緒に渡します。この同意書の返送をもって、株主総会の決議を行ったものとみなします。(当然ですが同意がなければ、決議されたとは見なされません)

ただしこの場合も、株主総会議事録の作成は省略できませんので注意が必要です。

株主総会の特別決議が必要なケース

株主総会の特別決議が必要なケースを、事業譲渡の譲渡側と譲受側それぞれにおいて見ていきます。

譲渡会社の場合

事業譲渡の譲渡側において、株主総会の特別決議が必要となるケースは以下のとおりです。
 

  • ケース①:会社の全事業の譲渡
  • ケース②:事業の重要な一部の譲渡(総資産額の1/5を超える事業)
  • ケース③:事業の全部の賃貸、経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約、その他これらに準ずる契約の締結、変更または解約

ただし、ケース②の「事業の重要な一部の譲渡」については、定款で総資産額の1/5を下回る割合を定めた場合(事業の重要な一部の譲渡における要件を厳格化した場合)は、その割合以上です。また、事業の重要な一部の譲渡の重要性については、会社の全財産に対して事業譲渡で譲渡する資産の占める割合や、事業譲渡による会社への影響を総合的に考慮して判断がなされます。

この「事業の重要な一部の譲渡」について、特に押さえておく必要があります。

譲受会社の場合

事業譲渡の譲受側において、株主総会の特別決議が必要となるケースは以下のとおりです。
 

  • ケース①:他社の全事業の譲受
  • ケース②:事後設立で会社の成立前から存在する財産で会社の営業のために継続して使用するものを、会社成立後2年以内に取得する場合(「当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額」が「当該株式会社の純資産額」の1/5を超えない場合を除く)

株主総会の特別決議が不要なケース

株主総会の特別決議が不要なケースを、事業譲渡の譲渡側と譲受側それぞれにおいて見ていきます。

譲渡会社の場合

事業譲渡の譲渡側にて株主総会の特別決議が不要なケースは、以下のとおりです。
 

  • ケース①:事業譲渡により譲渡する資産の帳簿価額が自社の総資産の1/5を超えない場合
  • ケース②:自社の総資産1/5超の資産を譲渡する場合でも事業の重要な一部の譲渡に該当しない場合
  • ケース③:事業譲渡(事業の重要な一部の譲渡の場合を含む)の契約の相手方が自社の特別支配会社である場合

ケース③における特別支配会社とは「ある株式会社の総株主の議決権の9/10以上を保有する他の会社」のことです。(ただし、9/10を上回る割合を定款で定めた場合は、その割合)9/10以上の議決権は、会社単独で持っている場合のほか、完全子会社と合わせて持っている場合も含みます。

ケース③をより具体的に解説すると、事業譲渡側において事業譲渡の相手が自社の総株主の9/10以上の議決権を持っている会社相手であれば、株主総会の特別決議は不要ということです。この場合は、略式事業譲渡と呼ばれます。

譲受会社の場合

事業譲渡の譲渡側にて株主総会の特別決議が不要なケースは、以下のとおりです。
 

  • ケース①:他社の全事業の譲受ける事業譲渡であっても取得する資産の対価が自社の純資産額の1/5を超えない場合

これは、株主総会の特別決議が必要となるケースの例外として簡易事業譲受と呼ばれます。

ただし、そもそも注意しておく必要があるのは、事業譲渡の譲受側は事業譲渡における株主総会の特別決議は原則として不要であることです。事業を譲受けることにより譲受側の事業が制限されるわけではなく、むしろ拡大することから株主保護の必要性が弱いためです。

したがって、見方として正しいのは株主総会の特別決議が必要なケースに当てはまらなければ、基本的には株主総会の特別決議は不要ということです。株主総会の特別決議が必要とされる場合の方が、事業譲渡において株主総会の特別決議を必要とする例外です。

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5. 事業譲渡による株主総会の開催手続き

プロセスを省略・簡略化せず、通常の株主総会を行う場合の流れを紹介します。ただし、特に事業の重要な一部の譲渡を含む事業譲渡の場合とそうでない場合とで違いがあるわけではありません。

また、株主総会には定時株主総会と臨時株主総会がありますが、こちらも流れに違いはないので区別しません。

①株主総会招集の決定、および株主への招集通知

書面や電磁的方法による議決権行使の定めがない株式非公開会社の場合、1週間前までに招集通知を発しなければなりません(株式公開会社および書面や電磁的方法による議決権行使の定めがある非公開会社の場合は2週間前まで)。

会社によっては、この招集通知の期限を株主総会前日まで短縮することも可能です。ただし、この場合はあらかじめ定款で定める必要はあります。

なお、「事業譲渡による株主総会の特別決議とは?」で紹介したとおり、このプロセスを省略・簡略化することは可能です。

株主総会の招集にあたり定めるべき事項

株主総会を招集するには、まず以下の事項を定める必要があります。
 

  • 株主総会の日時・場所
  • 株主総会の目的事項
  • 株主総会に出席しない株主が書面や電磁的方法によって議決権行使可能であればその旨
  • そのほか法務省令で定める事項

株主総会の招集の通知

取締役会設置会社では代表取締役が、委員会設置会社では代表執行役が、株主総会の招集通知を発します。

②総会の準備

株主への招集通知と同時進行ですが、総会に向けた以下の準備をしておく必要があります。
 

  • 事務局の決定
  • シナリオ、想定問答の作成
  • 会場の手配
  • 機材の用意
  • 予行演習

なお、このプロセスとこれから紹介する「議事進行」「議事録の進行と保存」のプロセスは省略・簡略化可能です。

③議事進行

株主総会は通常、以下の流れで進んでいきます。
 

  • 議長の就任
  • 開会宣言
  • 議事署名人決定
  • 監査報告読み上げ
  • 事業内容の報告
  • 議案上程
  • 審議方法の確定と審議
  • 質疑応答
  • 閉会宣言

④議事録の進行と保存

株主総会を行ったら、株主総会議事録を作成しなければなりません。この株主総会議事録は、原本を本店に10年間、コピーを支店に5年間保管する義務があります。また、その間に株主や債権者による閲覧・謄写の要望があれば、応じなければなりません。

株主総会議事録に記載する内容については、後述します。

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6. 株主総会の特別決議での議事録作成方法

株主総会議事録に含める内容、および作成のポイントをご紹介します。

議事録作成は義務

株主総会議事録の作成は、会社法で定められている義務です。したがって、不要となる場合はありません。なお、株主総会のプロセスを省略・簡略化した場合も、株主総会議事録の作成を省略できません。

作成には書面と電磁的記録(データ)の2つの方法があり、どちらでも構わないとされています。書面で作成する場合の押印についても、会社法では特に義務付けられていませんので不要です。

株主総会議事録は作成しなければそもそも法令違反ではありますが、そうであることを除いても作成していないことで以下のリスクが生じます。

登記へのリスク

株主総会議事録は、登記の際の添付書類です。実際の総会の決議と異なることが株主総会議事録に記載されていた場合、誤った登記がなされる場合があります。

決議の証拠がないリスク

株主総会議事録は、総会決議の成立や内容についての重要な証拠の1つです。決議の成立や内容が争われる裁判になった場合において、株主総会議事録を作成していなかったり内容に不備があったりしたら、有効な証拠がないことから不利な立場になる可能性があります。

架空の議事録等によるリスク

中小企業の中には、適法に行われていない株主総会議事録などを作成し、登記だけ済ませてしまうことが昔は多くありました。

しかし、これは紛れもない虚偽の登記申請行為で、過料の制裁どころか犯罪になってしまいます。

株主総会の議事録記載内容

株主総会議事録には、少なくとも以下の内容を記載しておく必要があります。

株主総会の開催日および開催日時・場所

場所は株主総会を開催した場所だけでなく、その場所にいなかったにもかかわらず会議に参加した人物がいた場合、その旨も記載する必要があります。例えば、テレビ会議システムを通じて参加した取締役(取締役会を置いた場合3人の取締役と監査役が最低必要)がいたとすれば、「テレビ会議システム」を記載します。

ただし、これは厳密に「株主総会に出席をした」と見なせる場合のみです。例えば、テレビ会議システムを通じて株主総会の様子が中継されているだけで、質問や採決に参加できない場合は株主総会に参加したとは見なされません。

株主総会の議事経過の要領および結果

議事経過には以下のとおり、株主総会の開会から閉会に至るまでの間に行われた総会の経過・内容を記載します。ただし、事細かな記載は省略して要点のみの記載であとは不要です。
 

  • 報告事項についての報告およびそれへの質疑応答の内容
  • 決議事項についての議案や審議の内容、動議、採決方法など

また、結果は株主総会に付議された議案の可否(原案とおりか、原案を修正してからかを含む)を記載します。賛成および反対の数や株主の氏名は省略し不要として構いませんが、議案が否決となった場合は株主提案権の行使を制限する事由となりますので、それらを議事録に記載しておくと良いでしょう。

そして、事業譲渡の承認する決議を行った場合、反対の議決権行使をした株主には株主買取請求権が与えられます。したがって、反対の議決権行使をした人物については記載しておくべきです。

株主総会の役職出席者・議長氏名

株主総会の参加者の役職と氏名を記載します。

また、株主総会の議長については会社法上で選任方法に関する規定はないですが、議長の氏名も記載します。議長は多くの場合、代表取締役が務めることが多いようです。

株主総会議事録の作成者

議長と同様、議事録の作成者についても会社法上の規定はありませんが、議事録の作成を行った取締役(取締役会を置いた場合、3人の取締役と監査役が最低必要)の氏名を記載します。

会社法に定められた内容に関して述べられた意見などの概要

監査等委員である取締役(取締役会を置いた場合、3人の取締役と監査役が最低必要)、監査役、会計参与などから会社法に定められた内容に関して意見が述べられた場合、それを記載する必要があります。ない場合は不要です。

事業譲渡の際の議事録作成のポイント

事業譲渡における株主総会議事録作成のポイントは、以下の2点あります。

対象となる事業譲渡内容の特定をしている

事業譲渡の内容について譲渡側であれば(事業の重要な一部の譲渡の場合はなおさら)、具体的に「自社のどの事業をどの他社へ譲渡するのか」、譲受側であれば、「どの会社のどういった事業を譲受けるのか」を特定した形で記載します。

よくある例として譲渡側の例になりますが、まず議案の部分に「第1号議案 株式会社○○の●●部門の事業譲渡契約締結の件」というように、具体的に相手や事業の内容を記載してさらに実際の株主総会においては「別紙の事業譲渡契約書のとおり説明した」ことを記載するやり方があります。

特定された事業譲渡内容の承認を得ている

株主総会で事業譲渡が承認されたことも記載しなければなりません。これは、上述の「株主総会の議事経過の要領および結果」の部分ですが、ある程度決まったパターンで簡単に書けば事足りますので詳細を逐一書くことは省略して構いません。例えば以下のようにです。

「議長は、事業譲渡契約締結に至った経緯およびその内容について説明した後、上記議案を議場に諮った(はかった)ところ、とくに質問もなく出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を得たので、第1号議案は原案のとおり承認可決された旨を宣言した。」

議事録には保存期間がある

既に述べましたが、株主総会議事録は原本を本店に10年間、写しを支店に5年間保管しておき、株主と債権者による閲覧・謄写の要求があればそれに応じなければなりません。

また、同時に議決権行使の際の代理委任状および議決権行使書は本店に3カ月備え、株主と債権者による閲覧・謄写の要求に応じる必要があります。

株主総会議事録の事例テンプレート

上記の記載内容とポイントを踏まえると、株主総会議事録は以下のような基本形(譲受側の例)が成り立ちます。

臨時株主総会議事録

令和○年○月○日午前○時○分、当会社の本店会議室において、臨時株主総会を開催した。
    議決権のある株主総数    ○○名
    議決権のある発行済株式総数    ○○株
    出席株主数(委任状による者も含む)    ○○名
    このうち議決権のある持株総数    ○○株

以上のとおり株主の出席があり本会は適法に成立したので、定款の規定により代表取締役□□□□は議長となり開会を宣して、次の議事を付議した。
  
議案 ●●部門の事業譲渡契約締結の件

議長は、株式会社▲▲に当社の●●部門の事業を譲渡し、経営合理化を図りたい旨を述べた。株式会社▲▲との間で締結する営業譲渡契約の主な内容は次の通りである。

①譲渡する営業     東京都○○区○○町○丁目○番○号における●●事業
②譲渡年月日      令和○年○月○日
③譲渡代金       金○○○万円

議長は,総会招集通知に添付した事業譲渡契約書の内容を説明し,その承認を求めたところ,出席株主の議決権の3分の2以上である○○○○株の多数をもって承認可決された。
以上にて本日の議事を終了し、午前○時○分議長は閉会を宣した。
上記決議を明確にするためこの議事録を作成し、次に議長および出席取締役全員が記名押印する。

令和○年○月○日    

    株式会社■■■■
    議長    代表取締役    □□□□    ㊞
    取締役    □□□□    ㊞
    取締役    □□□□    ㊞
    取締役    □□□□    ㊞

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7. まとめ

事業譲渡はM&Aスキームの1つで、会社の一部の事業のみを売却することです。

この事業譲渡においては、その多くが株主総会の特別決議が必要とされます。特に譲渡側にとっては、事業譲渡が「事業の重要な一部の譲渡」に該当するかどうかの判断が必要とされます。

株主総会議事録は法律で作成することが義務付けられており、作成を省略し不要とできない点に注意が必要です。

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