2021年09月26日更新
事業譲渡の登記は必要?不要?免責登記のやり方・注意点も解説!
事業譲渡での登記は内容により必要・不要に分かれます。必要・不要のケース以外に免責登記もあり注意が必要です。その免責登記や事業譲渡の登記での添付書類、2005年の法改正で施行された登記原因証明情報制度なども含めて解説します。
1. 事業譲渡とは?
事業譲渡とは、会社が保持している事業を他の会社に譲渡することを意味しています。事業譲渡については、事業を譲渡する側の会社と、される側の会社間で合意に至った事業のみが譲渡されるものです。
そのため、包括的に業務の権利を引き継ぐ会社分割や合併とは、事業を引き継ぐ点では似ているものの、手続きや法的拘束が異なります。
事業譲渡における譲渡業務契約は、事業の全てを譲渡することも可能ですし、譲渡される側、する側の合意の基に不要・必要な事業を選択して譲渡することも可能です。そのため、会社分割や合併などと同じように、組織再編手法として活用される場合もあります。
事業譲渡は、会社分割や合併などの事業再編手続きに比べると、債権者保護手続きが不要などメリットも少なくありません。以下に、事業譲渡を行う際の手続きを紹介します。
事業譲渡の手続き
一般的に事業譲渡の手続きは、以下の流れで行われます。
- 事業譲渡の契約
- 取締役会や株主総会における承認
- 事業譲渡通知や公告
- 事業譲渡実行
また、事業譲渡の内容などにより、秘密保持契約の締結や公正取引委員会への書類届出などが必要です。さらに、簡易事業譲渡や略式事業譲渡などは、条件により株主総会の承認が不要となっています。
2. 事業譲渡のメリット
ここで事業譲渡におけるメリットについて詳しく触れておきましょう。事業譲渡におけるメリットを、売り手側、買い手側それぞれに分けて解説します。
事業譲渡における売り手側のメリット
まずは、事業譲渡における売り手側のメリットを、以下の項目に注目して見ていきます。
- 利益を得られる
- 譲渡したい事業を選択できる
- 従業員や資産を残せる
利益を得られる
事業譲渡により考えられるメリットの1つが、利益を得られる点です。事業譲渡における売り手側は、事業を譲渡した対価として現金を得られます。事業の譲渡によってもたらされた現金は、会社の運営資金や、新規事業にあてることが可能です。
会社売却に比べた場合、事業譲渡での現金収入は低くなってしまいますが、それでもまとまった現金が入ってくるメリットは大きなものといえます。
譲渡したい事業を選択できる
先の事項でも触れましたが、事業譲渡では、会社の一部の事業のみを譲渡できます。譲渡する事業を選択できる点が大きなメリットです。
事業譲渡では、採算が合わない事業を譲渡したり、メインとなる事業に人員や費用を集中させたりするなどといった、経営方針に合わせた事業展開のために事業譲渡します。会社が存続しながら、現金を手にできる事業譲渡は魅力的な手法なのです。
従業員や資産を残せる
事業譲渡のメリットの1つに、従業員や資産を残せることです。合併などでは会社はなくなり、従業員も資産も全て買い手側に移ります。しかし、事業譲渡であれば、事業同様に他のものについても、譲渡するかしないか選別可能なのです。
このように、売り手側の経営判断に合わせた内容で事業譲渡を行えることが、事業譲渡を行う際の売り手側のメリットといえるでしょう。
事業譲渡における買い手側のメリット
事業譲渡における売り手は、必要としている事業を残し、不要としている事業を譲渡できることがわかりました。それでは、買い手側における事業譲渡のメリットは、どういった点があるのでしょうか。
ここでは、以下の項目について、事業譲渡する際の買い手側のメリットを解説します。
- リスク回避
- 税金対策
リスク回避
事業譲渡における、買い手側の一番大きなメリットは、リスクがある事業や資産は承継する必要がないことでしょう。売り手側が必要な事業を残し、不要な事業を譲渡するように、買い手側も不要な事業や資産を選ぶ必要はないのです。
そのため、売り手側がどのように不要で事業譲渡をしたいといったとしても、買い手側がその事業に対して必要性を感じない場合は、事業譲渡を契約する必要がありません。事前にリスクを回避できるのです。
事業譲渡以外に事業を承継する方法として用いられる合併や株式譲渡の場合、買い手側に不要な事業や資産についても承継する必要があります。しかし、事業譲渡であれば契約をする必要がないのです。
M&Aによる事業の承継では、買い取りをした後に債務が見つかるなどの、見えないリスクが後を絶ちません。こうしたリスクから守ることができるのも、事業譲渡の強みでしょう。
税金対策
買い手側にとって、事業譲渡は税金対策の一環という側面も持っています。事業譲渡の対価として支払った金額の中には、その事業の将来の価値に対して評価した価額も含まれているものです。
いわゆる「のれん」のことですが、こののれんは、税法上、5年間の償却扱いで損金として算入することが認められています。つまり、その間、節税効果をもたらすのです。
3. 事業譲渡には登記が必要?不要?
ところで、事業譲渡においては、登記が必要となるのでしょうか。事業譲渡と同様に組織再編に用いられることの多い、会社分割や合併とは違い、事業譲渡は当該会社の間で交わされる契約に沿った権利のみが事業譲渡として、移転することとなります。
そのため、事業譲渡における登記は、会社分割や合併などとは異なった扱いが必要となるのです。
事業譲渡で活用される登記の種類
事業譲渡で登記が必要となる可能性があるものには、以下2点が挙げられます。
- 商業登記
- 不動産登記
それぞれの内容を見てみましょう。
商業登記
事業譲渡における商業登記は、事業譲渡では必要なのでしょうか。結論からいうと、事業譲渡における商業登記は、会社合併などの場合と違い、必要ではありません。事業譲渡を行うと、資産には変更がありますが、法人組織に変更があるわけではないからです。
事業譲渡における、資産の変更および対価として受け取った利益は、貸借対照表での処理のみ必要です。ただし、事業譲渡に合わせて、会社の登記内容を変更したり、会社の商号を変えたりするなどした場合は、当然のことですが、登記が必要となります。
不動産登記
それでは、事業譲渡によって不動産登記は必要となるのでしょうか。これは、事業譲渡の資産に不動産が含まれている場合のみ、対象の不動産に対しての所有権移転登記の申請が必要となります。
いいかえれば、事業譲渡の契約の中に、不動産に関わる契約が存在しなければ、不動産登記は不要ということです。こうした点が、事業譲渡の処理が簡単であるといわれる部分です。
事業譲渡で登記をしない問題点
事業譲渡で登記をする必要がないため、商号や屋号は基本的には引き継ぐことがありません。そのため、外部からは事業譲渡により、事業が移転したことがわかりにくく、不透明さを生んでしまうという問題点があります。
会社合併では登記が必要
会社合併を行うことが決まり、その法的効力が発生した場合、合併によって被合併会社(消滅会社)は解散することになります。
つまり、解散登記をしなければなりません。一方、合併会社(存続会社)でも登記が必要となり、会社の事業内容などの変更の登記をすることになります。
事業譲渡での登記に関するご相談はM&A総合研究所まで
上述してきたとおり、事業譲渡では、内容により登記が必要な場合と不要な場合とに分かれます。事業譲渡などのM&Aに接する機会の多くない中小企業の場合、登記も含めてさまざまな必要手続きの中、抜けが出てしまうかもしれません。
事業譲渡を実施する際は、M&A仲介会社のM&A総合研究所にご相談ください。多くの中小企業のM&Aに携わっている実績を持つM&A総合研究所では、豊富な知識と経験を持つアドバイザーが、事業譲渡を徹底サポートいたします。
完全成功報酬制(※譲渡企業様のみ)となっており、着手金は完全無料です。随時、無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
4. 事業譲渡で登記が必要となる場合
基本的には事業譲渡により、登記は不要ということを解説しました。一方で、登記が必要になる場合も存在します。ここでは、事業譲渡により登記が必要となった場合について具体的に見てみましょう。
事業譲渡で商号を引き継ぐ場合
事業を譲渡された会社が、商号などを譲渡されていないものの、屋号などを使う場合があります。こうした場合、商号は使用していないので、登記する必要は確かにありません。しかし、将来的にはトラブルの原因となります。
そこで、このようなケースでは、譲渡をされた側の会社にとって不都合が生じる可能性があるため、免責登記が必要です。なお、免責登記の詳細は後述いたします。
事業譲渡で不動産を移転する場合
事業譲渡により、不動産など有形資産を譲渡する場合について解説します。まず、不動産の登記を移転する場合の注意点として、添付書類である「登記原因証明情報」を確認することです。
「登記原因証明情報」とは、登記権利の移転を、その権利移転の原因などに基づき証明をする情報を意味します。登記が移転する要因などを登記官に理解してもらえるように、正確かつわかりやすく登記原因証明情報を作ることが必要です。
この添付書類である「登記原因証明情報」は、2004(平成16)年以前に一戸建てなどの不動産を売買した場合は、登記を申請するときに「登記原因証書」という形で、売買契約書などが添付書類として扱われています。
不動産登記の終了と合わせて、その添付書類も登記済とハンコが押され、登記後の権利者に「登記済証」として手渡されることで、登記済が証明される権利証となるのです。しかし、添付書類である「登記原因証書」は法務局に保管されていませんでした。
しかし、2005(平成17)年から施行された改正不動産登記法により、それ以前に行われていた添付書類である登記原因証書が廃止されると、「登記原因証明情報」を添付書類として、申請書に添付することとなります。
その結果、法務局で添付書類である「登記原因証明情報」が保管されるようになり、「登記原因証明情報」は、対象の不動産により不利益を被るなど、不動産に関係する人であれば、誰でも閲覧が可能となっており、取引における安全性も確保されたわけです。
したがって、2004年以前の場合、「登記原因証明情報」と同様の「登記原因証書」が添付書類として、権利書と一緒に権利者に保管されています。
「登記原因証明情報」の代わりとなる「登記原因証書」を添付書類から見つけ出し、しっかりと「登記原因証明情報」を作成するようにしましょう。
不動産登記の際に必要な書類
不動産登記には、「登記原因証明情報」や「登記原因証書」の添付書類が必要であると解説しました。それでは、実際に不動産登記を行うときには、どのような書類が必要となるのでしょうか。以下に必要な書類を示します。
- 登記申請書
- 登記識別情報
- 印鑑証明書
- 住民票
- 固定資産税評価証明書
登記申請書
まず、必要な書類は登記申請書です。登記申請書は、司法書士などに依頼もできますが、法務局のWebサイトに書式がありますので、オンライン申請をおすすめします。
登記識別情報
必要な書類には、登記識別情報もあります。登記識別情報とは、登記されている名義人を識別するものです。12桁の英数字で表されています。この登記識別情報も、オンラインで取得可能です。
印鑑証明書
印鑑証明書は、印鑑登録が行われている印鑑であれば、市区町村役所などから誰でも取得できます。また、コンビニエンスストアなどでもマイナンバーカードか住民基本台帳カードがあれば、取得可能です。
住民票
住民票は、住民登録をしている市区町村役所で申請します。また、郵送や電子申請も可能です。
固定資産税評価証明書
固定資産税評価証明書は、登記対象の不動産を所管している市区町村の市民税課などに申請することで取得できます。
免責登記制度の活用
事業譲渡により、事業譲渡をされた側に不利益が生じる場合があります。こうしたリスクから守るためにあるのが、免責登記制度です。免責登記制度の内容については、次項以降で解説します。
5. 免責登記とは?
事業譲渡によって商号の不利益など想定外の債務を、事業譲渡された側に生じるリスクを避けるために、債務の責任を請け負わないという登記ができるようになっています。これが「免責登記制度」です。
事業譲渡による免責登記制度の活用には、譲渡する側の同意が必要ですが、債権者などの同意は不要となっています。
6. 事業譲渡での免責登記のやり方
事業譲渡における免責登記とは、どうような手順で行うのでしょうか。以下の項目で手続きを行います。
- 申請書類を用意する
- 免責登記の登録免許税
- 免責登記の適用範囲
①申請書類を用意する
事業譲渡を実施した際に、合わせて免責登記を行おうとするのであれば、申請書に添付する書類として、以下の3種を用意しなければなりません。
- 譲渡会社からの承諾書
- 譲渡会社の登記簿謄本
- 譲渡会社の印鑑証明書
譲渡会社からの承諾書
免責登記を行う場合、譲渡会社からの承諾書が必要となります。承諾が取れていない場合は、免責登記を行うことができません。
譲渡会社の登記簿謄本
事業譲渡を行う会社と、事業譲渡を受け入れる会社の法務局の管轄が違う場合は、譲渡会社の登記簿謄本が必要となります。
譲渡会社の印鑑証明書
譲渡会社の登記簿謄本と同様に、事業譲渡を行う会社と、事業譲渡を受け入れる会社の法務局の管轄が違う場合は、譲渡会社の印鑑証明書が必要です。
②免責登記の登録免許税
免責登記には、登録免許税が必要です。免責登記における登録免許税は3万円となっています。
③免責登記の適用範囲
ところで、事業譲渡における免責登記の適用範囲はどういった事項になるのでしょうか。商業登記においては、判例などを踏まえて、事業譲渡における事業譲渡される側の会社が屋号のみを続用する場合において、免責登記が可能としています。
会社分割においても、分割会社の商号または屋号を承継した会社か新たに設立された会社が、屋号を続用する場合に、免責登記が可能です。
7. 免責登記を活用する上での注意点
事業譲渡における商号のみに適用される免責登記ですが、免責登記を活用する場合、以下の点に注意する必要があります。
事業譲渡の際に店舗名を承継した場合は注意
過去の事例では、事業譲渡された企業が、登記を行わずに店舗名を引き継いだことによって、事業譲渡した側の債務も請け負う責任があると認めらえた判例があります。このような事態にならないように、同じ商号や類似した商号を引き継ぐときは免責登記を行うとよいでしょう。
ただし、免責登記には法務局の判断に左右されることが多いのが現状です。免責登記を考えている場合は、事前に法務局と打ち合わせを行うなどして、円滑に進めるようにしましょう。
事業譲渡での免責登記のご相談はM&A総合研究所にお任せ
事業譲渡における免責登記について、あまり詳しく一般化していないかもしれません。債務などのリスクを回避するために必須となる免責登記ですが、申請書類の用意や法務局での打ち合わせなど労力が伴います。
免責登記の面倒を軽減し、円滑な事業譲渡を行うためにもM&Aの専門家を活用することがおすすめです。
M&A総合研究所では、事業譲渡に関する豊富な知識と経験を有したアドバイザーが、事業譲渡の計画から完了まで徹底サポートいたします。
また、当社は完全成功報酬制(※譲渡企業様のみ)の料金体系となっており、着手金は完全無料です。随時、無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
8. まとめ
事業譲渡における登記について解説しました。基本的には事業譲渡において、登記を必要としていません。しかし、譲渡内容によっては登記が必要となりますので、どの事業や資産を移転するか考えて、事前に登記の準備をしておきましょう。
M&A・事業承継のご相談ならM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談なら経験豊富なM&AアドバイザーのいるM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 経験豊富なM&Aアドバイザーがフルサポート
- 圧倒的なスピード対応
- 独自のAIシステムによる高いマッチング精度
M&A総合研究所は、成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A仲介会社です。
M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。