2021年09月04日更新
M&Aの必要書類まとめ!契約書などいつまでに準備が必要か解説!
M&Aの必要書類は、情報提供を目的とした資料や進捗に合わせて取り交わす契約書などがあります。さまざまな種類がありますが、いずれもM&Aを進めるための必要不可欠な書類です。本記事では、M&Aの必要書類や必要となるタイミングについて詳しく解説します。
1. M&Aの大まかな流れ
M&Aの必要書類・契約書は場面に応じて必要になるものが変わります。そのため、まずはM&Aの全体の流れを把握しておくことが大切です。
大抵のM&Aは、交渉やデューディリジェンスを通して最終契約書の締結へと進んでいきます。M&Aが成約するまでの大まかな流れは以下の通りです。
【M&Aの大まかな流れ】
- M&Aを依頼する専門家を選んで契約する
- M&Aを行う候補先を選定する
- 交渉~基本合意の締結
- 買い手による売り手のデューディリジェンス実施
- 最終契約の締結
- クロージング
1.M&Aを依頼する専門家を選んで契約する
M&Aは仲介会社などの専門家と一緒に進めることが一般的です。専門家が関与していない場合、法務・財務・会計などの知識不足が原因で、手続きに不備が起こる可能性があります。
M&A仲介会社は、売り手と買い手の仲介に入り中立的な立場からサポートを行う専門家です。ほとんどの仲介会社は相談から成約までの一貫サポートを手掛けているので、M&A未経験の場合の相談先におすすめです。
依頼先の専門家が決まったら、アドバイザリー契約を締結して正式にサポートを依頼します。以降は専門家と共同でM&Aを進行していくことになります。
2.M&Aを行う候補先を選定する
M&A相手の選定は、依頼先の専門家が持つネットワークを使って行います。M&A仲介会社であれば広範囲のネットワークを有していることが多いので、ニーズが一致する相手もみつけやすくなります。
有望なM&A相手のリストアップが終わったら、そのなかからニーズの合う候補先を数社に絞り込んでM&Aを打診します。好感触な反応があれば、自社の詳細な情報を提供して交渉へと移ります。
3.交渉~基本合意の締結
専門家を介して交渉を行い、売り手と買い手の双方がM&Aに前向きであればトップ面談を実施します。
トップ会談は、経営陣同士が顔を合わせて相互に質問をし、経営方針に関する疑問解消の場として活用されています。
トップ面談を経て大まかな内容が定まったら、基本合意の締結へと移ります。現段階までの交渉内容の整理と、今後のスケジュールを確認するために基本合意書を取り交わします。
なお、基本合意書の締結以降は、従業員の協力が必要になる場面もでてきます。各部署のキーマンには事前に話を通しておき、M&Aの意図や全体の流れを理解しておいてもらう必要があります。
4.買い手による売り手のデューディリジェンス実施
デューディリジェンスとは、M&A対象の価値・リスクを調査する活動のことです。現段階までの交渉内容は売り手側の提供資料に基づいたものなので、資料と差異がないか実地調査による確認が行われます。
デューディリジェンスは、法務・財務・税務などあらゆる観点から行います。M&Aの規模によっては調査範囲が膨大になるため、各分野を専門的に扱える士業が派遣されることが一般的です。
買い手は専門家からの調査結果をよって、M&A取引を実施するかどうかを最終決定します。洗い出されたリスクが許容範囲であれば、価格調整を行って最終契約書の締結へ移るケースがほとんどです。
5.最終契約の締結
ここまでの流れで大きな問題がみつからなければ、取締役会や株主総会での承認を行って最終契約の締結に進みます。
最終契約書にデューディリジェンスの結果を反映させて、取引価格やM&A手法について最終的な合意を行います。
6.クロージング
クロージングは売り手のM&A対象の引き渡しと買い手の金銭の支払いを行う場です。引き渡すための準備期間が必要になることが多いため、最終契約の締結から一定期間を空けた後に実施されることが一般的です。
なお、株式譲渡のように引継ぎ・手続きが簡便な手法の場合は最終契約の当日にクロージングを実施するケースもあります。クロージングを急ぐ場合は、M&A相手や専門家に事前に相談しておくとよいでしょう。
2. M&Aの必要書類・契約書とタイミング
M&Aにおいて契約書は必要不可欠です。契約書として正式に締結しておかなければ、会社全体を巻き込むトラブルに発展しかねないためです。
また、契約書以外にもさまざまな必要書類があります。この章では、M&Aの必要書類・契約書と、これらが必要になるタイミングについて解説します。
【M&Aの必要書類・契約書】
- 秘密保持契約書
- アドバイザリー契約書
- ショートリスト、ロングリスト
- ノンネームシート
- 企業概要書
- 意向表明書
- 基本合意契約書
- 最終契約書
秘密保持契約書
秘密保持契約書とは、M&A取引で開示される情報を第三者に漏洩したり、目的外使用することを禁止するための契約書です。
M&Aの売り手は、買い手に検討材料を提供するために自社の秘密情報を開示します。技術・ノウハウや従業員の情報等も含まれているため、秘密保持契約書を締結して情報漏洩防止に努める必要があります。
タイミングは依頼先の専門家とアドバイザリー契約を締結する時です。依頼先の専門家によっては、後述するアドバイザリー契約書に内包されるケースもあります。
秘密保持義務と開示が許される範囲
秘密保持契約書では、秘密情報の定義が重要なポイントになります。というのは、開示側は開示情報の漏洩や目的外使用を防止するために、受領側は義務を負う範囲を明確にしておくためです。
開示が許される範囲に関しては、依頼先や調査に係る専門家が含まれることが一般的です。M&Aの円滑な進行のために一定の情報を共有する必要があるので、秘密保持契約書にその旨が記載されることが多いです。
アドバイザリー契約書
アドバイザリー契約書は、M&Aの専門家に正式にサポート依頼するための契約書です。詳細な報酬体系やアドバイザリーのサポート範囲等の項目が記載されます。
契約書としてサポート範囲を明確にしておくことで、M&A進行中に発生した業務を自社で行うべきか、専門家に依頼すべきかを判断しやすくなります。
タイミングはM&Aの専門家にサポート依頼する時です。前述のように、秘密保持契約書の内容を含み、一つの契約書で二つの契約を取り交わすこともあります。
ショートリスト、ロングリスト
ロングリストとは、買い手企業の候補をリスト化したものです。売り手が希望する一定の条件に沿って広範囲から選定を行って作成します。
ショートリストとは、ロングリストのなかからさらに絞り込んでリスト化したものです。専門家が作成したロングリストを基に、売り手と専門家で検討してショートリストを作成するイメージです。
タイミングはアドバイザリー契約書の締結直後です。ロングリストとショートリストに分けることで、売り手の拘束時間を最小限にとどめることができます。
ノンネームシート
ノンネームシートは売り手企業の簡単な概要をまとめた資料です。売り手企業の特定を防ぐことが目的なので、記載情報は業種・地域・売上等の必要最小限に留めます。
ノンネームシートの必要性は、情報漏洩リスクを軽減することにあります。M&A検討段階から情報が漏れると取引先や従業員が混乱する恐れがあるため、初期段階では匿名で買い手企業を探します。
ノンネームシートを受け取った買い手は、業種や地域などから自社とのシナジー効果を予測して譲受を検討します。
タイミングはアドバイザリー契約書の締結直後です。買い手企業に売却案件を提示するために必要なので、初期段階で作成しておきます。
企業概要書
企業概要書は売り手企業の詳細な情報を記載した書類です。社名・事業内容・組織形態等を事細かく記載するもので、買い手企業が本格的に検討するための必要書類となっています。
売り手企業の情報のほか、買い手企業側が譲受することで得られるメリットについてもまとめます。綿密に作成された企業概要書であれば、双方のやり取りを最小限に抑えられて検討期間を短縮させることができます。
タイミングは秘密保持契約の締結後です。情報保護の観点から、企業概要書の提供は必ず秘密保持契約の締結後に行う必要があります。
意向表明書
意向表明書は買い手企業がM&A譲受に前向きであることを示すための書面です。契約書ではありませんが、譲受目的や希望スケジュール等を通知するための必要書類となっています。
タイミングはトップ面談の後が多いです。トップ面談を終えて譲受を本格的に検討する時に買い手から売り手に対して提出されます。
なお、買い手候補が一社の場合は競合相手がいないので、譲受の意思表示は基本合意書に内包する形でも問題がないため、意向表明書の提出を省くこともあります。
一方、複数の買い手候補から意向表明書を受け取った場合は、一社に絞り込む必要があります。この後に締結する基本合意書では独占交渉権が盛り込まれる事が一般的なので、ニーズが一致する相手を見極めなくてはなりません。
基本合意契約書
基本合意契約書は、M&Aの基本的な条件やスケジュール等を記載する契約書です。M&Aの取引価格や手法に関しては、最終的な決定ではないことに注意が必要です。
ただし、独占交渉権や秘密保持に関する条項は、法的拘束力を持たせることが一般的です。内容に違反するとM&Aの進行に影響がでかねないので、契約前に慎重に確認しておく必要があります。
タイミングは意向表明書のやり取りが行われた後です。売り手・買い手の双方がM&Aに対して前向きであると確認した後、今後の進行を円滑にするために締結します。
最終契約書
最終契約書は売り手と買い手の最終的な合意を示すための契約書です。正式な契約書として法的拘束力を発揮させて、M&A取引を履行させることが目的となっています。
基本合意書とは異なり、全ての条項において法的拘束力が伴います。締結前に各条項をチェックして不備がないことを確認しておくことが重要です。
タイミングはデューディリジェンスの実施後です。売り手企業に潜在的リスクがないことを確認できたら、最終契約書を締結してクロージングへと移ります。
最終契約書の名称はM&A手法によって変わる
M&Aの最終局面で締結する契約書を最終契約書と称することが多いですが、実際の契約書は最終契約書という名称ではありません。
【M&Aにおける最終契約書の例】
- 株式譲渡契約書
- 事業譲渡契約書
- 吸収合併契約書
株式譲渡は、株式の売買をもって経営権を移転させる手法です。株式の取引価格や最終契約書の締結日からクロージング(引き渡し日)までの株価変動の対処法などについて記載します。
事業譲渡は、事業の一部あるいは全部を譲渡する手法です。引き渡し対象の事業を事細かに記載して、関連する権利義務の引継ぎに関しても明記します。
吸収合併は、2つ以上の会社を1社に統合する手法です。消滅会社の株式に代わる金銭あるいは株式の交付や存続会社の組織・体制などを記載します。
3. 最終契約書に盛り込まれる条項
最終契約書は、M&A成約に向けて当事会社間で締結する契約書です。記載条項は幅広くなっており、M&A手法によって記載すべき内容が変わります。
また、各条項は当事会社の双方が遵守すべきものとなります。この章では、使用率の高い株式譲渡契約書を前提として、以下3つの条項について解説します。
【最終契約書に盛り込まれる条項】
- アーンアウト条項
- エスクロー条項
- 表明保証
アーンアウト条項
アーンアウト条項とは、買い手側の追加代金の支払い義務を定める項目です。買い手は売り手に対して、クロージング後から一定期間内の対象会社の業績・目標達成度合いに応じて追加報酬を支払います。
アーンアウト条項を盛り込むメリットは、売り手側はM&A後も経営に携わることにより、結果をだせればさらに高額のキャッシュを手にすることができることです。
買い手側は、手堅い範囲の出費で対象会社を手に入れることができます。買収後に成果がでてから追加支払いとなるので、インセンティブやボーナスを付与するというイメージに近くなります。
事業計画の見通しなどを巡って、売り手と買い手の間で見解の相違がある場合に盛り込まれる事が多く、双方が希望する取引価格が乖離しすぎた場合にアーンアウト条項を定めておきます。
エスクロー条項
エスクロー条項とは、売り手側に補償責任が生じた場合に備えて、第三者に譲渡代金の保管を依頼することを定める項目です。代金決済の安全性を担保するため、M&A取引でも条項に盛り込まれることがあります。
もし、M&A後に売り手補償責任があることが発覚して損害賠償が発生したとしても、必ずしも売り手が損害賠償額の支払いを行うとは限りません。
そのため、買い手側の不安要素を排除するために、予め中立的な第三者に損害賠償の相当額を預けておきます。一定期間が過ぎて補償責任が生じなければ、預けられていた資金は売り手側へ返金されます。
表明保証
表明保証とは、売り手が買い手に対して、最終契約書に記載される財務・法務等の一定の事項が正確な内容であることを表明かつ保証する項目です。
最終契約書の締結前にデューディリジェンスによる調査が行われますが、数週間から一ヵ月前後の短期間で売り手企業の状態を全て把握することは困難です。
そのため、デューディリジェンスの調査範囲は重要な箇所に絞り込み、範囲外の情報に関しては売り手から提供される資料を信用することが前提となります。
ここに虚偽の内容が含まれていると、適正なM&A取引を行うことが難しくなるため、表明保証を盛り込んで売り手は真実かつ正確な内容であることを保証します。
4. M&Aの必要書類・契約書一覧
M&AはM&Aの正当性の検討や相手との交渉でどうしても時間がかかってしまうものです。こうした状況のなかでも時間短縮するためには、必要書類の準備等の事務作業を不備なく進めておくことが大切です。
下表はM&Aの必要書類の目的やタイミングを一覧にまとめたものです。前々から必要書類の準備をしておくとM&Aを円滑に進めやすくなります。
必要書類 | 目的・用途 | タイミング |
秘密保持契約書 | 情報漏洩防止 | 依頼先の専門家とアドバイザリー契約を締結する時 |
アドバイザリー契約書 | サポート依頼するため サポート範囲の確認 |
M&Aの専門家にサポート依頼する時 |
ショートリスト ロングリスト |
買い手企業の選定 | アドバイザリー契約書の締結直後 |
ノンネームシート | 情報保護 | アドバイザリー契約書の締結直後 |
企業概要書 | 買い手企業への検討材料提供 | 秘密保持契約の締結後 |
意向表明書 | 買い手企業の譲受意向の明示 | トップ面談の後 |
基本合意契約書 | 双方の意向確認 | 意向表明書のやり取りが行われた後 |
最終契約書 | 双方の最終的な合意 | デューディリジェンスの実施後 |
5. スムーズなM&Aには専門家のサポートが不可欠
M&Aでは、進捗に応じてサポートな書類・契約書が必要になります。必要になったタイミングで準備に取り掛かっていると、全体の進行に遅れが生じやすいため、前々から準備を進めておくことが重要です。
M&Aの全体の流れを把握しつつ、必要書類・契約書を不備なく用意するためには、M&Aの専門家のサポートが不可欠です。
M&A総合研究所は、中堅・中小規模の案件を得意とするM&A仲介会社です。幅広い業種における知識・ノウハウを培っており、豊富な実績があります。
M&A経験豊富なアドバイザーが専任につき、ご相談からクロージングまでを一貫サポートします。全体の流れを熟知しているので、必要書類・契約書の準備も怠りなく進めることができます。
M&Aの料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です。(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。
M&Aに関して無料相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
6. まとめ
M&Aの必要書類・契約書はM&A手法や目的によって変わることがあります。特に最終契約書においては法的拘束力もあるため、不備がないように作成・締結に努める必要があります。
必要書類・契約書に関して不安がある場合は、M&Aの専門家に相談することをおすすめします。専門的知見によるアドバイス・サポートを受けることで、円滑にM&Aを進められるようになります。
【M&Aの大まかな流れ】
- M&Aを依頼する専門家を選んで契約する
- M&Aを行う候補先を選定する
- 交渉~基本合意の締結
- 買い手による売り手のデューディリジェンス実施
- 最終契約の締結
- クロージング
【M&Aの必要書類・契約書】
- 秘密保持契約書
- アドバイザリー契約書
- ショートリスト、ロングリスト
- ノンネームシート
- 企業概要書
- 意向表明書
- 基本合意契約書
- 最終契約書
【最終契約書に盛り込まれる条項】
- アーンアウト条項
- エスクロー条項
- 表明保証
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