年買法(年倍法)とは?企業価値評価の計算法や適正年数を詳しく解説!

取締役
矢吹 明大

株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。

本記事では、年買法(年倍法)の計算ロジックや適正な年数を解説します。年買法とは、企業価値評価の方法の1つであり、M&Aのシーンで使用されることもあります。しかし、計算ロジックが特殊なため、使用する際は注意が必要です。年買法について知りたい方は必見です。

目次

  1. 年買法(年倍法)とは
  2. 年買法(年倍法)による企業価値評価の計算ロジック
  3. 年買法(年倍法)の企業価値評価としての正確性
  4. 年買法(年倍法)がM&Aで活用されなくなっている理由
  5. 年買法(年倍法)の適正年数
  6. 企業価値を決める要素とは
  7. 年買法(年倍法)を活用する際の注意点
  8. 年買法(年倍法)のまとめ
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1. 年買法(年倍法)とは

上場企業では証券取引所を介して株式が取引されているために明確な株価がありますが、非上場企業は株式を広く取引できないため、場価値をしれません。非上場企業がM&Aを行う際は企業価値評価を使って、企業価値を算出する必要があります。

年買法(年倍法)とは、M&Aの際に企業価値を算出するための方法の1つです。比較的容易な計算方法である点や直感的に理解しやすい点などの特徴から、主に中小企業のM&Aで使用されています。

年買法(年倍法)以外にも企業価値評価の方法はあるので、M&Aの検討を進めるうえで最終的に別の方法を選択するケースもあります。その際に比較検討する1つの基準として、年買法(年倍法)を理解しておくことが大切です。

企業価値については下記の記事で詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。

【関連】企業価値とは?計算方法やメリットから時価総額との違いも詳しく解説!

中小企業での活用ケースが多い

年買法は、企業の価値を簡単に計算する方法の一つです。基本的には、企業の持っている資産と収益を足し合わせるだけなので、計算が直感的でわかりやすいです。特に、中小企業の取引では、複雑な計算よりもこの方法が使われることが多いです。しかし、年買法だけを頼りにするのではなく、他の計算方法と合わせて全体の価値を見ることが大切です。

2. 年買法(年倍法)による企業価値評価の計算ロジック

年買法(年倍法)は主に中小企業のM&Aで使用されていますが、本章では、年買法(年倍法)の考え方や計算ロジックを解説します。

年買法(年倍法)はのれんの評価が行える

純資産のみで評価された企業価値は客観性に優れており、「誰が計算しても同じ」点にメリットがあります。企業の将来的な収益力を考慮できないため、適正な値とはいい難いでしょう。

そこで使用されるのがのれんです。のれんは営業権とも呼ばれており、技術・ノウハウ・ブランド・人的資源などの無形資産を将来的な収益力として考えられます。

年買法(年倍法)はのれんを加味できるため、純資産のみの企業価値よりも適正に近い企業価値を算出できます。

年買法(年倍法)とはコストアプローチとインカムアプローチの組み合わせ

企業価値評価の方法には大きく3種類ありますが、それぞれメリット・デメリットがあるため、単体の方法で評価するのではなく、複数の方法を組み合わせて評価するのが一般的です。

コストアプローチとは、純資産を基準に企業価値を算出する方法です。貸借対照表を参考にするため客観性に優れていますが、収益力を考慮できないデメリットがあります。

インカムアプローチとは、将来的な収益価値を考慮して企業価値を算出する方法です。さまざまな指標を組み合わせるために適正な企業価値を算出しやすい反面、主観的な評価になりやすいデメリットもあります。

年買法(年倍法)はコストアプローチとインカムアプローチを組み合わせた方法で、バランス良く企業価値評価を行えます。

年買法(年倍法)の計算方法

年買法(年倍法)は、時価純資産価額に数年分の営業利益を加算することで算出します。具体的な年数の設定は任意とされており、一般的には3〜5年が適用されることが多いです。

年買法(年倍法)は、売り手からすると純資産価額以上の企業価値になり、買い手からすると指定年数以内に営業利益以上の利益が出せればM&Aが成功したと考えられる指標としても活用できます。

基準とする利益を経常利益や当期利益とする場合もあります。何を基準とするかで年買法(年倍法)の評価額が大きく異なるため、M&A当事者同士で納得できるよう慎重に決定しなければなりません。年買法(年倍法)の計算方法は以下のとおりです。

  • 企業価値 = 時価純資産 + 営業利益数年分

3. 年買法(年倍法)の企業価値評価としての正確性

年買法(年倍法)は複数の企業価値評価を複合したものであり、シンプルながら直感的に理解しやすい方法です。しかし、任意要素が多いため主観的な評価になりやすく、正確性に欠ける問題点もあります。

年買法(年倍法)では、のれんを数年分の営業利益として計算する考え方に関して、ファイナンス理論に基づいた明確な根拠はありません。具体的な年数の設定も任意とされており、設定次第で算出結果が大きく異なります。

年買法(年倍法)は感覚的に受け入れやすいためにM&Aシーンで使用されることがありますが、あくまでも使いやすさを重視した方法です。必ずしも正確性が伴う方法ではない点は理解しておく必要があります。

事業価値、企業価値、株式価値の違いや関係、算出方法については下記の記事で詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。

【関連】事業価値、企業価値、株式価値の違いや関係、算出方法を解説【英語も記載】

4. 年買法(年倍法)がM&Aで活用されなくなっている理由

従来のM&Aでは、年買法(年倍法)が簡便的な評価方法として広く活用されていました。これは、M&Aの当事者である売り手・買い手が、おおむね適正に近い価値で取引できれば十分であるとの考えから、双方ともに納得感をもって交渉が成立していたためです。

しかし、年買法(年倍法)は過去の利益を基準としているため、将来的な収益価値を保証するものではないので、たとえ適正価値に近い値であったとしても、買い手がM&Aに投じた資金を回収できるとは限りません。

売り手は同時に複数の買い手を探すことが一般的であるため、買い手が年買法(年倍法)による単純な適正価値を提示するだけではM&Aの交渉権を獲得できないこともあります。その場合、具体性のある事業計画を策定し、年買法(年倍法)で算出される企業価値よりも適正かつ客観的な値を算出しなくてはなりません。

年買法(年倍法)では企業価値評価の本質を見極めることが難しいため、過大評価あるいは過少評価になることも多く、M&A実務では徐々に利用頻度が低くなってきています。このように、年買法(年倍法)の採用にはメリットだけでなく注意点も存在することを把握しておきましょう。

5. 年買法(年倍法)の適正年数

年買法(年倍法)は、純資産に営業利益に年数倍率をかけた値を加算する計算方法です。年数倍率が大きくなるほど企業価値が高く評価されるため、M&A当事者にとって重要な指標になります。

年買法(年倍法)で用いる将来性には主観が混じるため、売り手・買い手の双方が納得できる年数を設定することが大前提であり、一般的な年買法(年倍法)の適正年数は3〜5年と考えられています。

年買法(年倍法)の年数倍率には、譲渡企業の利益が将来的に継続することが見込める年数を設定するのが基本です。譲渡企業の将来性が見込めるほど大きくなり、将来性がそれほど見込めない場合は小さくなります。

しかし、年数倍率の設定はファイナンス理論に基づいた根拠がないうえに、たとえ1年の違いで数千万円〜数億円の差異が生じることもあるため、年買法(年倍法)をM&A実務で活用することは難しくなってきています。

M&Aの企業価値評価(バリュエーション)については下記の記事で詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。

【関連】M&Aのバリュエーションとは?算定方法やメリット・デメリットを解説【事例・動画あり】

6. 企業価値を決める要素とは

年買法(年倍法)は、過去の利益を基準として簡便的に企業価値を算出する方法です。資産・負債・損益を考慮できることや計算がシンプルなことから、長期にわたって重宝されてきました。

しかし、年買法(年倍法)の利益のみを基準とした評価は、適正な評価とはいえません。例えば、総資産額が10億円と20億円の会社がそれぞれ年間1億円の利益を計上していた場合、同じ利益を生み出しているものの、資産の運用効率が違うために、その評価は全く異なります。

年買法(年倍法)では本質的な部分が見えにくくなるため、通常の企業価値ではさまざまな要素から総合的に算出しなければなりません。この章では、企業価値を決める7つの要素を解説します。

  • 収益性
  • 独自性
  • 安定性
  • 従業員
  • 取引先・顧客数
  • シェア率
  • 地域性

収益性

企業価値に大きく影響する要素の1つは企業の収益性です。株主や金融機関から資金を調達し、より少ない資本でより大きな収益をあげることが基本的な考えとなります。

ただし、事業規模を拡大させると年商(総売上高)を高められる一方で、収益が圧迫される可能性があります。したがって、コストを考慮したうえで収益性を重視しなくてはなりません。

業務フローの効率化や事業間のリソース配分の適正化など、事業の収益性の向上が図れている企業は企業価値が高く評価される傾向にあります。

独自性

企業は歴史・伝統などが重視されますが、独自性も重要です。奇抜な製品・サービスを作り上げるのではなく、明確なビジョンを持って業務に取り組むことで、企業らしさが追求できると考えられています。

商品のブランド化や地域の活性化など、明確なビジョンがあれば一丸となって成長可能です。企業の方針を対外的に示せて、M&Aの買い手に対してアプローチしやすくなります。

安定性

企業の安定性を判断する指標の1つとして、キャッシュフローがあります。企業の資金の流れを一目で把握できるので、健全な経営をするうえでキャッシュフローの安定化は欠かせません。

事業の収益性や資金運用を徹底することで、安定性を向上させられます。特に近年は顧客ニーズが多様化しているため、事業の多角化を進めていて対応力のある企業が高く評価される傾向にあります。

従業員

企業価値は企業の収益力を反映させるとする考え方であるため、収益の根源の1つである従業員も資産として計上します。

特定業種の経験・ノウハウを積んだ従業員は、買い手にとって価値のある資産です。異業種からの新規参入であれば、従業員をゼロから集めるのは多大な時間と費用を要するため、さらに魅力的な要素になると考えられます。

取引先・顧客数

M&Aの企業価値評価では、取引先・顧客数も重要な要素です。譲渡企業が抱えている取引先を引き継げれば、M&Aの直後から一定の収益を期待できるので、収益性や安定性の向上につながります。

顧客リストでは会社や事業ごと引き継ぐことで、「新規顧客の獲得」という高いハードルを容易に飛び越えることが可能です。新規事業に参入する場合も一定の顧客を確保できるので、スタートダッシュを切りやすくなります。

シェア率

市場シェアを拡大する目的でM&A・買収を行うこともあります。一定のシェアを獲得している会社を買収することで、市場におけるグループの影響力を高めることが可能です。

新規市場に参入する場合、ゼロからシェアを獲得していくのは非現実ですが、一定シェアを持つ会社を買収すれば、M&A直後から事業を展開しやすくなります。業界内での影響力を示す指標ともなるので、シェア率が高い企業は企業価値評価でも高く評価される傾向にあります。

地域性

地域密着型の企業は、古くから取引先・顧客を有していることが多いです。取引先・顧客は簡単に他の企業に乗り換えることが少ないため、地域性のある企業は該当地域への進出を目指す企業にとって魅力的だといえます。

東京一極集中を是正するための地方創生政策が浸透しつつあることもあり、地方の中小企業も高く評価されるケースが増えてきています。

7. 年買法(年倍法)を活用する際の注意点

M&Aの企業価値評価で年買法(年倍法)を活用するためには、売り手・買い手の企業価値に対する評価基準の違いを理解することが大切です。基準となる利益の選択や年数倍率の設定に関して、理論的な根拠が伴わないため、売り手・買い手の双方がそれぞれの視点から理解できなければ、年買法(年倍法)を用いたM&A交渉を成立させることは難しいでしょう。

年買法(年倍法)では、売り手は買収後の運営に関して考慮することが求められ、買い手は譲渡企業の過去の利益・実績を評価することが求められます。

しかし、双方が理解する姿勢を持てば、年買法(年倍法)でM&Aを成立させることも不可能ではありません。

M&Aや企業価値評価のご相談はM&A総合研究所へ

年買法(年倍法)はM&A実務で利用されることがありますが、正確性に欠ける問題があります。より適正な企業価値を算出するためには年買法(年倍法)以外の企業価値評価も必要になるため、M&Aの専門家にサポートを依頼するのがおすすめです。

M&A総合研究所は、M&A・事業承継の仲介事業を手掛けるM&A仲介会社です。中堅・中小規模の案件を得意としており、中小企業の企業価値評価で豊富な経験・ノウハウを培っています。

企業価値評価方法は年買法(年倍法)以外にもさまざまあり、年買法(年倍法)以外の企業価値評価も考慮したうえで、より適正な企業価値を算出します。

料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。無料相談を受け付けていますので、M&Aや企業価値評価にお悩みの際は、お気軽にM&A総合研究所までご連絡ください。

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8. 年買法(年倍法)のまとめ

年買法(年倍法)とは、コストアプローチとインカムアプローチを組み合わせたものです。シンプルな計算ながらも将来的な収益力を考慮できるとして活用されています。

しかし、年買法(年倍法)は主観が混じるため正確性に欠けており、売り手・買い手双方の納得が得られない場合もあります。あくまでも指標の1つとして把握しておき、年買法(年倍法)以外の企業価値評価も併用する形が望ましいでしょう。

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