2021年09月23日更新
【平成30年度改正】事業承継補助金とは?【採択率・募集要項・申請書】
平成30年度に大幅改正された事業承継補助金制度では募集要項・申請書・採択率の何が変わったのでしょうか。平成30年度改正が行われた背景を探りつつ、事業承継補助金の実際の採択率の変化や最新の募集要項や申請書に関する確認ポイントをまとめます。
1. 事業承継補助金とは
事業承継補助金とは、中小企業の事業承継を対象にした補助金制度のことです。中小企業庁が中小企業の円滑な世代交代と市場の活性化を目的に始めました。
対象となる企業は、経営の世代交代に伴って経営革新などを実施する企業です。申請が認められれば、該当する事業を行った際に事業承継補助金を経費に充てられるので、事業継承・M&Aなどが行いやすくなります。
そこで本記事では、事業承継補助金の交付を検討される方に向けて、次のような内容をまとめました。
- 事業承継補助金の概要
- 平成30年度に実施された事業承継補助金大幅改正の内容
- 事業承継補助金を交付するための最新(令和2年度)募集要項と申請ポイント
定義
事業承継補助金とは、中小企業庁が実施する補助金制度です。中小企業の事業承継・M&Aをサポートするために、補助金の交付を行います。ただし、無条件で補助金交付を得られるわけではなく、公募し採択されることによって交付が受けられる仕組みです。
事業承継補助金制度を主導する中小企業庁は、事業承継補助金制度が認知不足であると考え2018(平成30)年4月に事業承継補助金事務局による専用サイトを開設しました。これは中小企業の事業承継・M&Aの後押しを企図したものです。
事業承継補助金は、事業承継・M&Aの種類によって、2つのタイプに分かれます。
1つ目のタイプは、後継者に経営を譲った後に経営革新を行うⅠ型で、もう1つが、事業を再編したり、統合したりといったM&Aで経営革新を実施するⅡ型です。
目的
中小企業庁が事業承継補助金制度を設けた目的は、経営者の代替わりを促して、市場の動きを改善させることです。企業は、事業承継・M&Aを終えてから新しい事業、つまりは新しいサービス・商品の提供を義務づけられているため、市場が活発に動くことが予想されます。
新事業の実施や、新サービス・新商品の開発と製造に必要な資金を、事業承継補助金が補ってくれるので、中小企業の事業承継・M&Aが促されるのです。
審査で採択され事業承継補助金の交付が受けられれば企業の新たな価値が創り出せるため、企業側にとっては会社の存続・事業の継続を支える制度といえるでしょう。
手続きの流れ
中小企業の事業承継やM&Aで、中小企業庁から事業承継補助金を受ける場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
手続きの仕方を知りたい方に向けて、平成30年度に行われた手続きをまとめました。募集要項などに書かれている手続きの流れは、以下のとおりです。
- 相談
- 応募
- 交付申請
- 事業実績
- 完了報告
- 補助金申請
- 補助金受取
- 受取報告
相談
手続きを進めたい方は、初めに中小企業庁の認定支援機関である経営革新等支援機関に相談をしましょう。
事業承継補助金を受けるには、認定支援機関の確認を取る必要があります。確認を取る理由は、経営革新の中身や補助を受けて実施される事業などが、募集要項を満たしているか調べるためです。
認定支援機関について、疑問や質問がある場合は、次に紹介する機関へ問い合わせてみましょう。
エリア区分 | 認定支援機関の問い合わせ先 | 該当する地域 |
北海道エリア | 北海道経済産業局 中小企業課 |
北海道 |
東北エリア | 東北経済産業局 経営支援課 |
青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島 |
関東エリア | 関東経済産業局 中小企業課 |
茨城・栃木・千葉・埼玉・東京・神奈川 群馬・新潟・長野・山梨・静岡 |
中部エリア | 中部経済産業局 中小企業課 |
富山・石川・愛知・岐阜・三重 |
近畿エリア | 近畿経済産業局 創業・経営支援課 |
福井・滋賀・京都・兵庫・大阪・奈良 和歌山 |
中国エリア | 中国経済産業局 中小企業課 |
鳥取・島根・岡山・広島・山口 |
四国エリア | 四国経済産業局 中小企業課 |
香川・徳島・愛媛・高知 |
九州エリア | 九州経済産業局 中小企業課 |
福岡・長崎・佐賀・大分・熊本・宮崎 鹿児島 |
沖縄エリア | 内閣府 沖縄総合事務局 中小企業課 |
沖縄 |
応募
事業承継補助金の認定支援機関で確認を取った後は、募集要項に従い、中小企業庁の事業承継補助金事務局へ確認書などの申請書を提出します。
書類を提出する方法は、郵送と電子申請の2つです。郵送では簡易書留などを使って、配達した記録を残す方法を用いてください。
申請書を提出するときの注意点
中小企業庁の事務局に事業承継補助金の応募申請を行う際は、次の点に気をつけましょう。平成30年度に実施された募集要項には、以下のような注意点が書かれています。
なお、平成30年度以降の事業承継補助金申請でも注意事項は同様です。しっかりと目に留めておいてください。
- 指定した様式で事業計画書を提出する
- 書類はA4サイズで、片面だけの印刷とする(補足資料も同様です)
- 書類はホチキスで止めないこと
- 書類は透明なファイルに入れて提出する
- 書類は白黒印刷が望ましい(事務局が白黒でコピーをするため。カラーでも可)
- 2012(平成24)年度から2017(平成29)年度にかけて、「地域需要創造型等起業・創業促進事業」、「創業・第二創業促進補助金」、「創業・事業承継補助金」において、第二創業の補助金・事業承継補助金制度を利用した場合は、事業承継補助金への応募は認められません
交付申請
事業承継補助金制度の適用者に選ばれると、事業承継補助金事務局から採択結果の通知が送られてきます。また、中小企業庁や事業承継補助金事務局のホームページでも採択結果を見られるので、合否の確認をしてください。
中小企業庁から事業承継補助金の採択を受けた方は、次のステップである、補助金の交付申請を行いましょう。交付のために申請書を用意し、事業承継補助金事務局に提出します。
申請書の受付には期限が定められているので、提出が遅れないように締め切りの日を確認しておきましょう。
もちろん、事業承継補助金の採択だけでは、補助金の交付が認められたことにはなりません。交付の申請をして決定の通知を受けなければ、補助金は交付されないのです。採択結果の通知が届いたら、期限までに申請書を提出することを忘れないでおきましょう。
事業実績
事業承継補助金事務局で申請書が認められると、交付決定通知書が送られてきます。定められた期間までに、補助金の対象となる事業を始めてください。
完了報告
期間内に対象事業を終えることができたら、事業承継補助金事務局へ完了を報告します。事業実績報告書を添えて、事務局へ提出してください。また、完了報告にも期限が設けられています。提出期限は、対象事業が完了してから30日以内です。
完了報告のほかに、定められた期間に事業が完了しない場合でも、報告することが求められます。事故報告書と補助事業スケジュール表を、中小企業庁の事業承継補助金事務局に提出してください。
補助金請求
事業承継補助金事務局が事業の完了報告を受けると、報告書の審査が始められます。現地調査などを交えて、報告書の結果を吟味し、補助金の交付にふさわしいかどうかが確かめられるのです。
適用が認められると補助金の額が決められ、申請をした法人・個人に補助金確定通知書と補助金交付請求書が送付されます。
届いた請求書に印鑑を押して、事務局に送ってください。これで、中小企業庁から事業承継補助金が交付されます。ここで注意する点が1つあります。送付時は、通知書に書かれた補助金の額を確かめておきましょう。数字が誤っていないかどうかを、確認してください。
補助金受取
補助金の受け取りは、口座で行われます。事業承継補助金事務局が、補助金交付請求書を受け取ると、指定した口座に補助金を振り込んでくれるのです。補助金の申請書を提出した後で、法人や個人のビジネス口座から、事業承継補助金を受け取ってください。
ただし、補助金の受け取りは、事業実績報告書を提出してから2,3カ月の期間を要します。交付までの間に資金を必要とする場合は、金融機関などへ赴き、つなぎ融資の相談を行ってください。
金融庁がつなぎ融資についての相談を受けるように、金融機関などに働きかけてくれているので、融資が受けやすくなっています。
受取報告
事業承継補助金を受け取った後も、事務局に報告する義務が残されています。申請した事業の状況を、5年間報告しなくてはいけません。また、収益についても5年の間、財務状況についての資料を作ることが義務づけられています。
さらに、収益額によっては、収益の一部を返さなければいけません。補助金を受け取ってからも、報告や資料の作成、返納の義務などがあることを覚えておきましょう。
メリット
中小企業庁から交付される事業承継補助金を受けると、どのようなメリットが得られるのでしょうか。平成30年度に実施された事業承継補助の交付を例にすると、以下の2つのメリットが見られました。
- 事業承継資金対策
- 事業承継計画の見直し
事業承継資金対策
事業承継補助金を受けることで、事業承継後の資金をまかなえます。これなら、事業承継で起こる資金不足を補うことが可能です。
事業を承継する側は、株式・資産の対価を工面したり、相続税や贈与税を支払ったりと、金銭面において負担を強いられることが考えられます。そこで、事業承継補助金の交付を利用するのです。
事業を承継しても、新しい商品・サービスを生み出したり、新型の設備を導入したりといった対策を講じることになるため、企業の成長と拡大が図れます。
事業承継計画の見直し
事業承継補助金の交付を受けるには、事務局へ事業承継計画書を提出しなければいけません。中小企業庁は、会社を引き継いだり、企業の再編・統合を行ったりすることで、新しい市場の開拓・新商品を提供して欲しいと思っています。
つまり、申請を認めてもらうには、事業を継承した後の計画が実現できる内容でなければいけないのです。
そこで、事業承継問題を抱える企業は、これまでの事業計画と向き合います。これなら、申請が通らなかった場合でも、自社の財務状況や抱える問題点、事業承継に必要な費用などが把握できるのです。
そのため、事業承継補助金の申請書を提出することは、事業承継計画の見直しを促してくれるといえます。
交付額
事業承継補助金の上限は、事業承継の種類や、事業を承継する企業、採択結果の順位によって異なります。平成30年度の実施後さらに令和元年度補正があり、現在、後継者承継支援型(Ⅰ型)では基本上限額は225万円ですが、条件を満たすことで最大で600万円の補助金です。
一方、事業再編・事業統合支援型(Ⅱ型)では基本上限額は450万円ですが、条件を満たすことで最大1,200万円の補助金が得られます。
認定支援機関とは
事業承継補助金を受け取りたい企業・個人は、認定支援機関に相談して、事業承継補助金の交付についての調査を依頼しなければなりません。
認定支援機関とは、中小企業の経営について専門的なアドバイスを行う機関のことです。正確な名称は、経営革新等支援機関といいます。中小企業等経営強化法第32条第1項に基づいて、中小企業庁が認定をしている機関です。
経営革新等支援機関は、経営支援についての知識を持つことに加え、現場で実務を行ってきた機関に限られます。具体的には、全国の商工会議所、金融機関、税理士・公認会計士・弁護士などの士業事務所や経営コンサルタントなどです。
2020(令和2)年4月24日現在、全国で35,537機関が経営革新等支援機関認定を受けています。不定期ですが随時、認定機関は増えているので、探せば近隣で見つかるはずです。
2. 事業承継補助金の平成30年度改正内容
事業承継補助金制度は2017(平成29)年度から開始されました。しかし、制度初年度は認知不足による応募者の少なさや、運用方法の諸問題が露呈したことを受け、平成30年度の大幅改正が実施された次第です。
その後、令和元年度にも補正は実施されていますが、基本形は平成30年度改正で固まっており、当面は平成30年度改正内容をベースに、前年度の採択率などの実績内容を分析して毎年度、若干の補正を実施しながら運用されていくと思われます。
したがって平成30年度の事業承継補助金制度改正内容を把握しておけば、事業承継補助金の全容はほぼ掴めると考えていいでしょう。この章では、平成30年度の事業承継補助金制度改正内容と、それに関連する国の予算枠や採択率の実際について、まとめます。
平成30年度の改正
平成29年度の事業承継補助金と、改正された平成30年度の制度を比べると、次のような違いが見て取れます。
【平成30年度の改正点】
- 事業承継補助対象の種類
- 補助率
- 募集の期間
平成30年度の改正点・事業承継補助対象の種類
1つ目の改正点は、事業再編・事業統合支援型(Ⅱ型)が加えられた点です。平成29年度に実施された制度では、後継者支援型(Ⅰ型)のみでした。
政府は、中小企業同士のM&Aに力を入れているため、平成30年度の改正では他の企業へ事業や株式を譲渡したり、他の企業と合併・吸収したりする事業再編・事業統合支援型を増やすようにしたのです。
改正の影響は平成30年度の採択件数にも表れ、平成29年度よりも大幅なアップが記録されています。
平成30年度の改正点・補助率
2つ目の改正点は、補助率です。平成29年度では2分の1の補助率のみでしたが、平成30年度では2分の1のほかに3分の2の項目が追加されています。
ベンチャー型事業承継枠、あるいは生産性向上枠として認められる場合や、廃業を伴う経費が存在するなどの要件を満たした場合、2分の1の補助率ではなく3分の2の補助率が適用される仕組みとなったのです。
平成30年度の改正点・募集の期間
3つ目の改正点は、事業承継補助金申込者を募集する期間です。平成29年度では、5月8日~6月2日までの一度だけでした。平成30年度の改正では、後継者承継支援型(Ⅰ型)が三次募集まで、事業再編・事業統合支援型(Ⅱ型)が二次募集までの募集期間を実施しています。
結果として、事業再編・事業統合支援型を加えたことのほかに、募集する期間を増やしたことで応募者が平成29年度を上回り、採択される個人・企業が増加したのです。
予算拡大
経済産業省が発表した平成30年度の事業承継補助金の予算額は、50億円でした。前年の11億円と比べると、39億円も増えたことになります。中小企業の経営支援に対して、積極姿勢を打ち出していることがわかる内容です。
採択率アップ
平成30年度は、予算額が増えたことにより採択率が高まりました。国の方針により、事業承継補助金の予算が上がったことで、採択結果にもダイレクトに影響が現れたのです。
前年のような少ない予算額では、事業承継補助金の交付は狭き門となり、採択結果で不採用とされる会社・個人も少なくありませんでした。しかし、国が中小企業への優遇措置を強めたことで、平成30年度の実施では、採択されやすい環境が整えられたといえます。
3. 事業承継補助金の採択率
平成30年度に行われた事業承継補助金制度では、どの程度の申請書が採択されたのでしょうか。制度の利用を考えている方のために、平成30年度に実施された事業承継補助金の採択率を調べてみました。
採択された企業のほかにも、事業承継と起業を比較できるように、創業する方に向けた補助金・創業補助金についても取り上げています。
- 採択率
- 採択された企業
- 創業補助金の採択率
採択率
平成30年度に実施された事業承継補助金の採択結果と採択率は、以下のとおりです。
事業承継支援のタイプ | 募集期間 | 申請数 | 採択結果 | 採択率 |
後継者承継支援型(Ⅰ型) | 一次募集 | 481 | 374 | 約78% |
二次募集 | 273 | 224 | 約82% | |
三次募集 | 75 | 55 | 約73% | |
事業再編・事業統合支援型(Ⅱ型) | 一次募集 | 220 | 119 | 約54% |
二次募集 | 43 | 25 | 約58% |
全募集通算では約73%の採択率です。後援者承継支援型のみでは約79%、事業再編・事業統合支援型では約54%の採択率となっています。
事業承継支援タイプによって、採択数と採択率には大きな差が生じました。理由は、議決権と事業開始の有無にあります。後継者承継支援型の募集要項では、事業を引き継ぐときに、手にしている対象企業の議決権が過半数に達していなくてもよいとなっているのです。
また、事業を引き継ぐときに別の事業を行っていなくても、申請書の提出が認められます。そのため、事業再編・事業統合支援型に比べて、申請の数が多く、採択率が高くなりました。
しかも、後継者承継支援型は親族や従業員への事業承継などでも利用できるので、平成30年度に改正された事業承継税制も活用していた可能性もあるのです。相続・贈与税の猶予が受けられるため承継後の資金不足が払拭され、採択率が高まったと見られます。
企業例
中小企業庁は事業承継補助金を、どのような企業に交付したのでしょうか。後継者承継支援型と事業再編・事業統合支援型から1つずつ、具体例を取り上げてみましょう。
後継者承継支援型は親族内継承などに適用され、事業再編・事業統合支援型は、事業譲渡、株式譲渡、合併などのM&Aが当てはまります。
後継者承継支援型の企業例
後継者承継支援型 | |
対象事業 | 機械部品の製造 |
応募者 | 経営者の親族 |
経営革新 | 電気集塵システムの購入により、生産性を高めました |
外部から新しい人材を雇い入れています |
事業再編・事業統合支援型の企業例
事業再編・事業統合支援型 | |
対象事業 | 同業者が営んでいる自動車整備業 |
応募者 | 自動車整備業を営む法人 |
事業承継の方法 | M&Aによる事業譲渡 |
経営革新 | 新しい整備機器を購入して、販売経路の拡大を図りました |
創業補助金の採択率
中小企業への支援には、創業する方に向けた創業補助金(地域創造的起業補助金)という制度があります。この制度も事業承継補助金と同じく、市場の活性化が目的です。平成30年度に行われた募集では、次のような採択結果が出ました。
対象の制度 | 申請数 | 採択結果 | 採択率 |
創業補助金(地域創造的起業補助金) | 358 | 120 | 約34% |
後継者支援型(一次~三次募集) | 829 | 653 | 約79% |
事業再編・事業統合支援型(一次・二次募集) | 263 | 144 | 約54% |
結果は一目瞭然ですが、創業補助金の採択率は事業承継補助金よりも低いことがわかりました。一から事業を始めるケースと、事業を引き継ぐ場合とでは、事業承継を選んだ方が補助金を受けやすいといえます。
創業・起業に関して1ついえるのは、新規で会社を設立することにこだわらないフレキシブルな発想の転換をしてみることです。
つまり、後継者のいない中小企業から事業や会社を引き継ぎ経営を行っていく、第二創業というチャレンジ方法もあり、M&Aもそのひとつです。
M&Aをご検討の際は、M&A総合研究所へご相談ください。豊富な知識と経験を持つM&Aアドバイザーが徹底サポートし、理想的なM&A実現を目指します。
当社は完全成功報酬制(※譲渡企業のみ)となっております。無料相談はお電話・Webより随時お受けしておりますので、M&Aをご検討の際はお気軽にご連絡ください。
4. 事業承継補助金の募集要項
事業承継補助金の募集要項には、どのようなことが書かれているのでしょうか。平成30年度改正以降の募集要項から、以下の要点を抜粋して掲示します。
- 公募期間
- 補助金を受け取る要件
- 補助金の額
- 補助を受けられる対象
- 補助金の対象となる事業の経費
公募期間
2020(令和2)年5月現在における最新の事業承継補助金の公募期間は、2020年4月10日~2020年5月29日となっていました。しかし、コロナウィルスのパンデミック状況により、6月5日17時まで延長されています。わずか1週間の延長ですが、期限を有効活用してください。
なお、過去の公募実施内容から鑑みて、二次募集、三次募集が実施されると思われますが、現時点では明らかになっていません。そこで参考まで、平成30年度の公募期間実績について、以下に掲示しておきます。
後継者承継支援型の公募期間
平成30年度に実施された後継者承継支援型公募期間 | ||
公募の順番 | 公募方法 | 公募期間 |
一次募集 | 書面応募 | 平成30年4月27日~平成30年6月8日まで |
電子申請 | 平成30年5月下旬~平成30年6月8日まで | |
二次募集 | 書面応募 | 平成30年7月3日~平成30年8月17日まで |
電子申請 | 平成30年7月下旬~平成30年8月18日まで | |
三次募集 | 書面応募 | 平成30年9月3日~平成30年9月26日まで |
※三次募集には、電子申請が設けられていませんでした。
事業再編・事業統合支援型の公募期間
平成30年度に実施された事業再編・事業統合支援型公募期間 | ||
公募の順番 | 公募の方法 | 公募期間 |
一次募集 | 書面応募 | 平成30年7月3日~平成30年8月17日まで |
電子申請 | 平成30年7月下旬~平成30年8月18日まで | |
二次募集 | 書面応募 | 平成30年9月3日~平成30年9月26日まで |
※二次募集は書面応募のみで電子申請は行われませんでした。
補助金の要件
「先代の跡を継ぐ」、「M&Aによる合併・統合などを検討している」場合は、交付に適う要件を満たしていなくてはいけません。事業承継補助金の募集要項には、次のような要件が定められています。
事業承継が行われること
事業承継補助金を受ける場合、既存の事業を引き継ぐことが求められます。補助金は、継承した事業の経費として交付されるので、前の経営者から事業を引き継ぐことが要件とされているのです。
中小企業であること
中小企業庁が交付する事業承継補助金は、中小企業者に向けた支援制度です。中小企業者とは、日本で事業を行う企業の内、中小企業・小規模企業・個人事業主・特定非営利法人のことを指しています。
これらに該当すれば、事業承継補助金が交付される要件を満たしていると判断されるのです。
後継者の要件を満たす
事業承継補助金の交付を受けるには、後継者として定められた要件を満たしていなくてはいけません。補助金の制度を利用したい方は、次に挙げる要件を確かめてみてください。このうちのどれかに該当していることが、後継者の要件です。
【後継者承継支援型】
- 会社を経営したことがある
- 引き継ぐ事業の知識を持っている
- 創業と承継についての研修を受けている
【事業再編・事業統合支援型】
事業再編・事業統合支援型の場合は、「今現在、経営を行っていない」、「事業を展開していない」方に対して、次のような要件を定めています。
- 会社を経営したことがある
- 引き継ぐ事業の知識を持っている
- 創業と承継についての研修を受けている
さらに詳しい情報を知りたい方は、以下の内容にも目を通してください。
後継者承継支援型/事業再編・事業統合支援型 | 詳細 |
会社を経営したことがある | 補助金の対象となる会社で3年以上の役員経験がある |
外部の会社で3年以上の役員経験がある | |
個人事業主となって行った事業活動が3年以上 | |
引き継ぐ事業についての知識を持っている | 補助金の対象となる企業に務めた・個人事業に従事した期間が、継続して6年以上 |
補助金の対象となる企業や個人事業の勤務経験が、合計して6年以上 | |
創業と承継についての研修を受けている | 産業競争力強化法に定められている認定特定創業支援事業研修を受けている |
地域創業促進支援事業研修を受けている | |
中小企業大学校が行う、経営者と後継者専門の研修を終えた者 |
地域経済に貢献している
事業承継補助金の制度を受けるためには、地域に対する貢献度合いも重要な指標とされています。理由は、事業承継によって地域経済の活性化を図ろうとしているためです。貢献を測る指標には、次のような項目が挙げられています。
【地域経済への貢献例】
- 事業を営むことで地域の雇用を継続させたり、新しく従業員を雇い入れたりする
- 事業所を置く地域・周りの地域から仕入れを行う機会が多い
- 地域が持っている観光資源や特殊な技術などを事業に活かしている
- 売上の大半が、地域内・遠隔地で計上されている
- 新しい事業を始めることが、地域の活性化に貢献となる
- 地域振興の計画で主導的な立場にある
- 事業の成長と拡大が、地域経済によい影響を与えている
事業承継をした後に経営革新や事業転換を行う
事業承継補助金の制度は、会社・事業を受け継いだ後継者に、新たな商品・サービス・雇用などを生む経営革新、事業転換を要件としています。
新しい設備の導入・新事業の開始などを行ってもらえれば、雇用の増加や市場の活性化が促されるため、中小企業庁は、事業継承に伴う経営革新や事業転換を要件に定めているのです。
補助金額
事業承継補助金の申請書がと採択されると、どの程度の金額が交付されるのでしょうか。募集要項によれば、「補助金の割合と上限は、承継に伴う廃止と集約の有無で決められる」です。
補助金額は大きく2つのカテゴリーに分けられます。1つは事業承継により拠点や事業を廃止したり、集約したりする場合で、もう1つが廃止と集約を行わないケースです。
さらに、事業承継のタイプ・従業員の人数・採択結果によっても、補助金の割合と上限が異なります。「親族から事業を継承する」、「事業譲渡、M&Aなどを行い事業の再編・統合を行う」など、それぞれの状況・立場を確認して、得られる補助額を知りましょう。
廃止や集約を伴わない場合
以下は、2020年5月現在で公募されている、令和元年度補正の事業承継補助金の内容です。
事業承継のタイプ | 承継者 | 補助率 | 補助金の上限 | 承継に合わせた取り組み |
後継者承継支援型 | 小規模事業者(個人事業主を含める) | 2/3 | 300万円まで | 親族からの承継 外部の人材を雇用する ※事業再編・事業統合支援型に当てはまる場合は、該当者と認められません |
小規模事業者(個人事業主を含める)を除いた者 | 1/2 | 225万円まで | ||
事業再編・事業統合支援型 | 採択結果で上位に入った者 | 2/3 | 600万円まで | 合併、会社分割、株式・事業譲渡、株式交換・移転、M&Aなど |
採択結果で上位に入らなかった者 | 1/2 | 450万円まで |
後継者承継支援型の承継者には、小規模事業者が挙げられています。ここでいう小規模事業者とは、中小企業法で定められた事業者で、従業員の人数は20人以下です。ただし、展開する事業が商業・サービス業であれば、従業員の人数は、5人以下としています。
廃止や集約を伴う場合
事業承継のタイプ | 承継者 | 補助率 | 補助金の上限 | 承継に合わせた取り組み |
後継者承継支援型 | 個人事業主・小規模事業者 | 2/3 | 600万円まで | 親族からの承継 外部の人材を雇用する ※事業再編・事業統合支援型に当てはまる場合は、該当者と認められません |
個人事業主・小規模事業者を除いた者 | 1/2 | 450万円まで | ||
事業再編・事業統合支援型 | 採択結果で上位に入った者 | 2/3 | 1,200万円まで | 合併、会社分割、株式・事業譲渡、株式交換・移転、M&Aなど |
採択結果で上位に入らなかった者 |
1/2 | 900万円まで |
募集補助対象
事業承継補助金の交付を受けられる者として募集要項に記された内容を列挙します。後継者承継支援型と事業再編・事業統合支援型それぞれの内容は、以下のとおりです。
後継者承継支援型
後継者承継支援型とは、地域に活力を与える中小企業に向けられた支援です。事業承継に合わせて事業の革新・事業の転換などを図る企業とされています。そのほかに挙げられているのは、次のような要件です。
【後継者承継支援型の募集対象】
- 大企業からの出資を受けていたり、役員を迎え入れていない者
- 国内に住んでいる個人、国内に事業所を設置する法人である者
- 地域振興・経済の活性化に取り組む者
- 申請前や定めた期間内に、法に反した行為を行っていない者
- 事業を譲り渡す者、事業を承継する者、承継する側の役員が反社会的組織に属していない
- 反社会的組織から資金を受け取っていないこと
- 経済産業省から、補助金などの交付について、停止命令を受けていない者
- 事業承継補助金事務局が手にした情報について、公開されることを厭わない者
- 対象者が個人事業主である場合は、青色申告を行っていること
- さらに、確定申告書のBと所得税青色申告決算書のコピーを資料として提出できること
事業再編・事業統合支援型
事業再編・事業統合支援型とは、地域の経済に力を尽くす中小企業に向けた支援制度です。補助金の交付には、事業承継に伴って、事業再編・統合を行うことを条件としています。そのほかの項目は、後継者承継支援型と同様です。
補助対象経費
事業承継補助金の募集要項には、交付の対象となる経費が記されています。どのような経費に補助金を充てられるのでしょうか。後継者承継支援型と事業再編・事業統合支援型に分類して、経費と認められる項目を取り上げてみます。
後継者承継支援型の対象経費
【対象経費1・主な経費】
- 対象事業のために雇用した従業員への給料
- 事業を廃止する・申請するときの資料作成代
- 拠点・事務所・駐車場を借りるための賃貸料
- 仲介業者に支払う物件・駐車場の仲介料
- 新たな拠点を建てるための工事費用
- 対象事業で使用する製品の試作費用
- 国内外で特許を取得するときにかかる経費
- 事業を行うために、士業など専門家に支払った費用
- 対象事業のアピール・販売網の拡大ために支払った旅費
- 市場調査で支払った費用
- 宣伝のための広告費
- 対象事業の一部を外注・委託したときの費用
【対象経費2・廃業・集約に関する経費】
- 廃業の手続きで士業に支払った資料作成代
- 承継する事業の廃止・集約によって行われた、在庫の処分・設備の解体にかかった費用
- 受け継ぐ事業の廃業に要した、施設や土地などの原状回復費用など
事業再編・事業統合支援型の対象経費
事業再編・事業統合支援型の対象経費は、後継者承継支援型とほぼ同じといえます。違う点は、設備や使用する機器を移転・移設する費用が含まれていることです。
事業再編・事業統合支援型では、事業を別の会社に譲渡したり、2つの会社が合併したりと、設備・機器を移動することが考えられます。そのため、廃業・集約で発生する移転・移設費用が、募集要項に含まれているのです。
5. 事業承継補助金の申請書のポイント
事業承継補助金の申請を行うためには、募集要項と交付申請の手引きに書かれている書類を用意・提出する必要があります。
具体的には、どのような書類を用意すればよいのでしょうか。ここでは、平成30年度に実施された事業承継補助金を例に挙げて、申請書のポイントを紹介します。
- 事業承継補助金の応募・交付申請に必要な書類
- 申請を勝ち取るためのポイント
必要書類
事業承継補助金の交付を受けるためには、事業承継補助金事務局への応募書類と採択後の申請書類が必要となります。書類のほかにも、CD-ROMの提出が義務づけられている項目があるので注意をしましょう。ここでは、応募と交付申請で提出する書類について紹介します。
- 応募に必要な書類
- 交付申請に必要な書類
それぞれの段階では、以下のような書類を用意してください。
応募に必要な書類
応募のときに必要な書類は、次のとおりです。まずは、後継者承継支援型と事業再編・事業統合支援型に共通する書類を取り上げます。
- 事業計画書
- 補足説明資料
- 住民票(事業を譲る側と承継する側の代表者のもの)
- 認定支援機関の確認書
- 任意で添付する資料
では、それぞれのタイプに限られた書類には、どのような資料があるのでしょうか。募集要項には、次のように書かれています。
後継者承継支援型に必要となる書類
後継者承継支援型に応募するには、次のような書類も用意する必要があります。
- 応募資格を証明する書類(経営に携わったことを示す書類、創業・継承の研修を受けた証明書など)
- 個人事業主が承継する場合は、青色申告書・譲渡側の廃業届・開業届・事業譲渡契約書など(譲渡側の資料も必要)
- 法人が承継する場合は、履歴事項全部証明書、一番近い時期に提出した確定申告書・決算書(同じ会社の中で経営者が交代する場合は、譲渡側の書類のみを提出)
- 特定非営利活動法人は、履歴事項全部証明書、一番近い年度の事業報告書・活動計算書・貸借対照表など
事業再編・事業統合支援型に必要な書類
事業再編・事業統合支援型への応募では、次のような書類の提出が求められます。
- 条件を満たしたこと示す書類(承継側の株主名簿、青色申告書または譲渡側の株主名簿)
- 事業を承継した法人は、履歴事項全部証明書、一番近い時期の確定申告書・決算書など
- 事業を承継した特定非営利活動法人は、履歴事項全部証明書、一番近い事業年度の事業報告書・活動計算書・貸借対照表など
- 経営計画書の認定書
- 地域おこし協力隊員の証明書(任意)
事業承継補助金の申請書
募集要項を満たした書類を送ると、採択結果が送られてきます。事業承継補助金の採択が受けられれば、次は交付に必要な申請書の提出に移ります。用意する申請書は次のとおりです。
【交付申請書類】
- 補助金交付申請書
- 申請する事業の経費明細
- 事業計画書
- 交付申請書類のチェックシート
経費明細については、該当する補助率によって申請書の種類が異なります。補助率を確かめて、申請書の様式を選んでください。申請書類の提出にも期限が定められているため、締め切りに間に合うように申請書類をそろえましょう。
また、申請書を提出する前に事業承継が終わっていた場合は、申請書と一緒に登録変更届を添付してください。
2020年の交付決定日は7月予定となっています。事務局が運営しているホームページで情報が随時更新されていきますので、申請書の期限についても適宜、確認しましょう。
内容のポイント
事業承継補助金の申請にとおるためには、ポイントを押さえておく必要があります。平成30年度に実施された採択では、次のようなポイントが重要視されていました。
- 独創性
- 実現可能性
- 収益性
- 継続性
特に、採択率が低い事業再編・事業統合支援型を選ぶなら、取り上げるポイントを知っておくと、申請がとおりやすくなるでしょう。各ポイントの詳細は以下のとおりです。
独創性
1つ目のポイントは、事業の独創性です。事務局は、自社や個人が培った技術・ノウハウなどを活かし、新しいサービス・商品などを提供し、新しい市場をつくりだすことを条件としています。
そのため、事業計画は市場に登場していない商品やサービス、技術などを生み出す内容であることが望ましいのです。
実現可能性
2つ目のポイントは、実現の可能性です。曖昧な計画では、事業の継続・成功には結びつきません。事業を成立させるためには、しっかりとした事業計画が必要です。対象事業の進め方や取り組む方法を、わかりやすく表しましょう。
そのほかにも、事業に必要な人材・消費者へ届ける販売網の確保も明らかにしてください。これで、実現可能な事業だと認識されます。
収益性
3つ目のポイントは、収益性です。実現可能な事業であっても、対象となる顧客・市場を間違えていては、想定した利益を得ることはできません。
事業を計画するときは、しっかりと顧客・市場を見極めて、適切な方法でサービス・商品を提供しましょう。こうすれば利益が得られると判断され、交付申請の通過を引き寄せられます。
継続性
ポイントの4つ目は、継続性です。補助金を交付しても、すぐに売上と利益が減ってしまえば、地域の活性化を促すことができません。事務局に認められるには、はっきりとした事業内容・事業計画を考える必要があるのです。長い期間、売上と利益を計上できる計画を練りましょう。
また、事業が思うように進まないときの対応策も考えておく必要があります。予想外の事態が起きても、事業を続けられる対策を立てていれば、事務局の評価を上げることが可能です。
6. 事業承継補助金の相談はM&A総合研究所
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7. 事業承継補助金まとめ
平成30年度に実施された改正を中心に、事業承継補助金改正についてまとめました。平成30年度改正内容をベースに今後も継続されていく中小企業のための制度です。内容を把握し、経営革新等支援機関によく相談しながら、制度適用を得て経営に活用しましょう。
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