MOU(Memorandum of Understanding)とは?M&Aにおける基本合意書の効力も解説

取締役 営業本部長
矢吹 明大

株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。

MOUとは、ある時点までに合意されたM&Aの条件に関する基本合意書のことです。それ自体に法的拘束力はなく、その後のデューデリジェンスの結果などの影響で内容が変更されることもあります。今回は、MOUの概要・効力・項目を解説します。

目次

  1. M&AにおけるMOU(基本合意書)とは
  2. MOU(基本合意書)の効力
  3. MOU(基本合意書)に記載する主な項目
  4. オンラインM&A取引でもMOU(基本合意書)は必要?
  5. M&AのMOU(基本合意書)に関する相談先
  6. M&AのMOU(基本合意書)まとめ
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1. M&AにおけるMOU(基本合意書)とは

MOU(基本合意書)とは、意向表明書の受領後、デューデリジェンス(売却企業の精密監査)の時点において、売り手と買い手の間で共通認識がある項目を締結する契約です。「基本合意契約書」と呼ばれる場合もあります。

LOI(意向表明書)と混同される場合もありますが、両者は異なる概念で分けて締結されることが一般的です。MOUはLOIと同様に法的拘束力は強くありませんが、契約の内容に大筋合意したことを意味します。

MOUの中心的効力かつ特徴的項目は「独占交渉権」で、これにより売り手と買い手の交渉の立場が逆転し、買い手が有利の心理状況に変化します。この記事では、M&Aのプロセスのなかでも重要なMOUを解説しましょう。

MOU(基本合意書)とは

そもそもMOUは、契約・条約・協定などが正式に締結される前段階の合意文書(覚書)のことで、日本語では了解覚書と訳される言葉です。MOUという表現は国家間の政府や行政機関が交わす契約に用いられるケースが多く見られます。当事者間の合意内容を書面化したものであり、ほとんどの場合で法的拘束力はなく、当然不履行による罰則もありません。

M&AにおけるMOUは、買い手が売り手に意向表明書を提出した後、また、売り手が複数の買い手と接触し比較検討した後に締結されるその時点でお互いが合意した項目が明文化された契約です。通常、M&Aを検討する会社(売り手)が打診する買い手候補会社の範囲には制限がありません。

しかし、MOU締結により買い手が独占交渉権を獲得すれば、売り手が打診する買い手候補会社の範囲が制限されます。そして、売り手の打診先の範囲の制限は、双方の心理状況を買い手有利へと変化させます。

MOUはM&Aで法的に必須のプロセスではないため、省略される場合も少なくありません。例えば、買い手が上場企業の場合はMOUの締結が適時開示の範囲内なので、MOUを避けて覚書で対応するケースがあります。

MOUに記載される具体的な項目は、買収価格(譲渡価格)・取引日程・独占交渉権・デューデリジェンスの実施要領などです。

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MOU(基本合意書)を交わす目的

MOUは、その段階で互いに合意している事項を確認する目的で締結されるもので、M&Aのプロセスの1つです。しかし、売り手と買い手ではMOU締結のメリットが異なるため、MOU締結の目的にもずれが生じます。

一般的にMOU締結は買い手に独占交渉権を付与する効力を持つことから、買い手側のメリットが大きいとされています。MOU締結に関するお互いの目的(メリット)を把握しておくことで、交渉をスムーズに進めることが可能です。

売り手側

売り手がMOU締結により得られる目的(メリット)は、進行中のM&Aの売買金額・時期・スキームなどをある程度確定できることです。

MOUは弱い法的拘束力しか持ちませんが、心理的や道義的な拘束力は期待できます。実際に最終契約書はMOUをもとに作成されるなど、記載された項目の内容はある程度保証されるのが一般的です。デューデリジェンスの内容や対応スケジュールを明確にし、M&A全体のタスクを整理する目的を達することも可能です。

買い手側

買い手側がMOUを締結する主な目的(メリット)は、独占交渉権を得ることと、M&Aのプロセスを前に進めることです。一般的にMOU締結により買い手が独占交渉権を得るので、売り手が複数の買い手と同時に交渉することを防ぎ、買い手との交渉に集中させるメリットが期待できます。

逆にいえば、MOUに独占交渉権が含まれない場合、買い手企業は当該M&A取引の検討を継続するか否かを改めて検討する必要が生じます。なぜなら、買い手は売り手が当該M&A取引を真摯に検討するかどうかわからないので、当該M&A取引の検討に費やした経営資源が無駄になる可能性が存在するためです。同様の理由で、MOUの締結によりデューデリジェンスの実施に進むことが可能です。

MOUの中で買収価格(譲渡価格)の範囲が定められる場合、買い手が将来負担する買収対価の上限のめどを立てられるメリットがあります。MOUは、買い手にとってM&Aプロセス上の重要な一歩の意味合いを持ちます。

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MOU(基本合意書)を交わすタイミング

売り手側は、自社の買い手候補をひととおり打診・検討して交渉を進める相手を絞り込み、その相手を買い手候補として認めた段階でMOUを締結します。なぜなら、MOU締結により買い手企業に独占交渉権が付与された場合、MOU締結後に売り手は買い手候補に自由にM&Aを打診することが難しくなるためです。そして、一般的なMOUには独占交渉権の項目が記載され、法的拘束力が生じます。

売り手は、売り手の社内で買い手候補の選別がある程度された段階でMOUを交わさざるを得ません。買い手側は、NDA締結後に売り手から得た情報を基礎として意向表明書を作成・提出した後、双方で合意した事項に関してMOUを締結する流れを取るのが一般的です。

MOUのひな形は、買い手(もしくはそのアドバイザー)が作成することが多いでしょう。なお、MOU締結後は、買い手が売り手に対するデューデリジェンスを行います。

LOI(意向表明書)との違い

LOIとは、意向表明書とも呼ばれる書類で、MOU(基本合意書)よりも前に取り交わす書類です。売り手と買い手がトップ面談などを行った後など、お互いの信頼関係がある程度構築されたタイミングで取り交わされ、買い手候補が自身の買収意思を表示するために用いられます。

買収意思の表明・買収価格・スキームなどが盛り込まれる一方、MOUに記載される項目である独占交渉権・デューデリジェンスの実施要領などに関する定めは盛り込まれません。もちろん、LOIとMOUを1本の契約で締結する場合、上記すべての内容が盛り込まれた契約が締結されます。

LOIとMOUは契約の形式が異なり、LOIは買い手が売り手に意思表示をするだけで足りるのに対し、MOU締結には買い手・売り手の双方が合意することが必要です。なお、後述のとおり、MOUの一部の項目の除き、いずれにも法的拘束力はありません。

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2. MOU(基本合意書)の効力

MOUは、最終契約書締結までの途中で合意した項目を明文化したものであり、一部の項目を除いて基本的には法的拘束力はありません。MOUの後に行われるデューデリジェンスでM&A条件に影響を及ぼす事項が発見された場合、MOUに記載された条件が変更される可能性があります。特に買収価格は、変動する可能性が高い項目です。

「ディールキラー」と呼ばれる重大な障害が発見された場合、当該M&Aが白紙になるケースもあります。MOUの中で例外的に法的拘束力を持つ項目は、独占交渉権・デューデリジェンスの範囲・裁判所管轄などです。これら項目の拘束力のため、MOUはLOIからさらに一歩進んだ効力を持ちます。

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3. MOU(基本合意書)に記載する主な項目

前述のとおり、MOUは必ず締結しなければならない書類ではないため、M&Aの状況やMOUの目的などによって記載内容が修正される可能性もあります。一般的に、MOUの草稿は買い手が作成します。

MOU締結時は、法的拘束力を持つ項目とそうでない項目を注意して確認することが大切です。ここでは、MOUに記載される代表的な項目を解説します。

①取引価格(M&A価格)と対象

取引価格とは仮合意された株式価値または事業価値のことで、通常はその算出の根拠・金額のレンジ(範囲)・上限などを記載します。MOU締結後のデューデリジェンスで問題点が発見された場合、価格の調整を行う旨を規定するのが一般的です。

逆にいえば、取引価格は将来的に変動する可能性があるため、必ずしも記載しなくてよいとも考えられます。しかし、MOUに記載をすることで、その後の交渉のたたき台としての役割が期待できます。取引の対象とは、株式譲渡の場合には対象株式とその数、事業譲渡の場合には対象事業のことです。

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②使用する手法

ひとことにM&Aといっても、実際の手法にはさまざまな種類があります。例えば、通常の株式譲渡のほかには、会社法上の組織再編行為に該当する合併会社分割株式交換などの手法が挙げられます。

使用する手法によって、会社法上・会計上・税務上の処理が少しずつ異なるでしょう。少しでもメリットのある手法を使用したい場合は、アドバイザーやコンサルタントを起用すると良いです。

取引価格と同様、その後修正される可能性もある事項です。なお、スキームという場合、このM&A手法をさすことが多いでしょう。

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③スケジュール

MOUでは、そのM&Aを遂行するうえでのスケジュールを定めます。最終契約締結日の予定日を定め、そこから逆算してスケジュールを組み立てます。

最終契約締結は、MOU締結してから1〜3カ月後に行うことが一般的です。交渉が難航し、最終契約の締結が後ろ倒しになる場合も多く、その場合はスケジュールを修正します。なお、MOUの有効期間も、最終契約締結予定期間である1〜3カ月と同じにすることが一般的です。

④表明および保証の内容

表明保証条項と呼ばれる項目で、売り手が自社に関する一定の事項を表明し、その内容が正しいことを保証する項目です。具体的には、会計処理が適正に行われていること・簿外債務がないこと・訴訟の提起など経営成績に影響を及ぼす重大事由がないことなどを表明し保証しなければなりません。

売り手に上記を表明させることで、後にそれに反する事項が見つかった場合に、契約解除などを容易に行えるようになります。表明保証条項は最終契約書に盛り込まれ、MOUには盛り込まれない場合も多いでしょう。

⑤独占交渉権の付与

MOUの有効期間中に、売り手がその買い手以外と交渉できない旨を定めるもので、MOUの中でも法的拘束力を持つ項目です。MOUの後に行われるデューデリジェンスは、買い手が外部のアドバイザーに高額の報酬を支払って行うのが一般的です。独占交渉権があることで、買い手は安心してデューデリジェンスを行えます。

⑥デューデリジェンスを行う範囲

デューデリジェンスを行うにあたり、売り手がそれに協力し、経営・財務・労務・契約などに関する情報を提供する旨を定める項目です。100%子会社化するのであれば、その会社に関する一切の情報を提供する必要がありますが、一部事業を譲渡する場合などは、その事業に関連する情報のみを提供する旨を定めます。

⑦公表

上場会社は、証券取引所の上場規定でMOUの締結をM&Aの合意と同一視して適時開示を行うように定められている場合があります。MOU締結に先立って、開示すべきなのかを検討する必要があります。

その一方で、適時開示が必要でない場合であっても、対外的な発表のスケジュールを定めてプレスリリースを行わなければなりません。こうした対外的な公表のスケジュールを定める項目です。

⑧善管注意義務

MOU締結から最小契約書締結までの間に、売り手の経営陣などが自社の価値を毀(き)損するような行為(増減資、重要財産の売却購入など)を、買い手の承諾なしに行わないことを定める項目です。

善管注意義務とは、民法上の用語で「善良なる管理者の注意義務」を持って自社を管理することです。売り手の経営陣などは、MOU締結後、買い手に対する善管注意義務をもって自社を経営する必要が生じます。

⑨法的拘束力の適用範囲

MOUは法的拘束力を持ちません。しかし、独占交渉権の付与・デューデリジェンスの範囲・裁判所管轄などにまで法的拘束力を認めないとなると、MOUの存在が無意味になってしまいます。

そこで、この項目では、MOUの項目のうちでどの部分が法的拘束力を持つかが定められます。取引価格や使用する手法・スケジュールはその後に修正される可能性が高いため、通常は法的拘束力の適用範囲外です。

⑩準拠法と管轄・言語

MOUに関する解釈や紛争に対して適用される法律と、訴えを提起できる裁判所を合意するための項目です。日本企業同士の契約であれば日本法が適用されますが、クロスボーダー案件であればどの法律が適用されるかが論点になります。

4. オンラインM&A取引でもMOU(基本合意書)は必要?

近年、M&Aプラットフォームサービスが複数誕生し、徐々にオンラインを介したM&A取引の数が増加しています。オンラインM&A取引は小規模の会社がメインということもあります。双方がアドバイザーを起用し時間をかけてデューデリジェンスを行う従来型のM&Aと比較すると、コストを抑えてM&Aを行う方向性になるでしょう。

その一環として、オンラインM&Aでは、MOUを締結せずに最終契約書の締結までこぎつけるケースもあります。例えば、売り手がプラットフォーム上のみで買い手を探していて、売り手が他の買い手に打診することがシステム上できない仕組みであれば、MOUを締結しないことが正当化されるかもしれません。

ただし、買い手側としては可能な限りMOUを交わしておきたいと考えているにもかかわらず、プラットフォームを運営するM&A仲介会社が対応してくれないようであれば、信頼できるM&A仲介の専門家にセカンドオピニオンを依頼することも1つの手段です。

5. M&AのMOU(基本合意書)に関する相談先

「M&A・事業承継を検討しているが進め方がよくわからない」「MOUをはじめとする書類の作成方法がわからない」という経営者様やご担当者様は、ぜひM&A総合研究所までご相談ください。

M&A総合研究所は、知識・経験豊富な担当アドバイザーがつき、ご相談からクロージングまでフルサポートします。交渉はもちろんMOUなどの書類作成も丁寧にサポートしますので、安心してM&Aを進めていけるでしょう。

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6. M&AのMOU(基本合意書)まとめ

MOUは、M&A候補先を絞り込み、クロージングまでに持ち込むために重要なプロセスの1つです。MOUの内容をあらかじめ整理・想定しておくことで、MOUを適切なタイミングで取り交わせて、ひいてはM&Aの成功にもつながると考えられます。

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