2023年07月22日更新
事業承継で親族・従業員に株式を承継する方法・ポイントを解説!株価はどうなる?
事業承継における内部承継は、親族への承継と役員・従業員への承継があります。外部承継はM&Aまたは、会社の外部から経営者を招へいし引継ぐ方法です。本記事では、事業承継で親族・従業員に株式を承継する方法やポイント、株価などについて紹介します。
目次
1. 事業承継とは
事業承継とは、経営者が引退して後継者に経営をバトンタッチすることです。企業の経営を信頼できる人に引継ぐことを事業承継といいます。より詳しく事業承継の定義や事業承継先について確認しましょう。
定義
日本における企業の多くを占める中小企業は、経営者の経営手腕が強みや存続の基盤になっていることが多い一方、経営者の引退がいつかは必ず訪れます。
経営者の引退にあたって発生するのが事業承継です。企業の経営を信頼できる後継者に引継ぐことですが、「誰」に引継ぐかを決めるのが肝心要の作業です。
できるだけ早い段階から準備を行っていくことが、事業承継を成功させるための近道といえます。
事業承継先
事業承継先には、以下の内部承継と外部承継があります。
内部承継
内部承継は、経営者本人や企業の関係者に経営を引継ぐものです。内部承継には以下の2とおりがあります。
- 親族
- 役員(従業員)
かつて事業承継といえば、ほとんどが内部承継であり、中でも親族への承継(親族内承継)が当たり前でした。内部承継をする方が会社のことをよくわかっている人に譲り渡せるからです。
また、時間をかけて経営者としての教育や引継ぎができます。さらに、従業員にとっても社風があまり大きく変わらないため、メリットは大きいです。
しかし、近年は内部承継をするにも適切な後継者が見つからないと悩む経営者が多くなっています。後継者がいないことで廃業を選ばざるをえないケースもあります。そこで増えてきた事業承継方法が、外部承継です。
外部承継
外部承継は、親族以外や自社の役員(従業員)以外の第三者に経営を引継いでもらう方法で以下の2つがあります。
- M&A
- 外部経営者の招へい
M&Aは会社や事業の一部を買取ってもらう方法です。もともと事業承継が目的ではないのですが、有力な後継者がいない場合の事業承継問題の解決策として最近では多くなってきています。
外部経営者の招へいは企業の外にいる人材から後継者を募集して引継いでもらう方法です。
周囲に適切な後継者がいないとお悩みであれば、M&Aによる外部承継の検討をおすすめします。M&A総合研究所では、経験の豊富なM&Aアドバイザーが、親身になって案件をフルサポートいたします。
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事業承継される要件
事業承継される要件には、以下の3点があります。
- 経営権
- 株式
- 知的財産
①経営権
事業承継では通常、元の経営者の地位を後継者にそのまま引継いでもらいますので、経営権もそのまま後継者に移ります。したがって、経営権は株式の承継とほぼイコールです。
②株式
経営権を名実ともに後継者に引継ぐには、株式の承継も必須です。会社の支配権を握るのは会社の株を多く持っている人ですので、後継者は最低でも過半数の株式を取得する必要があります。
株式の承継は、譲渡、売買、相続などの方法で行われますが、いずれの場合も株の取得資金や税金の問題が絡んできます。
③知的財産
知的財産は、人材、技術、技能、ブランド、経営理念、顧客とのネットワークまで多くありますが、つまりは無形で単純に数字で測定できない資産のことです。
中小企業の場合、知的財産は経営者個人に帰属していることが多いため、知的財産の後継者への引継ぎもじっくり時間をかけて行う必要があります。経営権や株式を単に引継いだだけでは承継されないので注意が必要です。
事業承継の必要性
社会の高齢化が進み、中小企業における経営者の平均年齢も上がっています。休廃業や解散をした企業の数も大幅に増え、多くの会社で経営者は高齢です。
会社が事業を永続的に続けるためには、事業承継をどこかの段階で実施し、経営者を交代しなければなりません。事業承継をしなければ、いつかは廃業となるでしょう。
2. 親族を事業承継の後継者とする場合(親族間承継)
親族間承継は、経営者の子息が後継者となる場合がほとんどです。
経営者の死亡や病気などで一時的に兄弟や夫人が引継ぐこともありますが、ここでは経営者が元気なうちに子息に承継する場合を考えます。
親族間承継をする場合のポイントや注意点、流れを確認していきましょう。
親族を後継者として株式を承継する際のポイント・注意点
親族を後継者として株式を承継するにあたり、遺言や贈与に関する遺産トラブルに注意が必要です。
親族間の事業承継でよくあるのは、遺言や生前贈与の方法で後継者に事業用の資産や株式を集中させることです。これは、基本的に他の相続人との間で不公平になります。
遺言や生前贈与の方法では、後継者以外の相続人には遺留分の権利(最低限度の資産承継の権利)があります。後継者以外の相続人へも配慮して、後継者への株式資産の承継を進めなければなりません。
相続人全員の理解が初めからあることが望ましいですが、議決権制限株式の利用や経営承継円滑化法の「民法の特例」を活用する方法もあります。詳しくは弁護士事務所などで相談に乗ってもらえます。
親族に事業承継する際の流れ
親族に事業承継する際は、以下3点のステップを踏んで行いましょう。
①関係者への周知と理解を求める
経営者の同族をはじめ、社員や取引先などの関係者に理解してもらうことが重要です。理解してもらうことをおろそかにすると、同族内での相続争いや社員・取引先の離反などの問題が起こりかねません。
単に公表するだけではなくきちんと説明して理解を得られる計画づくりを行う必要があります。
計画を作成したら、行動すべきことは以下のとおりです。以下はそもそも計画を作る際に、どのように進めていくか検討しておくべき事柄でもあります。
- 後継者候補との方針の共有(特に、後継者候補が複数いる場合は注意)
- 社員や取引先・金融機関へ事業承継計画を公表し理解を求める
- 将来の経営陣の構成を視野に入れて、役員・従業員の世代交代を準備
②後継者の教育
誰を後継者にするにしても、いきなり経営権を与えただけでは不十分です。しっかりと経営が行えるだけの能力を磨きあげなければなりません。
後継者の教育が最も時間のかかるプロセスであり、10年かかると考えておくのが一般的です。年単位で計画して進める必要があります。後継者のキャリアにもよりますが、一般的に考えられる流れは以下のとおりです。
【社内での教育の例】
各部門をローテーションさせる⇒責任ある地位に就ける⇒現経営者による直接指導
【社外での教育の例】
他社での勤務を経験させる⇒子会社・関連会社等の経営を任せる⇒セミナーなどの活用
③株式・財産の分配
経営者が名実ともに経営権を握るためには、株式を過半数以上持っていることが必須であることはすでに述べたとおりです。
加えて、株主総会で重要事項を決議するために必要な3分の2以上の株式を持っていることが望ましいでしょう。後継者が固まった時点で株式が分散している場合は、可能な限り買取りなどを進めてください。
買取りを実施するには、後継者以外の相続人への配慮も必要です。生前贈与や遺言を用いる場合でも、他の相続人の遺留分による制限があることに注意しなければなりません。
親族に事業承継する方法
親族間で事業承継する方法は、株式の承継方法により以下の3点があります。
- 相続
- 贈与
- 売買
相続による方法
相続による承継とは、経営者の生前には事業承継を行わず、相続が発生した際に後継者に承継させる方法です。
何もせず経営者が亡くなった場合は、相続時に株式が法定どおりに分散してしまうでしょう。相続による承継を行うためには必ず遺言を作成のうえ「後継者へ事業に関する資産などを相続させる旨」を明確に記載しておく必要があります。
誰にも相談せず勝手に進めた場合、相続による承継は思わぬトラブルに発展することもあります。専門家に相談しながら対策を取りましょう。
贈与による方法
経営者が生きているうちに、持っている自社株式などの資産を後継者に贈与する方法です。
生前贈与の贈与税は、相続税の場合よりも移転財産(自社株式など)の評価額あたりの税率が高いため、まとめて贈与しようとすれば税金負担が重くなります。そのため、以下の方法も考えられます。
【暦年課税贈与】
贈与税の基礎控除(非課税枠)である年間110万円の範囲内にとどめて、数年かけて贈与していく方法です。暦年課税贈与といいます。
【相続時精算課税制度】
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫に対して、累計で2,500万円までの財産を非課税で贈与できる制度です。それを超えた部分には、一律20%の税率で課税されます。ただし、相続発生時に過去の贈与分の課税額と相続分の課税額の両方を収める必要があります。
売買による方法
後継者が、経営者の持つ株式などを買取る方法です。つまり、普通の株式売買です。
売買による方法では、相続や贈与の場合には配慮が必要な他の相続人の遺留分がありません。また、贈与税や相続税が課税されることもありません。
しかし、後継者が自社株式などを買取るための資金力が必要です。
親族に事業承継するメリットとデメリット
親族間で事業承継する場合のメリットとデメリットを確認しましょう。親族間承継がベストな選択であるかを判断するための材料となります。
中小企業は事業承継税制の対象(税金面)
親族間および親族外の事業承継は、事業承継税制の対象です。親族間の事業承継は必ず親族の誰かしらに納税が発生しますが、事業承継における相続や贈与は通常より税金負担の軽減が図られているのがメリットです。
事業承継税制は、2008年に成立した「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」によります。事業承継に伴う税金負担の軽減などで、事業承継円滑化のための総合的支援策を講ずることが目的です。
この制度においては、中小企業の後継者が先代経営者からの贈与または相続により取得した非上場株式にかかる相続税・贈与税の一部の納税が猶予されます。
利用するにあたっては、5年間の雇用維持を始めとする制度要件に合致することについて、都道府県知事の認定を取得していることが前提です。
その認定のもと一定要件を満たしている場合に限り、納税が免除されます。自社への適用可能性については都道府県の役所などで相談しましょう。
贈与税が免除される要件は以下のとおりです。
- 後継者(受贈者)の死亡
- 特例経営贈与承継期間中、やむを得ない理由から会社代表権を失った日以後の「免除対象贈与」の実施
- 特例経営贈与承継期間の経過後における「免除対象贈与」の実施
- 特例経営贈与承継期間の経過後における会社の破産手続き開始決定
- 特例経営贈与承継期間の経過後に事業継続が困難となって会社を譲渡・解散する場合
2018年度の税制改正では、より一層事業承継がスムーズに進むよう、制度の適用拡大や要件の緩和が行われています。こちらも詳しくは、役所に相談しながら経営者自身や後継者の状況に照らし合わせての検討が望ましいです。
株価への影響
親族間で株式の生前贈与や譲渡が行われる場合、課税関係の基準となる価額(時価)は相続税評価額です。
一方で、過去の未処分利益の蓄積により内部留保(純資産額)が潤沢である会社においては、相続税評価額は高く算出される傾向にあります。実際に自社株式を移転させた場合に贈与税や株式譲渡所得税の税金負担、および株式購入の資金負担などが高くなってしまう可能性があるでしょう。
そこでよくあるのが、組織再編成を含めた会社規模の変更、配当性向の見直しをつうじた純資産額の縮小など自社株式の評価額引下げ対策です。
ただし、著しく経済合理性を欠く方法で行われた場合は、納税額が否認されるといった税務リスクが高くなります。株価的には本来の企業価値向上とは相反する方向に動かざるを得ないこと、それによる税務リスクは親族内承継のデメリットです。
社員への影響
現経営者の子どもが事業承継するのは、今でも日本では受け入れられやすいです。社員や取引先の理解を得やすいのはメリットといえます。
社員に反発されると、モチベーションが下がって企業の生産性が落ちてしまいます。取引先や金融機関から不信を買うと、後の企業経営が難しくなるでしょう。こうしたリスクは親族内承継には少ないといえます。
3. 役員や従業員を事業承継の後継者とする場合(従業員承継)
会社の内部、つまり役員や従業員へ事業承継する場合です。こちらも経営者が元気なうちに、後継者に引継ぐケースで考えます。従業員承継をするときのポイントや注意、流れを確認しましょう。
役員や従業員を後継者とする際のポイント・注意点
最近は親族内で後継者を見つけるのが困難になっていることから、社員の中から後継者を選定することも多いです。
ただし、これには早い段階から十分な準備を行う必要があります。後継者の教育と育成が必要なのはいうまでもありませんが、社員への事業承継の場合、教育と育成のための社内体制も経営者自らが力を入れて整備しなければなりません。
後継者となる役員・従業員を教育・育成しても、会社の他の社員が協力しなければ事業承継は成功しませんが、後継者となる役員・従業員には親族内の場合における血縁によるバックボーンはありません。
後継者だけでなく、最終的には他の社員の協力と賛同を得られてこそ、円滑な承継が可能となることに注意してください。
会社に詳しい人材に任せる
従業員承継には、経営者が長い間一緒に仕事をしてきた従業員から後継者を選択できる大きなメリットがあります。リーダーシップがあり人望が厚いなど、会社が必要とする人材を選べます。ある程度の実績があるので、育成の手間もかけずに済むでしょう。
長く働いている従業員は、会社の事業や業界における商慣習の実務、企業文化も理解しているので、ほかの従業員、取引先、金融機関からも受け入れてもらいやすいです。
ただし、先代経営者の手法を踏襲する後継者が多く、経営環境の変化に合わせて新しい取り組みが求められる際、後手に回る可能性があります。経営者としての適性を見極めるために複数の候補者に競わせると、派閥争いとなることもあるでしょう。
候補者の気持ちを配慮しつつ、選定を進めることが大切です。
事業承継の計画を立てる
優秀な人材でも、突然経営に携わり成功できる能力はないでしょう。経営者として後継者を育成する期間が要ります。
1年目は取締役として社内の役員や従業員と交流し、後継者として周知してもらいましょう。次の年は、常務の立場で取引先を回ります。3年目は副社長に昇格させ、金融機関と交渉させるとよいでしょう。このステップで、経営者としての考え方や判断を伝授するのです。
また、人事評価制度など会社の体制を見直します。先代経営者が創業者であり、カリスマ性があるケースでは、従業員が黙って経営者に従っていることがあるので、溜まった不満が事業承継によって噴出することもあるでしょう。そのため、透明性や公平性のある社内制度を整えておかなければなりません。
経営全般に関する学習支援も行いましょう。実践はもちろんのこと、セミナーや勉強会などに出席させ経営戦略、マーケティング、人事、財務、組織運営などの知識や技能を磨かせてください。セミナーなどでできる人脈が、後継者の大きな価値にもなるでしょう。
後継者の資金を確保する
従業員承継では、後継者の株式取得が高いハードルです。従業員に自社株式を渡すために、経営者は不慮の事態に備えて遺言書で明言しなければなりません。相続人の遺留分についても考えましょう。親族外に自社株式を相続や贈与で譲ることに関して、親族の合意を得なければ、内紛が生じることもあります。
後継者と経営者の親族の関係を整えるには、無議決権株式や配当優先株式などを用いて、自社株式を相続人などに分配する方法もあるでしょう。経営承継円滑化法に基づく金融支援、事業承継に伴う相続税・贈与税への対策は、従業員承継でも活用できます。
経営者が後継者の従業員へ有償で自社株式を譲渡するケースもよく見られます。後継者にとっては、取得資金の確保が課題となりますが、減額してしまうと経営者が退職してからの資金が減るでしょう。そのため、後継者が経営者へ分割で支払う、金融機関やファンドから資金を調達するなどの方法が考えられます。
経営者が自社株式を有した状態で後継者に会社を委ねた場合は、所有と経営の分離が生じます。経営者と後継者の意見が違うケースでは、従業員や取引先などが混乱する原因になるので、特に中小企業は、所有と経営の分離になる事態は避けましょう。
役員や従業員に事業承継する際の流れ
役員や従業員に事業承継で経営を引継いでもらう場合、特に重要な手順は以下の3点です。
- 関係者への周知と理解を求める
- 経営・財務の透明化
- 資金面のサポート
①関係者への周知と理解を求める
親族間の事業承継であれば社内・社外からも理解が得られやすいですが、親族外の事業継承の場合は必ずしもそうはいきません。
社員の中で「同僚が後継者候補になると面白くない」と反発を招くケースがあります。取引先などの社外からも予想外のクレームがつくこともしばしばあるので、親族間の事業承継の場合より、社内や外部に丁寧に理解を求める必要があります。
通常は経営者個人が差し入れている会社の借入金の保証や担保も、ほとんどの場合は後継者に引継いでもらう必要が生じるでしょう。
金融機関にそれをスムーズに了承してもらうためにも、後継者を前もって紹介して定期的に金融機関との交渉を担わせるなどで、丁寧に理解してもらいながら進める必要があります。
②経営・財務の透明化
中小企業では、経営者の財産と会社の財産が明確に線引きされていないことがあります。経営者個人が利用している会社名義の高級外国車やゴルフ会員権などはよくある例です。
親族外の事業承継では、承継後に経営者と後継者のつながりが親族内の場合に比べてはるかに薄くなります。こうした財産などを後継者も理解しておらず曖昧なままだと、後々混乱をきたしかねません。
会社経営に直接必要のない資産の整理などを積極的に行い、経営・財務を透明化することが親族外の事業承継の場合は特に必要です。
③資金面のサポート
親族外の事業承継の場合、通常であれば後継者は経営者の所有する株式を買取るか贈与を受けます。
どちらにせよ問題になってくるのが資金面です。親族外の後継者は株を入手するための資金力に乏しいことが大半です。その場合は、株式取得資金として役員給与を増額するなどの方策を検討する必要があります。
また、多くの中小企業では会社の借入金に対して経営者自身の保証や担保を差し入れています。これを後継者に可能な限り負担なく引継いでもらうためにも、後継者が債務保証できる額まで会社の借入金を減らすなどの対策を取りたいところです。
役員や従業員に事業承継する方法(株式の動き)
株式の動きから見た事業承継の方法には、以下の3点があります。
- 株式を売却する
- 株式を贈与または譲渡する
- 経営権のみを譲渡する
①株式を売却する
経営者が株式を売却して、後継者が取得する方法です。最も単純でわかりやすい方法といえます。
ただし、問題は中小企業といえども自社株式の株価が数千万円から数億円を上回ることがあり、サラリーマンであった役員や従業員個人が、このような大金を用意して株式を買取ることはほぼ不可能です。
そこで、株式の売却による手法の中で取られる手段として、以下が考えられます。
株価を意図的に下げる
例:経営者が退職金を多くとって資産を減らす
株式取得資金を分割して出す
例:後継者の給与に株式買取りの資金を上乗せする
銀行やファンドから資金を調達
例:借入金を活用したLBOスキームなど
②株式を贈与または譲渡する
株式の売却には後継者の資金的な問題があるので、それが解決しないなら株式を贈与する方法があります。ただし、この方法では後継者に贈与税が発生するでしょう。
③経営権のみを譲渡する
後継者には株式を売却せず、経営権のみを渡す方法です。
しかし、株主総会での普通決議では2分の1以上の賛成が必要で、特別決議では過半数の株主が出席したうえで、出席者の3分の2以上の賛成が必要になります。
所有と経営が分離した状態は、後継者が会社を運営するのに旧経営者の了承を得ながら進めなければなりません。中小企業のほとんどはそのような状態を前提としていませんから、なにかと運営に支障をきたすことが考えられます。
この解決策の一つとして、無議決権株式(種類株式)の大量発行の方法もあります。
役員や従業員を後継者とするメリットとデメリット
役員・従業員に承継する場合のメリットとデメリットを見ていきましょう。
中小企業なら事業承継税制が利用可能
親族内承継の項目で記載した事業承継税制は、後継者が親族でなくても適用されます。つまり、役員や従業員に事業承継する場合でも、事業承継税制の利用は可能です。
内容は同じなので説明は省きますが、都道府県の認定が必要ですので詳しくは相談してみましょう。
株価への影響
経営者が株式を後継者に売却する場合は、株価が高いほど経営者にとっては売却益が多く良い結果になりますが、後継者には前述の株の買取り資金の問題があるので、不都合な状態になります。これは、親族内の売買では同族内のお金の流れのみだった場合とは、また違った問題です。
したがって、本来の株価より低い金額での売却も少なくありません。ただし、この方法でも贈与税などは売却価額とは別に税金が算出されることに注意が必要です。
もちろん、贈与税も株価が高いほど高額になるので、株価対策がよく行われます。この場合の税務リスクのデメリットも、親族内承継の場合と同様です。
社員への影響
役員・従業員への事業承継は親族内におけるバックボーンがない分、能力と人柄による人選がすべてです。後継者を選ぶにあたっては、経営者としての資質があることはもちろん、人柄やコミュニケーション能力も重要なポイントとなります。
また、後継者に適任な人材がいても、本人が経営者になることを希望するかどうかは別問題です。本人が理解したうえでの承諾を得なければなりません。
後継者以外の社員が快く思わないことも、親族内承継に比べたら発生する可能性が高いです。親族外承継は人選および社員への周知のハードルが高くなることはデメリットといえます。
ファンドを利用した事業承継
資金力のない経営幹部に事業を引き継ぐための新しい方法として、MBO(経営陣が参加する買収)ファンドを用いた事業承継があります。これは、経営者や親会社が持つ株式をファンドが買い取って、経営は新しくトップとなる幹部社員などへ任せ、数年後の株式公開やM&Aで投資資金を回収する仕組みです。
以前は売り上げが数十億円を超える規模の会社を対象とするファンドが多い状況でした。しかし、最近は売り上げが10億円くらいの会社に投資するファンドも出ています。
ダイ精研の創業者は、持ち株を約3億円で「事業継承・第二創業支援ファンド」へ売却し、ファンドは専務を社長に昇格させて経営を任せている事例もあります。
4. 外部の第三者への事業承継(M&A)
M&Aも事業承継の有効な解決手段の一つです。適切な事業承継先が見つからない場合は、はやめにM&Aを活用した事業承継も視野に入れましょう。
M&Aで事業承継するメリットを確認しましょう。
中小企業がM&Aするメリット
M&Aによる会社売却では、外部に広く後継者としての事業承継先を探せ、雇用関係や残債務もうまくいけばそのまま引継げます。比較的短期間で会社の整理をし、育てた事業を存続させることが可能です。
譲渡の際に顧客や取引先企業、金融機関との契約も維持されます。買い手側にとって、その後の事業も滞りなく行えるので、大きなメリットです。
経営者が創業者である場合には創業者利潤を得ることも可能です。創業者利潤とは、実際の投入資金と株式資本の総額の間に生じた創業者の利益をいいます。
M&A・会社売却はもともと事業承継のための手法ではないですが、このように中小企業の事業承継においてメリットは大きく、近年、増加しています。
中小企業がM&Aする際のハードル
M&Aによる事業承継はメリットも大きいですが、ハードルとなるのは適切な買い手を探すことと、その後の交渉です。端的にいえば、このハードルが越えられずに売れないことも少なくありません。売りたい事案に対して5%程度しか売れないともいわれています。
M&Aで事業承継するならM&A総合研究所へ相談を!
M&A総合研究所は、事業承継を目的とした中小企業によるM&Aも多く手掛けるM&A仲介会社です。M&A総合研究所では、知識や経験の豊富なM&Aアドバイザーが、親身になって案件をフルサポートいたします。
料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です。(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります。)無料相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
5. M&Aを活用した事業承継をするときの流れ
M&Aを活用して事業承継をするのであれば、事前に流れを確認しましょう。流れは以下のとおりです。
①M&A仲介会社へ相談
当事者同士でM&Aを行うことも不可能ではありませんが、仲介会社などの専門家に相談して進めていくのが一般的です。
相談先はM&A仲介会社とM&Aアドバイザリーが一般的ですが、銀行や信用金庫などの金融機関、事業引継ぎ支援センターなどの公的機関でも相談できます。
売却する企業が大規模な場合は金融機関、中小企業の場合はM&A仲介会社・M&Aアドバイザリー・行政機関に相談するのがおすすめです。
②事業承継先の選定
M&Aによる事業譲渡・株式譲渡では、まず売り手の要望に合う買い手を数十社くらい洗い出し、さらに精査して数社程度に絞ります。
次に、その中から特に有力な買い手候補に連絡をとり、具体的な交渉へと進んでいきます。選定では、譲渡金額などの要望に加えて会社への想いや経営理念など、精神的な要望ともいえる部分もアドバイザーに伝えましょう。
③基本合意書の締結
買い手候補と具体的な交渉に入り基本的な合意が得られると、基本合意書を締結して最終合意に向けて本格的に動き出します。
基本合意書には譲渡価格や取引のスキームなどを記載しますが、あくまで基本的な合意であるため後で変更も可能です。
仲介会社によっては、基本合意の時点で「中間金」という報酬が発生することもあります。中間金が発生するかどうかは仲介会社によって異なるため、報酬体系を事前にチェックしましょう。
④デューデリジェンスの実施
基本合意書を締結したら、相手先企業の内容を詳しく調べるデューデリジェンスを実施します。財務状態を調べるファイナンシャルデューデリジェンス、事業内容を調べるビジネスデューデリジェンスなどを実施するのが一般的です。
慎重を期すなら、違法行為や訴訟の履歴を調べるリーガルデューデリジェンス、過去の税務処理について調べる税務デューデリジェンスなども実施できます。
⑤最終契約書の締結
デューデリジェンスの結果、相手先企業に問題がないとわかり両社が納得すれば、最終契約書の締結をします。最終契約書は、事業譲渡の場合は事業譲渡契約書、株式譲渡の場合は株式譲渡契約書です。
最終契約書を締結すると、事業譲渡・株式譲渡契約を取り消せないので、内容は慎重に吟味してください。
⑥クロージング
最終契約書が締結されて事業譲渡・株式譲渡が確定すると、実際の譲渡手続きを行うクロージングに入ります。事業譲渡の場合は手続きがやや複雑になるので、クロージングにある程度の期間が必要です。
すぐに引退を考えている場合は、逆算して事業承継の準備にとりかかりましょう。
6. 事業承継先によるメリット・デメリット比較
これまでに記載したことを踏まえて、「親族」「役員(従業員)」「M&A」による事業承継のメリット・デメリットを一覧にしました。
経営の持続性
経営の持続性の観点では、事業承継直後では親族が最もメリットが大きいです。長期的なスパンで見れば、M&Aが最も成功の可能性が高いでしょう。
メリット | デメリット | |
親族 | 従業員や取引先の理解を得やすい | 親族の後継者に能力がなければリスクは高い |
役員(従業員) | 後継者が長年の役員・従業員であれば、会社のことをよくわかっている | 従業員や取引先の理解は得にくい |
M&A | 買い手とのシナジーによる更なる発展が期待できる | 社風やノウハウの違いから失敗も多い |
株式の移管
M&Aを除けば、株式の移管にあたり経営者本人以外にも必ず税金負担が生じます。特に役員(従業員)への事業承継は、株式の移管の面でハードルが高いです。
株価(資産面)
株価(資産面)は、下記になります。
メリット | デメリット | |
親族 | なし | 自社株引下げをせざるを得ない |
役員(従業員) | なし | 自社株引下げをせざるを得ない |
M&A | 自社株引下げは不要 売買価額はM&Aの手法による評価(相対取引)で、高く売れる可能性がある |
売買価額はM&Aの手法による評価(相対取引)で、安く評価される可能性がある |
株式承継のコスト
株式承継のコストは、下記になります。
メリット | デメリット | |
親族 | 事業承継税制を使える | 後継者に相続税・贈与税の税金負担が発生する |
役員(従業員) | 事業承継税制を使える | 後継者に贈与税の税金負担が発生する 後継者に株式を買収する資金力があることはほとんどない |
M&A | 相続税・贈与税の税金負担は発生しない | 株式を売却した経営者に譲渡所得税が発生する(株式譲渡により株式を売却した場合) |
株式承継の手続き面
株式承継の手続き面は、下記です。
メリット | デメリット | |
親族 | 経営権譲渡と一緒に株式をすべて渡す必然性は少なく、遺言など他の方法も取りやすい | 相続面で後継者以外の親族への理解が難しい場合がある |
役員(従業員) | なし | 後継者にあらかじめ株式の買取資金を出さざるを得ないのがほとんど 経営権だけの譲渡や、ファンドや銀行借入による複雑なスキームが必要になることがある |
M&A | 経営者の株式売却の手続きのみとなる | 部外者との手続きになるので、経営者の思いどおりにはなりにくい |
人員確保と教育
M&Aにおいては、後継者の人員確保と教育は必要ありません。
メリット | デメリット | |
親族 | 後継者の教育への社内の協力は得やすい | 親族内に経営者の資質や希望があるとは限らない |
役員(従業員) | 親族内から探すよりは後継者の選択肢が増える 長年働いた役員・従業員であれば社内のことはよくわかっている |
経営者になることを考えている役員・従業員は少ない 後継者の教育への社内の協力に、労力を要する |
M&A | (後継者の人員確保や教育は不要) | (後継者の人員確保や教育は不要) |
承継にかかる時間
事業承継にかかる時間は、後継者のキャリアによりケースバイケースですが、一般的に考えられるのは以下のとおりです。
メリット | デメリット | |
親族 | 社内・社外への後継者の周知はスムーズに進みやすい | 後継者の育成に時間がかかる |
役員(従業員) | 親族に比べて後継者教育にかける時間は少なくて済む可能性あり | 後継者の育成に時間がかかる 社内・社外への後継者の周知に時間をかける必要あり |
M&A | 後継者育成の時間は必要ない | 買い手候補の選定と交渉に時間がかかる |
7. 事業承継で親族・従業員に株式を承継する方法・ポイントまとめ
事業承継とは、経営者が引退するときに信頼できる後継者に引継ぐことであり、「誰」に引継ぐかを決めるのが重要です。一般的には親族や従業員へ引継ぎますが、選択肢の多い現在ではM&Aを活用して事業承継するケースも増えています。
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