事業譲渡における債権者保護の手続きの重要性|債権者の個別同意は必須?省略できるケースも解説

会計提携第二部 部長
向井 崇

銀行系M&A仲介・アドバイザリー会社にて、上場企業から中小企業まで業種問わず20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、不動産業、建設・設備工事業、運送業を始め、幅広い業種のM&A・事業承継に対応。

事業譲渡を実施する際、債権者保護手続きについて把握しておく必要があります。これに付随して、債権者の個別同意も把握しておくべきでしょう。本記事では、事業譲渡における債権者保護手続きの概要や、事業譲渡における債権者の個別同意についてわかりやすく解説します。

目次

  1. 事業譲渡とは?
  2. 事業譲渡における契約関係
  3. 事業譲渡における債権者保護手続きとは?
  4. 事業譲渡における債権者の個別同意とは?
  5. 事業譲渡における官報公告への通知
  6. 事業譲渡における債権者の異議
  7. 事業譲渡における債権者保護の手続きまとめ
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1. 事業譲渡とは?

事業譲渡とは?

M&A手法のひとつに、事業譲渡が存在します。事業譲渡とは、企業などから事業を譲渡してもらう手法です。事業譲渡では、事業のすべてあるいは一部が譲渡対象となります。

ここでは単純な事業のみではなく、対象となる事業に関するものであれば、資産・設備・不動産といった有形資産から社風・ノウハウといった無形資産まで含めて譲渡される仕組みです。事業譲渡は、M&A当事会社がお互いに譲渡内容を承認することで成立します。

事業譲渡のメリット

事業譲渡のメリットとしてまず考えられるのは、事業の整理の側面です。事業譲渡を行うと、複雑化した事業を整理できます。債務整理や人員整理も事業譲渡のメリットに含めることが可能です。

なお、事業譲渡される側も、事業譲渡を受ける内容によってメリットを享受できます。例えば、新規事業立ち上げの際にノウハウなどを含めて事業譲渡してもらえば、スムーズに事業を展開可能です。事業譲渡では、優秀な人材の確保も実現できます。

事業譲渡のデメリット

その一方で、事業譲渡にはデメリットも存在します。売り手側のデメリットとして考えられるのは、負債の取り扱いおよび株主総会における特別決議の必要性です。そのほか、譲渡時の利益が課税対象となってしまう点もデメリットといえます。

買い手側のデメリットとして考えられるのは、事業譲渡によって従業員や取引先と個別的に改めて契約を行う手間が発生する点です。ここでは、不動産・資産の移転および再契約手続きなどが必要となります。

M&A当事会社のいずれであっても、事業譲渡によりいかにメリットを最大化させてデメリットを最小限に抑えられるかが、事業譲渡後の経営戦略を成功させるポイントとなります。

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事業譲渡の流れ

事業譲渡を行う際の流れを簡単に解説します。事業譲渡を行う際、売り手側は事業譲渡を検討する自社の分析から着手する段取りです。具体的にいうと、自社の事業および人員の必要性を個別的に分析すると良いでしょう。

一方の買い手側では、事業を譲渡してもらいたい分野や、より強固な事業にしたいコア事業などを分析します。ここでは、事業利益とともに、必要な人員も分析すると良いです。売り手側・買い手側ともに、この段階で事業譲渡の目的も明確化しましょう。

次に、事業譲渡におけるマーケットリサーチを実施します。実際に案件を探しながら、相場に見合った譲渡条件なのか、譲渡に値する相手なのかといった視点で徹底的に調査しましょう。この調査次第で、事業譲渡の成功・失敗は大きく左右されます。

事業譲渡における相手会社の調査では、技術や資産だけではなく、財務状況や顧客とのトラブル状況・地域への影響力なども総合的に分析しましょう。自社のみで判断できない箇所は、専門家からサポートを受けながら手続きを進めると良いです。

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2. 事業譲渡における契約関係

ここでは、事業譲渡における契約関係の処理を、以下の3項目に分けて解説します。

  1. 債権の移転について
  2. 債務の移転について
  3. 会社分割の場合

それぞれの項目を順番に見ていきましょう。

債権の移転について

事業譲渡をする企業が債権を抱えていると、事業譲渡によって債権の移転を行うケースがあります。

債権の移転は、事業譲渡により事業のすべてを譲渡する場合だけでなく事業の一部を譲渡するケースも同様に、当事会社の承諾によって行われる仕組みです。

債務の移転について

事業譲渡における債務の移転では、債権者が不利を被るおそれがあります。事業譲渡を行う会社同士の承諾はもちろん、債権者への通知による個別同意が必要となるケースもあるでしょう。

事業譲渡における債権者への通知による個別同意が必要となるのは、債務の移転によって事業譲渡された会社が債務のすべての責任を負う場合などです。事業譲渡によって債権者側がリスクを負うため、債権者への通知が必要となります。

その一方で、事業譲渡における債権者への通知が不要な場合もあります。それは、事業譲渡により債務を移転させるものの、債務の支払い債務を事業譲渡前の企業と事業譲渡後の企業が負う場合です。この場合には、債権者への通知により個別同意を取り付ける必要がありません。

なお、債務者への通知による個別同意の承諾が必要ない場合であっても、事業譲渡を行う企業同士の個別同意による承諾は必要となります。

会社分割の場合

事業譲渡の手法ではなく、会社分割の手法を用いて事業を引き継ぐ方法もあります。会社分割とは、事業のすべてまたは一部を切り出して外部の会社に引き継ぐ方法です。つまり、会社分割でも事業を譲渡できます。会社分割の方法は、以下の2つです。

  • 新設分割
  • 吸収分割

それぞれの方法を詳しく紹介します。

新設分割の場合

新設分割は、新設会社に承継する分割方法です。新たに設立した企業に、既存会社の事業のすべてまたは一部を引き継ぎます。

新設分割における契約関係は、新設される会社に資産・財産・債権などを移動させることから、各種手続きが必要です。債権者への通知による個別同意などの承諾も求められます。

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吸収分割の場合

吸収分割は、もともと存在する会社に承継する分割方法です。ここでも新設分割と同様に、債権者への通知による個別同意などの承諾をはじめ、各種契約関係の承継手続きが求められます。

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詐害行為が行われた場合の債権者保護

2014年に会社法の一部が改定されたことで、会社分割で詐害行為が行われた場合には債権者が保護されるようになりました。

詐害行為とは、債務者が破産を行う場合に破産の処理で財産を意図的に減少させる行為であり、債権者に対する弁済が正当に行われない事態を引き起こします。

債権者からすると、詐害行為は不利益ばかりをもたらす行為です。会社分割による詐害行為は、裁判に発展するケースも多く見られます。

詐害行為は、従来の債権者は成すすべがありませんでした。しかし、会社法の改正により詐害行為に対する罰則が設けられたことで、詐害行為の防止効果が期待されています。ただし、詐害行為として認められない事例も少なくないため注意しましょう。

詐害行為は、債権者にとって不利となるケースが多く見られます。詐害行為と思わしき行為は、弁護士などの専門家に相談を持ちかけると良いでしょう。

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3. 事業譲渡における債権者保護手続きとは?

債権者保護手続きとは、事業譲渡などのM&Aを実施した際に、債権者の利益を保護する手続きです。ここからは、事業譲渡における債権者保護手続きの概要や、債権者保護手続きが必要な組織再編行為を中心に紹介します。

事業譲渡の場合は不要

事業譲渡を実施する場合は、債務の移転がなければ債権者保護手続きは不要となります。なぜなら、事業譲渡による債務者の変更がないためです。

その一方で、事業譲渡により債務を移転する場合は、個別にその契約相手方の同意が必要となります。

商号続用における債権承継について

事業譲渡後、買い手が売り手の商号も引き継ぐ場合、買い手は売り手が負っていた債務に対しても、弁済責任を負わなければならないため注意が必要です。

なぜなら債権者側は、商号を続用していると売り手がそのまま事業を継続していると誤解するケースはあり得ます。M&Aの契約書は当事者以外に開示されることはなく、買い手が何を引き継いでいるのかの詳細は不明です。したがって債権者は正確な状況を把握できず、異議申し立てや支払い請求の機会を逃してしまうでしょう。

同じ商号を使い続けている場合、債権者に不利益が発生する可能性が高いため、買い手は債務弁済の責任を負うと会社法で定められています。ただし免責の登記を行っていれば、支払い義務は生じないでしょう。

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債権者保護手続きが必要な組織再編

事業者は経営状況によって、会社分割・合併などを行います。ここでは事業・資産・財産なども譲渡されるため、債権者からすると会社分割や合併は無視できる行為ではありません。

こうした組織再編行為を実施する場合、債権者への通知をはじめとする保護手続きが必要となります。そして、通知を受けた債権者が組織再編を承諾しない場合、異議の申し立てをさせて保護を図る仕組みです。

債権者保護手続きが必要となる組織再編行為として、以下の4つを紹介します。

  • 吸収分割
  • 新設分割
  • 合併
  • 株式交換や株式移転

それぞれの組織再編行為の特徴を見ていきましょう。

吸収分割

吸収分割の場合、債権者保護手続きの実施が必要です。なぜなら、債権者に対して事業の引き継ぎに関するリスクを与えるほか、引き継いだ事業自体が負債を抱えている場合にも不利益を生じさせかねないためです。

新設分割

新設分割の場合は、既存の会社から新たな会社に対して事業などが引き継がれます。新設会社は資金力が乏しいなどのリスクが存在する場合が多く、債権者からすると不利益を被りやすいです。この場合も債権者保護手続きが必要となります。

合併

合併も、M&A相手会社の経営状態が良好でないケースでは債権回収が難しくなり、債権者に不利益を与えるおそれがあります。吸収合併新設合併と同様に債権者保護手続きが必要です。

合併契約では、資本金・準備金の額に関する事項の定め方次第で、債権者が引き当てとして把握する資本金・準備金の額を減少させてしまうケースもあります。これも、債権者保護手続きが求められる理由のひとつです。

株式交換や株式移転

基本的に株式交換や株式移転によって債務を抱える会社が完全子会社になったとしても、親会社の債務にはならないため多くのケースで債権者保護手続きは求められません。

しかし、株式交換や株式移転などで完全子会社となった場合、新株予約権付社債の規定が設けられたときには、その完全子会社は新株予約権付の社債権者に対して通知を行わなければなりません。

完全親会社となる会社では、完全子会社の株主に対し交付する対価に完全親会社の株式以外の財産が含まれるときなどに債権者保護手続きが必要となります。

債権者保護手続きが不要なケース

全てのM&Aの手法で債権者保護手続きが必要なわけではありません。ここでは、債権者保護手続きが不要なケースをそれぞれ詳しく紹介しましょう。

債務の移転がない

M&Aを実施した場合でも、債務の移転がなければ債権者保護手続きは不要です。債権者は、これまで通り支払い請求が可能でしょう。債務や資産はそのまま引き継がれ債権者側には何ら影響が及ばないため、債権者保護手続きを実施する必要はありません。

買収側・売却側の一方もしくは両方に請求できる

債権者にとって有利な状況になる可能性もあります。それは併存的債務引受や重畳的債務引受と呼ばれる方法です。

併存的債務引受や重畳的債務引受の方法で債務を引き継いだ場合、売り手と買い手の双方が債務者となります。債権者にとっては一方か両方に債権の請求ができるため、有利になるでしょう。債権者保護手続きは、有利になる場合は対象外となります。

したがって債務を持つ売り手も買い手も、債権者保護手続きを実施する必要はありません。

株式譲渡を採用する

債権者保護手続きが不要なM&A手法の一例は、株式譲渡です。株式譲渡とは、保有する株式を買い手に譲渡することで、会社の経営を承継させる手法をさします。

上場企業でない場合、双方合意のもと株式譲渡契約書を締結して対価が支払われたら、株主名簿の書き換えを行うのみで済ませられるシンプルな取引です。

株式譲渡は株主および株式を譲受する者との取引であり、株式自体はすでに発行されていて出資の支払いも済んでいます。以上のことから、会社の債権者に悪影響を与えることはなく、あくまでも会社所有者の交代行為に過ぎません。

債権者保護手続きに必要な期間

債務者保護手続きでは、一般的に1か月程度の時間が必要とされています。これは、会社分割などによる組織再編を済ませるために最低でも1か月程度の時間が費やされるためです。

債権者保護手続きの流れ

債権者保護手続きを行うには、まず債権者に対して通知を行う必要があります。債権者への通知は官報公告・個別通知の双方で行われる仕組みです。具体的な手続き内容は、後の章で解説します。

事業譲渡と会社分割の違いまとめ

会社法における組織再編行為の概念に照らし合わせると、会社分割は組織再編行為に該当するのに対して、事業譲渡は組織再編行為には該当しません。

債務者保護をはじめ契約関係や許認可にも違いが見られるでしょう。以下では、会社分割と事業譲渡の違いに関する一覧表を作成しました。
 

  会社分割 事業譲渡
組織再編行為 ×
債務者保護手続きの必要性 ×(個別同意)
包括的な契約の継続性 ×(個別契約)
許認可の引き継ぎ ×(再取得)
従業員の引き継ぎ 〇(労働者保護手続きが必要) ×(個別同意)

このように会社分割と事業譲渡は類似する行為ではありますが、会社法などの法律により必要な手続きが異なります。どちらの手法を採用する場合であっても、事前に違いを把握しておくと良いでしょう。

以上、事業譲渡における債権者保護手続きの概要を中心に紹介しました。採用するM&A手法によって必要な手続きは大きく異なるため、専門家からサポートを受けながら手続きを進めると良いでしょう。

M&A総合研究所には、M&Aに関する知識・経験が豊富な専門アドバイザーが在籍しており、これまで培ってきたノウハウを生かしながらM&A手続きをフルサポートします。

料金体系は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。相談料は無料ですので、事業譲渡をはじめM&Aの実施を検討している場合にはお気軽にご相談ください。

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4. 事業譲渡における債権者の個別同意とは?

ここでは、事業譲渡における債権者の個別同意の内容・手続き方法を紹介します。

債権者の個別同意に記載する内容

事業譲渡では債権者保護手続きは基本的に不要ですが、譲受側が債務を引き継ぐ場合には必要となります。債権者保護手続きでは、原則として債権者への通知により個別同意を得なければなりません。

債権者への個別同意を得る際の通知に記載する内容は、M&A実施に伴う債務の状況や債務者の移転など、債務の移転に関する事項です。

なお、定款にて債権者保護手続きの公告を官報のほか日刊紙または電子公告で行うことを定めて実行した場合には、個別同意を得るための通知は不要となります。

債権者の個別同意に要する期間

債権者の個別同意に要する期間は、債権者の数によって大きく変動します。手続きを進める際は、債権者リストの作成に要する期間も忘れずに考慮しなければなりません。

債権者の個別同意の流れ

債権者への個別同意の流れを見ると、はじめに債権者のリスト化から着手します。その後は、債権者に対して通知する催告書を作成する段取りです。そして、該当する債権者へ一斉に債務の移転を催告する必要があります。

個別同意が強制同意になる可能性

債務移転に関する個別同意書を債権者に催告した場合、債権者は1カ月以内に解答しなければなりません。

もしも1カ月を過ぎても解答がない場合には、原則として債務移転の同意書に承諾したものとして処理されます。

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5. 事業譲渡における官報公告への通知

債務者保護手続きには、官報公告への通知も含まれます。官報公告への通知手続きは難解な箇所も存在するため、専門家などと相談しながら準備すると良いでしょう。

官報公告の記載内容

官報公告に必要な記載内容は、事業譲渡などを実施する旨・債権者が一定期間内に異議を述べられる旨・直近の会社財務諸表をはじめ当事会社の計算書類に関する事項などです。これらの記載事項は、事業の譲渡側と譲受側ともに必要となります。

官報公告への記載では、決算公告を掲載した官報の号数およびページ数を記載することで掲載と扱う仕組みです。

しかし、決算公告を掲載していない会社の場合には、債権者保護手続きを行う官報公告で記載します。加えて、個別通知にも要約貸借対照表を掲載しなければなりません。

官報公告に掲載されるまでの期間

官報公告の掲載号などの記載で済むケースでは、官報公告に掲載されるまでにそれほど期間を要しません。一方で、要約貸借対照表などを掲載する場合には、原稿を提出してから10営業日程度はかかるとされています。

官報公告の流れ

官報公告の流れを整理すると、はじめに官報公告に掲載する直近の会社財務諸表などの情報をまとめます。その後に官報公告の掲載を依頼し、校正が完了すると掲載される流れです。

6. 事業譲渡における債権者の異議

最後に、事業譲渡などのM&Aにおいて債権者が同意書に承諾できずに異議を唱えた場合、いかなる処理が行われるのか紹介します。

債権者異議の効力

個別の通知および官報公告などにより債権者が異議申し立てをした場合、債権者に対して弁済・担保の提供をし、当該債権者に弁済を受けさせることを目的に相当の財産を信託する必要があります。

しかし、債権者に対する債務支払いの不都合がないと判断できるケースでは、債権者保護に関する対応を行う必要はありません。なお、不都合がないことを立証するのは、債権者が異議を述べた相手方である会社です。

組織再編で資本金減少など債権者から異議があった場合にも、組織再編による債権者への影響はない旨を法務局に申し出れば特段対応は必要ありません。

債権者異議が持つ組織再編への影響

実際の事例を見ると、基本的に異議を唱えられた会社が債務を弁済するか、もしくは担保の提供を行うケースが多いです。組織再編などのM&A自体が実施不可能となったケースはそれほど見られません。

なお、事業譲渡の場合には債権者が詐害行為取消の方法を用いられ、当事会社からすると事業譲渡後に無効を主張されたり取消を主張されたりするリスクがあるため注意が必要です。

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7. 事業譲渡における債権者保護の手続きまとめ

本記事では、事業譲渡における債権者保護の手続きを中心に紹介しました。事業譲渡を行う際の債権者保護の手続きは非常に複雑です。特に官報公告の記載が必要となる事項を検討する際には、多くの手間がかかってしまいかねません。

事業譲渡では再契約手続きも非常に複雑です。事業譲渡によって、再契約が必要な項目は大きく異なります。事業譲渡で必要な契約手続きを忘れてしまうと、事業を開始できないといったトラブルが発生するおそれがあるため注意が必要です。

事業譲渡における債権者保護の手続きは、専門家に相談しながら計画を立てていくことをおすすめします。

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